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Redel, Manfred.(1935-)


▼人
□ライプチヒ、ハイデルベルグ大学に学ぶ。ヘーゲル研究者。エアランゲン大学。
▼文献
●M・リーデル著/河上倫逸/M・フーブリヒト訳、1983「自由と責任――コミュニケーション倫理学の二つの根本概念」京都大学法学会『法学論叢』113-4(1983-7):43-68.★
 ★ 1982年9月29日、京都ドイツ文化センターに於ける講演報告(Freiheit und Verantwortung, Zwei Grundbegriffe der kommunikativen Ethik)の邦訳
■Redel, Manfred. 1979. Norm und Werturteil : Grundprobleme der Ethik. =宮内陽子訳、1983『規範と価値判断』御茶の水書房.
■M・リーデル著/河上倫逸・常俊宗三郎編訳、1990『市民社会の概念史』以文社.

▼引用
●M・リーデル/河上倫逸/M・フーブリヒト訳、1983「自由と責任――コミュニケーション倫理学の二つの根本概念」京都大学法学会『法学論叢』113-4(1983-7):43-68.
□「〈責任〉とは、人格と人格との相互応答的な関係や行為によって事態に対して答えることを求める要求に係わるコミュニケーション的な概念なのであり、従って何らかの要求に〈答え〉ておらず、それ故に、〈釈明〉せねばならないよ・・59 うな者は〈〔答える〕責任がある〉と言えるのである。既に責任が〈ある〉ことについて、我々は何らかの責任を問われることに〈なる〉のである。かくして、自由に関する議論においては、形式的に語られていたものが、ここで、実質的に実現される訳である。自由であるということは、それについて責任があると〈言われる〉ものから知られるのである。自由と責任は、交換概念なのであるが、後者は前者を包摂しているのである。責任という概念は三項関係を表わしており、例えば、Aはそれが行ったこと、あるいは行なわなかったことについて責任があり、しかもそれについて彼に責任があると〈なし〉得る他者に対して責任があるのである。つまり、「AはYについてBに対して責任(V)がある」〈V(A, B, Y)〉のである。そしてこうした応答の関係は問いと答えとの相互作用から成り立っている人間に固有の言語性に基づいているのである。本来的な意味に於ては、他者に対して話しかける者は責任があるとされるのである。責任は釈明と同様に、他者としての自己自身に釈明を求めることに基づいているのだから、比喩的な意味で自己自身に対して責任があるとも言える訳である。この関係の典型的な例はまたもや法なのであって、例えば、誰かが裁判所で何らかのことについて、責任を「問われる」としよう。その場合、責任があるということは、訊問の返答を通じて検事に対して自己を正当化する、ないし弁明するということを意味しているのであり、その際、第三者(例えば〈弁護士〉)も〈答える〉ことができるのである。キリスト教においてはこの責任という概念はとくに道徳的な解釈を施されており、神は「罪あるもの」となった人間の〈責任zur Rude〉を問うたのであり、これにより人間は信仰においてのみ〈義とされ〉、自己の責任性、すなわち神と隣人に対する責任を果す可能性を確かなものとなし得るのである」(59-60)

□「かくして行為をなす者を特徴づける責任性というものは、個的人格としてのその者自身を超えて、コミュニケーション的秩序の維持を可能とする条件をも指し示しているのであり、この秩序の可能性は様々の形で営まれている生活様式という慣習への共同参加を通じて歴史的に媒介されてきたのである。人間が〈責任をとら〉ねばならぬものは任務であるが、これは、家族や工場・社団や労働組合、学校や大学、都市や国家・政党や教会、等の中で他の構成員に対して依存しているということによってその者に与えられたものなのであり、そうした任務を〈引き受ける〉ことによって、その人物は初めてその言葉本来の意味における〈人格〉と〈なる〉のである。道徳的な責任性というものは、個人的にも社会的にも基礎づけられているのであり、制度へのそのような帰属性を前提としているのである。道徳的責任の本質は〈秩序〉の所与性に〈ある〉のではなく、秩序によって可能となった他者とのコミュニケーションのうちに〈ある〉のである。それ故、それぞれの特定の責任の〈根拠〉は常に制度〈それ自体〉に対してではなく、人格に対してはらわねばならぬ人間の尊厳性の尊重という点にあるのである。責任をとるということは、いずれにせよ、一つの生活形式をもつ習慣に、個人的に参加することができる場合に、つまり、個人が自分自身を責任あるものとして、即ち、そのような意味において自由であることを知っている場合にのみ、はじめて「道徳的」と言えるんほである。
 結局のところ、責任の現実性が、人間に可能な自由を最終的に根拠づけるものなのである。我々が〈何に対して〉自由であるのかということが自由の意味なのだが、何について我々は責任があるのかということからそれは決定し得るのである。戦後の実存主義が主張したように、人間は〈自由へと運命づけられている〉のではなく、むしろ逆に責任をとることへと運命づけられているのである。責任なしには自由は〈存在〉しないのである。何故なら、ある者が他者に対しても自由であり得る時に、はじめて人は〈みずから〉も自由であるからである」(64)

△キーワード:自由 責任

■Redel, Manfred. 1979. Norm und Werturteil : Grundprobleme der Ethik. =宮内陽子訳、1983『規範と価値判断』御茶の水書房.
□「[…]科学理論の見方では、行為概念は「運動」または「原因」・「結果」の概念によって記述され、このときそれは、「出来ごと」という上位概念のもとにある。そこで、分析的な行為理念の前提に従えば、どの行為概念も、「AはXをする」といった類似の表現とともに、「AはPということをひき起す」という形の命題で表わされ、このAは「結果をひき起した者」の名、Pは行為の結果(「成果」または「帰結」)の記述を示す。行為はいずれも物体的な運動、あるいは運動の結果の生起(または不生起)からなる出来ごとEの意味を含んでいる」(24)

△キーワード:行為 出来事

□「行為に属するのは、一、或る行為の(必然的または可能的な)結果の予測と、二、意図である。しかし、倫理的に重要な基準は「責任のあること」つまり、責任を負うことの(形式的)な可能性にある。「責任のあること」は「自発的であること」や「責任を帰すことができること」と同じ意味ではない。なぜなら、この概念が認められたり認められなかったりするのは、もともと行為に対してではなく、行為者に対してであり、しかもここでもまた、あの是認と非難という言語活動によってなのである。この言語活動はその形式によってすでに、それらが二者択一的な決意と決断に関係しているということ、それどころか根本的にはそれ自体一つの決断の表現なのだということを示している」(35)


◆20100718, 0913, 0916, 0923, 20110111, 20130108

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