Parsons, Talcott. (1902-1979)
□「自分自身に対して指示を行えるという人間の能力は、人間の行為に明確な特徴を与える。これが意味するのは、人間は、自分の組織体制から環境に反応するのではなく、自分が解釈しなくてはならない世界に直面しているのだということである。個人は、他者の行為の意味を推定し、こういう解釈にてらして自分の行為の計画を立てることによって、自分がその中で行為しなくてはならない状況に対処していかなくてはならない。個人は、自分に作用し、また自分の内部でも作用している要因に反応して、単に行為を解放するのではない。自分の行為を構成し、それを導いていかなくてはならないのである」(1巻:19)
■Parsons, Talcott., Shils Edwared. A. (eds.) 1954. Toward a Genenal Theory of Action. Harvard University Press.=1960、永井道雄・作田啓一・橋本真訳『行為の総合理論をめざして』日本評論新社.
□「価値志向の道徳的様式とは、特定の諸行為や行為の諸タイプのある結果が、行為体系に及ぼす影響の見地から、どのように判定されうるかを示す諸標準へのさまざまの委託を包括したものである。これらの標準は結果に対する行為者の責任を定義する。特に、これらはこのような選択の結果が、(a)彼みずからのパーソナリティ体系の統合に、また、(b)彼がその一参加者である社会体系の統合に、どのように影響するかの見方を与えることによって行為者の選択を導く」(98)
△キーワード:価値志向 道徳的様式 責任
□社会体系の統合
□「右の配分の問題から、私たちは、社会体系の統合の問題についての考察へと導かれる。このモノグラフでとられている観点からすれば、社会体系の第一次的な統合は、価値志向の一般化されたもろもろの型から成る一つの統合的な体系によって基礎づけられている。価値志向のこれらの型は、型の変数の諸範疇によって記述されなければならない。しかし、型の変数およびそれから派生した価値志向の型は、それ自体だけでは決して十分に、特定の状況での行動を支配している限定された役割期待を定めることはできない。特定の状況の限定された諸特徴に対する特殊の仕方での志向が、どんな社会体系においても展開されているにちがいない。これらの諸特徴は、型の変数から派生したもろもろの価値を精密化し具体的に限定化したものである。
(1)共通の価値志向によって支配され、(2)共通の価値が動機づけとして行為の中に統合されている、そのような一致的行為より成る体系もしくは部分体系は、すでに述べたように、集合体にほかならない。社会体系の部分的もしくは全体的な統合を特徴づけるものは、共通の価値によるこのような統合であり、それは連帯的な集団ないし集合体の行為にあらわれている。
社会的統合は、内面化された規範に依存するところ大であるけれども、ただこれによってのみ達せられうるのではない。それはまた、集合体の見地からみての「責任」が附着している特に専門的に分化された役割に就いている行為者によって明確に表明された、規定的かあるいは禁止的な、ともかく明示的な役割期待(たとえば法律)によって用意されたある補足的な整合を必要とする。この意味における責任は、次の二つのタイプにさらにこまかく区分されうる。第一は、社会体系それ自体における配分の機能に対する責任、つまり配分の過程を支配する諸規範を定め実施す・・322 る責任である。第二は、公共の事件の処理に対する責任、つまり特に「外部の」社会体系ないし部分的社会体系に対して自己の集合体のために積極的な機能を成就する責任である。このような責任の諸役割が制度的に定められているかぎり、この諸役割は常に、その基本的な諸構成要素のうちの一つとして、役割当事者の側に見出される集合体中心的な志向を含んでいる。
制度化という言葉は、集合体の諸成員によって共通の価値が内面化されていることとともに、また責任ある役割を占有する者によって、規定的なあるいは禁止的な役割期待が明確に表明されていることをも意味する」(322-323)
■Parsons, Talcott. 1951. The Social System. The Free Press. =1974、佐藤勉訳『現代社会学体系14 社会体系論』青木書房.
□「社会体系における相互行為が比較的に安定するための諸条件を論じていることを考慮にいれるなら、以上のことから、制度化された役割期待を規定する価値基準は、多少とも道徳的な意義を有するということになる。いいかえれば、価値基準との同調は、ある程度まで、自我が関与するよ大きな行為体系、つまり社会体系の利益に関して、かれが担っている義務を実現するという問題になるのである。したがって、こうした共通の価値パターンを分有することは、義務の履行にたいする責任感を伴い、共通の価値へお互いに指向する人びとのあいだに連帯を生み出している。それにかかわる行為者たちは、こうした価値の関連する範囲内で、一つの集合体(collectivity)を形成するということになるだろう」(Parsons[1951=1974:47])
□「共通の価値への愛着(attachment)ということは、動機づけの点で考えるなら、行為者が価値パターンを支持する共通の「心情」(sentiments)をもっているということである。そうした共通の心情とは、しかるべき期待との同調がその同調から得られるどんな特定の道具的な「利点」――たとえば否定的なサンクションの回避からもたらされる利点――とも比較的無関係に、「良いこと」とみなされるという意味に規定されるだろう。なおそのうえ、この共通の価値への愛・・47 着は、行為者の直接の充足欲求に適合するとはいえ、つねにまた「道徳的」な側面をもっている。というのは、ある程度までこの同調は、行為者が参加するより広範な、つまり社会的な行為体系におけるかれの「責務」を明示しているからにほかならない。明らかに責務(responsibility)の明確な焦点は、特定の共通の価値志向によって構成される集合体なのである」(Parsons[1951=1974:47-48])
□「じっさい、制度化(institutionalization)によって活動することになるのは、評価や文化的価値パターンの、ある意味ではこの「派生的な」要素なのである。制度化によって、行為者の根源的な価値志向のうえに「さらに付け加えられた」要素が与えられている。この要素は、行為の秩序化のとくに社会的な側面にとって必要不可欠なのである。というのは、期待の相補性(complementarity of expectation)のために、ある行為者の行為の意義を、かれが関与している関係的体系とかかわりなしに、かれの「個人的」価値だけでけっして評価できないからである。行為者の行為指向、つまりかれが選択肢のあいだでおこなう選択は、かれと相互行為している他の行為者の「個人的」関心とかならず抵触するし、またその関心をいだいているのは誰であるかを識別できないばあいにはかれがその一成員をなしている集合体の「特有の」関心と抵触するのはさけられない。これらの他者の関心や集合体の規定する関心にたいする行為者の「責務」が評価される程度に応じて、かれは「道徳的」問題とかかわっている。かれの指向を規定する価値指向パターンは、道徳的価値なのである。道徳的考慮が社会的文脈で優位しているような行為は、その行為者が集合体の利益に対して、特定の責務を伴った役割を果たしている行為にほかならない。しかかし、このことがあてはまらないばあいでさえも、この道徳的側面は、行為にたいして許容される制度的範囲を規定しているので、一般に、社会的役割を担う行為者の指向のなかのきわめて重要な側面、ないし構成要素をなしているのである」(Parsons[1951=1974:56])
△キーワード:責任 義務
■Parsons, Talcott. 1964. Social Structure and Parsonality. Free Press.=武田良三監訳・丹下隆一・清水英利・小尾健二・長田攻一・川越次郎訳、2001『新版 社会構造とパーソナリティ』新泉社.
□目次
□1部 理論的考察
□1 超自我と社会システム論
□2 シンボルとしての父親――精神分析理論および社会学理論に基づいた一考察
□3 インセスト・タブー――社会構造ならびに子どもの社会化との関連
□4 社会構造とパーソナリティの発達――心理学と社会学の統合に対するフロイトの貢献
□5 健康と病気の精神身体的問題に関する若干の考察
□2部 ライフ・サイクルの諸段階
□6 社会システムとしての学級――アメリカ社会における若干の機能
□7 アメリカ社会の状況における青年
□8 性格と社会の接点――ウインストン・ホワイトとの共同執筆
□9 老人の健康と社会の成長
□3部 健康と病気
□10 健康と病気の規定――アメリカ社会の価値と社会構造に照らして
□11 精神疾病と魂の病い――精神科医の役割と聖職者の役割
□12 医療社会学の領域に関連する若干の理論的考察
□「[…]より高いレベルの自律的かつ独立的な業績を求める動機づけを確立するための一つの条件として、親に対する子どもの依存(dependency)を、発達のある適切な段階において育て上げることが必要なのである。われわれの感じでは、アメリカ社会の家族関係、とくに母親とエディプス期以前の子どもの関係が、感情的な意味で以前のよりさらに強まると同時にさらに明らさまなものになってきたという印象があるが、その裏にはそれに直接的に関連する次のような事実がある。すなわち、以前のような社会的状況の中では親に固有な役割モデルに・・284 よって与えられていた適切な指針が現在では失われてしまったために、子どもが後の発達段階において独立的な業績を達成するための能力を開発するうえで直面しなければならない諸要求が以前より高まったのである。
かくして一方においてアメリカの家族は、幼少期の子どもには強い愛着(attachment)を育てるのであって、とくにイギリスの家庭に顕著に見られるような、感情的に「淡白な」独立心を早くから芽生えさせることはしないのである。しかしながらこの依存が、実は後の自律性を確立するための心理的基盤となる。すなわち子どもは、後に以前のアメリカ社会やその他の社会におけるほど詳細に構造化されていないような諸状況に直面しなければならず、それに立ち向かっていけるだけの自律性を確立する基盤が必要なのである」(285:8)
□「[…]業績達成のための訓練である。業績とは、すでに示唆したように、まず第一に、われわれの素描した意味でのよき社会への貢献として把握されるものである。この貢献は、ますます広範囲に拡大し、高度に分化し、全体的に水準向上しつつある職業システムの内部においてなされるものとされている。そのうえ、これら三つの過程、すなわち拡大、分化、水準向上という過程の結果、ならびにそれに付随する社会的移動の増大の結果、家族においてこの業績志向の動機づけを基礎づける時期と、職業役割に実際にコミットする時期までの間の一般的な時間的間隔はますます長くなると同時に、コミットメントのパタンを決定するうえでの親の詳細で個別的な影響は、それにしたがって減少してきているのである。
成人の職業役割は、高度な分化の結果きわめてはば広い多様性をもつにもかかわらず、その基本的に重要な役割は、業績へのコミットメントを別として、「独立」、責任、力能として一般化することができることはすでに指摘した。ここでいう独立とは、とりわけ機能的に無限定な文脈をもつ過度の愛着から、労働への志向を「切り離す」能力を指す(その場合、まず最初に家族や友人関係その他の文脈から独立した仕事の文脈へのコミットメントの範囲が示されなければならない)。力能の意味については、とくに説明を加えるまでもないと思われる。責任とは、職業の文脈それ自体においていうならば、適切な規範的規準に一致するように諸決定をなす心理的能力を意味する。その心理的能力は、さまざまな内的、外的圧力に屈して、「安直な」方法の導入を許してしまうような不当な脆弱性に対立するものとしてのそれを指す」(287:8)
□「アメリカの価値システムについてわれわれの提示するもっとも一般的な定式は次のようなものである。つまりアメリカの価値システムは、システムとしての社会のもつ道具的活動主義(instrumental activism)という志向を表現するものである。われわれが用いる「道具的」という用語は、「成就的(consummatory)」という用語に対置されるものである。社会は「それ自体が目標」であるのではなく、むしろある意味で社会の外部の、あるいは社会を超越する諸目標を達成するための手段として把握されている。文化的遺産に照らしていうならば、これらの目標は宗教的な用語によって規定されてきたものである。そのもっとも重要な観念は、人間は――自分の属する社会組織をも含めて――神の意志の実現のための道具として存在するというものである。[…]
価値システムのもう一方の構成要素、すなわちわれわれが「活動主義」と呼ぶものの重要性が関連してくるのはこの点においてである。すなわち簡潔にいうならば、社会は道徳的使命をもっていると考えられており、個人もまたこの使命の遂行のための手段と考えられているのである。当然のことながら、個人は社会の利害関心(すなわち、社会の「成就的」利害関心)そのものを満たすための手段ではないことを断わっておく必要がある。ふたたび宗教的な用語で言い換えるならば、この道徳的使命とは、神の意志のことであり、地上に神の王国を築き上げることを至上命令とするものである。世俗的にはこの使命は、よき社会の建設であり、そこでの個人の第一次的義務は業績達成(achievement)である。[…]」(262:8)
□「[…]ここで重要だと思われるのは、近代世界が精神上の健康の問題と法の問題との間に一線を画するにあたって、ある問題の解決を迫られたということである。それは社会的期待への同調からの個人の「逸脱」が、果たして「意図的」なものか否か、また意図的だとしても、どの程度意図的なのかという問題である。すなわち、個人が正当なものとして自分の行為に対してどの程度責任をとらされるかという問題である。少なくとも法の領域では、この問題が実際に一つの主要な分化の基準として受け入れられるようになってきている。私は、それは当然の・・357 成り行きであると思う。
現在の文脈で、その分化の基準のもつ意味をもう少し明らかにしてみよう。病気の原則的基準の一つとして、病人は「たとえ病気を直そうとしても、一人で直すことはできない」という基準が昔からある。たとえ病人がある種の不注意とか怠惰から病気になったり、無能力になったりした場合でも、その病人が自分は健康であると心に決めたり、「気持をしっかりもったりする」ことだけでは、本当に病気が治った(引用者変更)と考えることはできない。そこに、生物学的レベルのものであれ、「精神的」レベルのものであれ、何らかの基礎的な再組織化の過程が生じなければならない。この再組織化の過程は、さまざまな方法で管理されたり制御されたりするが、しかし「意志の力」によって単純に、それらの過程を省くことはできない。この意味において、病気の状態は意のままになるものではない。他方、規範に従うことや集合体の役割義務を果たすことは、共に「自主的(voluntary)」な決定として扱われるのが常である。したがってその場合には、正常な個人は当然のこととして「責任をとらされる」のである。
たしかに法のような分野でも、集合体の義務の分野においても、「フォーマルな」義務にしたがって行動することができなくてもそれが個人の「責任とはされない」場合がしばしばある。この区別は大体はっきりしている。つまり当人が「病気」ではない(または、儀礼的不浄ないし「罪」の状態にない)場合、あるいは故意に反抗的だというわけではない場合は、義務の不履行は誰か他の人間ないし「システム」の落度ということになる。法の分野および集合体の義務の分野での、この「責任を取りうること」の可能性の本質的な基盤は、特定の規範と役割義務における個別性(particularity)にある。正常な人なら誰でも、自己のパーソナリティおよび身体の主要な構造を再組織化することなしに、個別の義務を受容したり、拒絶したりする能力をもち合わせている。「撹乱」が規範と役割義務の個別性の枠をこえて進むときにのみ、われわれはその撹乱を病気、あるいは価値へのコミットメントの撹乱常態として論じることができる」(357-358:10)
□「[…]キリスト教の伝統における原罪(original sin)の考え方が、この状況を規定するのに同じようなやり方をしているのはひじょうに重要な事実である。神話を遡っていくと、アダムが「自分の意志で」罪を犯したとされるけれども、人類に負わされた原罪の重荷は、個人の責任としてあるのではなく、人間としての条件のうちに生得的にあるものとして考えられている。逆にいえば、原罪の重荷は、外部からの救いなしには逃れることができないということである。
ここで、原罪と宗教的集合体のもつ規範および役割義務の違反とを区別しておくことが大切である。私としてはこういってよいと思うのだが、「罪」のうちでも宗教的権威者が個人の責任の範囲内にあることとして処置する局面は、遵法に対する市民の責任、あるいは教会員としての個々の役割に伴なう義務に従って行動する責任にひじょうに類似している。このようにキリスト教は、社会制御の問題における二つの局面の分化を制度化してきている。原罪は、この分化の軸との関連で見ると、病気が属しているのと同じ側にある」(359:10)
□「次に病気もまた、一つの社会的に制度化された役割タイプである。病気ということを一般的に特徴づけるならば、正常に期待された課業ないし役割を遂行するための個人の能力が一般的に撹乱された状態だということになろう。しかし病気は、何らかの個別的な課題、役割、集合体、規範、または価値などへの個人のコミットメントに特定化されない。病気というものが一般的には能力の撹乱常態として規定できるとしても、病人の役割に関しては次の四つのより限定的な特徴が存在する。(1)能力のそこなわれた状態というものは、事態を単に意志決定過・・361 程を通じて克服しようとしても克服しえない状態であるといえよう。この意味において、病人は能力のそこなわれた状態に対して「責任をとらされない」のである。それから回復するためには、自然的なものであれ、あるいは他人の補助によるものであれ、何らかの「治療」過程が必要であるとされている。(2)病気と規定される能力のそこなわれた状態というものは、かかる状態におかれた個人が、正常なときに課せられていた役割および課業上の種々の業務を免除される正当な根拠となる。もちろん、免除の度合や方法や期間には病気の性質に応じた違いがある。したがって病気であることは、部分的に条件つきではあるが正当化された状態であるということになる。(3)しかしながら、病気の正当化の本質的条件は、病人によって次のことが認知されることである。すなわち病気であることは、もともと望ましくないことであり、それゆえ病人は「よくなろう」と努める義務があり、この目的のために他の人びとと協力する義務があるということを、病人は認めなければならない。(4)自然に治っていく力(the vis medicatrix naturae)が適切かつ迅速に働いていないと思われるよきには、病人およびその厚生に責任のある人びと、とりわけ病人の家族は、要求にかなった援助を求める義務があると同時に、病人の回復を援助する適切な担当機関――もちろん、アメリカ社会では主に医療機関であるが――に協力する義務がある」(361-362:10)
△キーワード:業績原理
□「第二に注目されるのは、パーソンズの社会理論構築の方法が要素還元主義的であることである。要素還元主義とは、ある現象ないし全体を把握しようとするさいに、その現象ないし全体を構成する部分もしくは要素に分解し、部分もしくは要素の特性を出発点にして、現象ないし全体を説明しようとするものである。要素還元主義と対極をなすのは、いうまでもなく全体主義(wholism)である。パーソンズが要素還元主義を採用していることは、社会システムの構成要素の最小単位として行為を措定していることに明らかである。行為の集合体として役割が位置づけられ、さらに役割の集合体として、集団、組織、制度が位置づけられる。そして集団、組織、制度を制御するものとして規範、価値が設定される。つまり社会学的な分析の水準として、〈行為→役割→集団、組織、制度→規範、価値〉というシリーズが考えられているのである。行為自体も、目的、状況、規範、動機づけという四つの構成要素からなるとされる」(友枝[1999:137])
□「第三に注目されるのは、社会システムの構成要素である行為や役割を媒介しコントロールする文化的要素にパーソンズが着目していることである。パーソンズの社会システムは、行為のシステムもしくは役割のシステムといわれるが、この行為システムないし役割システムを支えているのが、一方での社会に生きる個人行為者の行為であり、他方での社会に存在にする文化である。しかもパーソンズにおいては、文化とりわけ規範によって社会システムが制御され安定(均衡)状態にあることが強調されているのである」(友枝[1999:138])
●富永健一、2002「訳者解説 パーソンズの社会学理論――「人間の条件パラダイム」への道」T・パーソンズ著/富永・高城・盛山・鈴木訳[2002:217-276]
□「行為準拠枠 行為準拠枠というのは、行為者(actor)と状況(situation)と志向(orientation)の三要素からなる概念枠組みである。行為者とは行為の主体であり、状況とは行為者が認知した限りでの環境・・225 であり、志向とは主体の客体に対する能動的働きかけである。
状況は物的客体(=のちのパーソンズの「人間の条件」における「物理-化学的システム」)、社会的客体(=「社会システム」を構成する他者)、文化的客体(=「文化システム」を構成するシンボル)から構成されている。志向は「動機志向」と「価値志向」に分かれる。動機志向とは、行為者が客体に対して欲求充足を求める志向である。価値志向とは、行為者が社会システムの指示する価値にしたがって選択を行なう志向である。動機志向だけでは、人びとは自分自身の欲求充足だけを求め、ホッブズの意味での「万人の万人に対する闘争」におちいってしまう。パーソンズは、後述する内面化と制度化のメカニズムをつうじて、行為者は動機志向と価値志向を統合するので、社会システムは秩序形成を実現し得ると説明した」(富永[2002:225-226])
・→★動機志向(motivational orientations)、価値志向(value orientations)
□「パターン変数 行為準拠枠には、パーソンズが「パターン変数」(pattern variables)と名付けた五組の二分法(dichotomy)図式がともなっていた。相互行為している自我と他者とは、互いに相手を社会的客体として見ているが、この行為者と社会的客体とのあいだの社会関係のパターンには、次のような五組の基本的な選択肢のペアがある、とパーソンズは考えた。
[…]・・226
パーソンズは、この五組はすべて、テンニースの立てた「ゲマインシャフト対ゲゼルシャフト」という対概念の中に暗黙のうちに含まれていたものを、分解して取り出したものであると述べている」(富永[2002:226-227])
□「動機志向と価値志向については、すでに説明した。この両者をつなぐメカニズムが「内面化」(internalization)と「制度化」(institutionalization)である。内面化とは、社会化(学習による習得)をつうじて、一定の文化的価値と規範への同調が、行為者の欲求の一部に繰り入れられることをさす。・・228 「制度化」とは、一定の文化的価値と規範が制度として正当性を付与され、それからの逸脱が他者によるサンクション(報酬と制裁)によってコントロールされることをさす。
内面化と制度化は、逸脱行動をコントロールすることによって、社会システムの内部的統合を維持することに貢献する。パーソンズは、社会システムがこのようなメカニズムをつうじて統合を維持していくことを「境界維持」(boundary-maintaining)と表現した。境界維持とは、システムと環境とを仕切っている境界を持続的に維持して、内と外との落差を保つという意味である」(富永[2002:228-229])