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大山郁夫(おおやま・いくお 1880-1955)


▼人
□「大正・昭和期の政治学者・社会運動家。兵庫県出身。1905年(明治38)早稲田大学政治経済科を卒業、翌年同大講師となる。米・独留学をへて14年(大正3)帰国、教授となった・・132 が、同僚教授の不当馘首に講義して17年早稲田大学を辞職、大阪朝日新聞社に入社した。18年10月大阪朝日新聞筆禍事件を機に鳥居素川らとともに退社、吉野作造と黎明会を結成し、19年〔2月〕には長谷川如是閑らと雑誌「我等」を創刊し、民本主義の論陣をはった。20年早大に復帰、「政治の社会的基礎」「現代日本の政治過程」を刊行し、政治現象を社会集団の抗争から捉える視座を拓き、科学としての政治学の確立に努めた。24年安部磯雄・鈴木茂三郎と政治研究会を設立する。26年労働農民党委員長に就任、早大当局より退職勧告をうけたため、これに抗する全学ストがおきた。27年(昭和2)教授を辞して実践運動に身を投じ、〈輝ける委員長〉とよばれた。28年三・一五事件で同党が解散したのちは、河上肇らとともに29年新たに労働者農民党を創立したが、30年には日本共産党による労農党解消運動がおき、翌年全国大衆党と合同、全国労農大衆党が結成され、大山は第一線を退いた」(日本思想史辞典[2009:132-133])
▼文献
●大山郁夫、1915(大正4年)「我が政治道徳観」『六合雑誌』(1915-3).→大山[1987:3-12]
●大山郁夫、1916(大正5年)「政治的機会均等主義」『新小説』(1916-3).→大山[1987:120-133]
●大山郁夫、1916(大正5年)「都市生活の家族的情緒」『新小説』(1916-5).→大山[1987:208-226]
●大山郁夫、1916(大正5年)「政治と生活」『新小説』(1916-9).→大山[1987:265-285]
●大山郁夫、1919(大正8年)「社会改造の根本精神」『我等』(1919-8).→大山[1988:3-15]

■大山郁夫、1987『大山郁夫著作集1――大正デモクラシー期の政治・文化・社会』岩波書店.
■大山郁夫、1988『大山郁夫著作集3――大正デモクラシー期の政治・文化・社会』岩波書店.


▼引用
●大山郁夫、1915(大正4年)「我が政治道徳観」『六合雑誌』(1915-3).→大山[1987:3-12]
□「第二、政治道徳は近代国家に於ける個人の地位の意識より来らねばならぬ。近世に至るまでは大抵の国に於ては、個人の国家に対する地位は、主として単純なる従属的地位であつて、個人は支配者の統治権の目的物としてのみ存在し、甚しきに至つては其財産と見なされ君主は自由に其臣民を処分し、贈与の目的物として取扱つた事もある。併し乍ら各種の方面に於て解放を行つた――若しくは行ふべく余儀なくせられた近世国家は又個人を此境涯よりも解放した。斯くして嘗ては統治権の客体としてのみ存在した個人は、今や独立の人格として認めらるゝに至り、言論思想の自・・8 由や、集会結社の自由などによりて間接に、而して選挙権被選挙権によりて直接に国政に参与するを得、茲に事実上統治権の主体たる地位の分け前を持つに至つた。其登りつめた極致は、彼のイニシアチーヴ及びレファレンダムの制度に之を見るのである。是に於てか、個人の意思が国家全般の意思の上に――従つて国家の利害休戚の上に影響を及ぼす機会は増し、範囲は拡大した訳になり、其結果として個人の政治上の責任が非常に重くなつた。政治道徳は此責任の観念より来るべきもので、そして其発現を殊に政治上の言論や、活動や、選挙権被選挙権の行使の際に見るべきものである」(大山[1915→1987:8-9])

□「併し政治上の権利行使を、単に権利としてのみ見る時は、また其れと政治道徳との関係が薄い。此権利行使が義務であると云ふことに依つて、始めて道徳上の意義が出て来るのである。人は日本人は権利思想が薄いと云つて批難する。併し権利は放棄して却つて道徳となる場合がある。只政治上の権利の場合には、放棄しては道徳とならないのみか、却つて不道徳となるのは、その正当なる行使が義務であり、しかも国家に対する義務であるからである。何故にそれが左様な義務であるかは前に述べた個人の国家に対する責任の議論より生ずる当然の結論である。而して其正当なる行使が義務であるだけ、それだけ其不正当なる行使が不道徳となる訳なのである」(大山[1915→1987:11])

●大山郁夫、1916(大正5年)「政治的機会均等主義」『新小説』(1916-3).→大山[1987:120-133]
□「併し乍ら民衆運動が偉人の指導を必要とすることは昔も今も変りはない。絶大なる組織力と統率力を備へたる偉人・・129 の指導がなければ、民衆の希望は畢竟空虚なる声に終り、民衆運動は烏合の集団のから騒ぎに堕する危険が多いのである。只往時の偉人と異る所は前者は自己の意思を民衆の上に行はんとし、後者は民衆の間に横溢する希望の実現を自己の一身に引き受くるとことである。此点に於て我等は近代のデモクラシーの限界を認むることが出来る。近代デモクラシーの下に於ては、一般民衆をして国政の枢機に参与せしむることは、要求する所ではない。只一般民衆の推戴すべき偉人を自ら定むることゝ、斯くして定めた偉人に民衆の已み難き衷心の希望を伝へんがために、政治的機会均等主義を実現若くは維持せんことを要求するものである」(大山[1916→1987:129-130])

●大山郁夫、1916(大正5年)「都市生活の家族的情緒」『新小説』(1916-5).→大山[1987:208-226]
□「市民生活の精神的欲求を充たすものは、市民間に磅?する家族的情緒――少なくとも親隣的感情でなくてはならぬ。当局者が如何に市民的精神を振作し、愛市心を涵養しやうと思つても、市民の間に此親隣的感情が欠乏して居たならば、都市は畢竟は組織なき多人数の烏合の集団たるに過ぎずして、如何に法律の文面で之を「法人」呼はりした処で、都市には真の意味の人格もなく、精神もなく、従つて真こくなる共同利害の観念もなく、又物質上の打算を超越する共同喜憂の情緒もなく、[…]自治などゝは以て他の沙汰となるであらう」(大山[1916→1987:221])

●大山郁夫、1916(大正5年)「政治と生活」『新小説』(1916-9).→大山[1987:265-285]
□「[…]斯の如く我国民は或る特殊の機会に際しては非常なる力(フォース)を以て爆発する一種の素質――若しくは気概に似たものを有するに拘らず、常時に在りては政治上に於て全然受動的地位に甘んじ、立法行政の当路者が誰であらうと、又其当路者の政見若くは施政方針が何であらうと、毛頭意に介することなく、内政外交の一切を挙げて是等当路者に委任して平気で居るのは何故であらう乎。否我国民の大多数は内政外交を当路者に委任して居るものとも思つて居まい。「公の委任」(Public trust)の如き思想は、中央政治に関しても、将又自治体の政治に関しても、我国民間に於ては問題になつて居ない。彼等は政治は彼等自身の事であるとは思つて居ないのである」(大山[1916→1987:269])

□「我国憲政発達途上の大障害物として普通筆頭第一に掲げられることは、我国は上古より幾世紀にも渉つて専制治下に置かれ、人民全体として国政に参与したこともなければ、近代的意義に於ける自治を行つたこともなく、従つて上の意を迎へて之に服従することのみを知つて、下より要求を提げて出で、上をして之を聴かしむるが如きことは絶無若くは僅有であつたがため、受動的服従心が其痼疾となつたものであると言ふことである」(大山[1916→1987:275])

□「論じて茲に至れば、我等は我国の憲政発達の阻害分子としては、以上挙げ来つたものゝ外に、尚ほ或る他の物を探求しなければならぬことを知るのである。我等の見る所を以てすれば、我国民間の憲政運動の発達の途上に横はる最大障碍は、我国民多数の日常生活が余りに遠く政治と隔絶して居る事実その物である。之に関して考へらるゝことは、第一、我国の衆議院選挙法に依れば選挙権の範囲が余りに狭小なること、第二、我国の衆議院が余りに無勢力なるこ・・277 と、第三、我国民の政治上の理解が余りに低級にして同時に我国民の政治上に於ける能動的意慾が余りに薄弱なることである」(大山[1916→1987:277-278])

●大山郁夫、1919(大正8年)「社会改造の根本精神」『我等』(1919-8).→大山[1988:3-15]
□「個人的自由を高調して、却て個人格の社会的自由を拘束して居るものは、資産階級の自由思想である。真正のデモクラシーの目的とするところは、社会的個人格の精神生活の自由発展である。「人間らしく活きる」といふことは、畢竟このことを指して居るのである。この意味に於ける自由を進めるためには、今日の資産階級の自由――即ち物質生活上の自由を局限する必要がある。殊に社会の各員の精神生活の自由発展を誘致するためには、各員が生存の第一次的必要条件たる衣食住の一定量と、自己の目的のために用ひ得る時間の余裕とを持つて居ることを必要とする。此・・13 意味に於て、真正のデモクラシーは、物質生活上に於ける分配の公正とか、労働時間の減縮とかいつたやうな主張を包含して居るものである。けれども、真正のデモクラシーは、経済貨の公正なる分配とか、労働時間の減縮を以て満足するものではない。それらは単に、組織せられたる社会の各員の精神生活上の自由発展――若しくは其「創造の衝動」の無碍の活躍のための前提条件たるに過ぎないものとせられて居るのである。真正のデモクラシーの終極目的は、各個人の政治上、社会上、及び文化上の積極的活躍の機会を増大することにあるのである」(大山[1919→1988:13-14])


▼参考文献
●松本三之介、1987「解題」(大山郁夫、1987『大山郁夫著作集1――大正デモクラシー期の政治・文化・社会』岩波書店:445-460.)
●――――、2009「大山郁夫」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:132-133]

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

□「[…]大山がデモクラシーの要求を「参政権行使上の機会均等主義」とするのは、そのことに他ならない。デモクラシーを、君主主権か人民主権かという、主権の所在の問題としてでなく、「参政権行使上の機会均等主義」という形で、国家の統治権の行使を国民の意思に基礎づけさせ、それを国民の監視下に置く政治制度上の原則と捉えるこの捉え方は、吉野の民本主義と基本的に共通するものをもつていた」(松本[1987:449])

□「[…]したがつて大山のいわゆる「政治的機会均等主義」も、じつは「一般民衆をして国政の枢機に参与せしむること」をただちに意図したものではなく、言うならば「只一般民衆の推戴すべき偉人を自ら定むること」、および「斯くして定めた偉人に民衆の已み難き衷心の希望を伝へ」ること、そしてそのための機会を広く民衆に与えることを求めたものに他ならなかつた。その意味でこの期の大山のデモクラシー論は、つねにすぐれた指導力と英知とを備えた「英雄」や「偉人」や「超人」による「哲人政治」と結びついた民衆政治論という意味をもつていた」(松本[1987:450])


◆20120401, 0408, 20130106

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