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大屋雄裕(おおや・たけひろ 1974-)


▼人
□東京大学法学部。法哲学。名古屋大学大学院法学研究科教授。
◇HP→http://www.law.nagoya-u.ac.jp/person/t-ohya/

▼文献
●大屋雄裕、2004「情報化社会における自由の運命」『思想』965(2004‐9):212‐230.
●大屋雄裕、2006「他者は我々の暴力的な配慮によって存在する――自由・主体・他者をめぐる問題系」講談社『RATIO』1:240‐260.
■大屋雄裕、2007『自由とは何か――監視社会と「個人」の消滅』ちくま新書.
●大屋雄裕・北田暁大・堀内進之介、2009「〈鼎談〉幸福とパターナリズム:自由、責任、アーキテクチャ」たばこ総合研究センター『談』83(2009-2): 59-83.
●大屋雄裕、2010「自由か幸福か、あるいは自由という幸福か」(加藤秀一責任編集、2010『自由への問い8 生――生存・生き方・生命』岩波書店:195-217.)
■大屋雄裕、2014『自由か、さもなくば幸福か?――二一世紀の〈あり得べき社会〉を問う』筑摩書房.

▼引用
●大屋雄裕、2004「情報化社会における自由の運命」『思想』965(2004‐9):212‐230.
□「電車のホームにおける場合を考えよう。放ったらかしで何もしない自己責任重視のヨーロッパ型に対し、注意のアナウンスをしつこいほど繰り返すのが日本型だと言われてきた。ここで日本型の目的は注意を喚起することではなく、「注意はした」という状況を作ることで責任を回避するところにあるとはよく指摘されてきたところである。だが最近現われてきた状況はさらにこれと異なっている。例えばそれは、新幹線や地下鉄で導入が進んでいるホームドアに見られる発想である。そこではわれわれの幸福のためにわれわれの行動に制限が加えられており、しかもそれはハードウェアによって、それに従うしか行為可能性がないように作られている。そもそも注意に対しては従わないという選択肢がありえたからこそ、従わせることよりも責任回避が目的になっているという批判が成立しえたのであった。われわれの福祉に配慮するという名目で(そしてその名目の正しさを疑う理由など何一つないのだが)、われわれの行為可能性は制約されるのだ。ここに現われているものを、「配慮の論理」と呼んでおこう」(221‐2)

□「このように選択可能な主体によって構成される社会を考えることの根本には、当然ながら、排除の暴力が横たわっている。われわれを個人として、自らの選択に責任を負いうる主体として承認せよと言うことの背景には、その資格のないものを排除せよ、主体としては承認するなと述べることがある。ここでわれわれは、主体たちの世界から排除された存在、例えばあらかじめ自らの主張を述べる言葉を奪われた絶対的な他者の存在を考えるべきだと言いたくなるかもしれない。だが匿名の第三者を理由づけに用い、彼らが主張する前にその主張を配慮し欲望を先取りせよというのは、配慮の倫理に他ならない。主体の世界はそれを否定することによって成り立ったはずであり、そのような無限の他者を配慮せよという要求は再演されたパターナリズムである」(228)

■大屋雄裕、2007『自由とは何か――監視社会と「個人」の消滅』ちくま新書.
□「「自由な個人」だから帰結の責任を負わなくてはならないのではなく、責任を負うときに・そのことによって私は「自由な個人」になる。ここでは、自由と責任のあいだの因果関係が逆転しているのである」(大屋[2007:199])

△キーワード:自由 責任

●大屋雄裕・北田暁大・堀内進之介、2009「〈鼎談〉幸福とパターナリズム:自由、責任、アーキテクチャ」たばこ総合研究センター『談』83(2009-2): 59-83.
□「[…]だいたい責任を問うと言いますが、じつのところ何を問うているのかよくわからない。たとえば損害賠償責任ですが、損害賠償を支払って被害が回復されるかといえば、されるわけないんですよ。腕を一本なくした人が、お金をもらっ・・67 てチャラになるわけがない。金銭債務もそうで、100万円が1月前にもらえていたはずなのにもらえなかったから損害賠償で解決したとしましょう。でも、最初からもらえていたら、もしかしてそのあいだにその100万円を投資して大儲けできたかもしれない。もちろん逆に大損したかもしれない。そういう可能性を全部切り捨てて、とにかくその100万円プラス法定利率で損害が填補されたということにしようという話ですから、こんなものがフィクションでしかないことはわかりきっています。
 じゃあなぜそれをやっているかというと、単純なことで、われわれにはそれしかできないからです(笑)。なくした腕が再び生えてくることはないし、死んだ人を生き返らすこともできない。お金を支払うから、それで損害が担保されたということにしましょうというわけです。そういう責任の取り方にはどういう社会的機能があるかというと、簡単に言えば注意義務の分配なんです。要するに責任があるよと言うことによって、被害が発生することを予防するように注意する義務を負わせる。責任を予期しなさい、と命令しているわけです。もしも本当に責任を取らせようと思ったら、原子力発電所なんて怖くてつくれません。
 要するに、責任といってもシグナルするための機能としてしか働いていないんですよ。そこで問われているのは結局リスクなんです。リスクが忌避されて最初からそれを除去することが求められる社会、そういうリスクコントロールの中で、責任という言葉がクローズアップされている」(67-68:大屋)


▼メモ
□「刑事法における古典派(旧派)と近代学派(新派)の違いについては、小野清一郎[1972]、立岩真也[1997:第六章注3、注19]、芹沢一也[2001:23-43]、大屋雄裕[2007:150-68]参照」

△キーワード:刑事法 旧派と新派

□「責任(無)能力については、森村進[1989:218]、森村進を引用し、肯定的に評価する北田暁大[2003:247‐254]。他に、呉智英・佐藤幹夫編共著[2004]、佐藤幹夫[2005]、宮台真司・仲正昌樹[2004:52]。精神障害と法的責任について、芹沢一也[2001][2005]。責任能力についてヘーゲルの言及として、Hegel[1821=1983:§120、132]参照。他に刑法40条削除の経緯についてまとめた大屋雄裕[2007:176-91]」

△キーワード:責任能力 責任無能力


◆20100204, 0208, 0305, 0502, 0523, 0729, 0814, 20130106, 20140407

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