大島正徳(おおしま・まさのり 1880-1947)
□「大島は、日本人の長所として、忠君愛国、祖先崇拝・家族本位、武士道、器用なること、情調的なることを挙げる。同時に、日本人の短所として、公共的精神の欠乏、自治自立的精神の欠乏、人格価値観念の欠乏、精神的内面性の空乏、精神的創意力の欠乏、精力の欠乏、国語国字の欠間を挙げる。大島は自治自立的精神の欠乏について、「日比谷原頭の騒擾」(1905)を挙げ、「誰か其所に自立自治的精神の発揚を見出すことが出来るか」と問う。そして「群衆の盲動乱聲を意味することで、強き自覚ある個人の綜合意志を示すものではない。自己責任感の乏しい、自力主義に立たざる、卑情なる下劣なる事大的迎合主義の現はれと外見えぬ」と断じている(大島[1916→1996:367])」
◆引用
□「[…]天皇が無責任であるのは、実は全責任であるからとも言ひ得る。何となれば、一切の民意は悉く天皇の統一包括される所であるから、天皇は民の禍福を以て己の禍福とされ、如何なる不幸にも罪悪にも、聖意を痛ませられるからである。即ち一切の民の喜びと苦しみとは、皆天皇の責任と感ぜられるからである。天皇には私心はない。民の心を直ちに大御心に容れたまふのである。永久普遍の統一我たる天皇は、民の心の外に置かられず、常に全く心の内におかれて我民と思はれてをるのである。故に天皇の無責任といふ意義は同時に全責任といふ意味である」(大島[1916→1996:222-223])
□「総じて自我人格の意識内容たる人民が、夫れ夫れその位置職責を守り努むるは、人格統一の円満を致すに大に肝要であつて、特に大臣の職責を重しとするのである」(大島[1996→1996:224])
△キーワード:天皇の責任
◎大島政徳、1925(大正14年)「社会と個人」『斯民』20-12:1-6.
□「社会と個人との関係に於て先づ知らねばならぬのは、吾々が社会の一員であると同時に吾々個人の中に社会があるといふことである。[…]一体吾々が国家を憂へ、社会を憂へ、家族のことを心配する、その自分以外の人のことを心配する根拠はどこにあるかと云へば、自分の心の中に国家や社会や家族といふことがあるからである。[…]社会を改造し、社会を動かす力の源泉は何と云っても社会を自分の心に宿す所になければならぬ」(大島[1925:3])
□「社会国家は己が持つといふ精神、社会国家は我の中にあるといふ精神は、自治体に於ける公民道徳の原理原則であり、道徳の原則たる孔孟の道も蓋しそこにあるものと思ふ。之に今日の社会生活に即した解釈を与へるならば之則ち社会的自我である」(大島[1925:5])
■大島正徳、1926(大正15年)『現代の道徳の標準』教化団体聯合会.(近代デジタルライブラリー)
□「[…]赤の他人であるところの他人公衆との関係の道徳が、人々の心に這入つて居らぬと云ふのが今日の大いなる缺陥である。即ち我々は自分のなすことすることが、社会公衆に及ぼすのであると云ふ考へが足りないと云はなければならない。或は納税に関する道徳、選挙に関する道徳、市町村の自治制に関する道徳、斯う云ふやうな所謂公民道徳、若しくは自治道徳の行はれないのは、斯かる見地に基づくのである。市町村の自治がよく行はれないと云ふのは、即ち知合ひの道徳には理解があつても、公の道徳には無理解で、市町村のものを乱費したり、能率が挙らなかつたりして、公衆の利益と云ふことに対する頭がないからである」(大島[1926:30])
■大島正徳、1927(昭和2年)『自治公民の根本義』至文堂.(近代デジタルライブラリー)
◆自治即自己修養
□「先づ第一に考へなければならぬ事は、自治は自己修養を意味する。前に、世間の解釈に従つて、自治とは自分の事を自分でするといふたが、尚ほ文字通りに解釈すれば、自治とは自ら治める事である。自ら治めるとは、即ち自ら修める事である。即ち自己修養でなければならぬ。[…]換言せば、一人の独立的人格者としての自己修養の心を根柢として、自治は成立たなければならない。かく考へると、自治は即ち道徳の根本義に出発した者でな・・93 ければならぬ」(大島[1927:93-94])
□「[…]かくの如き協同は、依頼根性の固りであるが故に、それは却つて世の中を害する事になる。今日、社会連帯性の思潮は段々盛になつて、利己的個人主義の態度はいけないといふ事は、頻りに唱へられてゐる事であるが、その事は勿論の義であるとしても、反面には自力主義、自助主義、実力主義を根本として、その上に立脚するのでなければ、御互の連帯協調は、前にも述べた如く、却つて互に無責任となり、互に罪をなすりつけるといふ態度を意味する事になる。[…]道徳的人格的価値は、自律的生活をなすことにあらねばならぬのであるから、自営自力して、自己の運命を開拓するといふやうな態度を持たなければならぬのは、当然である」(大島[1927:122])