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大澤真幸(おおさわ・まさち 1958-)


▼人
□社会学。長野県出身。東京大学大学院(社会学博士)。千葉大学・京都大学教授を歴任。思想月刊誌『THINKING 「O」』を主宰。 大澤真幸オフィシャルサイト|THINKING 「O」→http://osawa-masachi.com

▼文献
■大澤真幸、1990『身体の比較社会学T』勁草書房.
■大澤真幸、1991『ノマド叢書 資本主義のパラドクス――楕円幻想』新曜社.
■大澤真幸、1992『身体の比較社会学U』勁草書房.
■大澤真幸、1996a『虚構の時代の果て――オウムと世界最終戦争』ちくま新書.
■大澤真幸、1996b『社会学のすすめ』筑摩書房.
●大澤真幸、1996「〈自由な社会〉の条件と課題」井上・上野・大澤・見田・吉田編[1996:113-147]
●大澤真幸、1998「自由の牢獄――リベラリズムを超えて」『季刊アスティオン』49(1998年夏号).→大澤真幸、2015『自由という牢獄――責任・公共性・資本主義』岩波書店:1-53. ■大澤真幸、1998『戦後の思想空間』ちくま新書(166).
●大澤真幸、2000「責任論――自由な社会の倫理的根拠として」『論座』57(2000‐1):158-199.→大澤真幸、2015『自由という牢獄――責任・公共性・資本主義』岩波書店:55-118.
●大澤真幸、1999-2000、「〈自由〉の条件1-24」『群像』1999(1)-2000(12).→大澤真幸[2008]
●大澤真幸、2001「社会」『中学生の教科書――今ここにいるということ』佐藤・林・秋山・大林・板倉・荻野・大澤[2001:212-61]
●大澤真幸、2002‐2003「〈公共性の条件〉――自由と開放をいかにして両立させるのか」『思想』942(2002-10):4-21、(「〈公共性の条件(上)」)、944(2002‐12):27‐49(「〈公共性〉の条件(中)」)、946(2003-2):70-94(「〈公共性〉の条件(下の1)」)、947(2003‐3):127‐148(「〈公共性〉の条件(完)」)→大澤真幸、2015『自由という牢獄――責任・公共性・資本主義』岩波書店:119-264.
●大澤真幸、2002「社会」『事典哲学の森』講談社[479-484]
●大澤真幸・北田暁大(対談)、2004「リベラリズムと現代社会――自由・責任・正義」『InterCommunication』49:90-119.
■大澤真幸、2008『〈自由〉の条件』講談社.
■大澤真幸、2008『不可能性の時代』岩波書店.
■大澤真幸、2008『逆説の民主主義――格闘する思想』角川書店.
■大澤真幸、2010a『生きるための自由論』河出ブックス(22).
■大澤真幸、2010b『量子の社会哲学――革命は過去を救うと猫が言う』講談社.
■大澤真幸、2011a『「正義」を考える――生きづらさと向き合う社会学』NHK出版新書(339).
■大澤真幸、2011b『近代日本のナショナリズム』講談社選書メチエ(500).
■大澤真幸、2012『夢よりも深い覚醒へ――3・11後の哲学』岩波新書(1356).
■大澤真幸、2015『自由という牢獄――責任・公共性・資本主義』岩波書店.

●見田宗介・大澤真幸(対談)、2009「名づけられない革命をめぐって――新しい共同性の論理」『atプラス』2(2009-11):6-31.
●大澤真幸・宮台真司(対談)、2010「正義は可能か?」『THINKING 「O」』8(2010-11):5-73.
●大澤真幸・永澤佳祐、2011「「自由」を改めて問い直す」原編[2011:181-215]

■大澤真幸、2010『THINKING 「O」』8(2010-11):特集「「正義」について論じます」

■大澤真幸編、2000『社会学の知』新書館.

■井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編、1996『岩波講座現代社会学26 社会構想の社会学』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■佐藤亜紀・林敏之・秋山仁・大林宣彦・板倉聖宣・荻野アンナ・大澤真幸、2001『中学生の教科書――今ここにいるということ』四谷ラウンド.
■大澤真幸・北田暁大、2008『歴史の〈はじまり〉』左右社.

■原武史編、2011『明治学院大学国際学部付属研究所公開セミナー3 「知」の十字路』河出書房新社.
▼引用
■大澤真幸、1991『ノマド叢書 資本主義のパラドクス――楕円幻想』新曜社.
□目次
□I 幻想としての資本主義
□1 資本主義の錬金術
□2 楕円幻想――資本主義の精神と転形期の精神
□II 近代という運動
□3 表象の社会論理学
□4 荘厳と透明――転換期のモーツァルト
□5 19世紀――二人の父の間に
□III 終末としての資本主義
□6 世界の終わりの遊園地
□7 環境倫理の未来

□「ある行為が、すでに、あるいは現在、行われているにもかかわらず、他でありえた、と想定しうるのはなぜであろうか。もし行為を単独のまま取り出すならば、その行為の現実とは独立した、他の可能性という想定は、いかなる意味ももちえない。
 ある行為が、現実化されつつしかも他でありえたものとしても現象し、したがって選択として認定されうるのは、その行為が、常にその度に、もう一つの固有の(異なる)行為=選択の帰属点を、現実的・想像的に、前提にしてしまうからだ、と考えざるをえない。もう一つの固有の帰属点とは、他者のことである。「他でありえた」というのは、「他者だったらそうしなかったかもしれない」ということにほかならない。他でありえたということの他性は、他者の存在によって保持されるのである。そうしないかもしれない独立の固有の存在者を前提できる場合にのみ、ある営みは選択的なものとして、現象することができるわけだ」(大澤[1991:324])

□「ある営み、ある有り方が選択として構成されるためには、他者がそこへの参入可能性(したがってまた離脱可能性)によってまさに他者として認定されるような、同一性の領域を区画できなくてはならない。この領域に参入しうるものが、選択の主体として認定されうる存在者にほかならない。このような領域を準拠にすることによって、事物の全クラスの中に、排他的な区別を設定できる。たとえば、われわれの通常の感覚では、人間の身体はそのような領域に参入可能性と離脱可能性によって特徴づけられうる事物(他者)であり、道端の石は、そういった領域とは無関係に存在する事物である」(大澤[1991:326])

□「権利の極限的な拡張が、どれほどの混乱をもたらすかということは、帰責ということを勘案すれば、もっとよくわかる。権利を問題にできるということは、責任を問うことがで・・327 きる、ということでもある。ストーン自身も、このことがもたらす「存在論的問題」について、自然物の「負債」の処理との関係で、示唆している(Stone[1972:481])。たとえば、いま洪水で多くの被害が出たとする。このとき、われわれは、堤防を建築したり設計したりした者にだけでなく、河にも、その洪水の責任を問うことができるだろうか。そう、河が権利を保持しているような世界では、できるかも知れない。しかし、河に帰責するならば、当然にも雨=水あるいは大気の方にも、責任を追求(ママ)しなくてはならない。さらに太陽にも責任を分担してもらわなくては困る。こうして、因果的な連鎖を遡れるすべての事物の上に責任は拡散するだろう。結局、あらゆる事物が責任をとるのである。しかし、皆が責任をとるということは、――われわれがよく知っているように――誰も責任をとらないのと同じことになる。
 すべてが責任の主体となりうるとき、責任という概念が無効になってしまう。これと同じように、権利をすべての事物に授与しようとする博愛は、権利という概念を無意味なものに変えてしまうだろう」(大澤[1991:327-328])

●大澤真幸、1999-2000、「〈自由〉の条件1-24」『群像』1999(1)-2000(12)→大澤真幸[2008]
□「すべての個人が自由であるべきだ、という観念は、近代が生み出した価値観のひとつである。ロベスピエールは、自由という永遠の観念への信仰がなかったら、革命は、他の犯罪を破壊するもうひとつのけたたましい犯罪にすぎない、とまで述べている。さらに付け加えれば、自由は、「数ある価値のひとつ」だというに留まらない。20世紀の経験がわれわれに教えたことは、自由こそが最も重要な価値、他の諸価値の後ろにおいてはならない最も重要な価値だということである。それはゆえ〈自由な社会〉はどのようにして可能なのかという問いは、今日の社会科学や社会思想の最も緊急の主題であり、〈自由な社会〉の構築こそは、政治の究極の目的であろう」(3)

□「21世紀の初頭にいる、われわれの社会が擁護すべき最も重要な理念は〈自由〉である。たとえばヘーゲルは、哲学を、自由な精神であるところの理性が、現実の世界に〈自由〉の理念が実現される過程を見届ける営みとして定義している。冷戦を経験し、終息させた20世紀にとって、ヘーゲルが哲学に課したこうした目的は、真に、実践的なアクチュアリティをもった要請として、あらためてわれわれに差し向けられているといえるだろう」(19)

□「因果関係のネットワークに埋め尽くされたこの世界のどこに自由が存在しているのか?こうした問いは、理論上の問題であって、自由を――あるいはむしろ自由な社会を――擁護するという実践的な課題にとっては、どうでもよい問題だと思われるかもしれない。だが、そうではない。われわれは、むしろ実践的な場面においてこそ不断に、因果関係と自由の間の逆説的な関係に直面しているのである。たとえば、凶悪な犯罪者が発見されたとき――その犯罪者が若かったときにはとりわけ――、その犯罪者の親や教師の責任が取りざたされる。だが、本当に、犯罪者の親に、何らかの意味での責任が――たとえば刑事上のそれとは区別された道徳的な責任が――あるのか?一方で、われわれは、責任と原因が異なるものであることを直観的に知っている。だから、たとえば落雷によって損害を被ったとしても、そのことに関して、誰か(何か)が責任を担うべきだとは考えない。だが、他方で、両者の差異(関係)がどのようなものであるかを、われわれは知らない。だから、ときに両者は、接近し、ほとんど癒着してしまう。たとえば、犯罪者の親や教師の責任を糾弾するときなどに。こうした糾弾がなされるのは、親や教師の教育が、犯罪者の犯罪性向の確立の原因になっていると見なされているがゆえ、なのだから」(22)

△キーワード:自由 責任

□「自由は、選択の可能性を不可欠の前提としているのだ。選択は、「他でありえた」と見なしうるということを必要条件として構成される。要するに、選択は偶有的なことcontingency――必然性の否定と不可能性の否定の交点として定義される様相――に対してのみ可能なのだ。選択のまさに選択性が帰せられることを、「責任」と呼ぶ。われわれは、自由な行為者に対してしか、責任を問うことはできない。しかし、他方で、同じ行為も、因果関係に規定された事象と見なされているときには、まったく異なった様相を帯びることになる。因果関係は、通常、決定論的であると見なされているので、因果関係のうちに位置付けられたときには、その行為は、他ではありえなかったものとして認識される。想定される因果列は、典型的には物理的な関係だが、社会的なものであったり、心理的なものであったとしても同じことである。物理的な因果列であるにせよ、社会的・心理的な因果列によるにせよ、ある行為が、他ではありえないものとして規定されているとき、その行為についての責任を行為者に問うことができるだろうか?」(20)

□「カントが言わんとしていることは、認識(理論)の問題と、実践(倫理)の問題とは別だということである。言い換えれば、カントは、原因の帰属と責任の帰属との間の区別を問題にしているのである。自由の積極的な可能性を擁護するためには、われわれは、この区別を堅持しなくてはならない。だが、この区別は、われわれに矛盾した認識を強いるようにも見えるのだ。カントにとって、自由とは、自己原因のことである。自己原因ということは、外的な「他なるもの」によって規定されてはいないということを含意する。だが、他方で、同じ事象は、外的な原因によって、全的に規定されたものとして現われる。同じことが、一方で、外的な原因に還元しえない偶有性を帯び、他方では、因果列の内部で決定された必然性を帯びて現れるのだとすれば、そのような視座はどこにあるのか?」(20-21)

△キーワード:原因 責任 自由

□「すると、われわれは、いまや、問いをまったく逆転させなくてはならない、ということに気づくのである。われわれは、因果関係と自由との関係を問うてきた。この関係が深刻な逆説として現れたのは、因果関係のネットワークを基底におき、その中に自由の領域を見出そうとしてきたからである。因果関係のネットワークのどこに、自由が存在しうる余地があるのか。因果関係からどのように自由が発生するのか。このように問いが立てられていた。だが、こうした問い方は、事態をまったく転倒させていたのだ。基底には、自由の領域を据えるべきだったのである。そして、自由から因果関係がいかにして発生するのか、と問うべきだったのである」(33)

□「責任と自由は不可分の関係にある。言い換えれば、自由が選択の可能性を含意している以上、自由は必然的に責任を随伴している。だが、責任とは何か?考察の冒頭(第1章)に記したように、責任こそ謎めいた概念である。責任は原因とは独立の概念である。つまり、責任は、「原因」の一種ではない。われわれは、個人の自由ということが、本源的に、社会性を前提としているということを、すなわち特殊な形式の他者の存在を前提にしているということを、示してきた。ヴィトゲンシュタインは、「私的に規則に従うこと」が意味をもちえないことを明らかにしたが、同様に、私的に自由であることは不可能なのである。「消極的自由」の擁護者が自覚していないのは、このことである。「自由」が社会性を不可欠の要件としているのだとすれば、同様に「責任」の概念もまた、社会性をはずすことができない契機として含んでいるのでなくてはならない。まさにその意味で、責任とは、しばしば指摘されてきたように、「応答可能性responsibility」にほかならない。だが、それは「誰」に対する応答可能性なのか?無論、目下の文脈では、こう答えるべきである。責任とは、第三者の審級に対する応答可能性なのだ、と。自由な個人は、第三者の審級から呼びかけられているのだ。その呼びかけへの応答において、責任は構成される★」(261-2)
 ★ 「第1章、第2章の考察で示唆したように、原因が責任の部分集合であるどころか、責任概念こそが、原因概念を可能なものとしているのである。原因/結果とは何か、を考えてみよ。原因/結果を定義することは、意外と難しい。たとえば、通常、「原因」の必要条件として、「結果」として現れる事態に、先立って必ず見出されるということがあげられている。しかし、われわれはすでに、原因が結果に先行するということに、論理的な根拠がないことを示しておいた。さらに百歩譲って、先・後の順序で必然的に継起しているということを、原因/結果であることの必要条件として認めたとしても、なお、原因/結果を定義する十分条件には至らない。たとえば、夜[昼]は昼[夜]の原因であるとは言われない。なにかの原因になるためには――その何かに先立って常に生起するだけではなく――、その何かを「引き起こしている」と見なされなくてはならない。「引き起こす」という作用を帰属させうるということは、結果となる事態に対して、「責任」を負っている(ように見える)ということなのである」(276)

□「こうした「自由の繁栄」に連動して現れるのが、自己決定の意義を顕揚する諸議論である。今日、さまざまな領域で、互いに直接の影響関係をもつことなく、自己決定権の拡張を擁護する諸議論が、広範な支持を得ている。言うまでもなく、その典型は、市場におけるさまざまな規制を撤廃し、自由競争や自由貿易の領域を拡大すべきであると主張する、経済に関する支配的な思潮である。また、自己決定権の拡張がとりわけ強く要請されてきたのは、生(と死)や性にかかわる決定の領域においてである。生命倫理の主流の論点は、判断能力を有する成人は、私的所有物と見なしうる自己の身体に関しては、自己決定権を有する、とする主張に集約される。自己決定権の名のもとで、それまで規制の対象となってきた、人工妊娠中絶、安楽死、臓器摘出のような医療行為の自由度が大幅に拡大してきた。同様に、身体への「私的所有」を認める立場から、売春行為を含む、性行為の自己決定権を擁護する議論もまた、次第に力を得つつある★1」(363-4)
 ★1 「このような「自己決定」の顕揚の反面が、第15章の注3で言及した「自己責任」である★2」(375)
 ★2 「1990年代の末期以後、「自己責任」という語が流行している。自己責任の強調は、一見、ここでの議論を反証しているように感じられるかもしれない。しかし、そうではない。逆である。「自己責任」が言い立てられるのは、責任を取ることができる者がどこにもいないからだ。誰も責任を取ることができない以上は、自己責任に帰着させるしかない(「私はこの結果に責任を取ることはできないし、取るつもりもない、あなたは自分自身で責任を取りなさい」)。すべての人が責任を、外へと、他者へと受け渡そうとしているとすれば、その責任は、結局、すべてそれぞれの人のもとに帰ってくる。つまり、すべての者が責任を他者に転嫁させようとし、誰も責任を取ることができないとき、逆に、かえって「自己責任」だけが最後の砦のように生き残り、強調されることになるのだ。自己責任論の流行は、責任概念が風化していることの何よりの証拠である」(276)

△キーワード:自己責任 無責任

□「責任の帰属は、言うまでもなく、必ず、自由な選択と見なされた行為の後になされる。だが、私が、事後において、事前の行為についての責任を問われるのはなぜなのか?今日の私が、昨日の私が犯した交通事故の責任を負わなくてはならず、それゆえ、損害賠償の請求に応じざるをえないのはなぜか?それどころか、人は、十年以上前の犯罪に関してすら、責任を帰せられることがあるが、それはなぜか?昨日の私と今日の私が、同一だからである。十年前の私と現在の私もまた、同一であると見なされているからである」(264)

□「人格とは、選択の主体と見なされるがゆえに、責任の宛先として機能しうる実体のことである」

□「責任の概念が成り立つためには、人格の(ある程度の)持続的同一性が必要だ、と」(264)

△キーワード:人格の同一性 責任

□「本論の展開を通じてわれわれが徹底的に確認したことは、自由(や責任)は、骨の髄まで社会的現象だということだ」(大澤真幸[1999-2000→2008:438])

△キーワード:序章 社会

●大澤真幸、2000「責任論――自由な社会の倫理的根拠として」『論座』57(2000‐1):158-199.
□「自己決定の論理――「それは私の責任だ」の論理――の高まりが、帰責ゲームの論理――「それはあなたの責任だ」の論理――の高まりと比例しているのではないか、と想像したくなるのである」(大澤真幸[2000:161])

△キーワード:自己責任 無責任

●大澤真幸、2001「社会」『中学生の教科書――今ここにいるということ』佐藤他[2001:212-61]
□「1990年代、特にその後半以降、「自己責任」とか「自己決定」の重要性を謳う議論が、たいへんさかんになってきた。自己決定論とは、要するに、お前に自由を与えよう、その代わり結果については自分で責任を負いなさい、という考えである」(大澤真幸[2001:222])

△キーワード:自己責任 90年代

●大澤真幸、2002「社会」『事典哲学の森』講談社[479-484]
□「社会は、要素をなす行為の集合の間に秩序が見出されるときに、存在していると見なすことができる。社会秩序とは、他者行為に対する予期が、ありそうもないほどの高い蓋然性で――相互に――満たされるような状態である。それは、当事者たちの間に、規範(妥当な行為と非妥当な行為の区分についての判断の集合)が共有されている状態――あるいは厳密に言えば、規範が共有されているかのように事態が構成されている状態――である」(大澤真幸[2002])

△キーワード:社会 秩序

■大澤真幸、2008『不可能性の時代』岩波書店.
□「リスク社会では、人は、真の自己選択・自己責任が強制される。「真の」と限定したのは、次のような意味である。この場合も、「真の」とは言えないケースと対照させてみるのがよい。たとえば、プロテスタントもまた、――神が彼に対して求めていることが明確ではないのだから――自己選択していることにはなる。だが、彼は、――神が存在している以上は――その選択を、最終的には、神が欲していたこと(に合致していること)として神に再帰属させ、神へと責任を転嫁することができるのだ。明示的な信仰をもっていなくても、「(本質に関しては不確実でも)実存に関して確実な」第三者の審級を想定した行動は、同じ形式をとっている。私の選択を、市場や理性へと再帰属させることができるのだ。だが、今や、第三者の審級の実存そのものがあやしいとしたら、どうであろうか?もはや私の選択を再帰属させ、最終的に責任を取ってくれる、超越的な他者が存在しない。とすれば、私の選択は、ただ単純に私に帰属するほかなく、私は、自己選択や自己責任が強制されることになるだろう。」(140-1)

△キーワード:リスク 自己責任

■大澤真幸・北田暁大、2008『歴史の〈はじまり〉』左右社.
□「その通りだと思うんですよ。ただ、承認って解決策になるかというと、これまた難しい概念です。
 まず「承認の欠如」自体が、主体相対的なものです。社会学でいう相対的剥奪感に近いものかもしれない。絶対的ではない、自他の差異の観察にもとづく剥奪感ですね。相対的剥奪感って、社会的資源に恵まれていない(人)たちほど強いかと言うと、そうじゃない。むしろ客観的には微妙に恵まれている層の人たちのほうが、剥奪感が大きかったりするわけです。承認を与えることが、ここで問題となっている弱者男性に対するひとつの最終的な処方箋になるかというと、それもちょっと疑わしい。
 もちろん承認は、きわめて重要な政治的課題であって、それを公共的な議論のアリーナにのせることが無用だとは思いません。しかし、承認自体が主体相対的であるために、例えば、「自分は女性でも障害者でもセクシャルマイノリティでも極貧でもない。なので、自分はいつも自分の境遇を自己責任として語られてしまう。男性弱者としての私の立場は「弱者」に優しいはずの左派的言説のなかで承認されていない。どうにかしろ」といった承認の主張も出てくる。」(328:北田)

□「例えばバイク便ライダーやケアワーカーのやっている仕事は、ものすごく苛烈で労働環境・条件も良くないのだけど、「私たちは承認をしている。君たちも誇りをもて」という感じの言説によって囲繞されていて、本人たちもそれを主体的に引き受けてしまっている。バイク便ライダーにしても、ケアワーカーにしても、とりわけケアワーカーの場合はそうでしょうが、「承認」は一定度与えられている。「自由」や「自己実現」が過酷な労働環境を糊塗しているのと同様に、労働条件の不安定性を承認が糊塗しているということもありうるわけです。承認の政治学が重要なのは言うまでもありませんが、かといって承認の政治が物質的な次元を見えにくくしている状況もある。「自由主義」が自己責任論を正当化し、ネオリベラルな政治経済学を実現してしまっているという指摘がありますが、「承認の政治学」についても、同じようなことが言えるんじゃないでしょうか」(329-330:北田)

□「例えば、どんな親のもとに生まれるのか、とか男性に生まれてくるとかいうのは、宿命ですね。出生以前の前世の自分とご先祖様の合議にもとづく選択、現世的な選択以前の選択です。一方、運命のほうは現世の選択によって切り開かれていくものと言えるでしょう。この二分法は、「責任が免除される選択以前の選択」と「責任がある程度問われる選択」とを分かつものと言えます。選択以前の選択については受け入れるしかないが、運命にかかわる選択は能動的に行うことができる。
 信田さんの分析★1は、何かというと自己決定、自己責任というネオリベラルな現代社会に疲弊した人たちが、江原的★2な世界観に飛びついているのではないか、というものです。宿命の存在によって過剰な自己責任を免れることができ、その一方で、ささいな努力によって運命にコミットすることができる。自己責任一元論からも、ニヒリズムからも距離を置いて、自己責任からの解放と、適度な自己肯定、自己承認とをまく折り合わせる。自己を承認してくれる中間団体が失われ、自己責任論の波に晒された現代人にとっての福音的な「理論」として機能している、というわけです」(353-354)
 ★1 信田さよ子、2007「タイム・トリップの快楽?――江原啓之と前世ブームが意味するもの」『論座』(2006-6):240-247.→信田さよ子
 ★2 江原啓之

□「ナショナリズムに飛び込むメンタリティというのも、こうした信田さん的な見取り図を敷衍することによって説明できるように思います。ネオリベラルな過剰な流動性上昇によって、自らのアイデンティティを承認してくれた中間団体の存在感が希薄化し、自己責任がたえず問われることとなる。これは「選択以前の選択」の所産であった中間団体の喪失にともなう、「選択」機会の過剰と言えます。すべてが選択化される状況のなかで、「選択以前の選択」、つまり宿命的なものを希求する心性が浮かび上がってくる。そこに、ナショナリズムという「選択以前の選択」を発見・構築していく作業が入り込んでくる」(354:大澤)


▼メモ
◆自由と他者
□「他者と「自由」について。大澤真幸によるつぎの指摘。「他者が、他者としての他者が、主体性をもった他者がいる世界でなければ、自由は存在しない。しばしば、他者は、自由にとって阻害的な要因であるかのように語られるが、そうではない。他者なしには、自由ということが成り立たないのだ」(大澤真幸[1999-2000→2008:438])」

□「ヨナスへの言及 大澤真幸[2008:408-9]」

△キーワード:ヨナス

□「大澤真幸[2008:427-440]「補遺 自由意思と因果関係」」

△キーワード:決定論と自由意志論

□「ストローソンの責任概念については、Fischer/Ravizza[1993]、Fischer[1999]、成田和信[2004:13-30]、大澤真幸[1999-2000→2008:437-8]」

△キーワード:責任 呼応 ストローソン

●大澤真幸、2000「責任論――自由な社会の倫理的根拠として」『論座』57(2000‐1):158-99.
□「大澤真幸は、本稿と異なる問題提起をおこなう。大澤真幸の問題設定は、リスク社会において、帰責の対象が、社会にも個人にも向かわないこと(「責任の不発化」「責任の空洞化」)である(大澤真幸[2000][2001])。大澤真幸は、その理由を「第三者の審級の不在」にあるとする(大澤真幸[2000:179])。そして「責任という概念に、本質的な意義」を見出すために「本源的偶有性の水準に根を持つものとして、最捕捉すること」を提案する(大澤真幸[2000:193-4])」

△キーワード:リスク 責任

△キーワード:患者の自己決定 インフォームド・コンセント

□「大澤真幸は、「責任」概念を、まずは「正または負の帰結をもたらしうる行為の選択を、何者かに帰属させること」と「とりあえず」定義する。さらに、大澤真幸は、「責任」に、ある原因に解消しえない固有性として、「社会性」を指摘し「他者が否応なく応答を迫ってくるようにみえるとき、そこに責任が発生する」という(大澤真幸[2000])」

△キーワード:責任 呼応

□「大庭健の「法的責任」、「社会的責任」、「形而上的・宗教的責任」の区分は、ヤスパース(Jaspers, Karl Theodor 1883-1969)の「刑法上の責任(kriminelle Schuld)」、「政治的責任(politische Schuld)」、「道徳的責任(moralische Schuld)」、「形而上的責任(metaphysische Schuld)」に対応すると理解することができる。ヤスパースの責任(Schuld)論は、Jaspers[1946=1965]。ヤスパースの責任論への言及として、大澤真幸[2000]、瀧川裕英[2003:21-2]、小浜逸郎[2005:152-59]、奥村宏[2006:94]」

△キーワード:責任 ヤスパース

□「人格形成過程における環境要因を理由とした責任の無化について、例えば下條信輔[1996:261-301]、「責任の不発化」をいう大澤真幸[2000][2001]。人格形成責任を採用すると「「出来事の帰属」する個人に「出来事の帰責」が生じる」とは必ずしもいえないことになる」

△キーワード:人格形成責任 自己責任

●大澤真幸、2001「社会」『中学生の教科書――今ここにいるということ』佐藤・林・秋山・大林・板倉・荻野・大澤[2001:212-61]
□「大澤真幸は、本稿と異なる問題提起をおこなう。大澤真幸の問題設定は、リスク社会において、帰責の対象が、社会にも個人にも向かわないこと(「責任の不発化」「責任の空洞化」)である(大澤真幸[2000][2001])」

△キーワード:リスク 責任

●大澤真幸・北田暁大(対談)、2004「リベラリズムと現代社会――自由・責任・正義」『InterCommunication』49:90-119.
□「大澤真幸と北田暁大の対談における、北田暁大のつぎの発言。「原因と責任とをどう識別するのか、という点についてですけど、僕は原因と責任を分けて捉える考え方自体が問題をはらんでいるのではないかと考えています」(大澤真幸・北田暁大[2004:96])。同じく、大澤真幸のつぎの発言。「原初的には、責任や選択の概念と因果関係には区別がなく、しかも前者の方がより本源的で、後者は前者からの派生だと思います」(大澤真幸・北田暁大[2004:98])」

△キーワード:責任 因果

□「イラク人質事件以後の「自己責任」について批判的な論として、大澤真幸と北田暁大の対談。「ただ〈リベラリズム〉内の問題として僕自身が結構重視しているのは、繰り返しになりますが、自己決定と自己責任というものの癒着、つまり自己で決定したものに関してはその帰結まで責任を取りなさいという帰責の論理の肥大です、責任と決定とは概念として違うわけですから、セットになるような概念ではないと思うんですけど、それが容易に折り重なりうるかのような幻想が非常に広まっている」(大澤真幸・北田暁大[2004:116]北田暁大の発言)。「僕も何年か前に「責任論」というのを書いたとき、自己決定と自己責任を結託させていくという議論に胡散臭いものを覚えて、それをどうやって克服するか、みたいな問題意識がありました。/それで、どうして自己責任ということがすごく声高に言われるようになってしまうかというと、これは今言ったように公的ルールへの収束の可能性に対してみんなが信頼できなくなったということが関係あると思う」(大澤真幸・北田暁大[2004:117]大澤真幸の発言)」

△キーワード:イラクの自己責任論

●見田宗介・大澤真幸(対談)、2009「名づけられない革命をめぐって――新しい共同性の論理」『atプラス』2(2009-11):6-31.
□「グローバル化のサイズに見合った共同性ということを考える際に、少し前に亡くなったリチャード・ローティ(1931-2007)の道徳共同体についての考えが参考になると思います。ローティによると、たとえば、お金がなかったりして困っている人がいて、自分はそれほど困っていなかったときに、その人に対して自分の資産の一部を分け与えてもいいなと思えないとしたら、あなたとその人は道徳共同体を形成しているとはいえない、つまりその人は、あなたの道徳共同体のメンバーではない、というわけです。ここで試されているのは、簡単にいえば再分配ということですね。自分には所得があり、それをほかの困っている人のために再分配してもいいと思うか。そういう制度を受け容れてもいいと考えるのか。近代以降、再分配の範囲を規定していたのは、ネーション・ステートという単位だった。経済的なサバイバル・ユニットとわれわれの文化的な共通性の範囲とがちょうどうまく一致していたがために、その範囲における再分配を規定する政治権力も支持された。つまり、隣国の困っている人にまで自分の税金が配られるのは必ずしも納得できないけれど、国内の貧しい人のための生活保護や、医療費として自分のお金が使われてもいいという道徳共同体が、ネーション・ステートの形式で成立していたわけです。
 ところが、現在では、国内においてさえもそういった道徳的共同体が成り立たない。つまり、自分たちの税金が(国内の)貧困層のために使われることに対して、「なんで俺のお金がその人たちのために使われなければならないんだ」という感覚をもつ。いわゆる自己責任という考え方は、そうした感覚によって裏打ちされている。ところが他方では、事実的に起きている経済を中心とした社会関係の広がりから見れば、そ・・16 れは、国内どころか、グローバルな広がりに達している。たとえば中国が安全性に問題のある農業をやれば、われわれの食生活も危険にさらされるし、アメリカが大不況になればわれわれの経済も打撃を受けることは確実にわかっているわけですよね。実際、リーマン・ブラザースがつぶれて、われわれも困った状況に陥りました。しかし、このような経済の実際のつながりはあっても、その範囲に応じた、共同性の感覚とか連帯心がまったくないことが問題だと思うんです。それどころか、逆に、再分配や贈与を基本的には拒否する自己責任の論理が広がっている」(16-17)

△キーワード:自己責任

●大澤真幸・永澤佳祐、2011「「自由」を改めて問い直す」原編[2011:181-215]
□「[…]責任と自由とは表裏一体なんですね。「自由にあなたがやった」からこそ、「あなたが責任を負わなくてはならない」と言われることになる。だから、自由がないときには責任もない。
 たとえば、みなさんが歩いているときに、上からリンゴが落ちてきて、頭にぶつかったとしましょう。リンゴに責任があるでしょうか。ないですよね。リンゴは万有引力の法則に従って落っこちただけですから。では、誰かが投げたボールがあなたにぶつかった場合はどうでしょうか。ちゃんと狙わ・・205 なかったのではないかとか、もしも意図的にぶつけていたとすれば、激しく責任が問われることになるでしょう。つまり、自由があって初めて責任というものが意味を持つ。責任という問題と自由という問題は、ほぼ同じ問題なんです。ぼくらは自然にやってしまっていることなのだけれども、そのとき、責任と原因はどういう関係になっているのか。
 […]原因と責任は違うものだと考えることが大変重要です。ただ、まったく無関係でもない。そこがちょっと難しいところかもしれません。まず、責任と原因をきっちりと分けて考えることが非常に重要ですね。原因と責任の関係は、アカデミックな場での理論的な問題としてもすごく重要なだけでなく、我々の社会の現実の問題としても非常に重要です。しかも、ふたつは結びついています」(大澤・永澤[2011:205-206]大澤)

□「[…]理論的にも実践的にも責任と原因の関係は重要です。やっぱりこういう問題を解決するためには、最終的に、責任と原因は究極的には違うと考えることが非常に重要です。責任とは、人間が社会的な動物として、社会の中で生きていなければ意味を持たない概念です」」(大澤・永澤[2011:207]大澤)


◆20100225, 0305, 0502, 0503, 0523, 1024, 1211, 20110111, 0506, 0620, 0625, 0907, 20130106, 20140126*, 20150331, 1127

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