折口信夫(おりぐち・しのぶ 1887-1953)
□「[…]ところが、神の内容が段々醇化して来ると、さうした「たゝり」を人間の過・罪から出るものと考へて来る。平安朝に入つては其色彩が強くなつて、天長四年の詔などに見えて来る」(446)
□「自身の善意に憑んで主張する場合には《ちかふ》と言うと言ふが、他人の心の善悪を判じかねて、悪なら禍あれ、善なら事なかれと言ふ観念から出る呪言は、|とこひ|であり、其をする事を|とこふ|と言ふ。やはり神の判断に任せてするのである。其も後には、単なる呪詛を言ふ事になつて来た」(453)
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●折口信夫、1936「道徳の民俗学的考察」『日本民俗』2-2(1936-9).→折口[1996:381-387]
□「単に民俗学だけの問題ではない。あらゆる精神科学に於て最後に考へねばならぬものは道徳の問題である。それは、現在の道徳を維持しようと為ではない。今後の問題、又、それに関聯して、これまでの道徳がどうして出来たかである」(折口[1936→1996:381])
□「我々の道徳に関する考へは、理性に重きを置くが、理性は感情から発してゐる。感情を型としたのが理性で、それが道徳の外廓をなすのであるが、それは、どこまでも外廓であつて、ほんたうの力はその内の感情にあるのである。だから、彼等無頼の徒の生活には唾棄すべきものがあるから、彼等の持つ道徳観と言へば一般に嫌ふであらうが、道徳的興奮を最、自由に発動させて、そのまゝ行動し得るのは、此階級の人達である。彼等の感情は公憤(オホヤケバラ)と同じで、自分には何の関係もない事にでも、あゝいふ事をしては困る、と感じると直に怒る。所謂法界悋気で、祭礼に若衆が、平生憎んでゐる家へ神輿を担ぎ込むのと同じである。ずつと昔なら、此を神事(カミゴト)として行つたのであらう。法律上の罰でもなく、人間の作つた道徳的処分でもない、まう一つ外のものであつたのだが、さうした気持ちが、無頼漢、歌舞伎者のうちに動いてゐたので、それが江戸も町奴となつて現れたのであ・・386 る」(折口[1936→1996:386])
●折口信夫、1936「心意伝承七 義理と義務と」→折口[1971:174-184]
□「変わった行為をするというだけではちょっと変わっている、調和を破っていると言えばよい。みなと同じ行動をせず、一人でも昔から伝わっていることを遵奉することを拒絶するのは、団体全体の不利益になる。われわれには、意志のはかることのできぬものがあって罰せられるかもしれぬ。神が、褌をしていない者を包含している若者組を嫌うかもしれぬ。これはいにしえの常識である。すると、いやが応でも、褌をしめささねばならぬ。そうすると、褌をしめることが、義理を果たすことになってくる。だから、義理はかならずしもその行為によって、誰かが利益を受けるというようなことでなくてもよいのである。
この場合、義理を欠いた人間があると、恐しい結果が起こるかもしれぬから、その団体から放逐するより仕方がない。それがいわゆる私刑になってくる。だから、最後の標準になっている神を忘れても、判断はそこにある。村の共同の行動をせぬ者は、村から放り出す、あるいは付き合・・176 わぬ。付き合わぬだけでは、まだ村にいるのだから、まだ団体の中におるようにみえるが、実際はおらぬのと同じだ」(折口[1936→1971:176-177])
●折口信夫、1949「道徳の発生」『表現』2-4(1949-4).→折口[1996:388-422]
□「個人生活に就いて、まだ深く考へてゐなかつた時代に、既に営んでゐた団体生活を、思ひがけなく、人々が破る事が度々あつた。其時、神とも思はれ、神以前とも言ふべき――恐らくは神以前の――存在が、我々を罰する。責任者の自分だけでなく、周辺の人までも罰する、共同生活をしてゐる部落の人達を均等に罰する、と言ふ事が、起り勝ちであつた。
さう言ふ場合、災害を導いた責任者は、誰かと言ふ事を、皆が考へ、其当の責任者は、当然自ら白し出ることのないものとして、一番適応した処置を採らうとする。だから、責任者は益、責任者となることを虞れた。その為に既存者は、部落全体に責任を負はせ、それは天変地妖を降すものと見られた。大風・豪雨・洪水・落雷・降雹などが、部落を襲ふ。此は神以前の既存者のなす所である。而も天帝も、えほばも亦、かうした威力ある既存者であつたのである。部落では、責任者を提供せぬ限りは、――私刑を行ふ意味でなく――其責任者の居る限りは、既存者の部落全体への処罰は続くであらう。その為に、其責任者を探り出して提供する。其形式として、物に包んで其者の身を消・・403 すこともあり、贖罪の形式を履ませた後、放逐することもあつた」(折口[1949→1996:403-404])