小野梓(おの・あずさ 1852-1886)
■西村眞次編、1936『小野梓全集 下』冨山房.
■家永三郎、1973『明治文学全集12 大井憲太郎・植木枝盛・馬場辰猪・小野梓集』筑摩書房.
□「天性上の権理自由は人々稟性の初め之を天に受けたる本質の素を為し、未だ潤色琢磨を加えざる者を云ひ、今若し之を以て一身を処せば、百物皆我が意に任せて制する所なし。素より他人の如何を顧みずして可也。然れども我れ之を以て其身を処し、慢然他人を顧みざれば、他人も亦之を以て其身を処し、慢然我の如何を顧みざるは、是れ必致の勢にして、遂に彼我相侵掠し又寧所なかるべし。是の時に当つて我をして幸に強大ならしめば、之を以て彼の侵掠を拒ぎ、権理自由を全うし得ると雖も、若し不幸にして弱小ならしめば、忽ち彼の強大の勢に壓せられ、日々に其掠辱を受け、権理は更也、遂には貴重なる生命をも并せて掠奪せらるゝに至らん。是れを以て人智の進むに及んで、人々天性上の権理自由を全有するの巨悪たるを曉り、之に就き其交際の用に適せざる者一二を擲ち、以て通議を盡し、因て以て己の身体生命を保ち、名誉財産を護す。是を交際上の権理自由と云ふ」(18)
□「其れ然り、故に吾人の熱心之れを欲する所の権理自由は、所謂交際上の権理自由にして、能く之を保全するものは通義也。抑も権理は之を有つ者の歓楽にして、通義は之を盡す者の苦痛と云へるは(辨差無 政論)、千古の明言なりと言へども、彼に権理を有たしめんと欲せば、必ず此に通義を盡さしめざるを得ず」(18)
□「唯夫れ通義は二人以上の間に生じ、政府の人民に於ける、夫の婦に於ける、父母の子に於ける、甲の乙に於ける等、必ず権理と相待つ者也。是を以て政府若し其権理を全うせんと欲せば、必ず先ず自から政府の通義を盡すべし。[…]政府の人民に於ける通義とは、能く衆庶の景福を護するの大旨を全うし、勉めて人民の歓楽を増加し、其苦痛を減少するに在り。故に法を制して不良を責め、之を懲罰するは、政府の盡すべき通義也」(18)
△キーワード:自由 権利
●小野梓、1884(明治17年2‐3月)「通俗自由の理」『読売新聞』(1884‐2‐5)‐(1884‐3‐22).→家永編[1973:383‐388]
□「茲に自由とは吾れ人がこの人間の社会を組み立て或は役人となり或は人民となり或は商人となり或は百姓となり或は職人となり何となり何となるの間に当て人々の適当に享け有つべき自由を云ひ古より西洋の学者様々に其意味を解き明かし頗る一様ならず。彼れの是れのと互に其説を異にし各の之が意見を異にせり。
今その説の緊要なるものを挙ぐれば十二ばかりも異なる説ありて第一に甲の学者は云へらく自由とは政府の法律規則等に於て禁制なき事柄を随意に為し遂るを得るの権力なりと。第二乙の学者は云へらく自由とは吾れ人が共々偏頗なく取り扱はれ彼の是れのと互いに区別せらるゝことなき事なりと。第三丙の学者は云へらく自由とは正しき道理を云ひ正しき道理さへあれば自由は自から其中に存す。正しき道理は即ち是れ自由なり。第四丁の学者は云へらく自由とは我が意の向ふがまゝに我が身を活け長じ得る権力なりと。第五戊の学者は云へらく自由とは我れ人が独り立ちして自ら我が身を治め行くことを謂ひもし吾れ人にして苟にも吾が・・383 身の独り立ちを妨げられ自から我が身を治むることを得ざれば是れ奴隷の位置に陥りて我が自主を失ふなりと。大六己の学者は云へらく多人数民相ひ共に評議し之を定めたる法律規則は自由の頼て人間に存する所なり。故に人民自からその国の政事を親からし自から其国を治めなばその国こそ始めて自由なりと。第七庚の学者は云へらく自由は役人たるものが其施したる政事に就き人民に対し之れが責を任ずるの中に在て存すと。第八辛の学者は云へらく自由とは世間の吾れ人に許して当然に為すを得せしむる所の事を為すの権なりと。第九壬の学者は云へらく真実正銘の自由は人々が其所有する財産を安然に有ち且つ自身と家族との生命とその名誉とを全うするの中に在て存すと。第十癸の学者は云へらく自由は他の人を損ひ害せざる百般の事ネを為し得ることと云ふなりと。第十一英国の大家白禮(へれい)氏は云へらく自由は社会に有盛なる法律の支配を受くるの外総て法律の検束を受けざる謂なりと。第十二法学の名家なる豪須陳(おうすちん)は云へらく自由は是れ人間の権利を云ひ法律の検束を受けざるの謂なりと」(383‐384)
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