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大森荘蔵(おおもり・しょうぞう 1921-1997)


▼人
□哲学。岡山県出身。東京帝国大学理学部物理学科→東京大学文学部哲学科。東京大学教養学部教授。
▼文献
●大森荘蔵、1960「決定論の論理と、自由」『人文科学科紀要』東大教養学部20.→大森[1971:121-55]→大森[1998:129-162]
●大森荘蔵、1981「自由と「重ね描き」」『理想』(1981-11).→大森[1982:180-205]→大森[1999b:195-220]
●大森荘蔵、1981「予言破りの自由」日本医師会編[1981]→大森[1999a:413-437]

■日本医師会編、1981『ライフサイエンスと自由』春秋社.
■大森荘蔵、1971『言語・知覚・世界』岩波書店.→大森[1998]
■大森荘蔵、1982『新視覚新論』東京大学出版会.→大森[1999b:3-286]

■大森荘蔵、1998『大森荘蔵著作集3 言語・知覚・世界』岩波書店.
■大森荘蔵、1999a『大森荘蔵著作集5 流れとよどみ』岩波書店.
■大森荘蔵、1999b『大森荘蔵著作集6 新視覚新論』岩波書店.

▼引用
●大森荘蔵、1960「決定論の論理と、自由」『人文科学科紀要』東大教養学部20.→大森[1971:121-55]→大森[1998:129-162]
□「ダンカン-ジョーンズ(8)は次のような単純肯定両角論法(simple cnstructive dilemma)を提出した。「私の特定の意志がある範囲で非決定であるならば、その意志は全く別様でもあり得たわけであり、私とは関係なく生じたのだから、私には責任がない。一方、その意志が何かによって決定されたのであれば、それを避ける自由は私になかったのだから、私に責任はない。したがっていずれにせよ、私には責任はない」。
 この論法の第一の角の方は認め、第二の角の結論を変えて、決定論をとりながらしかもある意味の自由を評し、責任を意味あるものにしようとするのが、ジェイムス(14)がSoft Determinismと呼んで軽蔑したものである。決定論と自由とを両立させるという点では、カント、ヴィンデルバント(36)、カッシーラー(7)もこれに属すると言えよう。さらに近代および現代の哲学者が大部分この意見をとっているのは驚くべきことである。シュリック(29)やファイグル(10)はこの「柔い決定論」によって自由の問題は解決したとさえ言っているのである」(149)

□「この決定論の必要性は上の自由の定義に対してのみならず、罰や褒貶という倫理的評価に対してもある。・・149 その理由は、上述のダンカン-ジョーンズの論法の第一の角と同じであり、ヒュームに始まる。つまり人間の行為が無原因であれば、その行為の責任を問うたり、よしあしを言ったりすることが意味を失うという理由からである。だが、この理由を認めて、倫理的評価のために決定論が必要だということを承認すると、今度はディレンマのもう一つの角で突かれるのではなかろうか。つまりすべての行為は決定されており、それ以外にはあり得なかったのだということになればやはり、倫理的評価の意味がなくなりはすまいか。どうにも他にしようのなかった(原理的な不可抗力)ことに対して、罰を与えたり責任を負わしたりすることは意味がないのではないか。これに対するSoft Deterministの答は大体次のようなものである。過ぎたことに対して刑罰を科したり非難したりすることは野蛮であり文明社会では許すべきでない(シュリック(29)p.152)。倫理的判断は主として未来に向うべきものである(スティブンスン(32)(33))。罰は復讐は報復ではなく、悪事の再発の予防であり第三者に対しては戒めなのである。それゆえ、罰が意味を持つのは、罰を与えるということがその人の将来のよりよき行動の原因になり、第三者の戒心の原因になり得る時に限る。そうでない場合、例えば幼年、精神病、強制下の行動、薬物や催眠の影響下の行動、各種の不可抗力、等の場合には罰や責任は意味を持たない。つまり、自由な行為だけが倫理的評価の対象になるのである。このことは、倫理的評価が意味を持つためには決定論を要求する、またせざるを得ないことを示している。逆に言えば、決定論の上に倫理的評価は立ちうるし、また、決定論の上にだけしか立てないのである」(149-150)

●大森荘蔵、1981「自由と「重ね描き」」『理想』(1981-11).→大森[1982:180-205]→大森[1999:195-220]
□「自由の問題は伝統的に、「意志の自由」の問題であるとされてきた。しかし、そのことが自由の問題の方向を曲げ、多くの混乱を生む原因となった、と私には思われる。そこで意志の問題を再検討することから始めなければならない。
 意志、というとき既に、意志なるものが行為や動作から不当に分離抽出されている。意志という何かの心的過程があり、そこから発せられる心的命令によって物的肉体があれこれの動作をする、こういう図柄が描かれている。心的意志による肉体の運転操縦の図柄である。そしてこれが典型的な二元論の構図であり、ライルのいう「機械の・・198 中の幽霊」の図柄であることは明らかであろう。これを意志命令者説、簡略して命令説と呼んでおく」(198-199)

□「[…]意志が常時行為に貼りついているのではなく、常に意志的である行為があるだけなのだ、と。行為から抽出できるような意志などはどこにもない。そして抽出の残滓としての意志無し行為などがあるわけではない。催眠や夢遊病といった異常な状況を別とすれば、行為は常に意志的なのである。そして意志的行為として、単なる物体運動と対比されるべきなのである」(201)

□「*倫理的評価は決定論の下でも有意味である、という点では私は柔かい決定論に同意する。しかし異なる理由によってである。みにくい行為が不可避であったにせよ、それをした(気の毒な)人を非難できる。ただそれをした人間である、というだけの理由で」(211)

●大森荘蔵、1981「予言破りの自由」日本医師会編[1981]→大森[1999a:413-437]
□「最後に、倫理的な問題についてひとことだけ述べさせて述べさせていただきます。ヨーロッパ、アメリカでは一般の市民達までがこの自由の問題に関心を持つのは、宗教的理由と同時に倫理的理由があると私は感じます。もし私に、あれもできこれもできるという自由がないならば、人間がする行為に善があり、悪があり、それに処罰があり、あるいはそれを賞める、あるいは後悔する、良心の痛みがある、といったことが理解できないではないかという疑問です。これがこの問題をこれ程に支えてきた、エネルギーの一半だと思いますが、私はこの疑問に同意できません。私はもちろん自由論者ですが、しかし私が仮りに決定論を認めざるをえなくなっても、この倫理問題は決定論に対する論駁にはならないと思うのです。・・436
 決定論ですと、私がこのような体で、このような顔で、このような年齢で、このようなI・Q指数で、このようなことをやっている、これらは私に関わりなく決まっていることです。それにもかかわらず、それを私が、恥じたり、喜んだりすることに少しもおかしいことはない、と思います。美しいバラは何も自分に美しさの責任はありませんが、しかし美しいバラはほむべきです。そして醜いバラは自分の責任ではないその醜さを恥じるでありましょう。同じように、恥ずべき行いをするように私が決定されていたとしても、私は終生そう決定されていることを恥じて悔むでしょう。一切が決定されていて、そうせざるをえなかったというような状況であっても、私がそういうことをせざるをえなかったような人間である、ということを私は恥じます。同じように、人がある醜い行為を、それを避けられぬ状況でしたとしても、私はその行為を非難するでしょう。
 したがって決定論と、この倫理的評価の問題は、独立であると思います」(436-437)


◆20090808, 20110115, 20130106

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