HOME ≫人名リスト

奥村宏(おくむら・ひろし 1930-)


▼人
□経済学。岡山県出身。岡山大学。龍谷大学→中央大学教授。
▼文献
■奥村宏、1998『無責任資本主義』東洋経済新報社.
●奥村宏、2005「巨大株式会社信仰に取りつかれた人たち」太田出版『クォータリー[あっと]』2:28-37.
●奥村宏、2006『株式会社に社会的責任はあるか』岩波書店.

▼引用
■奥村宏、1998『無責任資本主義』東洋経済新報社.
□「銀行は預金者に対して自己責任を説教する前に、銀行自身の預金者に対する責任を明確にすべきである。預かったカネは安全有利に運用するというのが銀行の責任であり、その責任が果たせないのであれば預金を断わるべきであるし、さらに銀行を廃業すべきである。その自己の責任を棚に上げて、顧客に責任を転嫁するというのはいったいどうしたことか。この倒錯した自己責任論は無責任さのあらわれ以外の何ものでもない」(奥村宏[1998:197‐8])

△キーワード:自己責任 無責任

●奥村宏、2005「巨大株式会社信仰に取りつかれた人たち」太田出版『クォータリー[あっと]』2:28-37.
□企業が不正をおこなった」場合、企業という集団的主体、制度的主体を行為の単位とみなすことができるか、それとも、あくまで不正は企業内に属する個人の行為であるのか。例えば、奥村宏はつぎのように述べている。「バブル崩壊後は、企業不祥事が続発したところから、これに対する世論対策として企業の社会的責任ということが宣伝され、メセナ活動と称して企業の寄付が行われた。
 ここでもまた驚いたことに、会社に一方で社会的責任があると言いながら、犯罪に対しては全く責任がない、と言うのである。[…]
 これは日本の刑法が法人擬制説に立っているためで、法人である会社は擬制にすぎないと考えているからである。法人である会社には身体がなく意思もないから、行為をすることはできない。犯罪は行為だから、従って法人には犯罪能力がない、というのが日本の刑法の考え方である。
 そうだとすると、その法人がなぜ社会的責任をとれるのか、もし社会的責任があるというのであれば、その前に、犯罪の責任をとるのが筋ではないか。[…]責任の主体は自由な意思主体である自由人=個人であり、身体がなく意思もない法人は責任の主体になりえない。このような立場からすれば法人=株式会社に社会的責任がある、などという議論は出てこないのだが、にもかかわらず会社に社会的責任があるといわざるをえない」(奥村宏[2005:32])

△キーワード:集団責任

●奥村宏、2006『株式会社に社会的責任はあるか』岩波書店.
  ・集団責任


▼メモ
◆ヤスパースの責任
□「大庭健の「法的責任」、「社会的責任」、「形而上的・宗教的責任」の区分は、ヤスパース(Jaspers, Karl Theodor 1883-1969)の「刑法上の責任(kriminelle Schuld)」、「政治的責任(politische Schuld)」、「道徳的責任(moralische Schuld)」、「形而上的責任(metaphysische Schuld)」に対応すると理解することができる。ヤスパースの責任(Schuld)論は、Jaspers[1946=1965]。ヤスパースの責任論への言及として、大澤真幸[2000]、瀧川裕英[2003:21-2]、小浜逸郎[2005:152-59]、奥村宏[2006:94]」
◆20100214, 0305, 0502, 0523, 20130106

HOME ≫人名リスト