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岡野八代(おかの・やよ 1967-)


▼人
□三重県出身。早稲田大学→大阪市立大学。立命館大学→同志社大学教授。
▼文献
●岡野八代、1999「わたしの自由とわれわれの責任」安彦・魚住・中岡編[1999:168-90]
●岡野八代、2000「フェミニズム」有賀・伊藤・松井編[2000:199‐218]
●岡野八代、2002a「正義論/無責任の論理」『法と倫理』56:84-105.
■岡野八代、2002b『法の政治学――法と正義とフェミニズム』青土社.
●岡野八代、2007「シティズンシップ論再考――責任論の観点から」『年報政治学 排除と包摂の政治学』(2007-)→岡野[2009:245-278]
■岡野八代、2009『フェミニズム的転回叢書 シティズンシップの政治学――国民・国家主義批判 [増補版]』白澤社.
●岡野八代・加藤秀一、2010「対論 新しい「親密圏」を求めて」岡野責任編集[2010:1-25]
●岡野八代、2010「消極的・積極的自由論の手前で」岡野責任編集[2010:29-59]

■岡野八代責任編集、2010『自由への問い7 家族――新しい「親密圏」を求めて』岩波書店.

■安彦一恵・魚住洋一・中岡成文編、1999『戦争責任と「われわれ」――「「歴史主体」論争」をめぐって』ナカニシヤ出版.
■有賀誠・伊藤恭彦・松井暁編、2000『ポスト・リベラリズム――社会的規範理論への招待』ナカニシヤ出版.

▼リスト
■岡野八代責任編集、2010『自由への問い7 家族――新しい「親密圏」を求めて』岩波書店.
 ●岡野八代・加藤秀一、2010「対論 新しい「親密圏」を求めて」岡野責任編集[2010:1-25]
 ●岡野八代、2010「消極的・積極的自由論の手前で」岡野責任編集[2010:29-59]
 ●二宮周平、2010「新しい家族が求める「自由」――家族法の視点から」岡野責任編集[2010:60-84]
 ●三輪敦子、2010「「権利」意識と親密圏の自由」岡野責任編集[2010:87-110]
 ●大橋稔、2010「記憶と自由の予期――アメリカ史における黒人女性の語り」岡野責任編集[2010:111-136]
 ●小島妙子、2010「ドメスティック・バイオレンスが法に問いかけるもの――家族における個人の尊厳・自由の要請とその基盤」岡野責任編集[2010:137-156]
 ●柿本佳美、2010「自己尊重とはどのように形成される感情か――親密圏のなかでつむぐ記憶がもたらすもの」岡野責任編集[2010:159-190]
 ●牟田和恵、2010「ジェンダー家族と生・性・生殖の自由」岡野責任編集[2010:191-222]


▼引用
■岡野八代、2002b『法の政治学――法と正義とフェミニズム』青土社.
□「個人は何よりも社会の偶然性から自由に、つまり自律的に選択し得る存在として想定されているからこそ、「自らの自由な選択の結果について、その責任を取る」といった自己責任の原則を厳守することが可能となる。自由であるからこそ、そこに個人の責任が生じる。あるいは、責任を取る/取り得る個人は、自由なのだ」(岡野八代[2002b:258])

△キーワード:自由と責任

●岡野八代、2007「シティズンシップ論再考――責任論の観点から」『年報政治学 排除と包摂の政治学』(2007-)木鐸社.→岡野[2009:245-278]
□「さまざまな能力、社会・経済的な地位における違いを平均化する要請を支えているのは、市民は政治的活動をするさいには自立していなければならない、なぜならば、さもなければ「自分自身の判断を述べる」という自律性が損なわれるから、という主張である。市民は自律的であるべきであり、そのために経済的に自立しているべきである、という道徳的規範は、少なくとも国民であればみな平等に政治的権利が保障される現代と古代ギリシアやローマ共和政における市民像の違いを超えてなお、共有され続ける規範である。
 公的な場において市民たちは、自らの信念に従った意見を自由に表明でき、自らの観点からある出来事・原理についての判断を下すことができなければならない。そのために市民たちが他者に依存している状態は、回避されなければならない。したがって、かつて経済的自立が市民の政治参加の条件と考えられていた、つまり、有産者に参政権が限られていたのは、公的領域において市民が自らの内的な規範――共通善であれ、自らの利害関心であれ――に従って行為できることを保障するためであった」(254)

△キーワード:自律 自立

□「しかしながら、「自立」を強調することによって、歴史的には、使用人や奉公人、女性を一律に市民資格から排除してきたように、換言すれば、「経済的に」誰にも依存していないことのみが、市民的徳のメルクマールとして実際には排除の機能を果たしていたように、「自分自身で判断を下し意見を述べる」という本来の意味で自律的な存在であるか否かは、さまざまな観点から能力試験でもしない限り判断不能である。したがって、判断能力・道徳的能力といった意味における判断基準は形骸化し、むしろ、「経済的に自立している」者こそが市民であり、経済的に依存する者は二級市民である、との主張を誘発することになる」(255)
△キーワード:経済的自立

□「[…]排他的なシティズンシップ論の限界を超えるためにこそ、市民の責任を重視する議論を見てきた。しかしながら、責任を鼓舞する「普遍的な原理」と、公的領域における自律性を前提とし、「依存」を否定するために、じっさいにその責任論は、普遍的原理を各個人が遵守するといった「義務」論であることを確認した。そして、それが「義務」論である限り、個別具体的文脈に存在し続ける他者との応答関係は生まれてこない」(259)

□「「義務」と「責任」の区別について、「義務」をある行為を命じる義務論的なdeontological倫理、「責任」をある結果を生じさせることを命じる帰結主義的な倫理として区別する[Goddin:1986]を参照。グディンによれば、「義務」は、直接行為者にある行為をするよう命じるが、「責任」は、責任者につねに行為を命じるものでは・・276 なく、むしろ、ある特定の成果がもたらせることを引き受けるよう命じる。したがって、責任の場合は、たとえば教師が学生に教育効果をもたらすために、ある特定の講義については専門の講師を雇い入れるように、自らが直接的な行為をなさなくてもよい。また、「義務」は、義務を果たすか果たさないかの二元論的な倫理であるが、「責任」は、程度の問題であり、かつ、責任者に多くの裁量がまかされているのが特徴である」(276-277)

□「グディンは、わたしたちが身近な家族・友人に始まり、ビジネス上の契約相手、あるいは、ある価値観や領域を共有し合う同胞に対して、「特別な責任」を負っているという道徳的な直感をもっている、という事実を責任論の出発点にする。かれは、その直感を生じさせているじっさいの関係性を注視することで、さまざまな関係性に共通する「責任」の意味を示し、わたしたちが社会を構成するのは、そのようにして示された責任をよりよく果たしあえる協同体を築くためである、と論じる。
 その議論の中で、かれが批判しようとするのは、伝統的な契約論、すなわち、わたしたちがある特定の他者、関係性に対して「特別な責任」を担うべきなのは、自発的に取り交わした契約に対する「義務」を負うからだ、という考えである。かれは、契約論的な「責任」論に対して、ヴァルネラビリティ・モデル(Vulnerability Model、以後、V・Mと表記)を想定する」(269)

□「グディンによれば、わたしたちが特定の他者や関係性に「特別な責任」――絶対的な責任ではなく、その他にも担うべき責任に対して相対的に「重い」とされる責任――を負うべきなのは、他者とともに・・269 おかれたある関係性の中で、ある特定の他者が、わたしたちの行為や選択に左右される、すなわち「傷つきやすいVulnerable」立場に置かれるからである。
 したがって、かれのいう「特別な責任」とは、ケアの倫理同様に、「傷つきやすい者を保護する義務」「危害が生じることを避ける義務」である[Goddin 1985:111]。グディンは、このV・Mの中に示される「責任」概念こそが、わたしたちが社会を構成する原理の一つとなるべきであるし、かつ、契約モデル以上に他者性に開かれた、広範な責任倫理を構築しうるモデルと考えている」(269-270)

□「契約モデルは、最初にある結果を生む行為をした者が、その帰結についても責任を負うべきだとする、因果論的な責任モデルをとる。他方、V・Mは、ヴァルネラブルな状態にある者が晒される危害を避ける責任は、結果としてその責任がもっともよく果せる者が果たすことが合理的だと考える。すなわち、因果論的なモデルでは、親は自分で産んだから、その結果としての子の養育に責任がある、とされるが、後者の議論からすれば、親はその子を産んだという事実において、他の人よりも彼女・かれらが自らの子どもの世話をもっともよく負担しうる立場にあるから、彼女たちが「特別な責任」を果たすのが合理的だとする。[…]
 V・Mは、ある行為が他者に及ぼす「結果」を勘案する帰結主義をとる。なぜならば、このモデルが重視するのは、傷つきやすい立場に置かれた者が被る危険性のある「危害」をいかにして避けるか、という意味における「責任」だからである」(271)

□「グディンにおける責任論の特徴は、かれが批判する契約論的な「責任」と異なり、ある任務が実行できることから生じる責任ともいえる。契約論的な責任論が、帰責責任blame-allocating sort of responsibilityを意味し、過去の行為にその帰責事由が求められるのに対して、グディンが着目する「責任」は、責任が果たされることによって、ヴァルネラブルな存在を異なる未来の環境へと送り届ける、という意味においても、責任を果たす者の過去に囚われない、という意味においても、未来志向的な責任論である[Goddin 1985:149-150]。さらに、契約論モデルは、〈誰が責任をとるべきか〉、にその議論を集中しがちであるが、V・Mは、〈誰が危害に晒されているのか〉、〈その危害を誰が最も効果的に緩和しうるか〉に着目する。それは、個別の契約関係に責任を還元せず、むしろ社会構造の中で否応なく傷つきやすさが創出されることに注意を喚起し、ヴァルネラブルな者をケアする責任を社会の中で分有し、ケアが必要な者が放置されない仕組みへと議論を促すのだ」(272)
 ★ Goodin, Robert E. 1988. Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State. Princeton University Press.
 ★ Goodin, Robert E. 1985. Protecting the Vulnerable: Toward a Reanalysis of Our Social Responsibility. University of Chicago Press.
 ★ Goodin, Robert E. 1986. "Responsibilities" The Philosophical Quarterly.vol. 36 no. 142. (1986-January).

△キーワード:グディン 責任

●岡野八代、2010「消極的・積極的自由論の手前で」岡野責任編集[2010:29-59]
□「リベラルな主体の自律性には、三つの側面がある。第一に、それは、市民社会において自由に活動できることを意味するが、その自由は、その他の領域で要請される責任と軋轢を起こすことがない。逆にいえば、市民社会以外の領域での責任を担うことが、自律を損なうと考えられている。第二に、経済的に自立していること。第三に、自己利益をもつ自己中心的・自分本位の存在であること。この三つの特徴は、女性に歴史的に期待されている活動や責任、特徴に対置されている。自律的な存在であることは、自律を妨げる活動を担ってくれる存在、すなわち依存者に対する責任を果たす者を必要としている。しかも、依存者に対する責任を果たす者がいないかぎり、自律的存在者だけでなく、社会そのものが存続しないことは、多くのリベラリストでさえ気づいている」(46)

□「自律した個人が、ある目的をもって集い、かつ同意や契約によって結ばれる公的領域とは異なり、「家族」は、偶然もたらされ、継続的に育まれ、常に変化していく関係性に対して応答が求められる場となる。従来の自由論では、その応答責任を担う者を不自由な存在として扱い、そうすることで家族から一歩踏み出し自由を希求することを予め封じてきた。しかし、誰もがそのように応答されることを可能にする社会、応答責任を果たすことと自己の自由を希求することが両立するような社会を構想することは、すべての人に開かれた自由な社会の条件を考えることにつながるはずだ」(50)


▼メモ
◆シュクラー □「シュクラーについては、岡野八代[2002a]参照。岡野八代はシュクラーからヤック(Yack)の積極的正義と受動的正義概念につなげる。積極的正義とは、人びとの被っている不正や苦痛を積極的に除去していこうとすることである(Yack[1996])」
◆20100214, 0305, 0502, 0523, 0626, 20130106

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