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岡田幸之(おかだ・たかゆき)


▼人
□厚生労働省、国立精神・神経センター精神保健研究室長。
▼文献
●岡田幸之、2006「アメリカにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:120‐130]

■松下正明総編集・山内俊雄・山上皓・中谷陽二編集、2006『司法精神医学1 司法精神医学概論』中山書店.


▼引用
●岡田幸之、2006「アメリカにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:120‐130]
□「「模範刑法典準則(Model Penal Code rule, 1955)」あるいは「米国法律協会基準(American Law Institute test: ALI基準)」と呼ばれるものである。ALI基準では、「行為時に精神障害(montal disease or defect)の結果として、自らの行動の犯罪性(criminality)を評価(appreciate)し、あるいは、法律の要請(requirements of the law)に自らの行動を一致(conform)させる、といった実質的(substantial)な能力を欠くならば、その犯罪行為について責任がないということになる」とする。ALI基準はマクノートン準則と抵抗不能の衝動性の基準を合わせた、つまり認知基準と意思基準、さらに換言すると、弁識能力と制御能力とを評価する構造になっている。また、漠然と総体を評価するのではなく、それらの実質的な能力の有無をみるという点を明確にしていることも重要である」(123)

△キーワード:ALI基準 責任能力


◆20100214, 0305, 0502, 0523, 20130106

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