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大井憲太郎(おおい・けんたろう 1843‐1922)


▼人
□豊前国(大分県)に平民農の子として生まれる。1865年、上京、開成所に佛学を学ぶ。1870年、箕作塾で佛学を学ぶ。1882年、自由党議員。1885年、大阪事件で逮捕。1889年、憲法発布の大赦で出獄。その後、衆議院議員を務める。
▼文献
■大井憲太郎、1889(明治22年3・4月)『自由略論 上編』(1889‐3‐20)、『自由略論 下編』(1889‐4‐2).→『自由略論 全』(1889‐5‐15).→家永編[1973:65‐100]

■家永三郎編、1973『明治文学全集12 大井憲太郎・植木枝盛・馬場辰猪・小野梓集』筑摩書房.


▼引用
■大井憲太郎、1889(明治22年3・4月)『自由略論 上編』(1889‐3‐20)、『自由略論 下編』(1889‐4‐2).→『自由略論 全』(1889‐5‐15).→家永編[1973:65‐100]
□「以上論ズル所ノ如ク。教育ナリ。宗教ナリ。儒教ナリ。頼テ以テ社会改造ノ資料トナスニ足ラズ。然バ則チ如何シテ而シテ可ナラン。曰ク。自由平等ノ新主義ヲ播種シ。以テ社会ノ思想ヲ一変スルニ若クハ莫シ」(68)

□「人ノ覆載間ニ在ルヤ。誰レカ自由ヲ存セザルモノアランヤ。自由ハ人性ナリ。天賦固有ノモノタリ」(68)

□「其自由ハ則チ依然トシテ人ノ天性ニ存シテ変ズルコト無シ。蓋シ人存スレバ則チ自由アリ。自由滅スレバ則チ人死ス」(68)

□「自古社会ノ通患ハ。社会ノ組織不完全ナルニ在リ。語ヲ易ヘテ之ヲ言ヘバ。社会ヲ組織スル所ノ事物甚ダ不完全ナルナリ。故ニ其社会改造ヲ以テ自任スル者ハ。宜シク務テ精細ナル鑒査ヲ下シテ。其疾患ヲ駆除スベシ。元来社会学ノ趣旨ハ社会存在ノ原理ヲ探究シ。社会ノ現状ヲ精察シ社会人類ノ以テ栄枯盛衰ヲ為ス所ノ作用ヲ研究スルニ在リ」(72)

□「社会現今ノ形体ヲ組織スルモノハ果シテ何物ナルヤ。其原因果シテ如何ヲ推原セバ。世人必ラズ自カラ会得セン。政体教法教育及ビ習俗ノ四者ニ外ナラザルヲ」(72)

□「教育ノ如キハ。最モ自由教育ヲ貴ビ。干渉教育ヲ忌ム。政府ノ教育上ニ干渉スルノ啻ダ不可ナルノミナラズ。授業師ノ生徒ヲ教育スル上ニ於テ。拘束ヲ施スハ亦大ニ不可ナリ。人類ハ外部ノ拘束ニ藉ラズシテ。自然ニ天稟固有ノ才能ヲ発育成達セル良能アルモノナリ。既ニ此良能アリ。又加フルニ自然ニ識別頴悟ノ良智アリ。故ニ妄リニ人為ノ拘束ヲ加ヘ。或ル器物ヲ造ルガ如ク。意匠制作ヲ加フルハ頗ル非ナリ。惟勉メテ天然ノ発達ヲ扶ケ。兒女ヲシテ自修自得ノ効ヲ積マシムルヲ必要トス」(74)

△キーワード:教育 自由

□「政体ハ自由政体ヨリ善キハ無シ。夫レ政治自由ニシテ。始テ天理ニ適シ、人性ニ合フヲ得ベシ。何トナレバ政治自由ナルトキハ。則チ民安ク国治マリ。政治自由ナルトキハ。則チ社会各人其国ヲ愛スルノ情アリテ。其国ニ力ヲ盡シ。政治自由ナルトキハ。則チ政権一様ニ享受シテ。壟断ノ弊無ク。政治自由ナルトキハ・・82 則チ民権世ニ行ハレテ。人其屈辱ヲ免レ。政治自由ナルトキハ。則チ賢能進ンデ其職ニ居リ。不肖者黨援ヲ僥倖スル所無ク。政治自由ナルトキハ。則チ言論集会宗教亦自由ナリ。故ニ教化行ハレ民福増ス。政治自由ナルトキハ。則チ特准特権行ハレズ。平等ノ理屈セズ。政治自由ナルトキハ。則チ心身ノ自由茲ニ伸ビ。人智茲ニ開ケ。社会幸福ヲ享受スベク。政治自由ナルトキハ。則チ民産豊カニシテ。邦国自カラ富ム」(82‐83)

□「戸長選挙ノ如キ軽微ノ事ト雖ドモ。人民ノ自撰ニ出ルモノナシ。之ニ準ジテ一村共同ノ事。殆ンド皆官府ノ干渉指導ヲ受ケザルモノ無シ。今ニシテ之ヲ改メズンバ。何ノ日カ其自治ノ精神ヲ発揮セン。[…]而シテ経験ナリ、鍛練ナリ。之ヲ利用セント欲セバ。則チ其成敗功過。挙テ之ヲ自任セザルベカラズ。而シテ自任ハ則チ自為ニ始マルモノナリ。然ルニ目今我現状ニ依ルトキハ。人民ニ人撰ノ鑑識ヲ養フノ機縁ナク。又自撰ヨリ生ズル所ノ功過ノ責ニ任ゼズ。尋テ一村内ノ事タリトモ。自カラ裁判スル精神ナク。成敗功過恰モ天上ヨリ堕落セルモノヽ如キ思ヲ為スニ至レリ。是ノ如クニシテ愛国自治ノ民ヲ得ント欲スルハ。掬氷求熱ノ類タランノミ。愚モ亦甚シキ哉」(94)

△キーワード:責任

▼覚え書き
  ・「「意思の自由」すなわち人が宿命、神意あるいは必然的法則に抗して自己の行動を律する主体性を存するかどうかの問題」「善と悪とへの積極的能力」
  ・「社会福祉」(格差対策)について面白い事を述べているようだ。(88‐94)


▼参考文献
■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.

▼参考文献引用
■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.
□「大井の『自由略論』では、自由が専制と対置されているが、「自由政府」すなわち代議政体が「有司専制」に代るべきであると主張するだけで、そこに至る過程は明らかにされていない。また一応「心霊ノ自由」と「行為ノ自由」とが区別されているが、当面の急務とされるのは「政治上ノ自由(即チ行為ノ自由)」であって、「有司専制」と対抗する集団的な政治闘争に関心が集中している」(46)

□「そして「儒教主義ハ自由平等ノ仇敵」★1とし、この旧主義に代えて「自由平等ノ新主義ヲ我社会ニ播ク最大緊要事タルヲ明白ニセント」しているが、その新主義の主張のしかたには、次の・・46 点で儒教的要素がみられる。すなわち「夫レ政治自由ニシテ、始テ天理ニ適シ、人性ニ合フヲ得ベシ」★2という正当化の論理の中に儒教的要素がみられるだけでなく、「自由政体」と「有司専制」とを「黒白相去ル」として対比する点にも儒教的な善玉悪玉的規範意識がみられる」(46‐47)
 ★1 68
 ★2 69‐70


◆20100130, 0304, 0502, 0523, 20130106

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