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小河滋次郎(おがわ・しげじろう 1864-1925)


▼人
□長野県出身。監獄学者。1918年、方面員制度を創設。
▼文献
■小河滋次郎、1912(明治45年3月23日)『社会問題 救恤十訓』東京北文館.→小河博士遺文刊行会編[1943:149‐258]
●小河滋次郎、1917(大正6年10月)「救済事業の使命」『社会と救済』1‐1(1917‐10):11‐18.
■小河滋次郎、1924(大正13年9月15日)『社会事業と方面委員制度』厳松堂書店.→小河博士遺文刊行会編[1943:1‐148]
●小河滋次郎、(大正10年8‐9月)「社会事業の基礎的施設としての 方面委員制度」『救済研究』9‐8:589‐601.、9‐9:669‐691.
●小河滋次郎(大正10年10月)「我が社会事業の前途に対する希望」『救済研究』9‐10:751‐759.

■小河博士遺文刊行会編、1943『小河滋次郎著作選集 中巻』日本評論社.
▼引用
■小河滋次郎、1912(明治45年3月23日)『社会問題 救恤十訓』東京北文館.→小河博士遺文刊行会編1943[149‐258]
□「人類の集まる所に窮民あり、窮民の歴史は即ち社会の歴史なり。何れの時、何れの国にか能く窮民なきことを得んや、窮民のある所、必らずまた救恤あり、今のホッテントット又はオーストラリヤの蛮人の間にに尚ほ之れあるを見る。救恤の歴史は即ち為政の歴史なりとも謂ふことを得べし。但窮民なるもの、時と所とに因て其性質と其分量とを同ふせず、従て之れが救恤の方法手段に就ても亦た相異る所なきを得ざるは固より言ふを俟たず」(153)

□「昔に荒政と称し、今は即ち社会政策なる新語を用ふ、名は異なるも実は即ち同じ、異なる所は唯だ方法手段の形式のみ、其之れあ・・153 ること、蓋し窮民の性質及び分量の変遷に伴ふ所謂時代の要求を充たすの事情に余儀なくせられたるものたらずんばあらざるなり。社会政策と称するもの、決して新しく近代に勃興したるものに非ざるは勿論、之れが首唱を以て欧米帰せしむること亦た甚しき誤解と謂ふべし。我が東洋に在りては昔より明君賢相の出づる、必らず布くに仁政を以てす。仁政は荒政也。民を視ること赤子の如く、之を未荒に予備し、猝荒に急救し、已荒に補救するの道、細大、幾んど詳備せざるはなく、今の所謂社会政策なる新題目の下に唱へらるゝ所のものも、詮じ来れば則ち多く此に加ふるものあるを得ず」(153‐154)

□「外国の例に依れば独逸は勿論、英国に於ても、仏国に在ても、其救済制度が多く権利主義の基礎の上に又は少くとも其観念の上に組み立てられて居るやうであるが、予の見る所に依れば、此くの如き事例は、畢竟、其固有の歴史的必要に基因したものであつて、何等法理の根拠なきは勿論、殊に政策としては最も拙なるものであると信ずる。[…]
 権利は必ずしも義務の対象に非ず、国家は其政治の上に窮民を救済するの義務ありと謂ふが為めに、窮民は国家より救済を受くるの権利ありと結論せざるを得ぬと云ふ訳は無い。狭い単純なる法律論を以て広大複雑なる政治の本能及び活動を律するの不可能なるは言ふまでもなきことである」(158)

□「政治的救済の主たる当事者の国家又は公共団体なるべきは勿論であるが、如何に公的救済の法制の完備するものあるにしても涯りなき多くの窮民を此に網羅するの至難なるは勿論、設令網羅し得るものと仮定しても、公的機関のみに由て遺憾なき救済保護の精神的活動を望むことは不可能である。一層大に個人的慈善の働きを発達せしめて以て公的救済の足らざるを補ひ、且つ進んで常に之を監視し督励するやるに努力せねばならぬのである」(160)

□「窮民の実質を精査し、其窮民と認むべき必要の条件を具備するものに限つて之を救護するの一方には、其之を具備せざるものに付ては如何なる名義又は手段を以てするに論なく断じて之れに公私の施与を厳禁するに至らしめなければならぬ。如何なる者をか窮民と認むべきや、疾病、低能、虚弱、係累其他避くべからざる災害等の為めに、如何や・・164 うにしても到底、自己及び自己の家族を生活せしむるに必要、缺くべからざる物を得る能はざる悲境にあるものを指して之を窮民と称することが適当の解釈であると思ふ、窮民と惰民とは此解釈を標準とすることに由て劃然たる区別を立てることが出来る」(164‐165)

□「必要なきに救護を与へ若くは実情に適せざるの恤救を為すは濫与である。濫与は慈善又は恩恵に非ずして寧ろ罪悪である。所謂傷財傷民なる者であつて惰民浮浪の徒、之が為めに反て益々増加を致し、愈々其跳梁を甚うするの結果あるを免かれぬことになる。是れ世に救済事業は惰民養成の弊ありとの非難ある所以であつて確かに幾分の道理はある」(167)

□「吾人の総ては其自己に最も接近する者を扶助救済する法律的又は道徳的義務を負ふて得る。親として子を保育し、子として老親を扶養し、戸主として家族を保護することの法律的及び道徳的の当然の義務たるべきことは言ふまでも無く、親族、朋友、隣佑、主僕、師弟等の間に於ても、其相互の間に少なくとも道徳的共済義務の存在するものがなければならぬ」(172)

△キーワード:相互扶助

□「世人の総てが先づ自己を治め、自己に最も近き者に及ぼし、進んで隣佑郷党間に於ける共済相助の任務を全ふすべしとの自覚心あることに由て、始めて社々無(二)不輸之上戸(一)、村々無(二)無救之窮民(一)矣と云ふ域に達することが出来る。由来、親族相助け、隣佑相救ふのことは我が国粋的美風と称せられたる所であつて、今日尚ほ我国に公的救済を必要とする窮民の比較的少数なるが如きを得る所以のものも、全く此美風の賜なりと謂ふべきである」(173)

□「我国に在つても、必らず近き将来に時代の進運に相応すべき完全なる救貧制度の設定を見るに至るべきであらうが、我が固有の長所たる家族制度及び隣保相助の美風は飽くまで之れが維持に努め、此美風の基礎の上に我が独特の救済制度を設定するに至らしめんことを切望する所である」(174)

□「救済を為すに就ては唯だ外部に現はれたる一時的窮困状態を目的とする計りでなく、宜しく其窮困の由つて来る原因に向て之れに相当の措置を講ずる所がなければならぬ。飢へたる者に食を与へ、凍へる者に衣を給し、病める者に救療を加ふるの必要あるは勿論であるが、唯だ衣食救療の恵みに浴せしむるのみを以て救済の能事了れりと謂ふことは出来ぬ。其飢へ、凍へ又は病む所の原因にして救治せられざる以上は、力を費す所多くして然かも得る所は極めて少ない、寧ろ多くの場合に於て徒労に終はるの結果あることを免かれぬことになる。之に反し若し能く其由て来る所の原因を詳らかにして之に相当救護の道を講ずることになれば、力を費す所少くして得る所割合に多く、結局、被保護者をして確実に且永久に救済の恵に浴するを得しむること疑を容れざる所である」(186)

□「已むを得ざるに当って救済を加ふ。救済の程度は必要を充たすに缺くべからざる最小限に止め、且つ其期間の如きも努めて緊縮に之を制限し、被救護者をして一日も早く独立自治の途に就かしむるの注意が肝要である」(194)

□「救済の恩恵たるべきは勿論であるが、然かも之を受くる所の窮民をして自活の貧民以上の便利を感ぜしむると云ふやうなことにしてはならぬ。労を避けて逸に就かんことを求むるは特に下層民に於て其習癖の著るしきものがある」(194)

□「人に惻隠同情の心なきは無く、又仁義を無視して政治の働きありといふことは出来ぬ。孟子が梁の恵王に答へて王何必曰利、亦有(二)仁義(一)而已矣と謂ふたことは誠に千古不磨の格言である。即ち救済なるものは人道及び為政の本義に基く必然の行為であつて、必ずしも始めから其利害如何を打算して算盤づくに之に着手すべき筋のもので無い」(221)

□「内務省に開かれた救済事業講習会の開会式に於て原内相の述べられた告辞の一節に、「抑も救済事業は其の範囲頗る広く、其種類も亦た極めて多しと雖ども、其目的とする所は濫に施し濫に与ふるに非ず、之に依りて健全なる国民を養成し、国家の発展を期せんとするに在り」云々と云ふことがある。凡衆に対する斯業奨励の方便としては或ひは可なるべしと雖ども、是を以て真面目に斯業の本領を説き明かしたるものとは思はゞそれは大なる誤解である」(224)

□「明治辛亥紀元説の大詔に曰く「若し夫れ無害の窮民にして医薬給せす天寿を終ふること能はさるは朕か最も軫念して措かさる所なり乃ち施薬救療以て済生の道を弘めむとす」と。救療は即ち済生の道即ち救済其れ自身を目的とすべしと仰せられたるものと拜察し奉る次第であって[…]」(225)

□「廉恥は道徳の根源である。道徳を擁護振興するは即ち斯業当然の任務であるが故に、何れの場合に於ても努めて廉・・249 恥を保全するの注意がなければならぬ。若し救済の為めに人の廉恥心を破壊せしめ或は少くも麻痺せしむるが如きことありとならば、啻に斯業の本領を滅却するのみならず、之れあるが為めに反て惰民を作り、不逞の徒を多からしむることになる」(249‐250)

△キーワード:廉恥 社会政策

●小河滋次郎、1917(大正6年10月)「救済事業の使命」『社会と救済』1‐1(1917‐10):11‐18.
□「今日の此の時代の救済と云ふものは、徹底的、根本的でなければならぬ。而して教育的でなければならぬ。救済事業は実は教育の一の働きであるのである。救ふ所の人の人格を保持して行き、尚ほ進んでは人格を能く進めて行くといふ働きをしなければならぬので、唯物を与へて行くと云ふのが救ひの働きでは無いのである。[…]
 即ち救済事業は一の精神的教育的の働きである。人格を保全して行くのみならず人間の人格を保つて行くのみならず之を良くしてやらねばならぬ。何時迄も人から施しを受けて生活するやうな考を持たすより一日でも早く独立独行して行くやうに教育訓化して行かねばならぬ」(14)

■小河滋次郎、1924(大正13年9月15日)『社会事業と方面委員制度』厳松堂書店.→小河博士遺文刊行会編1943[1‐148]
□「エルベルフエ・・9 ルド・システムの起つた動機と謂へば、実は其の当時に於ける救貧制度施行に伴ふ濫施浪救の弊を矯めんとするの必要に促されたが為めである。漏救せらるゝ無告の窮民があつても、それは深く顧慮する所でない、一人にても濫施せらるる者の少からんことを努める、イエスよりもノーである、救ふことの積極的ならんよりも、寧ろ消極的なれと謂ふのが、抑も本制度の出発点とする所であつたのである。かるが故に、其の所謂る救貧委員の如きも、自ら進んで窮民の生活難に苦しみつゝあるものを探求するといふやうなことはせぬ、唯だ救護を願ひ出でたる窮民あるの場合に之に対して初て個別的生活調査に着手する所あるに過ぎぬ。測量の対象となる所のものが独り既発の貧困現象なるのみならず、其の範囲も限定的であり、且つ其の目的の如きも極めて消極的であることを推知すべきである」(9‐10)

□「既に前にも言ふが如く、社会問題と言へば、題目は甚だ大きく響くのであるが、畢竟は唯だ是れ個人問題若しくは家庭問題たるに過ぎぬ。個人としての生活の安定が出来、家庭としての正しき関係が保たれることになれば、自然に社会問題に就いての解決も期待し得らるべき筈である」(46)

□「斯業の大家ピーボディは、曾てエルベルフエルド・システムを評して、本制度の長所は、『結局受給者をして、これに由つて自立(Self-support)自尊(Self-respect)及び自信(Self-confidence)を指導教化し訓練するを得しむるの効果ある所に存す』と謂ふて居る。我が方面制度の実験に徴して考へて見ても、斯業の事、益々其の重きを精神的方面即ち教化薫育の上に措かねばならぬといふことを痛感せざるを得ぬ」(49)

□「教化の要は、人格の尊重保全にある。愚者を愚者として、弱者を弱者として、悪人を悪人として、孤児を孤児として、貧乏人を貧乏人として扱はざる所に人格の保全があり又尊重がある。慈善救恤といふやうな名称を排斥する所以のものも、其の裏面に人格無視の意味がこもり、人格無視は教化薫育の要旨と扞格する所あるを免かれざるが為めである。然るに其の名称の変化したる今日に於ても、尚ほ往々にして、実質の昔しと渝らざる慈善式、供養式、広告式其他の人格無視主義の斯業の行はるゝものもあるを見るは遺憾である」(50)

△キーワード:人格 方面員制度

□「[…]総ての斯業の目的物となる社会現象は、――それが貧民であり、病廃者であり、不良悪質者であるにしても――何れも有機的社会組織の上に生じたる一つの聯帯的変調であつて、恰も、人体の一部に突発したる病傷が、忽ち其の影響を全身に及ぼす所あるが如く、病的社会現象の生ずる所、必ずやまた其の波及を受くるものは、社会であり、社会構成の一分子たる総ての吾人同胞である。吾人が斯業に向て最善の努力を怠らざる所以のものも、帰する所は即ち健全なる社会国家の発達を計ることによつて同時にまた吾人の福祉安寧を保全し増進せんと欲するに外はない」(54)

△キーワード:社会有機体説 社会政策

□「人を教化するは、自己を薫育修養する所以なりと信じ、先づ自ら進んで之を其の心に反省し、其の身に実践する所あらんことを努める」(55)

△キーワード:修養

□「労せざる者は餓ゑざるべからず、労すべきに労せずして、衣食給する能はざる窮迫の悲境に陥ること、固と是れ当然自ら招く所の禍ひたるに過ぎず、自ら蒔きたる種は、自ら之を苅り取る責任がある。これに救ひの手を与ふるは、決して斯業の任務とする所で無い。当然飢ゆべき者をして飢ゑしむるの天則を全うする所に、・・114 反て斯業本来の使命が宿つてをる訳である」(114‐115)

△キーワード:貧困 自己責任 社会政策

●小河滋次郎、(大正10年8‐9月)「社会事業の基礎的施設としての 方面委員制度」『救済研究』9‐8:589‐601.、9‐9:669‐691.
□「方面制度の使命とする所は、民衆生活の現実的状態を詳査審明するに在る、社会測量技師とも称すべき職務を行ふと云ふことが即ち方面委員の本領である。社会事業の目的如何と謂ふに、結局は民衆生活の安定を計ると云ふことに帰する。生活の安定と謂ふ中には、独り生活の不安を取除くことばかりでなく、進んでまた生活の向上、福利の増進を計ると云ふことをも包括しておるのは論を俟たぬ」(9‐8:591)

△キーワード:方面員制度

●小河滋次郎(大正10年10月)「我が社会事業の前途に対する希望」『救済研究』9‐10:751‐759.
□「社会事業は、社会其れ自身の当然担当せざるべからざる所の任務であつて、唯だ実際の事情が之を行ふことを許さゞるの場合に限つてのみ、国家又は公共団体が、代理的若しくは補助的に、之れ・・757 に与かる所あれあ即ち足れりとすべき筈である」(757‐758)


▼参考文献
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.

▼参考文献引用
□「『恤救十訓』に示される小河滋次郎の救済思想の基本が儒教思想にあることはすでにのべた。救済を君主の任務とするその救済論が、エルバーフェルト制度を濫救防止の手段として理解させたのである。だから大阪府で方面委員制度が設置されたとき、その1918(大正7)年12月2日に配布された趣意書では、「隣保相輔くる自治の本義に基づいて、各方面の平和を保ち、幸福を進める目的から出来たのであり」と、方面委員制度が隣保相扶にもとづく社会防衛の方策であると説いた上で、「方面内の状態を平生なるべく細密に調査して置くと共に一面には又家政・・491 向職業向などに関する相談相手となって、それぞれの境遇転換の途の開かれるやう」に努めると説明していた★。隣保相扶による地方自治の主張は、地方改良運動の理念であったが、この主張は、地域の相互扶助の制度化として方面委員を設置し、あわせてそのことにより激化する社会問題に対応させようとするものといえよう。そうした方面委員の任務が社会調査とケースワークであったのである」(池田[1986:491-492])
 ★ 大阪府「方面委員の設置に就て」『大阪府 方面委員民生委員 制度五十年史』50.

□「ところが1919年には、「人は生存の権利を有し義務を負ふ。窮民も亦人なり。故に苟も正当の理由に依って生存権の権義を全ふし能はざるの境遇に在りとなれば、彼は其の生存の道を救済に求むる所なかるべからざること蓋し自然の道義なり」と、生存権を論じていた★1。この生存権主張は、社会連帯論にもとづいていたといえよう。「社会事業は社会各階級の協力に俟つ所なかるべからず、社会全体の連帯責任に属すべきものなり」と1924年にのべている★2。あわせて「社会と称する一つの有機体」とみていることは、その社会連帯の主張が社会有機体説にもとづくものであることを示している★3」(池田[1986:492])
 ★1 『西野田第一方面十五年史』56.
 ★2 小河滋次郎『社会事業と方面委員制度』(社会福祉古典叢書2):197.
 ★3 小河滋次郎『社会事業と方面委員制度』(社会福祉古典叢書2):180.

◆20100208, 0304, 0502, 0523, 0924, 20120308, 20130106

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