越智貢(おち・みつぐ 1951-)
□「このように、自己責任は日常世界に浸透し、その後電子ネットワークの中に入って来た言葉である。
現在のインターネットがリスク社会であること、そしてその中での無責任な行為が被害をもたらしたとき、それに対する責任を行為者自身が取るべきことは言うまでもない。事実、自己責任という言葉を使用しなくても、大学や会社などの多くの組織では、そうした責任の取り方が追及された。守るべきガイドラインが制定され、それに対応する罰則体系が決められてきたのは、そのためである。
だが、だからこそ自己責任は、少なくとも電子ネットワークの利用に関しては、子どもたちになじまない、と言えるかもしれない。なぜなら、自己責任は、上記の証券取引所の「自己責任原則」にも明らかなように、リスクを引き受けることやペナルティを甘受することを含んでいると考えられるからである。その場合、自己決定は、そうする能力を有する人にのみ可能である。それを習得する途上にあると考えられている彼らに、責任能力を有するとされる「大人」と同じ自己責任を問わないのが、これまでの一般的な理解である」(13)
□「自己責任に関わる問題点はそればかりではない。とりわけその多義性に注目する必要がある。
前節で取り上げた諸事例の中で「自己責任」という言葉が使われる場合、その意味は必ずしも同一ではない。例えば、文部(科学)省関連の文書では、自己責任はほぼ「自律」と同じ意味で用いられている。だが、社会保障などの領域においては、むしろ「自助(努力)」や「自立」、つまり自分の面倒は自分で見るという意味で語られている。地方分権では「自治」の意味で、さらに経済・金融の領域では「受益者危険負担」という意味で用いられている場合が多い。このように、自己責任の守備範・・14 囲は広い。いや、広すぎると言うべきであろう。そもそも、自律を表現したいのなら、自己責任という新たな用語を導入する必要はない。自助や受益者危険負担についても同じである」(14-15)
□「ともあれ、電子ネットワークの利用に際して、そこで語られる「自己責任」が自律の場合には問題がないとしても、受益者危険負担という意味だとすれば、それを危険負担の能力のない子どもに要求することには無理があろう。いや、危険を負担しうる大人であっても、自己責任原則が、原則としての機能を果たしえない場合がある。もし外的な制裁を覚悟の上で、確信犯的モラルや法律に反する行為を行なう人がいるとすれば、自己責任原則は、彼にそうすることを思いとどまらせる理由にはなりえない。彼の行為はリスクを予想し、行為の結果がどのようなものであれ、それを甘受する行為だからであり、その限りにおいて、自己責任原則にかなう行為ともなりうるからである」(15)
□「[…]自己責任は、責任主体を特定する用語でしかなく、責任の内容には関わらない空虚な言葉だからである。だからこそ、それが語られる領域に応じて、自己責任は、自律や自治、自助や受益者危険負担などの異なった意味を持つことが可能になる。しかも、他ならぬ「自己」が責任の主体であることと、他己責任、共同責任、連帯責任といった責任形態が否定されること(「免責」)とは表裏の関係にある。
「自律」や「自助」の意味での自己責任の教えは、むろん大切である。しかし、あらゆる意味において責任主体が自己であると言い切ることには問題がある。先に述べたように、子どもたちに対して・・18 過度の自己責任を求めることが難しいばかりではない。たとえ大人であっても、社会の中には、自己責任を果たそうとしても果しえない人々がいるからである。自己責任原則の思想が、社会の隅々にまで浸透するとすれば、その社会は、力を持たない人々にとって、住みやすいところとはならないに違いない。電子ネットワークの世界も同じである」(18-19)