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小幡正敏(おばた・まさとし 1958-)


▼人
□社会学。静岡県出身。早稲田大学。武蔵野美術大学教授。
▼文献
●小幡正敏、2002「保険社会とエイジング――動員から個人化へ」渋谷・空閑編[2002:101‐132]
●小幡正敏、2002「AAAの高齢者――動員し選別する保険」『現代思想』30-7:133-45.

■渋谷望・空閑厚樹編、2002『早稲田大学人間総合研究センター監修 ヒューマンサイエンスシリーズ6 エイジングと公共性』コロナ社.


▼引用
●小幡正敏、2002「保険社会とエイジング――動員から個人化へ」渋谷・空閑編[2002:101‐132]
□「エヴァルドは、西欧社会において19世紀に「責任」の観念が自由主義的なとらえ方から連帯主義的なとらえ方へ変化したという。それまでの自由主義的な考え方によると、社会的義務をめぐって「法」と「道徳」の間には明確な境界線が引かれていた。「法」が集合体による外的拘束の領域であるのに対し、「道徳」は個人の内面で自発的な意思の領域とされた。法は「自由の共存」を侵そうとする行為を抑えるためにあり、特に「商品交換の自由」の保証をその最も重要な本質とした。一方、道徳の本質は「自分以外のだれに対しても自分の失敗の原因を押し付けないこと」、つまり「自己責任」の原理であった。だれも自分の不運や災難を他人に押し付けることはできない。ただし、その不運や災難が自由の共存を侵す者によって引き起こされた場合を除いては。これが「自由主義」の「責任」観であった。
 ただし、法と道徳は独特なかたちでたがいに支え合ってもいた。法の領域が「富の交換」の保証にあるかぎり、貧者と弱者はそこから排除されざるをえない。貧者や弱者にとってその欠乏や窮状は彼らの怠慢や無能力の結果、つまり自己責任による過失にすぎないからである。だが、貧者や弱者を放置することは自由主義の「道徳」に反する。彼らには「慈恵の精神」で施しを与えなければならない。それこそが「パトロン」としての「責任」である。とはいえ、施しを法として普遍化することもできない。なぜなら、法による普遍化は彼らを甘やかし、その自助努力を阻害するからである。施しの行為はあくまでパトロンの「内的で自発的な意思」による道徳の領域にあるとされ、法の領域からは除外された。
 ところが19世紀末になり、こうした自由主義的な責任のとらえ方に代わって連帯主義的なとらえ方が広まっていったとエヴァルドは指摘する。その背景にあったのが、産業化によって社会問題化しはじめた労働災害の急増と貧困層の拡大である。とりわけ労働災害は責任と過失をめぐる労使紛争の火種となっていた。そうしたなかで、それまで労働者の過失/自己責任とされていた労災の原因が、しだいに労働条件のあり方そのもの、あるいはその労働が行われる職場や企業のあり方そのものに求められるようになっていったのである。労災は個人の責任だけでなく職場や企業全体の責任でもあり、ひいては社会の責任であるとする考え方が一般化していった。
 エヴァルトによれば、そうした流れの裏には社会認識における三つの変化があった。第一に、労働災害の「統計的規則性」の発見。つまり個々の労働者の注意や努力を超えた一定の労災発生率が存在するという認識が生まれたこと。
 第二に、「社会的なものとしての事故」という認識の登場。例えば交通事故のように、事故は個人ではなく対人関係の産物であり、ゆえに社会的なものであるという考え方。あるいは、事故は諸個人の活動の連携によってもたらされるものであり、その意味で、事故はわれわれが連帯と相互依存の社会に生きていることの陰画であるという考え方の出現。
 そして第三に、「リスクと保険」という考え方が一般化したこと。一定の統計的規則性をもって事故が発生するという認識は、事故を単に起きてしまった過去の事実としてでなく、将来起きうる可能性、すなわち「リスク」としてとらえることにつながる。しかもそのリスクは社会的、集合的なものであり、その限りにおいて、社会的、集合的に負担されなければならない。そのための仕組みが「保険」であった。
 こうして19世紀末以降、自由主義から連帯主義へ、社会契約から保険へ、自己責任/過失から社会的リスクという流れが生じた。事故は個人の責任である以上に社会の責任であり、それは保険の原理によって社会的に負担されなければならない。「社会」はそれまでのように社会の〈外部〉にある「社会契約」や「自然法」といった形而上学的原理ではなく、〈内部〉にある「保険」という実在的原理に貫かれたものとなる。いってみれば、社会は、保険という実効的な連帯の仕組みによって、「公共性」の実体を見出したのである。こうした社会をエヴァルドは〈保険社会〉と呼んだ」(104-106)

△キーワード:エヴァルド 社会保険 自己責任 連帯

●小幡正敏、2002「AAAの高齢者――動員し選別する保険」『現代思想』30-7:133-145.
□「[…]1973年開きの石油危機で流れが変わる。一転して、「福祉国家の危機」と「福祉見直し」の時代が始まる。小さな政府と個人の自助努力がキーワードになるとともに、未だ残存するとされる家族の暖かい支えと充実した企業福祉という日本的な「美徳」や「含み資産」に支えられた「日本型福祉社会」の構築が語られるようになる。そこでのネオリベラリズム的な言説と政策は80年代を通して維持・強化され、さらに90年代に入ると、予想を超える少子・高齢化社会の進行とバブル後の長期不況の中で、家族の支えと企業福祉という「含み資産」も底をつき始める。超高齢化社会の到来を前に社会保険方式の破綻が語られ、自己責任原則の徹底が喧伝される。医療保険や年金保険の引き締めが始まるとともに、医療、年金に続く第三の保険(雇用保険、労災保険を加えると第五の保険)として介護保険がスタートし、社会保険の内部にも市場原理が導入されていく。こうした状況にあって高齢者は、引き延ばされた老後を「持続可能」にするために、公的サービスに任せきりにせず、みずから努力を続けることが求められる。日頃から健康に気をつかい、社会活動に積極的に参加し、資産を賢く運用し、生き生きとした豊かな老後を構築しなければならない」(134)

△キーワード:介護保険 自己責任

□「社会連帯思想の台頭期は保険制度の本格的な確立と同時期であり、それはまたリベラリズム思想が退潮していく時期でもあった。そもそもリベラリズムとはいかなるものであったのか。19世紀までのリベラリズム思想にとって何より重要だったのは〈法〉と〈道徳〉の峻別である。〈法〉がルソー流の契約概念を軸とした共同体による外的拘束の領域であったのに対し、〈道徳〉は、〈法〉の外的強制によらない心からの「責任」の感覚がともなう内発的な意思の領域であった。〈法〉の本質はあくまで「商品交換の自由」の保証にあり、そこに〈道徳〉は介入しないことが望ましいとされたのである。一方、領民に対する領主の責任や労働者に対する資本家の責任のような〈道徳〉の領域を、〈法〉が外的に規制することも避けられるべきとされた。それらの責任はあくまで領主や資本家の「心からの温情」でなければならなかったからである。そして何よりも〈道徳〉の本質とは、「自分以外の誰に対しても自分の失敗の原因を押しつけないこと」であった。リベラリズムの「自由」とは、積極的に提示される何かではなく、「自分の不運を他人に転嫁することの禁止」だったのである(★Ewald1986=1993:80)。
 〈法〉が「富の交換」を保証するものである限り、そこから排除される人々が出るのは避けられない。貧者や弱者である。貧者や弱者はみずからの怠惰や無能力や不運ゆえに今ある境遇に甘んじているのであって、それは「自己責任」なのだから仕方がない。さりとて彼らをそのままにしておくのも〈道徳〉に反する。彼らは救済されなければならない。が、もちろん救済を〈法〉によって制度化してもいけない。それを〈法〉にしてしまうと、彼らは甘えて働かなくなるからである。あくまで救済は内発的な温情、すなわち〈道徳〉に基づかねばならない。自助努力こそすべて。万人が自己責任を負うことで万人の福祉が可能となる――これが19世紀のリベラリズムにおけるダイアグラムだった(★ibid.48)。
 こうしたリベラリズムの考え方は、しかし、19世紀末になると別の考え方にとって替わられる(ママ)ようになる。その直接の原因は、産業化の進展による労働災害の急増と貧困層の増大であった。労使紛争の頻発や諸々の社会不安の中で、リベラリズム的言説は正当性を低下させていく。このとき、それまで個人の「過失」(あるいは「自己責任」)とされていた労災や貧困がいわば「社会問題」としてとらえられるようになっていくのである。言いかえると、事故と貧困が「社会的なもの」になるのである」(135‐6)
 ★ Ewald, François.(1986) L'Etat providence. Editions Grasset & Fasqulle,=Der Vorsorgestaat. Suhrkamp, 1993.

△キーワード:社会保障 自己責任 連帯


◆20100214, 0304, 0502, 0523, 20130106

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