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大庭健(おおば・けん 1946-)


▼人
□哲学・倫理学。東京大学。専修大学教授。
▼文献
■大庭健、1989『他者とは誰のことか――自己組織システムの倫理学』勁草書房.
■大庭健、1991『権力とはどんな力か――続・自己組織システムの倫理学』勁草書房.
●大庭健、1992「なぜ道徳を気にしなければいけないのか」安彦・大庭・溝口編[1992:4-29]
■大庭健、1997『自分であるとはどんなことか――完・自己組織システムの倫理学』勁草書房.
■大庭健、2003『私はどうして私なのか』講談社現代新書.
■大庭健、2004『所有という神話』岩波書店.
■大庭健、2005『「責任」ってなに?』講談社現代新書.
■大庭健、2012『いのちの倫理』ナカニシヤ出版.
■大場健、2015『民を殺す国・日本――足尾鉱毒事件からフクシマへ』筑摩選書.

■安彦一恵・大庭建・溝口宏平編、1992『道徳の理由――Why be moral ?』昭和堂.

▼引用
■大庭健、1997『自分であるとはどんなことか――完・自己組織システムの倫理学』勁草書房.
□「アリの振舞いは、周囲の事物や他の個体からの刺激が原因となって自動的に生じるのだから、そう振舞ったアリの自由を論じたり、振舞いの責任を論じることは無意味である。ちょうど、秋になって小枝から落ちたリンゴに向かって「なぜ、もうしばらく辛抱していなかったのか」と問いつめることが無意味であるように、アリの振舞いも「他のように」はありえなかったのだから、自由という概念も責任という概念も、意味をなさない。この点で、アリのコロニーは、人間の社会と根本的に異なっていよう。
 では、人間の社会は、どこでアリのコロニーと違うのだろうか? 人間の振舞いは、催眠状態や舞踏病のようなばあいを除けば、つねに「他のようにも」なしうるという可能性の地平の上で、いっていの《意図》のもとで選択的に遂行され・理解されて、はじめて《行為》でありえている。われわれ・・31 のあいだで遂行され理解されるのは、意図であって選択される振舞いなのであって、原因ゆえに必然的に生じる振舞いではない。われわれが他人にむかって「なぜ、そうしたのか」と問うときには、「他のようにも」なしえたのに、他のようにではなく・そのように振舞った意図(理由=わけ)をたずねているのであって、振舞いを必然的に引き起こした原因を問題にしているのではない。これは、きわめて自然な考え方である。
 われわれは、そのように意図を問いあい、意図を理解しあえることによって、はじめて人-間でありえている。選択的に振舞うときの意図について、たがいに問い合うことができ、たがいに答えあうことができる、というところに人-間としての責任(responsibility=呼応可能性)のいちばん大切な局面がある」(大庭[1997:31-32])

■大庭健、2012『いのちの倫理』ナカニシヤ出版.
□「有用な所有物を気遣って管理するとき、そうした管理が、管理される側によって承認される必要はない。かつて絶対君主が「私ガ国家ナノダ」とうそぶいて統治をほしいままにしたとき、彼らは国家の機関によって統治を承認してもらう必要はない、とタカをくくっていた。あたかも、そうした絶対君主のように、自我もまた、自分自身を支えているいのちを、一方的に統治しようとする。国土・国民をあたかも自分のものであるかのように支配した絶対君主が、ひとり主権を担ったのと同様に、自・・154 我は、生まれながらの人権の担い手として、自らの内的な立法にもとづいて、いのちの働きを統治する。
 こうした「自己立法」にもとづいた「自己統治」(オウト・ノモス)が、自律(オートノミィ)と呼ばれ、これこそが、権利を主張できる主体であるための不可欠な要件となる。自我のこうした自律は、そうした君主による統治と同様に、自分の所有物の運用・メインテナンスだとみなされ、統治される側によってそうした管理の正当性を承認されることは不要だ、とされる」(大庭[2012:154-155])

◆「自己責任」
□「こうして、自律的な個人は、自分のいのちを運用するプロジェクトの経営責任者となるのだが、そうした経営には失敗もつきまとう。そこで登場するのが、「自己責任」という観念である。もちろんひとことで「自己責任」と言っても、その社会的・歴史的な経緯も内容も多様である。しかし、近代特有の人間像とのつながりで言うならば、雑駁だが次のようにもまとめえよう。すなわち、近代化が進行するとともに“自律的なプロジェクト・オーナー”という主体像が浸透するにつれ、“国家は「夜警」の役割だけに徹して、あとは個人の自由に委ねよ”という古典的リベラリズムの主張が威力をまし、その結果、公的なセイフティ・ネットが収縮するかたわらで、「自助努力」・「自己責任」が強調されてきた、と。
 これは現代においても、同様である。個々人が、自由の拡大を求め、それと引き換えに「自己責・・155 任」を進んで引き受けたのではまったくない。むしろ政府が、グローバルな金融資本の足かせとなる規制を取り払い、さまざまな公的事業を民営化しようとして「規制緩和」を強行したとき、セイフティ・ネットを縮小するために「自己責任」を強調し、人々に押しつけたにすぎない。たしかに、排他的な決定のリスクの引き受けにかんしては、歴史的・制度的な背景も経緯もまったく違う。しかし結果的にみれば、所有にもとづく排他的な決定権と「自己責任」が抱き合わせられ、そのおかげで、個人の自律・自己統治についても、「内政干渉」をうけつけない絶対君主になぞらえられるイメージが定着してきた。このことをまったく無視するのも軽率である」(大庭[2012:155-156])

◆権利から規範へ □「[…]すなわち「自己決定」という切り札には、見て見ぬぬりを正当化する可能性がはらまれている。
 これは、ある意味ではきわめて皮肉である、というより悲劇的でさえある。そもそも、「自己決定」すなわち“自分のことは自分で決める”ということは、自分たちの命運を他人によって支配されてきた人々にとって、他人の決定への隷属を拒絶する権利を意味していた。したがって、第一次世界大戦後の民族自決権からはじまって、「自己決定」・「自己決定権」は、永らくそうした隷属を強いられてきた人々にとって、誇らかな“自主独立”の宣言であった。この事実を軽視することはできない。
 しかし同時に、この概念は、「自分のことは自分で決めねばらない」という規範となり、「自分のことを自分で決められないものは、一人前でない」という評価の基準としても働く。したがって、自己決定という概念は、「一人前の人間なら、どうするかは自分で決めろ」という要求するのを正当化する・・167 だけでなく、決めるのが大変だからといってこちらから助力するには及ばない、と傍観することを正当化する口実ともなる」(大庭[2012:167-168])

□「自己決定という概念は、このような形で、残酷にも「自己責任」という概念と込みになる。いわく、自己決定に伴うリスクは自分が負うという、ということが「自己責任」であって、想定以上のリスクが現実化したとすれば、それは自己決定するさいに不注意だったから、である。したがって、想定以上のリスクを負わされることになったからといって、他人に泣きつくのは「甘え」でしかない、云々。
 こうなると、あるひとが「SOS」を発したとしても、それを聞いて聞えぬふりをするだけでなく、さらにその人を非難することさえできる、ということになる。たとえばいわく、コノ期におよんで助力を要請するとは、身勝手もはなはだしい無責任な甘えであって、当方としては迷惑きわまりない……、云々」(大庭[2012:170])

■大場健、2015『民を殺す国・日本――足尾鉱毒事件からフクシマへ』筑摩選書.
◆責任〔レスポンシビリティ〕とは何か
□「責任〔レスポンシビリティ〕とは、少なくとも倫理学的にいえば、どう行為し、どういう態度をとるのかについて、呼びかけ・問いかけることができるし、その呼びかけへの応答を期待しうるということ、縮めて・・153 いえば、行為・態度をめぐって、“呼応可能〔レスポンシブル〕”だということを意味する。
 したがって責任は、自分の選択にもとづいて行為し、ある態度をとる主体同士で、したがってまた、自分の態度・行為について、またその理由について語りうる主体同士の間で、すなわち人格〔パーソン〕の間でしか成立しない。酵素であれ、星雲であれ、その働きがいかに複雑・精妙であろうとも、そのものとの間で、こうした呼応可能性が期待できないなら、責任の概念を適用する余地はない。およそ物件・物象には、その動きの責任を問うことはできない。
 しかし、人間は責任を問われるし、しかも一人一人の個人だけでなく、人間の集団も、責任を問われうる。もちろん集団に向って問いかけたところで、個人が口を動かして答えるのと同じ仕方で、集団そのものが巨大な口を動かして答えるわけではない。また集団の動きは、つねになんらかの理由にもとづいているわけでもない。とくに集団の凝集度がきわめて低く、たがいにばらばらの群集にすぎないときには、群衆の動きの原因を問うことはできても、その理由を問うことはできないのだから、責任を問うこともできない。たまたま人が集まって群衆となり、さらに偶然が重なって、結果的にたとえば将棋倒しになって怪我人が出たとしても、将棋倒しになったことの責任を、群衆に向かって当ことはできない。
 しかし、こんにちの企業や官庁、学術団体などの集団は、そうした群衆とは違う。どこまで制度的に組織化されているかについては、違いはある。しかし、どの集団にあっても、その中での立場ごとに任務と権限が決まっており、担当者が入れ替わっても、集団の活動は以前と同様に継・・154 続される。
 したがって、そのように多少とも組織立っている集団にかんしては、その働き方を予測できるし、過去のデータから帰納的に予測するというのでなく、こうあるべきだという規範をもとに予期することができる。このように、集団としての動き方を規範的に予期しうる


▼メモ
◆責任概念
□大庭健は、「責任」概念をつぎのように区分する(大庭健[2002:645-47])。第一に、「法的責任」と「社会的責任」があるとする。大庭健は「法的責任」を、「@過去の行為を、A現行の規範によって評価し、Bその結果、所定の手続きにしたがって償う義務が生じる、という過去志向的な「義務」のひとつ」と定義する。そして、「社会的責任」を、役割や地位に固有な配慮義務と定義する。第二に、「形而上的・宗教的責任」があるとする。大庭は「形而上的・宗教的責任」を、「無限定の責任」と位置づける。第三に、「倫理的責任」を挙げる。「倫理的責任」は、「法的責任」と「社会的責任」、「形而上的・宗教的責任」の中間の「責任」として位置づけられ、「呼応」によって生じるとする」

□「高橋哲哉は、上と別の著作で、「応答可能性」を「人間関係の基礎」であり、「私たちは他者と言葉を交わす存在である、社会的存在である限り、他者への応答可能性の中にある」(高橋哲哉[2000:25-6])という。また、大庭健は、先に断片的に引用した部分の後に、「呼応」による「倫理的責任」を、「共生への相互的なコミットメント」と述べる(大庭健[2002:645-47])」

□「大庭健の「責任」概念の言及として、本稿で扱ったものとは他に、大庭健[1989][1991][2003][2005]。大庭健は基本的に「責任」を「人と人との呼応関係」とする。大庭健の「法的責任」、「社会的責任」、「形而上的・宗教的責任」の区分は、ヤスパース(Jaspers, Karl Theodor 1883-1969)の「刑法上の責任(kriminelle Schuld)」、「政治的責任(politische Schuld)」、「道徳的責任(moralische Schuld)」、「形而上的責任(metaphysische Shuld)」に対応すると理解することができる。ヤスパースの責任(Schuld)論は、Jaspers[1946=1965]。ヤスパースの責任論への言及として、大澤真幸[2000]、瀧川裕英[2003:21-2]、小浜逸郎[2005:152-59]、奥村宏[2006:94]」


◆20100214, 0304, 0502, 0523, 20121006, 20130106, 20140310*, 20150917

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