西川祐子(にしかわ・ゆうこ 1937-)
□「しかし戸籍の観念化は急速に進み、1898年(明治31)施行の明治民法における、「戸」=「家」の構成員は、戸主、戸主の直系尊属、戸主の配偶者、直系卑属、戸主の兄弟姉妹とその家族他の傍系親族である。男系の優先、長幼の序列があった。すでに同居は戸籍上の「家」を構成する絶対の条件ではない。同じく、すでに「家」は一個の経営体であるとはかぎらなかった。戸主には、戸の構成員にたいする強力な戸主権と保護扶養の義務、家産を一括して相続する権利と祖先をまつる祭祀義務を含む監督相続権が与えられ、いわゆる「家」制度が確立した」(西川[2000:18])
□「戸主には「家」家族を代表して構成員の身分の移動を届け出る義務があり、同時に戸主の権威は家父長の権威として家族国家の頂点に立つ天皇の権威とアナロジーで語られ、「家」制度は祖先崇拝を・・18 媒介に天皇制国家の基礎単位とされた」(西川[2000:18-19])
□「しかし当初は現実の共同生活体とみなされていた「戸」=「家」は、資本主義の発達とともに生活の実態とは、ますます、ずれてくる。戸籍の上では「家」に属しながら、現実には都市において非定住の生活をおくる、あるいは都市にとどまって給与生活者となって小家族の世帯を形成し、「家庭」の生活を営むことが多くなった。「家」家族/「家庭」家族の二重家族制度の発生である」(西川[2000:19])
□「親子関係中心に編成される「家」と夫婦関係中心の「家庭」は、本来、対立すべき概念として意識されていたのであるが、「家」制度そのものに、二重家族制度を容認し、さらに推進させる要素が含まれていた。人の移動がはげしくなると、戸籍はますます観念化し、本籍の他に現実の居住地を登録する寄留法(1914年[大正3])がつくられる。次男・三男が長男の戸籍に所属しながら、都市で世帯をもち、「家庭」をきずくことが大勢となった」(西川[2000:20])
□「そのほかに「家」にふくまれた「家庭」家族に一定の独立性を与えたのは、戸主権と別に設定されている親権である〔広井多鶴子1994年〕★。明治民法では、戸主ではなく親に、子どもの教育の権利と義務があるとした。国家は親にたいして直接に子どもの教育の費用の負担、家庭教育を要求する。国家は戸主を排除して、直接に親に国民の教育をゆだねている。さらに、親の親権濫用を防ぎ子の利益を守るためだけでなく、国家の公益のためにも、裁判所が親権の喪失を宣言することができた」(西川[2000:20])
★ 広井多鶴子、1994「「親権」の成立――明治民法の中の親・子ども・国家」八千代出版『日本教育政治学年報』1.
□「学校教育においても、家族イメージは二重であった。家族道徳の基本はむろん「孝」であった。孝行とは祖父母・父母を敬い、その命令に服することとされた。だが、国定教科書の分析研究によれば〔尾花清・広井多鶴子1994年〕★、実際に戦前の教科書にとりあげられた家族は、核家族であって、孝行に劣らず強調されるのは、親の子に対する慈愛であり、また家族団らんの「愛」であった。この場合、「孝」と「愛」の並立は、「家」/「家庭」の二重家族制度の反映にほかならないであろう」(西川[2000:24])
★ 尾花清・広井多鶴子1994「学校が教える家族――国定修身教科書の分析」『大東文化大学紀要』32.
□「学校教育の他に、もう一つの国民教育装置である新聞雑誌記事をたどれば、「家」/「家庭」が、最初は「家」が「家庭」に対して優勢を保った対立関係、ついで並立、最終的には逆に「家」が「家庭」に吸収されてゆく様がより明らかにみてとれる。「家」と「家庭」は、ともに明治20年代に新たに意味を充填された言葉であった。「家庭」は英語の「ホーム」の訳語として採用されたといわれるが、時代とともに日本語としてのあらたな意味を充填されてゆき、逆に外国語に翻訳が非常にむずかしい言葉となってゆく」(西川[2000:24])
□「母性保護論争における平塚らいてうの立場の後継者を自覚し、山川菊栄にアナ・ボル論争をいどんだ高群逸枝は、1930年にアナキスト系の雑誌『婦人戦線』を発行し、「家庭否定」特集号を編んだ。だが、家庭を否定した反動で共同体回帰をめざし、血縁共同体としての「日本」を神話化して、現実には「日本」を守るための戦争協力に向かった〔西川祐子1982年、227-263〕★。戦争中は、げんじつに家庭が隣組という翼賛体制末端組織の構成要素となり、主婦は大日本婦人会に組織され、家庭が銃後の護りに積極的に参加、家庭の戦争協力が成立した」(西川[2000:80])
★ 西川祐子、1982「戦争への傾斜と翼賛の婦人たち」女性史総合研究会編『日本女性史5 現代』東京大学出版会.