生江孝之(なまえ・たかゆき 1867‐1957)
◆自然貧
□「天災地変の結果一時的若くは継続的に貧困に陥るものを生ずる。之を称して自然貧と云ふ」(生江[1923→1927:1])
◆個人貧1―‐自動的個人貧
□「個人的関係に於て貧困に陥つたものを個人貧と称する。之は更に自動的個人貧、他動的個人貧の二に分つべく、前者は自ら招いて貧に陥つたもの、即ち放蕩、遊惰、浪費若くは或特殊の疾病等・・3 の結果に因るもの等を含む。故に自動的個人貧は其の原因、其の責任は主として自己に帰すべきものである」(生江[1923→1927:3‐4])
◆個人貧2――他動的個人貧
□「次に後者は其の関係は同じく個人的ではあるが、その身体若くは精神に、他より或る傷害を加へられた結果、遂に貧困に陥つたものを称する。即ち先天的(遺伝的を含む)若くは後天的関係に依つて、或る特殊の障害を受けたる結果、身体若くは精神に異常を来して活動力を喪失したるが如きもの」(生江[1923→1927:4])
◆社会貧
□「然らば所謂「社会」発見後の現在は如何と云ふに、矢張り個人貧を認め、既記の如く文明の進歩と共に其の数は増加して居るのではあるが、然し現在の所謂個人貧は農業時代のそれとはその性質を異にし、個人的関係に依るとは云へ、社会組織の缺陥に基き他よりの障害を受くる他動貧が多く、自動貧即ち自己自ら招いて貧困に陥ることは割合に少ないとされて居る。[…]又他動的のものは一層直接間接に社会的原因に依るものが多いとされて居る。即ち或る学者は『現在の個人貧は階級貧の延長である』とも云ふて居る。少なくとも社会意識が発達して、社会の事実に対しては善悪共に社会連帯責任を以て之・5 に当らざるべからずとなすの時代に於ては、最早個人貧を以て単に個人の過失であり、其の責任が各個人そのものゝみにありとなすことは出来ぬ。斯く観じ来れば畢竟個人貧は主として農業本位時代までのものとして取扱ふことが妥当と信ぜられる」(生江[1923→1927:5-6])
□「[…]それで現在の社会貧は主として既記の如き産業制度や社会組織の結果に帰すべきでる。然らば社会貧とは如何なる状態の者かと云ふに、其の定義は略次の如きであらう。
『個人及び家族が其の全収入を以てして、辛うじて衣食住の最小限度を充し得、若くは充し能はざる者を云ふ』
この定義は生存の最低標準、即ち人間各自の生理的の絶対要求を示すものである」(生江[1923→1927:22])
◆社会事業と社会連帯責任
□「[…]既に社会的原因に基いて社会大衆が生活の脅威を受けつゝありとせば、その責任は誰れに帰すべきであらうか、・・31 何人が責任を負うて、之が解決に努力すべきであらうか、言ふまでもなく夫は社会自身でなければならぬ。この観念が即ち社会は其の存在に対して連帯責任を有ち、社会の一部に障害を生じたる場合に、社会自身之が恢復治療に努力すべきは当然の理であると云ふことになるのである。然らば社会連帯責任とは何であるか。其の主張者佛国政治家レオン・ブルジョア(Lion Bourgeors 1851-1824)に依れば、『社会連帯責任の観念とは、近世科学の研究を基礎として、之を社会道徳上に応用したるもの即ち是なり。而して其の生物の高等なるものに至れば一機関の死亡は其の生物全体の死亡を招来す。社会も亦各自特別の機能を有し、各人皆従属的関係を有す。之を社会分業と称す』。是に由て考ふれば、社会の一部に弱者貧者の保護を要するものある場合に、社会的強者富者が之を保護するの義務を有するは自然の道理であつて、特に説明を要するまでもない。即ち社会の各成員が相互に責任を有し、相互に義務を尽すと云ふことになるのである。社会は相互依存的で所謂『全は個のため個は全のため』なのである」(生江[1923→1927:32])
◆社会連帯の誤謬――弱者の責任
□「[…]その(社会連帯)誤謬とは何ぞやと云ふに、社会的疾患、社会的弱者は社会組織の缺陥より発生したるものなれば之を保護し向上せしむるは、社会的強者のみの任務である。弱者は保護強要の権利を有し、強者は保護履行の債務を有すと云ふ観念に捉はれ、所謂弱者は徒らに強者の保護を要求強請して、自己は何等の努力を尽さざるの弊に陥り易いことである。言ふ迄もなく社会連帯責任は相互の責任であり義務である。然らば弱者も亦弱者としての最善の義務責任を尽すの観念が必要である。凡そ自ら努力するの精神なき者は、他より之を誘掖するも、到底其の境涯を脱却して向上発展することは不可能である。假令それが社会的原因に依て貧困に陥つたのであつても、自らは最後まで努力奮励の精神を持つべきである。即ち『最も明白なる事実は個人が自己の全責任を以てその生活を充実し自己を完全せしむることが、一人の例外なしに平等に負担すべき最小限度の責任である』との齋藤樹氏の諸説に共鳴する★」(生江[1923→1927:33])
★ 齋藤樹(1888‐1951):日本の内務官僚、警視総監、台湾総督府総務長官を指すか?
◆社会有機体説
□「社会は一の有機体に酷似して居ると認めらるゝ以上、矢張自然療能を承認せねばならぬ。然らば社会的弱者も亦自己存在の意義を有し居る以上、必ずや出来る限りの努力を以て、精神的にも物質的にも向上発展の途を拓くの気分を有たねばならぬ。社会連帯責任とは片務的にあらずして相互責任であり、相互努力であるを忘れてはならない。然らざれば社会的弱者は遂い却て自己を滅亡に導くの不幸を演ずるに至るのである。要するに何れの階級に於ても完全に自己の責任を尽すべきであつて、之れなくば生物は死滅し社会は破壊する。両者先づ各々其の義務履行の上に立ち、然る後に弱者に対し時代適応の保護を加ふべきである」(生江[1923→1927:34])
◆明治期の社会事業批判
□「我邦の斯業は何が故に、しかく消極的であり且つ私的事業が多かつたかと云ふに、それは明治維新当時の我邦は、国家的には一時極力旧慣打破に努めたが、家族制度や、隣保相扶の良習が依然厳存した・・40 ので、政府は一面弱者の救護をその情誼に任ぜんとしたためもある。併しながらその重なる理由は明治以来の政策が背景をなして居たがためである。我邦では維新以来頻りに物質文明即ち産業文明を輸入した結果、産業自由主義、功利主義が重大視され、之にダーウヰーンの進化論、スペンサーの社会平権論などが、社会思想に相当深刻な動揺を與へ、一面優勝劣敗主義、適者生存主義の横行を見るに至つた。後更に一転して資本主義となり、帝国主義となり、富国強兵主義となつた。而して弱者保護の社会事業は貧民救助を主なる内容とした関係上、之を保護するは却て独立自営心の消耗を来し、惰民を培養し、従つて国家並に公共団体は積極的に之に干與すべきものでないとした」(生江[1923→1927:40-41])