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中山竜一(なかやま・りゅういち 1964-)


▼人
□法学。京都大学。大阪大学大学院教授。
▼文献
●中山竜一、1995「「保険社会」の誕生――フーコー的視座から見た福祉国家と社会的正義」有斐閣『法哲学年報』(1994):154-162.
●中山竜一、2004「リスク社会における法と自己決定」(田中成明編、2004『現代法の展望――自己決定の諸相』有斐閣:253‐80.)
●中山竜一、2007「リスクと法」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:87-116.)
●中山竜一、2009「リスク社会における公共性」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学10 社会/公共性の哲学』岩波書店:129-149.)
●中山竜一、2015「互恵性と責任の政治学――リスク現実化の「前」と「後」」立命館大学国際言語文化研究所『立命館言語文化研究』24-4(2015-3):143-152.

●中山竜一、2007「リスクと法」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:87-116.)
□「不幸にして、こうしたリスクが現実のものとなるとき、私たちの心にまず浮ぶのは、誰のせいでこんなひどい目にあったのかということだろう。たとえば、病院で出された薬を飲んだ結果、自分や家族が大きな障害を背負うことになった場合、私たちはおそらく、その責任が誰にあるのかを問うことだろう。間違った薬を処方した、ないしは危険性の高い薬をあえて使った医師や病院を責めるべきなのか、製造元の企業が十分な安全性のテストを怠ったのが悪いのか、その薬が市場に出回ることに公的な認証を付与した管轄官庁に問題があったのか、あるいは、いい加減な病院選びをした自分が悪いのか――言い換えれば、これらはみな「誰に責任があるのか」にかかわる問いと言ってもよい。そして、この「責任」なるものをさらに分解すると、大きく二つに分けることができる。まず、(1)患者の信頼を裏切り、社会秩序に重大な害悪を及ぼしたことに対する責任、そして、(2)この事故により生じた損害の費用〔コスト〕――すなわち、医療費、通院費、介護費用、住居をバリアフリー化するための改築代、もし事故にあっていなければ仕事などを通じて稼ぐことできたであろう賃金等の逸失利益といったもの、これら全てを賠償する責任である。そして私たちは通常、前者を刑事責任、後者を民事責任と呼んでいる。
 ただ、日常的なリスクを考える場合には、民事責任の方が差し迫った問題となる場合が多い。というのも、刑事責任は個人の基本的な自由や権利を損なう重大な制裁〔サンクション〕をもたらすため、刑法典にあらかじめリストアップされた行為し・・88 か責任を追及でき、しかも、その担い手は、検察官等の公務員に限定されるからである」(中山[2007:88-89])

□「[…]事故などのかたちで潜在的なリスクが現実のものとなり、誰かがその責任を負わねばならない場合、いまも真っ先に持ち出されるのが不法行為法である。民法709条はこれを次のような一般的・包括的な仕方で規定する。
 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
 つまり、生命・身体・財産・生活・名誉、等々に損害を受け、その損害が他者により意図的に、ないしは、その落ち度から生じたものであるならば、その回復に要する費用は、その損害を生みだした当人が負うことになるということである。
 日本民法のこの規定のルーツは、フランス民法典1382条「他者に損害を引き起こす人の行為については、それがどのようなものであれ、その損害が過失から生じた場合には、その者に損害を賠償する義務を負わしむる」という文言にあり、さらに遡れば、古代ローマ法にまで辿りつくとされている。もちろん、法学説史の混み入った話をしようというわけではなく、次の点に注意を促したいのである。たしかに、日本民法やフランス民法典における「過失」の概念は、古代ローマ法の「善良な家長の注意深さ」をもって行為しなかった「落ち度 culpa」という考え方にその起源を持つ。しかし、さらに重要なのは、これが17、18世紀を通じ、グロティウス、プーフェンドルフ、ドマといった近代自然・・90 法論の思想家たちにより、近代的な世界観、ないし認識論的枠組に合わせて書き換えられているという点である(Zweigert and Kötz, 1998)」(中山[2007:90-91])

□「[…]現在の過失責任の基盤には、通常の理性と判断力を有する「理性人」という近代的な人間像と、それを中核とする新たな認識=行為連関が存在するのである。
 2 やや図式的ではあるが、この新たな認識=行為連関は次のように説明される。まず第一に、人間には理性が備わっており、これを使って自己の外部の世界にある事物の因果関係を知ることができる。たとえば、高い場所から花瓶を落とせば、粉々に割れるばかりでなく、たまたまその落下点にある物や人に対しても大変な被害を及ぼすといったように、物理学をモデルとする伝統的な自然科学の基本的発想は、こうした原因と結果の知識を蓄積することだろうし、私たちが初等教育で学ぶ理科的な教育も、こうした因果関係にかんする知識の修得を目指すものであったと言えるだろう。
 次に、近代的な人間像のもつもう一つの特徴は、それが理性だけでなく、自由意思を行使する力を持つとする点である。これにより、理性の行使により獲得された知識は、ただ無闇に蓄積されるのではなく、外部世界のコントロールに活用されることになる。たとえば、花瓶がベランダから落ちそうで危ないと判断するのであれば、自分の自由意思を活用し、花瓶を安全な場所に移すとか、棚を作るといった自己決定を行えばいいのである。
 理性による因果関係の把握と自由意思による外部世界への介入というこの近代的な認識=行為連関は、今日では、コペルニクスやニュートンらによるいわゆる「科学革命」によって生まれたと言われている。この「革命」を通じ、人間を取りまく自然的世界と人間の内部構造の精神的世界、ないしは、客体としての「事物」の世界と主体としての「自己」の世界が分離され、物理学を中心とする自然科学と哲学等の精神科学がそれぞれの道を歩み始めることとなったとされるのである(Koyré, 1957)。[…]この新たな認識=行為連関、あるいは認識論的枠組が形成されたことにより、「自分の行為がどんな結果をもたらすか」にかんする予見可能性が飛躍的に増大したということにほかならない。マックス・ウェーバーやフランクフルト学派の思想家たちが指摘したように、この予見可能性は、科学・経済・政治等々といったいわゆる近代社会の諸々の営みの前提となるばかりか、法的責任の観・・91 念にも決定的な影響を及ぼしている」(中山[2007:91-92])

・確率革命
□「18世紀末から19世紀にかけて、前節で説明したような、外的世界の因果関係把握と自由意思による介入といった近代的な認識論的枠組の上に積み重なるように、統計データと確率に基づく新たな世界像、新たな認識=行為連関が出・・99 現した。たしかに、確率をめぐる議論自体は、賭博の賭金計算、火災保険や年金などの保険数理、天体観測など、それ以前から始まっている。ところが、そこに国民国家の形成と並行して各国で収集しはじめられた様々な統計データが結びつくことにより、新たな認識=行為連関が誕生するのである。「大数の法則」が人の生死をはじめとする社会的事象にあてはまることを最初に発見したのが近代的な保険事業であったことはすでに確認したが、勃興しつつある国民国家は、この原理を労災だけではなく、国力の保持と増強にかかわる他の様々な領域――つまり、貧困、衛生、犯罪、老齢、疾病、自殺、等々の様々な「社会問題」に適用し始める。実際、西欧各国は18世紀から19世紀の世紀転換期にかけて、競うように統計局を創設し、「国民」にかんする様々な数値の収集を開始している。問題領域ごとに収集された統計データは、グループ分けされ、階層化され、諸々の「標準 norm, standard」がはじき出される。そして、この「標準」から逸脱した個人や集団は一定のリスクを有するものと見なされ、行政による何からの介入、ないしは改善措置のターゲットとなる。こうして、諸々の社会問題を社会に内包される不可避的なリスクと捉え、統計データを参照しながら、そうしたリスクの現実化に備える新たな統治〔ガバナンス〕の技術が誕生したのである」(中山[2007:99-100])

●中山竜一、2009「リスク社会における公共性」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学10 社会/公共性の哲学』岩波書店:129-149.)
・リスク社会による公共性の変化
□「リスク社会という言葉に示されるこうした変化は、当然、現代社会における公共性のあり方にも大きな影響をあたえる。というのも、公共性という言葉(Öffentlichkeit, public sphere)をひとまず、国家ないしは官僚システムと結びつく「公」の世界と、家族や地縁共同体のような親密圏を中心として拡がる「私」の世界――いわば「身内」の領域――とのあいだにあって、公共財(public goods)の分配をめぐる決定、さらには、そのような決定の公開性(publicness)と何らかの仕方でかかわりつつ機能する、遂行的な表現と捉えれば、「リスク社会」の到来は、そうした決定のあり方それ自体を大きく変化させると言わざるを得ないからである。
 たとえば、すぐに思いつくだけでも、次のような変化を見てとることができる。第一に、リスク社会にあっては、ある日突然に誰もが加害者にも被害者にもなり得るがゆえに、従来とは違い、いわゆる公共財――富、資源、機会、権原、等々――の分配だけでなく、望ましくない事象が生じた際の損失を誰が負担するかということ、つまり、リスクの現実化に備えた負担の配分について、事前の公共的な話し合いが必要となる。第二に、予測不可能性や不確実性の劇的な増加にともない、公共的決定をめぐる議論の「場」も、政治と行政、市場経済システム、そしてこれらを背後から支える法制度といったフォーマルな枠組だけでは十分と見なされず、自然発生的に組織される市民運動、各種のサブカルチャー、インターネット上の言論空間にまで拡がりつつある。第三に、公共的決定の様式についても、専門家の評価に全幅の信頼を置いた合理的選択――費用便益分析(cost-benefit analysis)がその代表的な手段となる――だけではもはや十分とは見なされず、多様なステイクフォルダー(利害関係者)が参加して行われる話し合い、ないしは熟議が不可欠であると考えられるようになっている」(中山[2009:130])

・リスク管理が困難な時代
□「[…]新たなリスクに直面するとき、従来型の行政的コントロールはしばしば機能不全に陥る。不十分な情報に基づく規制により予測不可能なかたちで新たなリスクが産み出されることは珍しくないし、そもそも何がリスクで、どこにリスクがあるかということ自体が社会的に構成され、知識や技術によって変動するという再帰的な構造をもっているため、行政的な介入それ自体が思いもよらないリスクの源になることすらある。こうして、経済や社会に対する「福祉国家」型の行政介入によるリスク管理は、もはや産業社会の遺物であるかのようにその効力を失う。リスク社会は、かつての純粋な「自然」も人々が依拠する「伝統」もともに見失い、それと同時に、専門的知識と行政的介入による制御の有効性も失った、そうした世界である」(中山[2009:133])

◆目的論的な世界像→合理的制御可能な世界像→確率論的な世界像
□「「近代」における認識と行為の関係のあり方を決定したのが、コペルニクスからニュートンに至るいわゆる「科学革命」であったことは、いまや多くの論者が承認するところである。これによって、一方の人間の取りまく自然的世界と他方の人間の精神的世界、あるいは、客体としての「物」の世界と主体としての「精神」の世界が分離されたのであり、古代から中世に至る伝統的な宇宙像と人間観は根本的な変更を強いられることとなったのである」(中山[2009:134])

・目的論的な世界像:コスモスとミクロコスモス
□「[…]アリストテレスやトマス・アクィナスの著作に見られるような、古典古代から中世に至る伝統的な宇宙像と人間観は、一般に次のようなものとして描きだされてきた。まず、階層状、あるいは同心円状に構成された自然的世界=宇宙〔コスモス〕のなかに、人が生きる世界、より具体的には各々の共同体〔ポリス〕が包み込まれるように存在する。そして次に、人間的自然たる共同体のなかに、再び包まれるようにして人間が存在する。人間の行為や意味や価値は、そうした自然と連続するものとして、宇宙や共同体との調和や順応を目指す目的論的な観点から決定され、判断されるのであり、それゆえ、「公共」の場で交換や配分の衡平、すなわち「正義」が問題とされる場合には、宇宙や共同体を支配する自然の目的、つまり「共通善」が、判断における共通の尺度となったのである」(中山[2009:134])

・合理的制御可能な世界像
□「[…]近代的世界の開始により、こうした伝統的な世界像と行為様式は解体を迫られる。人間を取り・・134 まく外的世界からは「目的」の理念や、それを取りまく同心円上の階層といった宇宙像が放逐され、物理学や解析数学によって記述される純粋空間、デカルトの言葉を借りれば「無限の延長」へと変貌する。また、これと対応して、自然の世界から放逐された「目的」の観念は諸々の個人のなかへと分散し、そこで囲い込まれることとなった。こうして、人間の行為の様式は次のようなかたちを取るものとして理解されはじめる。まず人間は理性を活用することにより、外部世界にある事物の因果関係を知り、それにより人の行動を決定し、限界づける物的世界の構造にかんする知識を蓄積する。しかも、こうして獲得された知識は、ただむやみに蓄積されるわけでなく、外部世界のコントロールへと活用される。[…]こうして、事物の因果関係に関する知識の増大は行為結果の予測可能性を高め、獲得された確実性を基盤として、人間の行為能力の範囲は外部世界の全体へと拡がることになる。いわゆる「近代」における知識の増大とその科学技術への応用の背景にある「認識=行為」連関、すなわち認識論的枠組は、おおよそこのような仕方で、物理的世界による決定論と人間の自由との連関を再編成した」(中山[2009:134-135])

・確率論的な世界像
□「[…]ハッキングらによる近年の科学史研究は18世紀の終わり頃から20世紀初めにかけて、もう一つの「科学革命」があったという仮説を立てている。つまり、18世紀末から19世紀にかけて、先に述べた近代的な認識枠組の上に積み重なるように、統計データの観察と確率論に基づく新たな世界像、新たな「認識=行為」連関が誕生したのであり、そしてこれこそが「確率革命」(Probabilistic Revolution)とでも名づけられるべき、もう一つの科学革命であったという主張である。たしかに、賭博の賭金計算、火災保険や年金などの保険数理、天体観測など、確率理論それ自体はそれ以前に生まれているが、国民国家の形成と並行して各国で収集されはじめた様々な統計資料が・・135 そこに結びつくことによて、この新たな「認識=行為」連関は産まれることとなった。すなわち、サイコロを何度も降り続ければ同じ目が出る確率は限りなく6分の1に収斂するという「大数の法則」が、人の生死、犯罪、自殺、衛生、貧困、事故といった社会的現象にも当てはまるということが発見されたのである。そしてこれにより、過去の統計データを参照し、特定の事象の発生率を割り出すことで、事前にそうした様々な「社会問題」、ないしはリスクの現実化に備えるという新たな発想が誕生する」(中山[2009:135-136])

◆リスクへの対応
・リスクへの対応1:積極的な介入による予防
□「[…]社会の円滑な運営の妨げとなる「社会問題」を、いわば潜在的な「リスク」として特定し、統計調査等を通じてその原因を探る。次いで、その対象となる措置を立案、実施する。その後、そうした措置の効果について評価を行い、さらに解消すべき問題点を探り出す……。今日では当たり前となったこうした行政実務のサイクルの前提にあるのは、一定の大量観察によって当該事象の発生確率を割り出すことができると考える、統計学的な世界像である。こうして、統計データから算定される様々な「標準」(norm)値から逸脱した――つまり「異常」(abnormal)な――個人、集団、現象は、社会に対する潜在的なリスクと見なされるようになり、それに応じて、国家や行政機関、すなわち「公」の主たる役割は、リスク実現化の「未然防止=予防」(preventation)のため国民生活の様々な領域に介入し、その改善を実施することとなる」(中山[2009:137])

・リスクへの対応2:保険のしくみ
□「それまでの法体制においては、事故により生じた損害の金銭的補償は、「過失」のある者が一義的に負担すると考えられていた。通常の理性を持った人なら事物の因果関係について最低限のことは知っているべきであり、にもかか・・137 わらず損害を生ぜしめたら、意図的に――すなわち自由意思で――それを行った場合は無論、たとえ不注意でそうした場合でも、損害を引き起こした当人の責任が問われるのである。今日でも、ほとんどの法体制は、こうした過失原則に則った帰責と損害の分配を中心に組み立てられており、それは「理性による因果関係の把握と自由意思による外的世界への介入」という「認識=行為」連関を前提とする。そして、このような法体制の下では、当然、労災事故の被害者は使用者の過失を立証できない限り、その損害の全てを被害者自身が背負い込むことになってしまう。
 ところが、先に述べた新たな「認識=行為」連関が、次のような発想を可能とする。労働災害のような大量現象は、使用者や労働者といった個人の注意深さによって左右できるものではない。理性による因果関係の把握と自由意思によるその制御を当てにするよりも、むしろ事故の発生にかんする統計データを収集し、その確率を算出すべきなのである。工場のような危険な事業の経営者は、一定の確率を持った事故のリスクと事業から得られる利益のそれぞれを天秤にかけた上で操業の決定を行っているはずである。だとすれば経営者には、専門的な知識と資金を動員してそうしたリスクが現実化することを未然に防ぐ責任があるし、万が一そうしたリスクが現実のものとなった場合には、自分の側に落ち度がなくともその責任を引き受け、損害賠償を行う義務があるはずである。しかも、事故が起こる確率さえ事前にわかっていれば、損害回復備えとして必要な費用はあらかじめ計算可能になり、したがって保険の購入やその他の手段により、常日頃から備えておくことができる」(中山[2009:137-138])

◆予測を突き破るリスク
□「[…]いわゆる「近代」的な世界像においては、「理性による因果関係の把握と自由意思による介入」へという「認識=行為」連関により、行為とその帰結の予測可能性が担保されていた。また、その次に現れた統計学的な世界像においては、因果関係の立証が難しい場合でも、同一事象の大量観察によって一定の蓋然性=確率を算出することは可能であると考えられるようになり、これが社会的事象の予測可能性の担保に一役買うようになった。そこでは、事故、老齢、犯罪、貧困などの望ましくない事象が、社会という協働事業に不可避的に内在する「リスク」として把握されるようになり、その結果、専門知を活用した未・・139 然防止措置や各種の保険等の手法を用いて、リスクの解消、ないしは分散が試みられはじめた。いずれにしても、知識の蓄積や増大は、人と世界との関係に一定の確実性をもたらしてくれると考えられていたのである。
 だが、ここで話を元に戻せば、いわゆる「リスク社会」の段階にあってわれわれが直面しているのは、その因果関係の把握どころか、恐れが現実となった際にもたらされる損害規模と波及効果にかんしても十分な見通しがつかないため、負の期待値たるリスクの計算すらままならないような、そうした事態であった」(中山[2009:139-140])


▼メモ
◆リスクの社会的構築
□「中山竜一は、ベックのリスク社会論を「「近代の特質は、生活と知の諸領域における合理化の過程であり、それは行為の予測可能性の確保に役立つ」と考える、マックス・ウェーバー以来の「近代化」理論を出発点としながらも、そのような合理化過程の一端であったはずの知識の増大や技術革新が、いまや予測可能性の確保に役立つどころか、むしろ逆に予測不可能性の増大をもたらしつつあるという時代診断を核とする」と評価している(中山竜一[2004:255])」

□「リスクの社会的構築については、山口節郎[2002:191‐207]、石原浩二[2004]、中山竜一[2004]」


◆20100213, 0303, 0502, 0529, 20130107, 20140329, 20150825

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