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中谷陽二(なかたに・ようじ 1947-)


▼人
□犯罪精神医学。東京出身。東京医科歯科大学。東京都精神医学総合研究所参事研究員。
▼文献
■中谷陽二、1997『精神鑑定の事件史――犯罪は何を語るか』中公新書(1389).
●中谷陽二、2006「ドイツの司法精神医学」松下・山内・山上・中谷編[2006:34‐45]

■松下正明総編集・山内俊雄・山上皓・中谷陽二編集、2006『司法精神医学1 司法精神医学概論』中山書店.


▼引用
●中谷陽二、2006「ドイツの司法精神医学」松下・山内・山上・中谷編[2006:34‐45]
□「1872年にJarkeが初めて「意思自由の欠如(Mangel an Willensfreiheit)」という用語を使い、以来、これが責任無能力の基準とみなされ、プロイセン刑法典にも取り入れられた。1870年代までの刑法理論は観念論とりわけヘーゲル哲学に支配され、刑罰は罪の重さによって決定されるべき応報を意味した。この影響のもとで、1871年刑法典の51条は自由な意思決定(freie Willensbestimmung)の阻却を責任無能力の要件とした。「行為の当時において意識喪失または精神活動の病的障害の状態にあり、自由な意思決定が阻却される時、罪となるべき行為は存在しない」応報原理(Vergeltungsprinzip)に基づいて一般予防――刑罰を加えることで社会一般の人が犯罪を犯すことを抑止する――が目的とされた。人間は自由な意思決定者であり、違法行為は自由に選択された行為として道義的非難を向けられる。精神病とはこの自由の喪失であり、責任能力は有りか無しかの二者択一とされる」(35)

□「Listzを旗頭とする新派の刑法学者は、刑事政策と犯罪者処遇の合目的性に関心を向けた。政府の改正草案に大きな影響を与えたListzは、責任能力(Zurechnungsf?higkeit, Schuldf?higkeit)の本質を「動機による正常な決定可能性」と捉えた。この可能性はさまざまな心的生活の障害によって欠落しうるのであるが、未熟と成熟、健康と精神病、清明と錯乱のあいだには無限の移行がある。移行状態での犯罪について、応報的正義のもとで刑罰が加えられているが、刑罰では精神的障害は改善されないために社会の保安は維持されない。したがって、限定責任能力者が公共に対して危険な場合、施設への監置が不可欠である。その施設は刑務所であってはならない、なぜなら「正義の剣でなく医師の技こそが施設の目的に適った象徴であるから」とListzは指摘した」(35)

△キーワード:責任能力 ドイツ


◆20100213, 0303, 0404, 0502, 0529, 20130107

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