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中田薫(なかた・かおる 1877-1967)


▼人
□鹿児島県出身。第二高等学校、東京帝国大学。日本法制史。
▼文献
●中田薫、1916(大正5年)「徳川刑法の論評」『法学志林』18(4).→中田[1943:729-752]
●中田薫、1917(大正6年)「古法と觸穢」『国家学会雑誌』31(10・11).→中田[1943:1189-1236]
●中田薫、1951「古法雑感」『法制史研究』1.→中田[1969:1-67]
■中田薫、1925(大正14年6月)『徳川時代の文学に見えたる私法 第2版』明治堂.→1956『徳川時代の文学に見えたる私法』創文社.→1984『徳川時代の文学に見えたる私法』岩波文庫.★
 ★ 中田薫、1914(大正3年5月)「徳川時代の文学に見えたる私法」『宮崎教授在職廿五年記念論文集』

■中田薫、1943『法制史論集3』岩波書店.
■中田薫、1969『法制史論集4』岩波書店.

▼引用
●中田薫、1916(大正5年)「徳川刑法の論評」『法学志林』18(4).→中田[1943:729-752]
□「予の見る所を以てせば徳川刑法は刑法主義としては、疑もなく予防主義を採用して居るのである。然らば特別か一般かと云ふに、これ亦疑もなく、両者を兼ね用ゐて居るのである」(730)

□「古代の刑法は概して犯罪の事実を過重して、犯人の意思を不問に付し去つたから、幼年者精神病者・・734 の行為をも、猶ほ犯罪として処罰したのであるが、近世では人が自己の行為に対して刑事上の責任を負ふのは、是非の識別心があり決意の自由を有て居る場合に限ると云ふ理論が一般に認められた結果、幼年者精神病者の如きは、所謂負責能力を缺くものと見らるゝに至つたのである。然るに最近に現はれた所謂新派の責任論は、刑事責任の根拠を犯罪行為を通じて外部に表現する行為者の反社会性、社会危険性そのものに求むるのであるから、仮令思慮分別なき幼年者精神病者の行為と雖も、社会に対して害悪を及ぼすべき危険分子を含で居る以上は、これを処罰することが正当であると主張して居るのである」(734-735)

□「寧ろ立法者は初めより精神病者幼年者の犯罪行為は、乱心の結果であり無分別の致す所であることを熟知して居るけれども、此の如き悪傾向ある精神病者幼年者は、社会に対して甚だ危険の性質を有して居ると見て、特にこれを処罰したのであると解するのが適当ではなかるまいか」(736)

□「是に由て之を観れば御定書に於ける刑事責任主義は、古代の結果責任主義から将に近世の過罪責任主義に移らんとする、過渡期の変遷を示して居る」(744)

△キーワード:江戸 刑罰

●中田薫、1951「古法雑感」『法制史研究』1.→中田[1969:1-67]
□「人も知る如く「自由」に出発したゲルマン民族の法では、Rechtは客観的意味においては法であるが、主観的意味においては権利である。法制史家は此語の根本義は「真直に向けられたもの」の義即ち権利の意味で、伊語のdiritto佛語のdroitはRechtnのラチン直訳たるdirectumの再直訳であると解いてゐる。同じく「自由」に出発したローマ法でもiusは法と権利との両義に用いられている」(66)

△キーワード:ローマ 法 権利

□「古代ギリシアでは法をdikeと云つた。此語は又係争事件(lis)及び訴訟(actio)をも意味したが権利を意味したことはない。否ギリシアには権利思想は発達しなかつたのである。蓋しギリシアの法は全体の力を以て人民の団体的協同生活を維持する「必要」上、全体の力を以て団体員の協力を要請し、その自由を制限し、その恣意を抑制することを以て、最大目的とした全体主義的国家単位の法であつたからである。されば国家又は支配者の必要を第一義とした立法の下にあつては、権利思想は到底発生し得ないと云えよう」(66)

△キーワード:ギリシア 法 権利

□「中世法においても個人は、その天賦の自由を全然剥奪された訳ではない。「御定法」に抵触しない限り、換言すれば制定法の範囲外においては、個人はなお行動の自由を保有してゐる。しかしそれは、法の関知せざる、当時の言葉を以て云えば「不在制限」「非禁制之限」即ち法の埒外にある自由である。之を要するに中世の法は、個人自由の擁護を目的としたものではなく、個人自由の制限によ・・51 つて支配者の権力を維持し、その必要政策を実行することを目的としたものに外ならない。古ギリシアの法はローマ法と異なり、国家の必要に基づき広範囲において、個人の自由を制限してゐるが、これは個人に平等の地位を与え、民衆の協同生活を個人の恣意に対して防衛することを以て目的としたもので、同じ自由の制限でも、独裁政治のそれとは全然その「必要」の根拠を異にするものである」(51-52)

△キーワード:中世 法 権利

□「徳川期の法においては、個人の自由は最早問題ではなかつた。個人の反法行為は中世の如く「制法」に敵対する「自由」行為であるが為に処罰されたのではない。それは行為が「不埒」「不埒之儀」「不埒之至」「不埒之段」「不屆」「不屆之至」「不屆至極」「重々不屆至極」「公儀を不恐仕方、重々不屆」等々、即ちそれ自体違法性を有するが為めに、これを懲罰すると云う主義に変つて来たからである。これは犯罪の見方が法本位より主体本位に移つたことを意味するもので、当に中世法に比して数段の進歩と云わなければならぬ。しかし中世法において法に抵触しない個人の自由が、「非制限」であつた如く、徳川時代の法でも違法ならざる個人の行為は「勝手次第之義」で、やはり自由であるが、これは「構無之」即ち依然法の外のものであることにおいて変りはない。
 此の如く我古法では個人の自由は法の内のものではなく、法の外のものであることは、正に西洋諸国法と対照的である[…]」(52)

△キーワード:江戸 法 権利

□「[…]徳治は独裁政治においては、その存在目的ではなく、之れ無くしては存続し得ざる自家生存の不可欠的条件であり、その本質ではなく、その属性であると云うことに帰する」(42)

■中田薫、1925(大正14年6月)『徳川時代の文学に見えたる私法 第2版』明治堂.→1956『徳川時代の文学に見えたる私法』創文社.→1984『徳川時代の文学に見えたる私法』岩波文庫.
□「徳川時代家督相続の名は存するも、その実は跡式相続と異ならざること前述の如し。けだし徳川時代には家長権なるもの存在せざればなり。家の当主は家名を相続したる結果として、家・・195 の維持者たり家の代表者たる地位を取得す。これ則ち「家名相続」を「家相続」といい、「家名相続人」を「家相続人」もしくは「家の跡継」「家の根継」という所以なり。しかれども家の当主は家族に対して、いわゆる家長権なるものを行使する事なし。もとより彼は父として親権を行い、夫として夫権を行う。しかれどもその余の家にある伯叔兄弟姉妹等、いわゆる厄介者に対しては、何らの権力を行うことなきものとす、ローマの家長権は権力(Potestas)にして、ゼ〔ゲ〕ルマン族の家長権は保護権(Mundium)なりき。我が徳川時代に家の当主が厄介者に対する関係は、権力にあらず保護なり、権利にあらず道徳的職分なり。この保護たるや彼が家の代表者として、先祖に対し血族に対して負う所の倫理的任務なり」(195-196)


◆20100125, 0303, 0330, 0502, 0529, 20130107

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