中村正直〔敬宇〕(なかむら・まさなお〔けいう〕 1832‐1891)
□1832年(天保3)江戸で生まれる。17歳の時に、昌平坂学問所(昌平黌)に入学、1855年(安政2)に同学問所教授出役。31歳で御儒者。35歳(1866年)幕府の留学生としてイギリスに留学、1868年(明治元)に帰国。静岡学問所の教授。後の1871年に『西国立志編』、1872年『自由之理』を出版。上京して、大蔵省翻訳官となる。1973年、自宅に私塾「同人社」を創設。1874年のクリスマスに洗礼をうける。1875年、盲訓院創設運動。1890年、教育勅語の草案「徳育の大旨」を書くが、井上毅の批判で採用されず。
□「天は、吾を生める者、乃ち吾が父なり。人は、吾と同じく天の生める所の者、乃ち吾が兄弟なり。天其れ敬せざる可けんや。人其れ愛せざる可けんや。何をか天と敬すと謂う。[…]天を敬するは、徳行の根基なり。国に天を敬するの民多ければ、則ち其の国必ず盛り、国に天を敬するの民少ければ、則ち其の国必ず衰う。何をか人を愛すと謂う。曰く、天を敬す、故に人を愛す」(敬天愛人説 下 29)
●中村正直、1874(明治7年6月[7月17日])「西学一斑 前号の続」『明六雑誌』12→山室・中野目校注[1999:398‐405]
□「訳者曰く、西語にリベルテイといえる語あり。我邦にも、支那にも、しかとこれに当れる語あらず。馬礼遜〈もりそん〉これを自主の理と訳し、羅存徳、任意行の権と訳したり。けだし人民己の好みにしたがいて、為ること得べき・・403 の権力というがごとし。すべて大公の利、共同の益となる律法に遵うのほか、さらに他の圧制拘束を受けざる人民の権を、シヴイルリベルテイというて、西国にてはこれを開化治平の基とすることなり。ゆえに、レリヂアスリベルテイといえば、人民、己の心に是なりと信ずる法教に従うことを許し、上の人強いてこれに迫り、その志を奪うことなきをいう。[…]今は欧州すべて、人主、権を弄する風習絶たれば、人民、リベルテイを得て、人々その中心の好むところに従うことを得て、無益の管轄・箝制を受ることなく、おのおのその志を伸ることを得て、ひとしく公同の益をはかり、人心日に祥善に赴き、右文左武の俗とはなりにけり」(403‐404)
●中村正直、(明治8年2月16日演説)「人民ノ性質ヲ改造スル説」『明六雑誌』30.→大久保編[1967:300]
□「戊辰以後ニ人民ヲ入レタル器物ハ昔時ヨリ善キ形状ナルベケレトモ人民ハ矢張旧ノ人民ナリ、奴隷根性の人民ナリ、下ニ驕り上ニ媚ル人民ナリ、[…]天理ヲ知ラズ職分ヲ省リミザル人民ナリ、[…]自立ノ志ナクシテ人ニ依頼スルヲ好ム人民ナリ、[…]以上ノ諸弊ヲ免カルヽ人民固ヨリ少ナシトセズト雖押並テ大抵カクノ如シ、コノ人民ノ性質ヲ変シ善良ナル心情高尚ナル品行ニ化セシメント欲セバタヾ政体ヲ改ムルノミニテハソノ功験絶テコレ無シ[…]然ラバ人民ノ性質ヲ改造スルハ如何トイフニソノ大分二アルノミ、芸術ナリ教法ナリ、コノ二者車ノ両輪鳥ノ両翼ノ如シ、互ニ相資助シテ民生ヲ福祉ニ導ビクナリ」(300)
●中村正直、1975(明治8年3月16日演説)「善良なる母を造る説」『明六雑誌』33(1875-3).(山室信一・中野目徹校注、2009『明六雑誌 (下)』岩波文庫:81-88.)
□「同権か不同権かそれはさておき、男女の教養は同等なるべし。二種あるべからず。いやしくも人類総体をして極高・極浄の地位を保たしめんと欲せば、宜しく男子、婦人共にみな一様なる修養を受けしめ、それをして同等に進歩をなさしむべし」(126)
■サミュエル・スマイルズ/中村正直訳、1871(明治4年7月)『西国立志編』→1991『西国立志編』講談社学術文庫(527).
□「みずから助くということは、よく自主自立して、他人の力によらざることなり。[…]推してこれを言えば、みずから助くる人民多ければ、その邦国、必ず元気充実し、精神強盛なることなり」(中村[1991:55-56])
□「邦国にて立つるところの法度(おきて)、たとい美を尽くし善を尽くすといえども、人民のために真実の助とは成らざることなり。けだし人民をして、その自己のするところに任せ、その志を伸ぶることを得せしめ、それをして自己に勉励進修せしむれば、すなわち人民のために真実の利となることなり」(57)
□「法律は、たとい極善なるものといえども、人民をして、そのあるいは心を尽くし、あるいは力を尽くして得たるところの果実を享用せしめんがために、これを安穏に保全するまでの功用のみ。律法は、たとい極厳なりといえども、懶惰(怠けること)の人をして勉強ならしめ、奢侈の人をして倹節ならしめ、爛酔を好むものをして酒を禁ぜしめることあたわず。かくのごときものは、特に人民各箇に身を修め、家を治め、また己私に克たんと欲する志発生するにあらざれば、改化することあたわざるなり」(57)
■サミュエル・スマイルズ/中村正直訳、1871(明治4年7月)「『西国立志編』序跋」→松本編[1976:31‐38]
□「西国立志編の後に書す
国に自主の権有る所以は、人民に自主の権有るに由る。人民に自主の権有る所以は、自主の志行有るに由る。[…]某国の福祚昌盛なりと曰うは、則ち某国人民の志行端良にして、克く天心に合う之れを為すなり。蓋し総称して国と曰い、分言して民と曰う」(36)
■J・S・ミル、中村正直訳、1872(明治5年3月)『自由之理』→明治文化研究會[1927→1955:1‐84]
□「リベルテイ〔自由之理〕トイヘル語ハ、種々ニ用ユ。リベルテイ オフ ゼ ウーイル〔主意ノ自由〕《心志議論ノ自由トハ別ナリ、》トイヘルモノハ、フーイロソフーイカル ヱセスシテイ〔不レ得レ已之理〕《理学家ニテ名ヅケタルモノナリ、コレ等ノ訳後人ノ改正ヲ待ツ。》トイヘル道理ト反対スルモノニシテ、此書ニ論ズルモノニ非ズ。此書ハ、シヴーイル リベルテイ〔人民ノ自由〕即チソーシアル リベルテイ〔人倫交際上ノ自由〕ノ理ヲ論ズ」(7)
□「然レドモ別ニ一種ノ案件アリテ、人ヲ世間一統ニ職分ヲ負ハシメズ、ソノ咎ニ任ゼシメザルコトアリ。コレソノ道理何ニトナレバ、ソノ人ノ自己ノ智見ニ任セタル方ガ、政府ニテ管轄スルヨリハ善クソノ事ヲ成就スベキヤウナル場合アレバナリ。又事ニ由リテ、政府ニテ強テ管轄スル時ハ、弊害ヲ防ガント欲シテ、反ツテ弊害ヲ長ズル場合アレバナリ。カクノ如ク責任ヲ強テ人ニ負ハシメザル時ハ、ソノ責任ヲ負ザル人、ヨロシク自ラソノ良心ヲ以テ己ノ為ルトコロノ事ヲ裁判シ、他人ノ利益ヲ保護スルコトヲ務ムベシ。何ニトナレバ、カクイフ場合ニテハ、総体ノ仲間即チ政府ヨリノ裁判ヲ受ザルガ故ニ、自ラ厳シク審思判断セザルベカラズ」(15)
□「謬説ノ伝播ヲ禁ズルコトハ、吾ガ輩ノ責任ナリ」(21)
□「プロテスタント〔加特力(カトリツク)教ヲ棄テ拒ムノ人〕ノ説ニハ、教法ヲ擇ンデソノ是トスルトコロニ従フハ、各人自己(ジブン)ノ責任(ノガレヌヤクメ)ナリ。更ニ別人ノ事ニ關カラズ、コノ責任ヲ先生教師ニ委托(アヅケル)スルハ、不可ナリトイヘリ」(33)
□「蓋シ人己レガ一身一心ヲ治ムルコトニ於テハ、不羈独立ノ君主ナリ」(14)
■中村正直、1888(明治21年9月)『報償論』→大久保編[1967:334‐342]
□「人ノ善ヲ為スハ、何ノ為ゾヤ、世人ニ知ラレ声名ヲ得ルガ為ナルカ、曰ク、否ナリ、君主ニ知ラレ恩賞ヲ獲ルガ為ナルカ、曰ク、否ナリ、然ラバ何ノ為ゾヤ、曰ク、人タルノ道ヲ盡サンガ為ナリ、何ニナレバ、人ハ当ニ善ヲ為スベキ者ナリ、善ヲ為スハ人ノ人タル当然ノ道ナリ、天ノ明道ナリ、英語ノ所謂ゼウイルヲフゴードナリ、善ヲ為セバ福利ヲ得ルコト勿論ナレドモ、始ヨリ福利ヲ獲ルノミヲ目的トシテ善ヲ為スニハ非ルナリ、抑モ人ノ善ヲ為スハ、報償ヲ得ルヲ以テ目的トスルニ非ズ、然レドモ、ソノ報償ノ必ズ至ルコトハ、猶ホ是レ悪ヲ為シテ刑罰ノ必ズ至ルガ如ク、逃レント欲シテ得ベカラズ」(334)
□「人生ハ、逃ルベカラザルノ情景(アリサマ)アルモノナリ、愚者ハ之ヲ避クルヲ求メ、「我ハコノ情景ニ管セズ」ト又ハ「コノ情景我ト相触レズ」ト曰ヘリ、然ルニソノ大言ハ、ソノ唇ニ在リ、而シテソノ情景ハ他ノ更ニ緊要ナル部分ヲ襲撃スベシ、其情景ヨリ逃ルトキハ、ソノ生命ニ抵抗シ、其報償ハ、死ニ至ルベキナリ、善利ノミヲ引離シテ己ニ取リ、而シテ其税(其責任)ヲ免カレントスルコトハ、之ヲ試ミテ、毎ニ失敗スルナリ」(339)
●中村正直、1889(明治22年4月14日講演)「古今東西一致道徳の説」『東京学士会院雑誌』11‐5.→大久保編[1967:326‐333]
□「抑々道徳は、人民の精神なり、邦国の基礎なり、道徳は人々に具はり、生命と共に天より賦予せられたるものなり、人に具はる良知良能より、発出したる善行なり、譬へば人の身体の如く、生まれながらにして、五官四肢百骸を具有したるものなり、即ち之を有生の初に得たるものにして、有生の後に附添増加したるものにあらず、故に古今を問はず、東西南北を間てず、生民の具ふる所、行ふ所の道徳は、大抵通じて一となり、大同にして小異なるものなり」(327)
□「されば今日腕力世界とはいへ、優勝劣敗とはいへ、競争社会とはいへ、全く不道徳にては、腕力の出づべきやうなし、全く不道徳にては、優勝たるべきやうなし、全く不道徳にては、競争すべきやうなし」(327)
□「西洋今日の道徳学者は、一身上の道徳を以て、道徳世界の中点と為す、即ち自天子至于庶人、皆是以修身為本、〔自治〕なるものと同一なり、但し西洋にては、インジヴイヂュアル、〔独自一己〕と、ソシア・・328 リチイ〔人倫交際〕といへる二大柱を並び立て、之を繞りて生涯を為すなり、この人倫交際は、人類特有の性質にして、他人と連合して、苦楽を共にし、禍福を分享するものなり、然るにこれは第二の事なり、各人に存する独自一己なるものを以て、道徳の根元と為す、即ち人は、一己を以て本と為す、五官の覚感、心思、議論、快楽、痛苦、嗜好、計謀、行為、皆自己にて主となり、他人に因りて行ふべき者に非ず、その善悪の揀擇取捨、皆自由なるが故に、心志言行、皆自己の有なり、自己の有なるが故に、その責任も亦必ず自己に帰宿して逃るべからず、徳善罪悪の報応、亦皆独自一己に帰せざるを得ざるなり、これ乃ち自由の主義の由て出る所以なり、独自一己の善徳集まりて、社会を成せば、その社会、その邦国は、必ず福祥安楽の好結果を見るべきなり」(328‐329)
□「道徳学の、諸々他の学科に異なる所以は、諸々他の学科、即ち格物学、本草学、心理学、算学、地理学、統計学、史学の如きは、現に有る物を講究するなり、道徳学は、当さに為すべき事を講究するなり、此事は当さに為すべく、此事は当さに為すべからずといふ意思は、物質世界に有るべき様なし、この意思の生ずるは、他なし、人は良心(モーラルセンス)を有し、善悪の行為を弁別し、己が行為の主たるに由るなり、人はその行為の為めに、責任を負担すべきものなり、良心といふは、天良自知の心にして、孟子に「欲スルトコロ生ヨリ甚シキ者アリ、悪ムトコロ死ヨリ甚シキモノアリ」、と言へる、所謂本心なる者なり」(332)
□「この是非を弁ずる良心、〔即ち自知の心〕は肉体の快楽苦痛より生ずる者に非ず、肉体の快楽苦痛に動かされて行為に発し、その是非善悪を弁ぜざるものは、禽獣なり、人は良心を本有するが故に、或る場合に在りては、肉体の快楽を嫌悪し、肉体の苦痛を甘受することあり、良心の快楽苦痛と、肉体の快楽苦痛とを差別して論ずること、道徳学に在りては、必要なりとす」(332)
□「人は快楽痛苦を一己の身心に感ずるのみならず、他人の快楽痛苦を恕察し、共受するものなり、この情を英語にて、セムパセーといふ、同情とも、燐恕とも、慈悲とも訳す、親愛の情より発出したるものなり、セムパセーなる同情の感〔憐恕〕は、人倫交際上の百事に於て、最要なる元素たり、即ち一家の由て生ずる者、公共精神(パブリツクスピリツト)、室家の愛、朋友の愛、慷慨にして義を好むこと、自ら私しせざること、美術の嗜好、邦国の由て成立する者、其他諸々人生の善事、一もこの元素に基づきて成立せざるは無し、この同情の感〔憐恕〕の人心に固有せることは、人々自ら覚知するものなり」(332)
●中村正直、1890(明治23年5月ごろ)「教育勅語草案」山住[1990:373-375]
□「国ノ強弱ハ国民ノ品行ニ係ルヲ以テ、万国対立ノ今日ニ在テハ、人々皆天ヲ畏レ神ヲ敬ヒ、君父ニ対シテハ忠孝ノ誠ヲ致シ、世間ニ向テハ仁愛ヲ主トシ信義ヲ重ジ、・・347 一身ニ於テハ勤倹ヲ務メ、一家ニ於テハ和熟ヲ求メ、常ニ剛勇忍耐ノ気象ヲ養ヒ、品行ヲ進メテ尊ブベキ人タランコトヲ勉メヨ。是ゾ誠ニ立身報国ノ道ナルゾ。之ニ反シテ、遊惰ニ流レ、軽薄ニ陥リ、驕ヲ好ミ、詐ヲ恥ヂザルノ萌モアラバ、其禍ハ忽ニ我国ヲ衰弱ナラシメ、万国ニ対立スルコト能ハザル而已カハ、自治独立ノ良民トナルコトモ亦難カルベシ。朕ガ臣子タランモノハ、深ク畏レ痛ク誠メ、己ヲ修メテ以テ天意ニ叶フコトヲ務メヨ」(374-375)
□「中村は、男女「同権」論の是非をやはり回避しつつ、「教養」「修養」において男女は「同等」に「進歩」するべきであるとした。そしてその内容は「モーラルエンドレリヂヲスエヂュケーション」(修身及び敬神の教)」とされる。このような教育が、従来盛んだった「物質の上、伎芸の上」に「着意」する女子教育と対照されたのである」(河野[2011:286])
■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
□「尊王攘夷を政治原理としていた磐前県三春支庁管内常葉戸長の河野広中は、『自由之理』を読んで、「忠孝の道を除いただけで、従来有つて居た思想が木端微塵の如く打壊かるゝと同時に、人の自由・権利の重んず可きを知り、又た広く民意に基いて政治を行はねばならぬと自ら覚」るようになったという(『河野盤州伝』上、1923年)。「忠孝の道を除いただけ」というところに、かれの精神革命が根本的なものでなかったことが推察されるとはいえ、『自由之理』はかれに大きな衝撃を与えた」(鹿野[1969:225])
●武田清子、1975「解題」(武田清子編、1975『明治文学全集88 明治宗教文学集(二)』筑摩書房:424-440.)
□「北村透谷もいったように、福沢諭吉が外部の改革者であるに比べて中村は人間の内面の改革を問題にした人であった。御一新の真の意味は政体の変化よりも人民の性質の改造こそ真の新しさだと説き(「人民ノ性質ヲ改造スル説」)、人間の心の大切さ、キャラクター(charactor 人格)を重視し、心は神的だという」(武田[1975:427])