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中江兆民(なかえ・ちょうみん 1847‐1901)


▼人
□「自由と民主の確立をめざいた近代最初の思想家・哲学者。名は篤助・篤介。兆民は1887年(明治20)頃から用いた号。高知藩足軽の家に生まれる。藩命による長崎留学をへて江戸に行き、フランス語を学ぶ。維新後、1871年には司法省出仕として渡欧し、フランスに滞在して法学・哲学・歴史を学ぶ。74年に帰国し、仏蘭西学舎(のち仏学塾)を開くとともに、東京外国語学校校長、のち元老院権少書記官となるが、77年に辞職する。
 81年「東洋自由新聞」主筆として国内外の政治のあり方、とりわけ「自由」と「立憲政」について試みた原理的な考察を相ついで掲載する。翌年から、仏学塾生らと共同して西欧思想作品の翻訳を雑誌「政理叢談」に発表、自らもルソー「社会契約論」の漢文体訳「民約訳解」を巻頭に連載する。86年には、「自由」をテーマとする哲学史の翻訳(フイエ「理学沿革史」)と最初の「自著」たる哲学概論(「理学鉤玄〔りがくこうげん〕」)、87年には、フランス革命についての史論(「革命前法朗西二世紀事」)と、日本の進路選択についての哲学的考察(「三酔人経綸問答」)を刊行した。
 87年保安条例で2年間の東京追放処分をうけ、以後、大阪を中心に政論新聞各紙に具体的な政策綱領の作成に際して考慮すべき問題点の提示に努めた。90年に「選挙人目さまし」を執筆し、ルソーの社会契約論にはなかった「議会」と「人民」との関係を「代表」のあり方を通じて論じ、「直接政」を本来とする「平民主義の実」がいかにすれば「間接政」の制度の中でも確保できるかについて独自の見解を示した。
 90年の第1回総選挙で当選したが、第一義会での議会の予算審議権をめぐる解釈の対立から議員を辞職、以後、実業活動にかかわる。94年にはショーペンハウエルの「道徳の基礎」のフランス語からの重訳(「道徳大原論」)を刊行、また1901年癌の宣告を受けた後は、「一年有半〔いちねんゆうはん〕」「続一年有半」の執筆に従事しながら、死を迎えた」(日本思想史辞典[2009:736])

□土佐高知に生まれる、父は土佐藩の足軽。1865(慶応元)年に、土佐藩留学生として長崎派遣、フランス学を学ぶ。維新後、箕作麟祥の塾に入り、福地源一郎の塾である日新社の塾頭を務める。1871年、岩倉具視欧州使節団に加わる。1874年に帰国。


▼文献
●中江兆民、1881(明治14年3月18日)「社説」『東洋自由新聞』1→中江[1974:181‐183]
●中江兆民、1881(明治14年3月27日)「干渉教育」『東洋自由新聞』6→中江[1974:187‐189]
●中江兆民、1881(明治14年3月30日)「再論干渉教育」『東洋自由新聞』8→中江[1974:189‐191]
●中江兆民、1881(明治14年4月21日)「防禍于未萌」『東洋自由新聞』
●中江兆民、1882-83(明治15年3月10日-明治16年9月15日)「民訳訳解」『政理叢談』(のち『欧米政理叢談』)2-46(26回、17-34まで休載).→中江[1983:65-129]
●中江兆民・島田虔次、1983「民約訳解よみくだし文」中江[1983:131-200]
■中江兆民、1886(明治19年2月・4月)『理学沿革史(上)(下)』文部省編輯局.→中江[1984a、1984b、1986]
 ★ Fouillée, Alfred. 1875. L'Histoire de la Philosophie.の翻訳
■中江兆民、1886(明治19年6月)『理学鉤玄』→中江[1967:21-100]
■中江兆民、1886(明治19年6月)『理学鉤玄』→中江[1984c]
●中江兆民、1887(明治20年1月-5月)「民主国ノ道徳」『欧米政典集誌』10-15、19-22.→中江[1984d:273-327]★
 ★ Barini, Jules. 1868. La Morale dans la démocartie.の翻訳
●中江兆民、1894(明治27年)『倫理学参考書 道徳学大原論』一二三館.→中江[1984e]★
 ★ Schopenhauer, Arthur. 1841. Die beiden Grundprobleme der Ethik.第二論文Über das Fondament der Moral(1840)の訳
■中江兆民、1901(明治34年10月15日)『続一年有半』→中江[1974:145‐174]

■中江兆民、1967『明治文学全集13 中江兆民集』筑摩書房.
■中江兆民、1974『近代日本思想体系3 中江兆民集』筑摩書房.
■中江篤介、1983『中江兆民全集1』岩波書店.
■中江篤介、1984a『中江兆民全集4』岩波書店.
■中江篤介、1984b『中江兆民全集5』岩波書店.
■中江篤介、1986『中江兆民全集6』岩波書店.
■中江篤介、1984c『中江兆民全集7』岩波書店.
■中江篤介、1984d『中江兆民全集8』岩波書店.
■中江篤介、1984e『中江兆民全集9』岩波書店.

▼引用
●中江兆民、1881(明治14年3月18日)「社説」『東洋自由新聞』1(1881-03-18).→中江[1974:181‐183]
□「自由ノ旨趣其目ニ、曰クリベルテー・モラル(即チ心神ノ自由)、曰クリベルテー・ポリチック(即チ行為ノ自由)ナリ。請フ先ヅ汎ク自由ノ本義ヲ説キ、然後二者ノ自由ニ及・・181 バム。
 夫レリベルテーノ語ハ之ヲ訳シテ、自主、自由、不羈独立等ト曰フ。然レドモ其意義ノ深微ニ至リテハ、此数語ノ能ク尽ス所ニ非ズ、蓋シ古昔羅馬ニ在テハ、政権ヲ有スル士君子即チ所謂良家子ニ当ツルニ此称ヲ以テシテ以為ラク、吾ガ天然ニ得ル所ノ惰性ニ従フテ其真ヲ保ツコトヲ得ル者独リ以テ此称ニ当ル可シト」(181‐182)

□「第一リベルテー・モラルトハ、我ガ精神心思ノ絶エテ他物ノ束縛ヲ受ケズ完全発達シテ余力無キノ得ルヲ謂フ是レナリ、古人所謂義ト道トニ配スル浩然ノ一気ハ即チ此物ニシテ、乃チ天地ニ俯仰シテ愧?スル無ク、之ヲ外ニシテハ政府教門ノ箝制スル所トナラズ、之ヲ内ニシテハ五欲六悪ノ妨碍スル所トナラズ、活?々転轆トシテ凡ソ其馳?スルヲ得ル所ハ之レニ馳?シ愈々進ミテ少シモ撓マザル者也。故ニ心思ノ自由ハ我ガ本有ノ根基ナルヲ以テ、第二目行為ノ自由ヨリ始メ其他百般自由ノ類ハ皆此ヨリ出デ、凡ソ人生ノ行為、福祉、学芸皆此ヨリ出ズ。蓋シ吾人ノ最モ当サニ心ヲ留メテ涵養ス可キ所此物ヨリ尚ナルハ莫シ」(182)

□「第二リベルテー・ポリチックハ即チ行為ノ自由ニシテ、人人ノ自ラ其処スル所以ノ者及ビ其他人ト与ニスル所以ノ者皆是中ニ在リ、其目ヲ挙グ、曰ク一身ノ自由、曰ク思想ノ自由、曰ク言論ノ自由、曰ク集会ノ自由、曰ク出版ノ自由、曰ク結社ノ自由、曰ク民事ノ自由、曰ク従政ノ自由ナリ」(182)

●中江兆民、1881(明治14年3月27日)「干渉教育」『東洋自由新聞』→中江[1974:187‐189]
□「夫レ人々天賦ノ自由アリ、自由誠ニ天賦ナリ、然レドモ之レヲ培養セザレバ決シテ自由彼レ自ラ能ク暢達スル者ニハ非ザルナリ」(188)

□「自由ハ天ノ賦スル所ナリ、而ルニ父母其教育を懈リテ其子ニ自由ヲ得セシメザレバ、其レ父母子ノ権利ヲ剥奪スルナリ、父母尊シト雖モ豈ニ此剥奪ノ権利アランヤ」(188)

●中江兆民、1881(明治14年4月21日)「防禍于未萌」『東洋自由新聞』
□「夫ノ自由ノ権ハ、人民ノ頼ミテ以テ身ヲ安ンジ命ヲ立ル所ニシテ、官家必ズ之ヲ防遏セント欲スルトキハ兵士ト雖モ亦伐ヲ倒ニシ鋒ヲ回ヘシテ我ニ反噬スルニ至ルナリ。法朗西前後改革ノ乱蓋シ是レノミ」

●中江兆民、1882-83(明治15年3月10日-明治16年9月15日)「民訳訳解」『政理叢談』(のち『欧米政理叢談』)2-46(26回、17-34まで休載).→中江[1983:65-129]

●中江兆民・島田虔次、1983「民約訳解よみくだし文」中江[1983:131-200]
□「自由権も亦二あり。上古の人、意を肆にして生を為し、絶えて検束を破ること無きは、天に純なるものなり。故に之を天命の自由と謂う。本章の云うところ即ち是なり。民あい共に約し、邦国を建て法度を設け、自治の制を興し、斯て以て各おの其の生を遂げ其の利を長ずるを得るは、人を雑うるものなり。故に之を人義の自由と謂う。第六章以下の云うところ即ち是なり。天命の自由はもと限極なし、而して其の弊や、交ごも侵し互い奪うの患を免れず。是に於いて、咸な自から其の天命の自由を棄て、相い約して邦国を建て制度を・・138 作り、以て自ら治め、而して人義の自由うまる。かくの如きものは所謂る自由権を棄つるの正道なり。他なし、其の一を棄てて其の二を取り、究竟して喪うところあること無ければなり」(138-139)

□「道理なるものは、純一無雑、万古易らず、律例を待ちて後に生ずるに非ず。又た、真宰は高きに居りて卑きに聴き、衆善の長たり。然れども、人の真宰に於けるや、上下懸隔し、諄諄然として命を受くること能わず。然らば則ち国を為むる者、律例を舎きて別に治を為すの術なきなり。又た人の良智あるや、正不正を判別して、失錯あること無し。所謂る道徳なり。然れども道・・193 徳は其の賞罰の柄なきを以て、君子競業として唯だ良智に是れ聴き、敢て悪を為さざるも、而も小人は肆然として自ら法度の外に恣にす。則ち是れ君子つねに害を蒙り、小人つねに利を享く。故に道徳も亦た未だ頼りて以て治を為すに足らずして、律例ついに設けざる可からず。此の段の大意、道徳律例二者の別を論じて、而うして重きを律例に帰し、以て本章の提起と為す」(193-194)

□「律例を建立するは民の事にして、律例を造為するは制作者の事なり。蓋し制作者は民の托を受けて律例を制為し、之を民に授く。民は従いて著して邦典と為す。是れ知る、律例は制作者の手に成ると雖も、之を採用すると否とは独り民の任ずるところ、他人は与ることを得ざることを」(200)

■中江兆民、1886(明治19年6月)『理学鉤玄』→中江[1967:21-100]/中江兆民、1886(明治19年6月)『理学鉤玄』→中江[1984c]
□「道学(モラール)
 道学トハ行儀ノ学ノ謂ナリ人々ヲシテ善ヲ為シ悪ヲ避クルノ法ヲ知ラシムルコトヲ主トス人々ヲシテ其責任(ヅウオアール)即チ職分ノ当サニ為ス可キ所ヲ知ラシムルコトヲ主トス、更ニ之ヲ言ヘバ人々ヲシテ其感、智、断ノ三機能ヲ調諧整理シテ過不及ノ差無ラシムルコトヲ主トスル是レナリ、
 […]吾人ヲシテ自ラ決シテ為スコト有ラシムル者ハ独リ断ノ機能然リト為ス、是ヲ以テ凡ソ吾人善悪ノ行為ハ皆断ノ機能ノ任ズル所ナリ、此レニ由リテ言ヘバ道学ノ断ノ機能ニ於ケルハ猶ホ論理学ノ智ノ機能ニ於ケルガ如シ、他無シ、論理学ハ智慧ノ機能・・105 ヲ導イテ理ノ真ナル者ニ赴クコトヲ得セシムル者ナリ道学ハ決断ノ機能ヲ導イテ理ノ善ナル者ニ赴クコトヲ得セシムル者ナリ」(48)(105-106)

□「○行為ノ旨趣
 凡ソ人ノ自ラ決シテ為スコト有ルヤ必ズ択取スル所ノ旨趣有リ、是レ之ヲ行為ノ旨趣ト謂フ、行為ノ旨趣極テ蕃多ナルモ大別スルトキハ以テ三種ト為ス可シ、曰ク利己〈ヱゴイスム〉ノ念ニ由リテ生ズル者ナリ、曰ク感激ノ情ニ由リテ生ズル者ナリ、曰ク責任ノ意象ニ由リテ生ズル者ナリ、[…]
 […]・・113
 我レ自ラ思フテ善ノ存スル所若クハ悪ノ在ル所ヲ知リ、是ニ於テ進ミテ善ヲ為シ、若クハ退イテ悪ヲ避ク、是レ所謂責任ノ旨趣ナリ」(113-114)

□「○責任(ヅウオアール)★
 凡ソ道徳ノ法令ノ命スル所ノ者ハ皆所謂責任ナリ、吾人ノ当サニ為ス可キ所ノ職分ノ謂ナリ、親ノ子ヲ慈シ子ノ親ニ孝シ夫妻相愛シ朋友相信シ公衆ノ利ヲ先ニシテ一己ノ益ヲ後ニスルカ如キハ皆道徳ノ法令ノ命スル所ナリ是故ニ道徳ノ責任ヲ負フ者ハ必ス智慧ノ明有・・114 リテ且ツ自断ノ自由有リ他無シ狂病人痴人若クハ嬰孩老悖ノ徒及ヒ奴隷人ハ初ヨリ責任ノ存スル所ヲ知ルコト無ク或ハ之ヲ知ルモ之ヲ服スルニ由無キナリ」(51)(114-115)
 ★ [devoir](義務、義務感、務め、当為)
 ★ 「こうした仏学塾における「理学」への関心を示す「哲学講義」の教科書となったのは、Charles Jourdain, Notions de philosophieであったとみることができる」(宮村[1989:56])

□「○当ノ義並ニ不当ノ義
 責任ノ義又当(メリツト)、不当(デメリツト)ノ義ヲ生ス人ノ善ヲ為スヲ見ルトキハ我レ必ス曰ク是レ当レリト其不善ヲ為スヲ見ルトキハ必ス曰ク是レ当ラスト夫レ其所謂当レリトハ賞ヲ受ク可シト云フノ義ナリ所謂当ラストハ罰ヲ獲可シト云フノ義ナリ是ニ知ル賞ト罰トノ義ハ当ト不当トノ義ヨリ出テヽ当ト不当トノ義ハ又責任ノ義ヨリ出ルコトヲ」(51)(115)

□「○道徳ノ行
 人ノ斯世ニ在ルヤ常ニ独ヲ守リ自ラ蔵匿スルニ非ズシテ必ズ他ノ衆人ト交接セザルコト能ハズ、又神ノ無上ノ慈仁ヲ被ムル有ルヲ以テ之ニ報ズル所以ヲ思ハザル可ラズ、是ニ於テ所謂道徳ノ行ニ係ル条目即チ責任ノ類三有リテ各々同ジカラズ、一ニ曰ク事神ノ責任ナリ、二ニ曰ク持身ノ責任ナリ、三ニ曰ク交際ノ責任[devoir social]ナリ、以下順次ニ之ヲ論ゼン」(118)

□「○事神ノ責任(ヅウオアール、レリジユー)[devoir religieux]
 […]故ニ恭順聴従以テ自ラ肆ニセザルコト是レ吾人神ニ事フルノ責任ナリ、
 […]・・118 故ニ愛恋景慕以テ情ニ忘レザルコト亦神ニ事フルノ責任ナリ、
 […]亦須ク薦祭拝?シテ以テ信心ヲ儀法ノ表ニ著ハスコトヲ要ス、是モ亦神ニ事フルノ責任ナリ」(118-119)

□「○持身ノ責任(ヅウオアール、アンヂウイジユエール)[devoir individuel]
 人或ハ言フ、人ノ自ラ其身ヲ持スルヤ苟モ他人ニ害スル有ラザルトキハ自ラ肆ニシテ顧ルコト無キコトヲ得、他無シ、凡ソ責任ト云フ者ハ皆対スル所有リテ後方サニ生ズル者ナレバナリ、若シ夫レ我身ヲ以テ我身ヲ処スルニ至リテハ何ノ責任カ之レ有ラント、是レ大謬ナリ、[…]是ニ於テ身ヲ持スルノ責自ラ二種有リ、一ハ自ラ保摂シテ以体ノ養ヲ竭クスナリ、一ハ自ラ暢発シテ以テ心ノ能ヲ尽スナリ」(119)

□「○交際ノ道徳(モラール、ソシヤール)
 […]
 義〈ジュスチース〉ノ法言ニ曰ク、之ヲ己レニ施シテ願ハザルトキハ亦人ニ施スコト勿レト、務テ悪ヲ為サヾルノ謂ナリ、仁〈シヤリテー〉ノ法言ニ曰ク、我レノ欲スル所ハ務テ之ヲ人ニ施セト、善ヲ勉ムルノ謂ナリ、悪ヲ為サヾルコト是レ義ニ係ル責任ノ存スル所ニシテ、善ヲ為スコト是レ仁ニ係ル責任ノ存スル所ナリ」(121)

□「○倫理ノ責任(ヅウオアール、ド、フアミール)[devoir de famille]
 夫婦ノ交ハ神ノ吾人ニ命ジテ以テ類ヲ殖シテ滅絶ニ至ラザラシムル所ナリ、故ニ嫁娶ノ儀ハ必ズ之ヲ神ニ告ゲテ後之ヲ挙グ、而テ其児子ヲ得ルニ及ビ又親子ノ交ヲ生ズル有リテ倫理斯ニ全キヲ得ルナリ」(123)

□「○邦国ニ事フルノ責任(ヅウオアール、ソシヨー)[devoirs sociaux]
 人ノ斯世ニ処ルヤ独リ父母家眷及ビ朋友ノ交有ルニ非ズシテ亦邦国ニ竭スノ責有リ、邦国トハ衆相聚リ相倚リテ一大党ヲ為シ、上下尊卑ノ別有リ政刑ノ説有リ以テ党聚ノ安全ヲ計ルノ謂ナリ、夫レ既ニ是ノ如クニシテ邦国ヲ立ルトキハ人々皆法律ノ重ヲ知リ、敢テ或ハ背戻スルコト無キハ亦当然ノ事ナリ、是レ所謂邦国ニ事フルノ責任ナリ[…](納税、兵役)
 夫レ庶人皆国ニ事フルノ責有ルトキハ官モ亦当サニ服ス可キノ職有リ、亦所謂責任ナリ、民庶ヲ擁護シテ各々其自由ヲ伸ベテ人ノ侵轢ヲ蒙ラザラシメ、及ビ人々ヲシテ其信ズル所ノ宗旨ヲ崇奉シテ妨害ヲ受ルコトナラシムル是レナリ」(124)

■中江兆民、1901(明治34年)『続一年有半』→中江[1974:145‐174]
□「(十六) 断行、行為の理由、意思の自由」(170‐172)
□「若し行為の理由即ち目的物に、少も他動の力が無くて、純然たる意思の自由に由て、行ひを制するものとすれば、平生の修養も、四囲の境遇も、時代の習気も、凡そ気を移し・・171 体を移す可き者は、皆力無きものと成り了はるで有らう、是れは歴史の実際に於て打消されて居る。
是故に人をして、道徳的二個以上の事項が目前に臨む時に、必ず其の正なる者に就て不正なる者を避けしめやうとするのには、幼時よりの教育が極て大切である、平時交際する所ろの朋友の選択が大に肝要で有る」(171‐172)

□「我れに意思の自由が有ると云つて、叨りに自ら恃みて事に臨めば、其邪路に落ちないものは殆ど希れなので有る、[…]意思の自由を軽視し行為の理由を重要視して、平素の修養を大切にすることが、是れ吾人の過ちを寡くする唯一手段で有る」(172)

□「(十七) 自省の能」(172‐173)
□「自省の能とは、己れが今ま何を為しつゝ有る、何を言いつゝ有る、何を考へつゝ有るかを自省するの能を言ふので有る」(172)

□「吾人は唯此自省の能が有るので、凡そ己れが為したる事の正か不正かを皆自知するので有る、故に正ならば自ら誇りて心に愉快を感じ、不正ならば自ら悔恨するので有る、此点から云へば、道徳と云はず、法律と云はず、凡そ吾人の行為は、未だ他人に知られざる前に、吾人自ら之れが判断を下して、是れは道徳に反する、是れは法律に背くと判断するので有る、故に道徳は、正不正の意象と此自知の能とを基址として建立されたるもので有る、啻して又此自省の一能が有る為めに、正不正の判断が公論と成ることを得て、?に以て道徳の根底が樹立するので有る」(172)

□「世人皆爪弾きして憎悪しつゝ有る中に立て、己れ独洒然として自省せぬのは、是れは最早人間とは言はれない、頑冥なる一肉塊と言はねばならぬ、夫れ人間の徳行に最も必要なる、即ち人として禽獣と区別するに唯一の具たる自省の神火が熄滅して、我法全く暗黒を成せるが如きは、世界で之れに上踰す懲罰の有る可き筈が無い、精神的に無形の地牢に投ぜられたものと謂はねばならぬ、自省の明の貴尚す可きは此くの如きもので有る」(173)

■中江兆民、1886(明治19年2月・4月)『理学沿革史(上)(下)』文部省編輯局.→中江[1984a、1984b、1986]
□「プラトン本ト人心ノ自由ノ理ニ於テ少モ悟ル所有ズ、故ニ道学ノ如キ、美ハ則チ美ナリト雖モ夫ノ責任ノ理ニ於テ得ル有ラズ、蓋シ責任トハ吾人ノ精神其自由ノ徳ニ藉リテ自ラ一個ノ務ニ任ズルノ謂ナリ、又其政治ニ於ケル曾テ人々ノ権理ニ論及スルコト無シ、権理トハ人々ノ自由権ヲ以テ限画スル所ノ人々ノ自由権ナリ」(中江[1984a:262])

□「プラトン所謂善トハ何ゾヤ、是レ一種我ガ心外ニ存スル所ノ空幻ノ一意思タルニ過ギズ、心外ノ善ノ意思如何ニ現在スルモ、真ハ則チ真ナリ美ハ則チ美ナリ、苟モ我ガ心断行ノ自由有リテ好ミテ之ヲ実際ニ施スニ非ザレバ、真ノ善ト為ス可ラズ、真ノ徳行ト為ス可ラズ、心外ノ善ノ意思如何ニ善ナルモ、我ガ知慧若シ唯其牽引スル所ト為リテ已ムコトヲ得ズシテ之ニ順フテ行ヲ出シ、初ヨリ自ラ取捨スルコト能ハザルトキハ、我ガ善行タル実ハ貴ブニ足ルコト無キナリ、
 夫レ断行ノ自由ハ是レ所謂道徳ノ責任ノ目的ニシテ亦其由リテ出ル所ナリ、何ゾヤ、若シ人心自由ノ性質有リテ善不善並ニ之ヲ為スヲ得ルニ非ザレバ、何ノ責カ之レ生ゼン、何ノ責ヲ要スルコトカ之レ有ラン」(中江[1984a:282])

□「ゼノン派ノ学士人心ノ自由ヲ以テ善悪ノ本ト為スガ如キハ洵ニ卓見ト謂フ可シ」(中江[1984a:348])

□「ゼノン家ノ学士首ニ各人心身ノ中ニ於テ自由ノ理ヲ見得シテ以為ラク、是レ能ク人ヲシテ禍福利害及ビ他人ノ侵害ニ遭フテ泰然トシテ動カザラシム、所謂自由ノ理トハ何ゾヤ、曰ク人々自ラ其意欲ヲ奮ヒ邪慾ノ念ト闘フテ之ニ克チ、以テ志ヲ外物ニ挫カレザラシム、故ニ自由ノ理トハ、徳ヲ行フノ自由ニシテ自ラ克ツノ自由ヲ謂フ是ナリ」(中江[1984a:360])

□「凡ソ吾人ノ施為スル有ルヤ、明ニ自ラ其旨趣ヲ知ルニ非ザルヨリハ自ラ以テ自由有リト為サヾルナリ、故ニ亦自ラ責有リト為サヾルナリ、唯其明カニ自ラ其旨趣ヲ知リテ而シテ施為スルコト有ルノ時ニシテ、我レ自ラ以テ自由有リト為シテ亦自ラ以テ責有リト為ス、此ノ如キ者ハ他無シ、所謂道徳ノ自由ノ存スル有レバナリ、
 是ニ由リテ之ヲ観レバ、凡ソ無差別ノ自由ニ係リテハ、吾人愈々原因ヲ知ラザルトキハ愈々妄リニ自ラ自由有リト念フコト、誠ニスピノザーノ言ノ如シ、若シ夫レ道徳ノ自由ニ至リテハ正ニ之ニ反シテ、愈々明ニ自ラ原因ヲ知ルトキハ愈々明ニ自ラ自由有ルヲ知ルナリ、吾レ故ニ曰ク、スピノザーノ言ハ以テ無差別ノ自由ヲ駁スルニ足リテ以テ道徳ノ自由を駁スルニ足ラズト」(中江[1984b:320])

□「ルーソー以為ラク然ラズ、自由ノ権ハ自ラ之ヲ捐棄セント欲スルモ得可ラズ、自由ノ権ヲ護持スルハ正ニ吾人ノ責任ナレバナリ」(中江[1986:65])

□「然レバ即チ吾人ノ斯世ニ処スルヤ現ニ心ノ自由有リト為ス乎、カント以為ラク、此一事ハ之ヲ人性ノ理ニ揆ルモ之ヲ事理自然ノ序ニ商ルモ吾人終ニ得テ知ル可ラズ、然レドモ吾人必ズ心ノ自由ヲ以テ実ニ之レ有リト為スコトヲ要ス、他無シ、道徳ノ責任ナル者ハ天下ノ最重要ナル者ニシテ、而シテ心ノ自由無キトキハ道徳ノ責任終ニ存スルコトヲ得可ラザレバナリ」(中江[1986:157])

□「スチュアール、ミル自ラ道徳ノ責任ヲ倡説スルニ於テ矛盾ノ病ヲ発スルコトヲ慮リ、因リテ之ニ易フルニ一種智慧ノ検制ト曰ハンガ如キ者ヲ以テシテ、是ニ於テ其最得意トスル所ノ旨義ノ聯接ノ説ヲ倡ヘテ、曰ク、教育ヲ以テ任ズル者ハ、当サニ務テ子弟ヲシテ其思念ノ中ニ於テ一己ノ私利ト公共ノ大益トヲ合シテ同一旨義ト為サシムルコトヲ求ム可シ、是ノ如クニシテ涵養ノ久ヲ経ルトキハ、徳性自然ニ成就シテ其心、夢想モ此二利ヲ別ツコト無キニ至ラント、スチュアール、ミルノ意以為ラク、人若シ公共ノ大益ト一身ノ私利トヲ別ツコト無キトキハ道徳斯ニ成ラント、
 スチュアール、ミルノ是旨趣ハ妄像ノ極ト謂フ可シ、今ノ世ニ方リ一身ノ私利ト衆庶ノ公利ト動モスレバ相容レズシテ、乃チ其交闘スルコト是レ吾人ノ親ク見ル所ニ非ズ乎、然ルヲ奚ニ由リ人ヲシテ・・367 此二者ヲ合シテ一ト為サシムルコトヲ得ン、旨義聯接ノ理有リト雖モ且ツ施ス所無キナリ、是ヲ以テ利益ノ道学ヲ倡フル者事実ト理論トノ間ニ存スル所ノ此相容レザルノ患ヲ除カント欲シテ、往々別ニ一種ノ制度ヲ創建シテ以テ公私ノ二利ヲシテ実際ニ相合セシムルコトヲ求ムルハ此レガ為メナリ」(中江[1986:367-368])

□「或人ノ言誠ニ当レリ、苟モ利益ヲ以テ道学ノ旨趣ト為ストキハ、一切責任ノ類ニ易フル所ノ旨義ト並ニ皆地ニ墜ツルニ至ラン、利益ノ道学ヲ倡ル者何ゾ是ニ慮及セザルヤ」(中江[1986:368])

□「英国ノ道学タル、責任ノ旨義全ク跡ヲ斂ムルコト前ニ論ズル所ノ如シ、即チ其政術ニ至リテハ権理ノ旨義亦全ク跡ヲ斂ムルコト、責任ノ旨義ノ道学ニ於ケルガ如シ、乃チスチュアール、ミルノ言ニ曰ク、権理トハ社会ノ利益ヲ図ルガ為メニ各人ニ附与スル所ノ権ヲ謂フ是レナリト、見ル可シ、其社会ヲ先キニシテ各人ヲ後ニシ斯ニ以テ権利ノ真義ヲ滅絶スルコトヲ」(369)

□「若夫レ道徳ノ自由即チ己レヲ捨テヽ人ノ為ニシ、家族ニ社会ニ並ニ之ヲ待ツニ善ヲ以テスルコトヲ求ムルコト、是レ正サニ吾人ノ行状ノ極則ニシテ、其益々進闡スルニ及ビテハ遂ニ世界人類ヲ調階シテ復タ争フコト無キニ至ラシメンノミ」(中江[1986:407-408])


▼参考文献
■宮村治雄、1989『理学者 兆民』みすず書房.
■松永昌三、1970『中江兆民の思想』青木書店.
■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
●松永昌三、1971「自由民権運動」(橋川文三・松本三之介、1971『近代日本思想史体系 第3巻 近代日本政治思想史 I』有斐閣:180-205.)
●安川寿之輔、1976「学校教育と富国強兵」(『岩波講座 日本歴史15 近代2』岩波書店:213-258.)
■松本三之介、1981『明治精神の構造』日本放送協会.→1993『明治精神の構造 [同時代ライブラリー165]』岩波書店.
■松本三之介、1984「解題」中江[1984c:281-293]
●坂本多加雄、1992「『市場・道徳・秩序』補遺」『文化会議』275(1992-5).→坂本[2005b:256-283](「市場・道徳・秩序――福沢諭吉・徳富蘇峰・中江兆民・幸徳秋水」)→★坂本多加雄
●――――、2009「中江兆民」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:736]
●――――、2009「東洋自由新聞」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:712]

■吉田傑俊、2010『近代日本思想論T 福沢諭吉と中江兆民――〈近代化〉と〈民主化〉の思想』大月書店.

■中江篤介、1984c『中江兆民全集7』岩波書店.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
●松永昌三、1971「自由民権運動」(橋川文三・松本三之介、1971『近代日本思想史体系 第3巻 近代日本政治思想史 I』有斐閣:180-205.)
□「[…]しかもその場合、大切なことは、自分の「五欲六悪」の抑制が、外部からの強制によってなされるのではなく、自分の自発的意志(自制心)によってなされるということである。この自発的意志が、兆民のいう「自省の能」であり良心にほかならない。自己の幸福・利益(自由権利としても同様であるが)を、人類全体の普遍的な幸福・利益に一致させ、また一致せしめるべく努力するのは、人間の「自省の能」(道徳心)による。かくして兆民にとって、自由と道徳とが一体として把握される。つまり、“民約”と心思の自由とは、「自省の能」を媒介にして同一化される。さきに兆民が、リベルテー・モラル(心思の自由)を「我が本有の根基」と規定したのは、この故であった」(松永[1971:187])

■松永昌三、1970『中江兆民の思想』青木書店.
□「この説明でみると、兆民のいう、リベルテー・モラルは、精神思索活動のまったき自由をいい、その無束縛性は、政治権力・宗教的権威等の外部の一切の権力権威からの自由ならびに自己内部の一切の利欲悪心からの自由を意味し、人間性の本質に発するいわゆる善、良心なるものに相当するものである。したがって、このリベルテー・モラルは、人間が人間的価値において生きようとする根本のものであると把握され、リベルテー・ポリチックをはじめとするすべての自由の根源であり、人間の行為、福祉、学芸も、このリベルテー・モラルに発するものとみている」(40)

□「孟子の不動心」

□「教育や平生の修養をとおして、人間の内心に正義を愛し善美を好む“道徳心”を培養することが肝要だというのである。これは、兆民の教育姿勢にみられる、“道徳(孔孟の教)”重視の徴候に相通ずる考え方である。そして兆民は、この“道徳心”の根底に「自省の能」を置いて、これを強調するのである。
 「自省の能」とは、「己れが今ま何を為しつゝ有る、何を言いつゝ有る、何を考へつゝ有るかを自省するの能」★1である。
 「吾人は唯此自省の能が有るので、凡そ己れが為したる事の正か不正かを皆自知するので有る、故に正ならば自ら誇りて心に愉快を感じ、不正ならば自ら悔恨するので有る、此点から云へば、道徳と云はず、法律と云はず、凡そ吾人の行為は、未だ他人に知られざる前に、吾人自ら之れが判断を下して、是れは道徳に反する、是れは法律に背くと判断するので有る、故に道徳は、正不正の意象と此自知の能とを基址として建立されたるもので有る、啻して又此自省の一能が有る為めに、正不正の判断が公論と成ることを得て、[ここ]に以て道徳の根底が樹立するので有る」★2」
 ★1 中江兆民[1901→1974:172]
 ★2 中江兆民[1901→1974:172]

■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
□「1882年以降の民権理論の崩壊期を、兆民は主として学術の世界に沈潜しながらすごした。かれが自由党からはなれていったきっかけが、自由党の屈折を象徴する板垣外遊問題であったことは、純理へのかれの執着をあらわしている。学術的な著作に専念したかれは、『維氏美学』・『理学沿革史』などの訳書をだし、『理学鉤玄』・『革命前法朗西二世紀事』をあらわした。「理学」への傾倒がありありとうかがわれ、とくに『理学鉤玄』は、唯物論的思考を明確に示す著作であった」(328)

●安川寿之輔、1976「学校教育と富国強兵」岩波書店[1976:213-258]
□「兆民は、「天賦人権」論による論拠とともに、教育の自由の視点もふまえて、その「干渉教育論」をつぎのように主張した。教育を人間の基本的人権としての「自由」の実現を媒介・保障する国民(児童)の権利だと把握し、かれは、この児童の教育=学習権を保障するための政府の「干渉」は、人間の自由の実現を助長する措置だと説く。「父母其教育ヲ懈リテ其子ニ自由ヲ得セシメザレバ是レ父母其子ノ権利ヲ剥奪スルナリ」「即チ教育ノ干渉タル大ニ他ノ干渉ト其能毒ヲ殊ニシ曾ツテ・・228 自由ヲ妨ゲズシテ自由ヲ助ルノミ矣」。もちろんその「干渉教育」が教育の自由を侵害してはならないとして、兆民は、「凡ソ我儕ノ干渉ト云フ者ハ唯ダ全国ノ父兄ヲシテ必ズ子弟ヲ教育セシメ政府ヲシテ能ク全国ノ教育ヲ督励セシメントスルノ謂ニシテ、復タ地方ノ教則ヲ掣肘箝束スルノ謂ニハ非ザルナリ。」と念をおしたのである」(安川[1976:228-229])

■松本三之介、1981『明治精神の構造』日本放送協会.→1993『明治精神の構造 [同時代ライブラリー165]』岩波書店.
□「言うまでもなく生存権・生活権という観念は、生きるというすべての人間が生物としてもっている自然的な欲求を、まさに自然的であるがゆえに普遍的な欲求として認め、立場の相違を越えて相互に尊重する、そういう考え方のうえに成り立っている。生存の権利を自然権(natural right)と呼ぶのはそのためにほかならない。兆民が、個々の権利の淵源を、このように人間の自然的な生存の欲求に求めたということは、今日のわれわれが考える以上に注目すべき思想的意味をもつものであった。なぜならそれは、権利をして権利たらしめるものは、国家によって制定された法すなわち支配者の意図や国家の権威でなくして、個々人の生存の欲求であり生活の必要を重視する考え方に通ずるからである」(松本[1981→1993:91])

□「兆民の自由権の観念をめぐって注目される第二の点は、自由についてのきわめて主体的・動態的な理解ということである」(93)

□「このように見てくると、兆民の自由の観念を考えるうえに、きわめて重要な位置を占めるものとして「心思ノ自由」すなわち自由な精神の機能の問題があったことが分る。なぜなら兆民の場合、自由の根底にこの「心思ノ自由」を据えることによって、その自由の観念は、はじめて主体的で活力に満ちた積極的・動態的な性格を持つことができたからである。兆民が「心思ノ自由」を古人のいわゆる「浩然ノ一気」にたとえたり(「社説」)、また「夫レ順受ノ性有リテ進取ノ性無キ者ハ皆自由ノ力無キ者ナリ」(『理学鉤玄』)・・94 とのべているように、自由をしばしば「進取」の精神や「力」と結びつけて理解しているのは、その意味で注目に値しよう」(94-95)

●宮村治雄、1987「中江兆民における「ルソー」と「理学」――『理学鉤玄』の成立過程の一考察」『東京都立大学法学会雑誌』28-1(1987-7).→宮村[1989:7-140]
□「兆民は更に次のように解していたのである。
 「上古の人、意を肆にして生を為し、絶えて検束を破ること無きは、天に純なるものなり。故に之を天命の自由と謂う。本章の云うところ即ち是なり。民あい共に約し、邦国を建て法度を設け、自治の制を興し、斯て以て各おの其の生を遂げ其の利を長ずるを得るは、人を雑うるものなり。故に之を人義の自由と謂う」★
 兆民はこうして「天命の自由」《la liberté naturelle》から「人義の自由」《la liberté civile》への飛躍を、「所謂自由権を棄つるの正道」という言葉で表現し、この「人義の自由」をルソーに倣って「心・・27 の自由」《la liberté morale》と呼びかえたのであった」(宮村[1989:27-28])
 ★ 「「心の自由」が単なる外的拘束の欠如状態や恣意の専横ではなく、むしろそれと対立する要素さえ含んだ「本心の主宰」への意欲を意味するものとして理解されていたことは明らかであろう」(宮村[1989:28])

 ・松本三之介、1984「解題」中江[1984c:281-293]
●「教育勅語との関連」
 ・家永三郎、1953「教育勅語と理学鉤玄」『日本歴史』(1953-3)
 ・稲田正次、1971『教育勅語成立過程の研究』講談社.(205-207)


■『東洋自由新聞』
□「1881年(明治14)3月創刊の、「自由」を題字に掲げた日本最初の新聞。国会開設要求が広がる中で、10年間のフランス滞在から帰国したばかりの西園寺公望を社長とし、中江兆民を主筆に、松田正久・上条信次らを記者として発足した。自由や権利の原理的考察にとどまらず、「君民共治ノ旨趣」までを掲げた急進主義を特徴とする」(日本思想史辞典[2009:712])
◆20100131, 0303, 0330, 0502, 0529, 1024, 20120610, 20130107, 0307, 20140629*

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