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内藤準(ないとう・じゅん)


▼人
□東京大学。日本学術振興会。立教大学。
▼文献
●内藤準、2005「自由と責任の制度――パレート派リベラルの不可能性と契約自由解の可能性」『理論と方法』20-2:211-226.
●内藤準、2009「学会賞受賞講演 自由と自己責任に基づく秩序の綻び――「自由と責任の制度」再考」『理論と方法』24-2:155-175.
▼引用
●内藤準、2005「自由と責任の制度――パレート派リベラルの不可能性と契約自由解の可能性」『理論と方法』20-2:211-226.
□「リベラリズムにおける行為選択の自由は、結果の引き受けを前提としている★。この意味での個人の責任はリベラリズムにおいて個人の自由とほぼ不可分な関係にある」(218)
 ★ Mill[1859=1971:29]→Mill, John Stuart.

□「契約の自由を認め、自由な選択に関する行為者の責任を認めれば、パレート原理と衝突しないリベラルな制度は可能である。この制度は人々が「自由で責任ある主体」として自主的に問題解決することを可能にしているという、肯定的な意義を有している。だが単に選択の自由を与えるだけでよしとしてしまえば、状況の公正・正義や、選択に還元できない力能としての「実質的自由(substantive freedoms)」★など、他のリベラルな価値を達成するには限界もあることが分かった」(222)
 ★ Sen, A. K. 1999. Development as Freedom. Oxford University Press.

●内藤準、2009「学会賞受賞講演 自由と自己責任に基づく秩序の綻び――「自由と責任の制度」再考」『理論と方法』24-2:155-175.
□「リベラリズムの制度的秩序の基礎である「自由と責任のルール」は、われわれの社会的世界を構成する日常言語に組み込まれている。そのルールに依拠するわれわれの社会は、いかなる秩序のあり方を示すのか。本稿ではまず、リベラル・パラドクスの枠組みを応用して、自由と責任のルールおよび契約の自由からなる制度が、相互行為を規範的に秩序づける仕組みをまとめる。そのうえで、@リベラリズムに立脚する「近代市民社会の秩序」の基本的性格を検討する。そして、A貧富や格差の文脈における自由と責任のルールの意味と、いわゆる「自己責任論」の問題点を、社会の規範的な秩序形成という観点から、全国調査データの知見もふまえて検討する。分析の結果、@近代市民社会の秩序は人びとの十分な自由を前提とすること、その秩序は排除的な性格を持つことが明らかになる。さらに、A社会の規範的な秩序形成という観点からみると、拡大する貧困や格差の文脈において自己責任を理由に弱者支援や再分配政策を拒絶することが、むしろ秩序の基礎である自由と責任のルールそのものを掘り崩す可能性があることが分かる」(155)

□「一般に流通している単純な図式では、自由を尊重するリベラリズムは自己責任や小さな政府を支持する立場だとされる。そして規制や強制を伴う再分配や弱者支援を支持する立場は、自由ではなく平等や共同などの価値に基づくとされる。本報告では「自己責任論」の主張を、自由と責任のルールによる秩序の正当化を活用する立場だとしてきた。しかしこの図式はリベラリズムの一面的でいびつな理解だといわねばならない。なぜなら、自由と責任のルールが機能するためには、先に人びとの十分な自由が実現されている必要があるからだ。そして「自己責任論」だけではその必要は満たされないのである」(169)


◆20100313, 0502, 0529, 20130107

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