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元良勇次郎(もとら・ゆうじろう 1858-1912)
▼人
□「明治後期の心理学者・哲学者。摂津国三田藩士杉田泰の次男として生まれる。1871年(明治4)神戸で英学を学び、宣教師J.D.デービスの感化を受けてキリスト教に入信、75年同志社英学校に入学する。カーペンターの「精神生理学」を読んで心理学にひかれる。79年卒業し、81年には東京英和学校(のち青山学院)の設立に奔走して設立と同・・978 時に教授となる。この年元良家の養子となる。83年に渡米、J.S.ホールに師事して心理学・哲学・社会学を学んだ。88年にPh.Dの学位をうけて帰国し、帝国大学文科大学の精神物理学の講師となる。90年帝大教授となり、実験心理学や比較心理学を積極的に紹介した。1904年欧州に派遣されてドイツの心理学者ブントと交わり、翌年にはローマの万国心理学会で「東洋における自我の観念」を発表した」(日本思想史辞典[2009:978-979])
▼文献
■元良勇次郎、1893(明治26年6月8日)『倫理学』東京書肆冨山房.
■元良勇次郎、1900(明治33年)『倫理講話中等教育 前・後』右文館.(近代デジタルライブラリー)
▼引用
■元良勇次郎、1893(明治26年6月8日)『倫理学』東京書肆.
□「正義ハ吾人相互ノ関係ヨリ生スルモノナルカ故ニ亦社会的情質ト云フモ可ナリ。従テ此情質ヲ研究セントセバ大ニ社会的現象ヲ以テ其材料トナサヽルヲ得ズ。社会発達史ト人心ノ性質トヲ合セ考フルニ社会道徳ノ発達上正義的道徳ノ博愛的道徳ニ先チテ発達シタルコト蓋シ疑フ可ラサルカ如シ。又一般思想ノ発達上ヨリ考フルモ正義ノ思想ハ其発達早ク古代世人ノ格言トシテ貴ヒシモノハ多クハ恩ヲ以テ恩ニ報イ仇ヲ以テ仇ニ報ユルノ意義ナリキ、故ニ古代ニアリテハ加害者ニ対シ復讐的念慮深ク、其復報往残酷ニ渉リタルノ弊ヲ免ルヽ能ハス、又之ヲ各国ノ宗教ニ質スニ多クハ来世ノ裁判ヲ以テ重要ノ観念トナセリ、即チ罪ト罰トヲ平均セシムルノ考ヘニ外ナラス、然ルニ文明ノ進ムト共ニ罪罰平均ノ思想ハ其他ノ人情ノ為メニ漸々化セラレ残酷ナル刑罰ハ之ヲ廃シ慈悲ノ念漸ク之ヲ緩和スルノ傾向アルカ如シ。是ヲ以テ之ヲ観レハ正義ノ観念ハ公共ニ対・・264 スル慈悲ノ観念ヨリモ前ニ発達シタリト云フヲ得ヘシ。而シテ其性質ヲ探尋セントセハ之ヲ二様ノ点ヨリ観察セサル可ラス。第一、各人自分ヲ主トナシ「己レニ出テタルモノハ己レニ返ル」トノ言ヲ以テ之ヲ明言スルヲ得ルモノニテ自己ノ行為ト、其行為ヨリ来ル所ノ結果トノ間ニ存スル平等的関係ナリ。是レ動力的関係ナリ。第二、自己カ甲乙丙ナル他人ニ対スルトキ其人、相互ノ間ニ存セシムヘキ平等的関係ニテ所謂「公平」ナルコトナリ。是レ静力的関係ナリ」(264‐265)
□「第一、己レニ出テタルモノハ己レニ返ルトノ観念ハ早ク発達セリ。是レ人心ニ先天ニ銘記セラレタル故ナルカ。或ハ又他ニ理由アルカ。是レ心ノ性質ニ属スルモノニシテ人心発達ノ順序ニ於テ斯クアルヘキモノナラント信ス」(265)
□「而シテ後社会ノ発達ト共ニ個人互ノ交際モ亦漸ク複雑ニ進ムカ故ニ若シ自発的感情ノミニ由ルトキハ人民互ノ間及人ト天然トノ間ニ於テ屡衝突ノ生スルコトアルヘキナリ。是レ古代ニアリテ闘争ノ跡ヲ絶タザル所以ナリ。然リ而シテ経験ノ重積スルニ従ヒ此衝突ヲ予防スルノ方法早ク発達シ古代社会ノ習慣トナリタルナリ。此習慣ハ宗教倫理法律ノ萌芽ヲ含ミタリ。実ニ古代ニアリテハ是等ノ三者未タ分化セス、皆共ニ同シク人民ノ行為ヲ整理スルノ手段ニシテ倫理モ法律モ皆共ニ実際的技術ナリキ」(270)
△キーワード:法 応報 自己責任
■元良勇次郎、1900(明治33年)『倫理講話中等教育 前・後』右文館.
◆29章国家倫理(六)責任論(第1冊242-254)
□「自由意思より発したる行為は、道徳的行為を包含するものにして、其行為の結果宜しき時は、即ち之を行ふ本人の功に帰すべし。若し其行為より発する結果宜しからざる時は其罪其行為者の過ちに帰すべきなり。斯の如く其行為の因て起る・・245 所内心の思想に基き、其行為の結果の善不善に依りて、其人の功となり、或は過ちとなる。過ちたるときは適当の方法を以て謝罪するの義務を生ず即ち之を其人の責任と云ふなり」(元良[1900:245-246])
□「人にして誰か社会上に其勢力の拡張を計らざる者あらんや。若し人にして、自己勢力の拡張を望まざる者ある時は、これ健全なる国民、健全なる社会の一個人と云ふべからず。社会の一個人となり、国家の一個人となる時は、人情として自己の勢力の拡張を計り、之を実行せんが為めには、社会上に自己の名誉と信用とを維持せざるべからず。斯くなさんには、必ず自己の責任を重んぜざるべからず」(元良[1900:248])
□「今日の我国は立憲政体なり。立憲政体中にも亦種々の小区分ありと雖も、是等の如きは今論ずべきにあらず。唯責任を・・252 重んずるの点に於ては、何れの立憲国と雖も、皆同一たるべきなり。政体にして既に斯の如しとせば、仮令国家事業に関せざる事までも国民の風俗習慣中に責任を重んずるの念を充分発達せしめざるべからざる事明かなり」(元良[1900:252-253])
▼参考文献
●高橋徹、1965「日本における社会心理学の形成」『今日の社会心理学1』培風館.→高橋[1987:179‐357]
■高橋徹、1987『近代日本の社会意識』新曜社.(325‐330)
◆20100125, 0302, 0502, 0530, 20120212, 0716, 20130107
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