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Montesquieu, Charles Louis de. (1689-1755)


▼人
□フランス。哲学者。
西洋哲学人名アーカイブ

▼文献
■Montesquieu. 1748. De l’esprit des lois. =野田良之・稲本洋之助・上原行雄・田中治男・三辺博之・横田地弘訳、1989『法の精神 (上)(中)(下)』岩波書店(白5-1〜3).
▼引用
□「国家、すなわち、法律が存在する社会においては、自由とは人が望むことをなしうること、そして、望むべきでないことをなすべく強制されないことにのみ存しうる。
 独立とはなんであるか、そして、自由とはなんであるかを心にとめておかねばならない。自由とは法律の許すすべてをなす権利である」(Montesquieu[1748=1989:288-289])

△キーワード:権利と法

□「教育に関する法律は、われわれが受けとる最初の法律である。そして、この法律はわれわれを公民になるように仕込むものであるから、個々の家族はすべての家族を包含する大家族の計画に基づいて支配されるべきである。
 人民一般が一つの原理をもつなら、それを構成する諸部分すなわち諸家族もまた原理を持つであろう。教育に関する法律は、それゆえ、各種の政体において異なるであろう。君主制においては、それは名誉を目的とするであろう。共和制においては、徳を、専制政治においては、恐怖を目的にするであろう」(『法の精神』第1部第4編1:87)

□「君主国において人が主要な教育を受けるのは、児童が教育される公共の建物においてではない。教育というものが始まるのは、人が世間に出るときである。世間こそ、名誉と呼ばれるものの、すなわち、いたるところでわれわれを導いてくれるはずのあの普遍的教師の学校なのである。
 まさにそこで、人は次の三つの事柄を常に見聞するのである。「徳の中にはある高貴さを、習俗の中にはある率直さを、立居振舞の中にはある礼儀正しさを加えなければならない」。
 世間でいつもわれわれが教えられる徳は、他人に対してどうすべきかということより、むしろ自分自身に対してどうすべきかということである。これは、われわれを同胞公民へと招き寄せるものであるより、むしろ彼らからわれわれを区別するものである」(『法の精神』第1部第4編2:87-88)

□「君主政の国々における教育が心を高めることにしか努力しないように、専制的な国々においては、教育は心を低めることしか求めない。ここでは、教育は奴隷的でなければならい。指揮命令においてさえ、このような教育を受けていたことは利益になるであろう。ここでは、誰も同時に奴隷たることなしに暴君たりえないのであるから。
 極端な服従は服従する者における無知を前提とするが、それは命令する者においてすらも前提となる。彼は熟考したり、疑ったり、推論したりする必要は全くない。彼はただ欲しさえすればよいのである」」(『法の精神』第1部第4編3:93)

□「教育のすべての力が必要とされるのは、まさに共和政体においてである。専制政体の国々の恐怖は、威嚇と懲罰との中から自然に生れる。君主政の国々の名誉は情念によって助長され、そして名誉がまた情念を助長する。しかし、政治的徳とは自己犠牲であり、これはいつでも極めて骨の折れることである。
 この徳は、法律への愛、祖国への愛と定義することができる。この愛は、自分自身の利益より公共の利益を常に優先させることを求めるから、すべての個別的な徳を生みだす。これらの個別的な徳とは、この優先のことにほかならない。
 この愛は民主政の国々において特に渇望される。これらの国々においてだけ、統治は各公民に託される。ところで、統治も世のすべての事柄同様に、それを保持するためには、それを愛さなければならない」(『法の精神』第1部第4編5:95‐96)

△キーワード:教育


▼メモ
◆同害報復
□「648年に編纂されたイスラム法の聖典クールアン(コーラン)の「牝牛の章」にも、同害報復の原則が記されている(cf. Montesquieu[1748=1989:192-193])」

△キーワード:同害報復


▼参考文献
●川出良枝、2007「モンテスキュー」松永責任編集[2007:365-399]

■松永澄夫責任編集、2007『哲学の歴史6 知識・経験・啓蒙――18世紀 人間の科学に向かって』中央公論社.


◆20100212, 0302, 0306, 0502, 0530, 0826, 20130107

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