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水野俊誠(みずの・としなり)


▼人
□東京大学大学院医学系研究科特任助手。
▼文献
●水野俊誠、2005a「医療倫理の四原則」赤林編[2005:53‐68]
●水野俊誠、2005b「インフォームド・コンセント2」赤林編[2005:159‐169]

■赤林朗編、2005『入門・医療倫理T』勁草書房.

▼引用
●水野俊誠、2005a「医療倫理の四原則」赤林編[2005:53‐68]
□尊厳(dignity) 65-68
□「尊厳とは、大まかに言えば、他のものとは代替不可能な人間の価値である。しかし、尊厳を厳密に定義することは、困難である。[…]尊厳の定式化には、消極的なものと積極的なものがある。消極的な定式化は、皆殺し、奴隷制、誘拐、拷問、侮辱、迫害、法の保護の剥奪等、人間を手段としてのみ扱うことによってその尊厳を損なう行為から、尊厳概念の内容を推定するものである。積極的定式化は、差別されない権利、平等や自由の権利、生存権など、尊厳の具体化・特殊化である基本権から、尊厳概念の内容を規定するものである。
 どのような仕方で尊厳概念を定式化するにしても、その概念は、少なくとも1)尊厳を持つ者は、通常の状況で殺されたり傷つけられたりしないように保護を受けるに値すること、2)尊厳をもつ判断能力のある成人は、当人の行為と運命については自己決定することができるような状態におかれるべきであること、3)尊厳をもつものは、つねに目的として尊重され、単に手段としてのみ利用されないことを含む。」(65‐6)

△キーワード:尊厳 医療

●水野俊誠、2005b「インフォームド・コンセント2」赤林朗編[2005:159‐169]
□「インフォームド・コンセントを行うには、患者が同意能力を備えていることが必要である。しかし、現在までのところ、この同意能力を実際に判定する基準は、確立されていない。その基準について考えるために、英語圏の医療倫理学で議論されている判断能力(competence)の基準が参考になる。P.アペルバウムらによれば、(1)治療上の意向や選択を表明する能力、(2)開示された情報を理解する能力、(3)理解した情報が当人の状況にあてはまることを認識する能力、(4)治療についての情報と当人の意向に基づいて論理的に思考する能力を、十分に備えていなければならないとされる★」
 ★ Grisso, Th., Appelbaum, PS, 1998. Assessing competence to consent to treatment, Oxford UP.=北村總子・北村俊則訳、2000『治療に同意する能力を測定する』日本評論社.
□「事前指示とは「ある患者あるいは健常人が、将来自ら判断能力を失った際に自分に行われる医療行為に対する意向を前もって意思表示すること」と定義される」(161)

◎患者による事前指示(Patientenverfügungen, advance directive)
□「健康上のさまざまな理由からもやは自ら同意する能力がなくなった場合に、どのような治療を望むのか、あるいは望まないのかについて定めておく意思表示のこと」(xiv)
  ★ ドイツ連邦議会審議会中間答申、2006『人間らしい死と自己決定――終末期における事前指示』山本達監訳、松田純、宮島光志、馬渕浩二訳、知泉書館.

△キーワード:インフォームド・コンセント 事前指示


◆20100212, 0302, 0502, 0530, 20130107
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