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水野錬太郎(みずの・れんたろう 1868-1949)


▼人
□秋田藩士水野立三郎の子。1892(明治25)年、帝国大学法科大学卒。1894(明治27)年、内務省入省。寺内内閣(1918年)、加藤友三郎内閣(1922-23年)、清浦内閣(1924年)で内務大臣を務める。田中義一内閣で文部大臣。
▼文献
■水野錬太郎、1910(明治43年)『比較研究 自治之精髄』清水書店.
●水野錬太郎、1911(明治44年10月30日)「感化救済事業当局者の心得」『慈善』3‐2(1911‐10):101‐122.
■水野錬太郎、1912(明治元年)『自治制の活用と人』実業之日本社.
●水野錬太郎、1913(大正2年11月)「救済の本義」『救済研究』1‐4(附録):1‐10.
●水野錬太郎、1917(大正6年12月)「救済事業の三大時期」『社会と救済』1‐3(1917‐12):172‐175.

▼引用
●水野錬太郎、1911(明治44年10月30日)「感化救済事業当局者の心得」『慈善』3‐2(1911‐10):101‐122.★
 ★ 1911(明治44)年10月20日〜11月2日、内務省に於ける第四回感化救済事業講習会での講演
□「一昨々年、私が欧羅巴に行つて居りました時に、英吉利に於きまして御承知の如くに老者救済法といふものが実施されたのであります。即ち一定の年齢に達して頼る所のない者には、国家からして救助をするといふことの法律が発布されたのであります。英吉利といふ国は、一体斯ういふ社会的設備の必要を今迄は感じない国であつたのであります。他の国では随分さういふことがありましたが、・・103 英吉利では、国家の事業として斯ることをやつたことは従来なかつた、其点に於ては英吉利人の誇りとする処であつたのであります。国民は各々相養の制でありました、国民互に依頼して自ら助けて行くと云ふ主義であつて、他に依頼する観念のないといふことであつた。それでありますから、他では随分甚だ怏(快?)くない状態を呈することがある。例へば社会主義者と云ふ様な者が生ずる事が、英吉利では割合に少ない。それは即ち国民が自ら自己の力を以て進んで行くと云ふ事でありましたので、国家が社会事業を施設することは近年迄なかつた。ところが近頃英吉利でもさう云ふ傾が生じまして、一昨々年老人の救済法と云ふ様なものが出来た。其時に国家から救済を受けるのは被救済者の権利であると云ふ様な事を云ひ出す者がある。又受ける方でも吾々は一定の年齢に達して頼るべき所がないと、国家から救済を受ける権利があるのであると云ふ様なことをいふ。又さういふことをいつて居る学者もある。私は甚だ此の観念はいかぬと思ふ。国家が感化救済をするといふことは固より必要なことであるけれども、其救済を受ける者が権利として之をうけるといふ様な観念を起さしむることではいかぬ。之は全く国家の恩典として之を受けるといふ観念でなければならぬ」(103‐104)

□「斯の如く救済を受けるといふ事を以て、国民が之を権利なりとするが如き観念を生ぜしむることは甚だ宜しくない、第一にはお互ひ同志に人道の観念に基いて行くものである。又国家の恩典に基いて頼る所のないものを救済して適当な処に導くものであるといふ風の観念に進まねばならぬといふ様に感じたのであり・・104 ます」(104‐105)

■水野錬太郎、1912(大正元年)『自治制の活用と人』実業之日本社.
□「余が考では自治の発展は寧ろ道義的救済策にあると思ふ。而して其方法に三つある。即ち一に独立自営の精神を養成すること、二に公共の精神を養成す・・7 ること、三に共同心を養成することである」(水野[1912:7-8])

□「身は大統領(リンカーンを指す:引用者補足)と云ふ栄職にありながら、尚ほ且つ此思想を持つて居る、「自分自身に依頼せよ、他人に依頼すること勿れ」と云ふ考が欧米人の頭脳を支配して居るやうである。
 我国民は遺憾ながら、此精神が缺けて居ると思ふ」(水野[1912:8-9])

□「公共心とは公の為に私心を去ると云ふことである。公の為に尽すと云ふことが自治の根本であるから、公の為には私益を捨てる考が無ければならぬ」(水野[1912:10])

●水野錬太郎、1913(大正2年11月)「救済の本義」『救済研究』1‐4(附録):1‐10.
□「二 我が救済制度の原則
 我邦の慈善救済に関する制度と致しましては、原則と致しまして親戚故舊相救ふといふ主義が本である、是は亦我邦の美風であつて誠に慶重すべき所の趨勢であると考へるのであります、外国の如き個人主義の制度ではなくして、所謂家族制度に依つて居るのでありまするから、若し其中に鰥寡孤独の憐むべき状態を生じますれば、第一に親戚故舊が互に助けて行く、此美風は何処までも保存して徃かなければならぬ、而して親戚故舊之を救ふ能はざる時に至りまして始めて其郷党が之を助ける、所謂隣保相扶の途が開かれるのであります。[…]又隣保が必ずしも相扶けて徃く訳にはいかないといふ状況がある、是に於きまして所謂公共団・・2 体の市町村といふものが公費を以て之を救助するといふ手段を執るのであります」(2‐3)

●水野錬太郎、1917(大正6年12月)「救済事業の三大時期」『社会と救済』1‐3(1917‐12):172‐175.
□「個人的慈善救済、社会的慈善救済、国家的慈善救済」
□「又此同情心や惻隠の心は実に吾人人類の有する美点であつて、誠に敬重すべきものであるが、只単に救ひ、与へ、恵むといふことは慈善には相違ないが、場合により却つて弊害を生ずることがある。其貧困に陥り、窮態に陥りたる原因如何を顧みず、単に与へ、救い、恵むが如きは、却つて懶惰の民を生じ、自助の精神を失はしめ、他力に依つて生活せんとするの徒を生ずるものである」(172)

□「即ち所謂愛情なるものが慈善救済の基礎であらねばならぬのである。権利義務の如き冷やかなる事実に非らずして、温たかき個人的接触の情愛から出でた事業である。純粋なる国家的事業は其に愛情の観念が薄らぐものであるから、慈善救済事業の第三期に於ては以上の趣旨を能く体して、其調和を能く図からなければならぬ」(174)


◆20120702, 20130107, 0309

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