宮崎学(みやざき・まなぶ 1945-)
□「彼らがいっている「自己責任」とは、要するに、退避勧告が出ている地域に行って人質になったのは、そいつの責任なんだから、国に頼らず自分で解決すべきだ、という意見である。それなのに、また行きたいとかいっているのは、「自己責任」意識のない勝手な人間である。また、本来自分で解決すべきだったのだから、救出のために国が使った費用は本人が支払うべきで、それが「自己責任」というものだ。ということになる。これでは、まったく逆である。
果ては、政府に反対する者(それを「反日的分子」といっている)の安全を保護するのは、・・56 不快だとまでいうわけである。驚いたことに、メディアまでがこの暴論に乗って、「これ以上わがままを通すなら『何があってもお国に助けを求めない』の一札を入れよ」(サンケイ新聞4月17日朝刊)といいだすまでになった。政府の勧めを聞かないなら、政府に何も要求するなというわけである。これでは、日本は近代国民国家じゃないじゃないか。
近代国民国家というのは、何よりもまず「自由国家」である。「自由国家」というのは、「国家は個人の自由を内外からの侵害に対して防衛することに存在意義をもつ」というところに立脚した国家である。ところが、国の方針に反して行なったやつを救うために、国が支払った費用は、そいつが払え、と、それがまるで民法上の不法行為による損害であるかのようにとらえる見方は、まったく、国家のこの存在根拠、立脚点を無視あるいは放棄したものといわなければならないのである。「自由国家」の最大の存立根拠の一つを、国民個々の「自己責任」に押しつけるなら、それは自由国家ではないし、したがって、国民国家ともいえないのである」(宮崎[2005:56‐57])
△キーワード:イラクの自己責任
□「自民党のセンセイたちは、「自己責任の原則」はもちろん知っているが、俺たちはそんな市民法的原理のことをいっているのではなくて、自分のことは自分で責任をもて、といっているのだというかもしれない。しかし、そういう意味での「自己責任」も、市民法的原理としての「自己責任の原則」が確立されていてこそいえることなのである。つまり、個人の自由が保障されていないところでは、自己責任なんていえないのだ。そして個人の自由を保障する原理の・・57 一つが、市民法的原理としての「自己責任の原則」なのである。個人の自由と自己責任は、表裏一体なのである。「自己責任の原則」を含む個人の自由なくして個人の自己責任はありえない」(宮崎[2005:57-58])