Mill, John Stuart. (1806-1873)
△キーワード:自由と権利
□「人間が個人としてであれ、集団としてであれ、誰かの行動の自由に干渉するのが正当だといえるのは、自衛を目的とする場合だけである。文明社会で個人に対して力を行使するのが正当だといえるのはただひとつ、他人に危害が及ぶのを防ぐことを目的とする場合だけである。本人にとって物質的にあるいは精神的に良いことだという点は、干渉が正当だとする十分な理由にはならない。ある行動を強制するか、ある行動を控えるよう強制するとき、本人にとって良いことだから、本人が幸福になれるから、さらには、強制する側からみてそれが賢明か、正しいことだからという点は正当な理由にならない。[…]個人の行動のうち、社会に対して責任を負わなければならないのは、他人に関係する部分だけである。本人だけに関係する部分については、各人の当然の権利として、絶対的な自主自立を維持できる。自分自身に対して、自分の身体と心に対して、人はみな主権をもっているのである」(Mill[1859=2006:27‐8])
△キーワード:ミル 自己決定権
□「たとえば、教育について考えてみよう。国が自国民として生まれた子供の全員にある水準の教育を求め、義務づけるべきだというのは、ほとんど自明の理ではないだろうか」(232)
□「もちろん、両親には(現在の法律と慣習では父親には)、子供をこの世に生み出した以上、子供が人生で他人に対しても自分に対しても、自分の役割を十分に果たせるように教育する神聖な義務があ・・232 ることは、まず誰も否定しない。この点は父親の責任だと全員がみているわけだが、イギリスでは、この責任を果たすよう父親に義務づけるべきだとする主張には、ほとんど誰も耳を貸そうとしない。子供の教育のために努力し犠牲を払うよう父親に義務づけるどころか、無料で提供されている教育を受け入れるかどうかすら、父親の自由に任されているのである」(232‐233)
□「国には普通教育を強制する義務があることが認められれば、国が何を教えるべきか、どのように教えるべきかをめぐる難問は解消するだろう。この難問のために現在、教育問題は教派や政党がぶつかりあう場になり、教育に使うべき時間と労力が、教育をめぐる論争に空費される結果になっている。政府はすべての子供に十分な教育を受け・・233 させるよう求める方針を決定しさえすれば、みずから教育を提供する手間をすべて省けるかもしれない。子供がどこでどのような教育を受けるかはすべて親に任せ、国は貧困層の子供の教育費を援助し、保護者がいない子供の教育費を負担するだけにしておくことができる」(233‐234)
□「国による教育への反対論は、国による教育の義務づけにあてはまらない。反対論として十分な根拠があるといえるのは、国が教育内容を管理することに対してであって、これは教育の義務づけとはまったく違う問題である」(234)
□「各人の個性が重要であり、意見や行動様式の多様性が重要だとこの小論で論じてきた点は、教育の多様性が言葉ではいいつくせないほど重要であることも示している。国が教育をすべて担うのは国民全員をひとつの型にあてはめて一様にしようとする試みに他ならない。(中略)教育が効果をあげ成功するほど、国民の心を専制的に支配するようになり、その自然な結果として、国民の身体も専制的に支配するようになる」(234)
△キーワード:ミル 教育 自由
■Mill, John Stuart. 1859. On Liberty.=1971、塩尻公明・木村健康訳『自由論』岩波文庫(白116-6).
□「これ〔個人自身にのみかかわりをもつ行動の領域〕こそ、まさに人間・・28 の自由の固有の領域である。第一に、それは意識という内面的領域を包含している。最も包括的な意味における良心の自由と、思想および感情の自由を包括し、また、実際的もしくは思弁的な問題、科学的、道徳的、もしくは神学的な問題のすべてに関する、意見と感想との絶対的な自由を包括する。意見を発表し出版する自由は、個人の行為のうち他人に関係のある部分に属しているために、異なる原理の下にあるものと見えるかも知れない。しかしながら、この自由は、思想そのものの自由とほとんど同様の重要性をもつものであり、また主として同一の理由の上に立っているのであるから、実際上は思想の自由と分離することができない。第二に、この原理は嗜好および目的追求の自由を必要とする。すなわち、われわれ自身の性格に適合するような生活の計画を打ち立てることの自由、また、その行為によってもたらされる結果を甘受するかぎりは、われわれの好むとおりに行為することの自由を必要とする。それは、われわれの同胞たちを害しないかぎり、たとえ彼らがわれわれの行為を愚かであるとか、つむじ曲がりであるとか、ないしは誤っているとか、と考えようとも、彼らから邪魔されることのない自由である。第三に、各個人のこの自由から、同じ制限のなかで、個人相互間の団結の自由が結果として生れてくる。すなわち、他人に損害をおよぼさないかぎりは、いかなる目的のために団結することも自由でなければならない。この場合に、団結する人々が成年者であって、強要されても欺されてもいない、ということが前提されている」(28-29)
△キーワード:自由 責任
△キーワード:ミル 自己責任の価値
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
□「トクヴィルと同時代のイギリスを生きたのが、ジョン・スチュアート・ミル(1806-73年)である。トクヴィルとも交流をもったミルは、『自由論』(1859年)において、個人にとっての自由の意味、さらに国家や社会が個人に対して行使する権力の道徳的に正当な限界を考察した。
若き日のミルは、父ジェームズ・ミル(1773-1836年)み導かれ、功利主義(Utilitarianism)の若き秀才として出発した。功利主義と・・183 は、ジェレミー・ベンサム(1748-1832年)によって提唱された倫理学説であり、社会の最大多数の最大幸福を目的とし、あらゆる政策や個人の行為は、この目的に対する貢献によってはかられると主張するものであった。
しかしながら、ミルはやがてこのような考えに疑問をもつようになる。とくに20歳のときに精神的危機を経験したミルは、ウィリアム・ワーズワース(1770-1850年)らのロマン主義文学に近づき、さらにヴィルヘルム・フォン・フンボルト(1767-1835年)などのドイツ思想に親しんだ。
その結果、道徳的に重要なことをすべて快楽と苦痛という尺度に還元することに反発するようになったミルは、人間の快楽には質的な区別があり、むしろ個人の多様性や個性こそが重要であると考えるようになった。
このように考えたミルは、『自由論』において、自由は個人の発展にとって不可欠であると論じた。すべてを教え導かれ、自ら判断することがない個人の能力は、決して育つことがない。他者に危害を加えることがない限り、個人は自らが好むことをなす自由をもっている。そのような自由を否定する社会に進歩はありえないとミルは論じたのである。
トクヴィルと同じく、個人の自由への脅威は国家だけではないと考えたミルは、「多数者の暴政」を批判し、意見の多様性を認めず、個人を隷属させる社会の同質化圧力を告発した。また、政治に参加することで、人々が公共の事柄を学ぶという政治教育の効果にも着目した。個人の自己陶冶による能力の開花にこそ、ミルは期待したのである」(宇野[2013:183-184])
□「[…]専門家による立法委員制も提案しているように、ミルは議会の立法能力に疑問を抱いていた。ドイツのプロイセン的な官僚制を評価するなど、単純な参加民主主義者とは異なる一面もミルはもっていた。
『経済学原理』(1848年)を執筆するなど経済学者としても重要な役割を果したミルは、自由放任主義を肯定しつつ、当時の社会問・・185 題にも積極的に取り組んだ。次第に社会主義に関心をもつに至ったミルは、後のフェビアン協会につながるイギリス社会民主主義の先駆ともなった」(宇野[2013:185-186])