松下圭一(まつした・けいいち 1929-)
□「明治以来、保守・革新の対立は、《国家》をめぐるイデオロギー対立を基調としてきた。これにたいして、市民運動が提起した問題は、《市民》の自発性を基点とし、自治体を中核とする分節構造をもった政治手続の形成である。市民運動は、保守・革新いずれもその体質となっていた発想の官治的集権制を、あらためて自治的分節性へと転換させ、保守・革新の政治対立をそのうえにあらためて再構成しようという展望を確立したのである。
ついで、市民運動は、政治過程との関連では、
@自治体、国の政策決定・執行の手続をめぐって、事後的な〈批判〉だけでなく、事前の手続への〈参画〉
A自治体の自主政策の構成と、それによる国の政策決定・執行の手続の転換
を提起している。
それゆえにこそ、市民の創意性にもとづく、批判と参画という「市民参加」が今日日程にの・・9 ぼっているのである。ここから、あたらしく、市民、自治体による自治行政だけでなく、自治立法、自治解釈、ついで国の法制改革への展望がきりひらかれてきた」(松下[1975:9-10])
□「市民運動は、現実に市民間の対立を激化させるため、かえって市民ルール違反の個人権利にたいする自主規制、逆にいえば個人権利の相互調整という共和型理論構成を不可欠としてきた・・106 のである。自治体レベルにおける自治立法さらには市民立法としての都市・公害問題をめぐる条例あるいは要綱などがこれであり、それは国レベルの政策転換をも触発しつつある。そこでは市民相互ならびに自治体による、(1)市民間の調整・合意手続の確立、(2)シビル・ミニマムとしての政策公準の設定、が指向されている。それを、市民自治による市民自由・市民福祉の共和的構成への出発と位置づけるべきであろう。あるいはそれを市民による共和の構成といってよい。こうして憲法理論における「公共の福祉」は、国による官治的 salus publica と市民による自治的な res publica へと主体と内容を分裂させ、その内部に国家統治と市民自治との緊張を内包するにいたった」(松下[1975:106-107])
□「[…]公共の福祉を基本的人権のタテの制約条件とみなすことから一歩つきでて、あたらしく基本的人権相互のヨコの調整による公共の福祉の共和的構成という視角が形成されはじめたのである。
それゆえ、個人の公共への「責任」ではなく、個人による公共の「構成」が問われているのである。公共の福祉は市民共和へと構造転換すべきなのである。その主体は国家協同体という・・108 幻影ではない。それはまず市民であり、ついで市民自治機能としての自治体それも基礎自治体としての市町村であり、国は戦略的補完性をもつにすぎない」(松下[1975:108-109])