増田四郎(ますだ・しろう 1908-)
△キーワード:封建制
□「いま一つの、さらに顕著な事例は、中世都市の中にはぐくまれた市民意識と、その団体的規約のルールである。同じく11、2世紀から自覚されてくる市民団体の結束は、もちろんそのころから強化される新しい領主権力に対応するものであるが、そこにうちたてられた都市自治の精神は、きわめて民主主義的な原理に発するものであり、自由な市民、平等な市民の自警・自衛の団体精神にほかならなかった。そして本来都市の住民というものは、一人一人、一戸一戸では生活することができないものだという前提の上に・・192 立って、公共の施設を共同して築きあげることに協力した。もちろん金持ちもおれば貧乏人もいたであろうが、公共世界に奉仕するという精神、公共の施設を大切にするという精神、自分の町を誇りに感じ、これを愛するという精神、そのためにはきびしい共同の規範に従うべきで、自分勝手なことはできないのだという精神がつちかわれ、それが西ヨーロッパ市民生活の根底をかたちづくったのである」(192-193)
△キーワード:市民意識
■増田四郎、1969『増補版 西欧市民意識の形成』春秋社.
□「フォルクの「家計単位」乃至は「同質社会」の出現として規定されたWirtschaftsverbandたる中世北欧都市は、法制的 軍事的にみてもまた、極めてユニークな団体を構成する。まず法制史的に・・152 みる場合、都市は従来の封建的諸法の制約にとらわれぬ特殊法たる「都市法」(Stadtrecht, ius civile)のもとに立ち、それをみずから独特の法域"Weichbild"をなすところの「法形成体」(Rechtsgebilde)として観念される。「都市の空気は人間を自由にする」(Stadtluft macht frei.)というあの有名な法諺は、「自由」の実態が何であるかはしばらく措き、兎にも角にも満一箇年同一都市内に居住し、先主の追及なき場合には、各々前身の如何にかかわりなく、自由民となり、「法の前での平等」を保障せられることをしめす誇らかな原則にほからない。しかし、このような「原則」は、ただそれのみによっては、よく自治体の運営を期し難いこというまでもない。なるほど農民はこの原則によって或る程度その「土地への束縛」(Schollenverbindung)から解放せられ、「移動性」を獲得したであろうことは、推測に難くないが、他方、それらの人々をうけいれる都市としては、こうした原則にし則った自治体運営の具体的機関をつくりあげなければならない。「市参事会」(Rat, consules)ととなえられる最も重要な制度が即ちそれに該当する」(152-153)
□「都市の自治(Selbstverwaltung)制は、市参事会の形成によって一応完結する。しかし、法の前に於てすべての市民が平等であるという場合の「法」とは何であるか。それを具体化したものが即ち「都市法」(Stadtrecht)である。都市法は、個別的に獲得され附与せられた諸特権(Stadtprivilegien)の集積を基体となし、一般法や商慣習及び諸判例の要素を加味して出来上ったものであり、いわば"Untertanenverband″としての「市民」の遵守すべき法規範であると同時に権利である。あたかも大海にばらまかれた無数の小島の如く、特殊法域としての群小都市が、封建的法体系の間を縫って散在することとなる。有力都市の法は、政治的・経済的な動機を背景に、また複雑な聖界の勢力関係ともからみあって、他都市にうけいれられ、訴訟関係の結合を中心に、都市法を基準としたMutterstadt-Tochterstädteの「法族」(Rechtsfamilien)のいくつかが成立する」(156)
□「いうまでもなく"fraternitas″(Brüderschaft)の思想は、神の、従ってまた法の前での完全なる平等を前提とする。この精神がたまたま群雄割拠の10世紀のフランスにその端を発して、市民的・制約的団結の基本的媒介者となり得た事実は、より広い立場から社会学的に眺める場合、あの復讐と・・164 相互扶助の精神につらぬかれたゲルマン的・疑似氏族的なる団体意識を、180度転回せしめ、リファインせしめて、真に中世的なる思想に転生せしめた結果にほかならない。極言が許されるならば、日常生活に即してのキリスト教化は、あたかもこのコミューン運動の発端及びその展開と不可分にむすばれながら、浸潤したものとも考えられる。しかもその中には、一種の「反抗権」(Widerstandsrecht)と「自然法」(Naturrecht)と「人民主権」(Volkssouveränität)の思想を、萌芽的ながら含んでおり、ひとびとは、「上から」の統治形態に対するコンミュナールな「下から」の自治意識を盛りあがらせた厳然たるこの事実に、目を蔽うことは絶対に許されない」(164-165)
■増田四郎、1978『都市』筑摩叢書.→1994『都市』ちくま学芸文庫(マ・6・1).
□「ヨーロッパの社会構成の原理と東洋のそれとを区別する最も重要な指標の一つは、ヨーロッパでは古典古代以来、それが「市民」という自由かつ平等な共同体のメンバーを前提として成り立っていたという点である。経済発展の様相の類似といったものにのみ目を奪われている一般の歴史家には、この問題の重要性がややもすれば見落とされているきらいがあるが、社会構成の出発点において、ヨーロッパが「市民」の原理から出発し、東洋があえていえばシンボリカルな「家」の原理から成り立っているという事実は、東西両洋の文化を比較する上において、いくら強調しても強調しすぎるということがないと思うほどの大きな相違点である。部分的に、また萌芽的には、古代オリエントの都市にも市民の意識が発生したが、それはまもなく軍事力をもつ王権に押さえられ、都市の住民は、歴史の大部分を通じて、支配権力者に対する寄生的・依存者的な従属的性格を烙印づけられた。
ところがこれに反し、ギリシアやローマの国家はいわゆる都市国家であり、そのないようは、土地を保有し、戦士の性格をもつ市民の聚住または契約団たる点にあった。だから彼らは都市の形成とともに共同の守護神をまつり、共同の住所を防衛し、共同の法のもとに立ち、平等な経済活動・政治活動のチャンスを享受することをたてまえとしていたのであり、市政の運営も文字どおり独立の自治体、独立の国政の運営とおなじであった。したがってまた、市・・208 民を意味する「ポリテース」、「キーヴィス」といったことばは、同時に今日の「国民」を意味していたと考えてよい。つまり「市民」と「国民」の二重の関係に悩む必要のないしくみであったわけで、ギリシアのポリスが内外の政情に応じて民主化したというのも、あるいはローマが大きな帝国に発展したといののも、内容的にはこのようなポリテースまたキーヴィスたるものの完全な勝利、すなわち「市民権」の一部を、種々の条件をつけて一般市民に拡大付与した過程にほかならない。
しかしその変質はとにかく、ここに注目しなくてはならぬことは、このような古典古代の市民というものは、原則として、直接生産の部門を、奴隷や従属民にすっかりまかせている特権階級であったということである。換言すれば、当時の市民は消費者階級であり、都市そのものは消費者都市であった。そしてまさにその点に、奴隷狩りたる古代的戦争の終焉、奴隷価値の高騰が、古代的市民社会の没落を招かざるをえなかった必然性がある。
そのような古代の特殊な考え方に対し、労働と信仰の結合を説き、奴隷使役や奴隷売買の非を強調したのは、いうまでもなくキリスト教であるが、中世前半の社会は、まだすぐれて土地中心の段階にあり、社会の基本構造が封建貴族と農奴の関係でできあがっていたため、みずから手工業生産や物質の交易に従事する都市民の役割はとるにたらぬ有様であった。つまり古代の特権的市民に代わって、封建貴族が荘園制を通じて農民の上に支配を及ぼしていたのである。
ところが11、2世紀になると、ヨーロッパの各地に商業復活の気運が熟してきた。商工・・209 業者の集落が、封建貴族の保護下にある城下町やブルグの近くに、それとは別個の原理をもって成立してきた。これが「ヴィグ」とか「新ブルグ」とか「ポストゥス」と呼ばれる商工業者のみの定住地区である。そしてこの地区の経済力が増大してくると、大商人の指導下に封建貴族たる都市領主への反抗・暴動がおこり、封建家臣群さえも排除して、商工業者のみの都市共同体を築くに至った。これがコミューンである。それゆえ端的に要約すれば、ヨーロッパの都市は、封建的支配の排除を目的とした反抗を通じ、市民が自己防衛のために武器をもって立ち、平等の立場で誓約を行なって結成された特殊法域であり、また古代と違った広義の生産者都市であったということができる。自由都市と呼ばれるものは、まさにこのような性格の都市なのである」(208-210)