HOME ≫人名リスト

Marinowski, Bronislaw. (1884-1942)


▼人
□「ポーランドのクラクフに生まれ、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで人類学を学び、1914年から1918年にかけてトロブリアンド諸島を中心に綿密な現地調査を実施した。長期にわたり現地で生活しながら原住民の言語を用いて資料を収集する「参与観察」や、文化を生き生きと映し出した民族誌は、現在に至るまで人類学の模範となっている。社会進化論や文化伝播論による思弁的な歴史再構成を斥け、文化・社会を統合的全体としてとらえ、「機能主義」を提唱して文化の機能は人間の基本的欲求の充足であるとした。クラと呼ばれる儀礼的交換制度を分析した名著『西太平洋の遠洋航海者』の序論に望ましい研究調査方法が示されているが、トロブリアンド滞在中の『日記』から、実際はさまざまな苦悩のなかで調査に打ち込み、人類学に転換をもたらす研究者に変貌したことが窺える」(谷口[2012:1209])
▼文献
■Marinowski, Bronislaw. 1926. Crime and Custom in Savage Society.=青山通夫訳、2002『未開社会における犯罪と習慣:付 文化論』新泉社.
▼引用
■Marinowski, Bronislaw. 1926. Crime and Custom in Savage Society.=青山通夫訳、2002『未開社会における犯罪と習慣:付 文化論』新泉社.
□目次
□第一部 原始法と秩序
□1 習慣への自動的服従と現実の問題
□2 メラネシアの経済状態および原始共産主義の理論
□3 経済的義務の拘束力
□4 相互主義と二分組織
□5 法・利己主義および社会的野心
□6 宗教行為における法規範
□7 婚姻法
□8 部族生活に浸透せるギブ・アンド・テイクの原則
□9 社会構成の基礎としての相互主義
□10 慣習規範の定義および分類
□11 法の人類学的定義
□12 特殊の法的規整
□13 結論と予測
□第二部 原始的犯罪とその処罰
□1 法の侵害と秩序の回復
□2 法的勢力としての魔術と自殺
□3 法体系の牴触
□4 原始部族における社会的凝集の諸要素
□付録 原始法の特性
□付 文化論

□「もしあらかじめいつでもかれらが怠慢の罪を犯すならば、かれらはなんらかの方法で厳しく処罰されることを知っている。それゆえに、それぞれの共同体は、その権利を強制する武器を有している。これが相互主義(reciprocity)である」(31)

□「法規範はある人の義務であり、また、他の人の正当な要求として受とられ、また、考えられる点において、それは他の規範と異なっている。法規範は単なる精神的動機によってではなく、われわれがすでに知ったように、相互依存に基礎をおく拘束力の明確な社会機構によって承認され、しかも、相互的奉仕の同等の取りきめにも、また、かような要求の多様な関係の撚への結合にも同様に実現されるのである。大部分の取り引きが行なわれる儀式的方法は、また必然の結果として公的統制をともなうのであるが、それはさらにいっそうそれらの拘束力を増大するのである。
 それゆえに最後にわれわれは、「集団感情」あるいは「集団責任」をもって、慣習への同調を保証し、それを拘束的なもの、すなわち、法的のものたらしめる唯一の力あるいは主要な力であるとする見解すらを放逐してさしつかえないであろう。団体精神(Espit de corps)、連帯責任、自己の共同体や氏族を自慢することは、うたがいもなくメラネシア人の間に存している――これらのものなくしては、その高低をとわず、いかなる文化においても社会秩序は維持されることが不可能である。わたく・・53 しはただ、この没我的、非個人的、無制限な集団的忠誠を原始文化のあらゆる社会秩序の礎石たらしめようとするリヴァーズ、シドニー・ハートランド、デュルケームその他の人々の見解のような誇大な見解にたいして警告を提出しようと欲するのみである」(53-54)

△キーワード:法 相互依存

□「「法」および「法的現象」は、われわれがメラネシアの一部において発見し、叙述し、定義づけたように、独立な制度のうちに存するものでないことは、いまさら、付言する必要はほとんどないであろう。法は独立的、自足的社会調整としてよりは、むしろ、かれらの部族生活の一様相、部族構造の一側面を示すのである。法は不履行の可能な形態を予見し、定義づけ、適当な防塞と救済策を用意する特殊な命令の体系のうちに存するのではない。法は原住民が将来それがために処罰を受けずには、かれの責任を免かれえないところの義務の総合体系の特殊の結果である」(56)

△キーワード:法 犯罪 文化人類学

□「われわれは本章や前章に記録した犯罪およびその刑罰の事実からなにを学んだのであろうか。われわれは犯罪を罰する原則がきわめて漠然としていること、また、応報を行なう方法は固定した制度の体系によってよりもむしろ機会と個人的情熱によって支配された偶発的なものであることを発見した。じじつ、もっとも重要な方法は、魔術と自殺、酋長の権力、呪術、タブーの超自然的結果および個人の復讐行為のごとき非法律的制度、慣習、規制および事件の副産物である。これらの制度や慣行は、その主要な機能において法的であるどころではなく、きわめて部分的かつ不完全に伝統の命令を維持し、強制する目的に役立つにすぎない。われわれはいかなる規制や慣行も法典や固定した方法に従って「裁判の執行」の一形式として類別されうるものを見出さなかった。われわれが見出した法的効果をもつすべては、むしろ不法あるいは堪え難き事態を断絶する方法とか、社会生活における均衡を回復する方法とか、また、個人の蒙った圧迫や不正の感情にはけ口を与える方法とかである。トロブリアンド社会における犯罪はただ漠然と定義されうるにすぎない――それは情熱の爆発であったり、あるいは一定のタブーの違反であったり、あるいは身体あるいは財産にたいする攻撃(殺人、窃盗、暴行)であったり、あるいは伝統によって認められず、酋長または貴族の特権と衝突するところのあまりにはげしい野心あるいは富への耽溺である」(85)

△キーワード:刑罰 罪 文化人類学


▼参考文献
●谷口佳子、2012「マリノフスキー」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1209]

■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

◆20100212, 0302, 0502, 0530, 0913, 20130107, 0320

HOME ≫人名リスト