牧原憲夫(まきはら・のりお 1943-)
◆治者の責務
□「要するに、仁政は、武士のみが統治者となりえた身分制国家にあって、客分たる民衆に対して領主・家臣が当然に負うべき政治的責務であり、民衆がおずおずとお願いしたり、領主が恩着せがましく与えたり与えなかったりできるものではなかったのだ」(牧原[1998:53])
□「仁政と身分制が不可分であり、近代的な人権概念の基礎に財産権があるのはたしかである。だが、これらの論説が描く封建時代の民衆イメージは、ひたすら君主の御恩に頼るだけの存在でしかない。かれらはたしかに被治者だったが、君-民は「仁愛柔順ヲ以テ互ニ密着」してはいなかった。むしろ、両者の「乖離」が決定的だからこそ「仁愛」が重視されたのであり、「治者ノ範囲ニ立入」らなかったのは、治者の責務を追究(ママ)立場をくずさなかったからでもあった。客分とは権力に対して自律した存在なのだ。ところが、治者になることをめざす民権家には、それは「無智無力の奴隷根性」としかみえず、自分たちの運動を支持しないのは、政府のいいなりになっているからだとしか思えない。民衆の客分意識が明治政府に対する根源的な否認を・・86 内包していることに彼らは気づかない」(牧原[1998:86-87])
◆せめぎあいの時代――1980年代
□「1878(明治11)年からずか数年のあいだに、しかも自由放任を建前とするあらたな政治=経済システムのもとで、人びとは激しいインフレとデフレを体験した。その激動のなかで人びとは否応なく“近代”なるものを実感させられた。幕末の領主権力も事実上経済活動を放任したが、政治理念としては治者も被治者もそれを是としておらず、仁政を実現できない「おかみ」は民衆から見放されるほかなかった。これに対して、明治政府は仁政拒否を公言した権力だった。近世社会の「徳義」を拘束と感じ、それからの脱却を望んでいた富裕な商人・農民たち、米価や地価の急騰・バブルをうまくとらえて産を成した者、文明開化の新商売で当てた者などにとって、「自由」はもはや手放しえない“真理”であり、深刻な不景気の時代にも、なんとかここを凌げばふたたびチャンスがめぐってくると期待することができた。実際、1886(明治19)年後半から一転して「企業勃興」ブームとなり、日本資本主義の本格的な成立期をむかえることになる。しかしその一方には、徳義と仁政こ・・130 そ経世済民の基本だとする観念がなお民衆や地域有力者の一部に存続し、それが火札やワラ束、施米・施金、行政機関への嘆願、仲裁などといった形をとってあらわれていた」(牧原[1998:130-131])
□「この時期はまた、国民意識と客分意識のせめぎあいの時代でもあった。近代国民国家の建設をめざす政府や知識人がいくら国民としての自覚、報国心を説諭したところで、仁政拒絶への不満・反発のゆえに、民衆は客分意識を強めこそすれ弱めることはなかった。経済の近代化と民衆の国民化とが一致せず、むしろ背反的な関係にすらなっていた。しかし、自由民権運動が状況を流動化させた。「国民としての権利」を政府に要求しつつ「国民としての自覚」を民衆に要求する、この典型的な国民主義の運動は、明治政府ときびしく対立しながらも、自由放任/仁政・徳義、国民/客分、という対抗図式では、基本的に政府とおなじ側にあった」(牧原[1998:131])
◆社会政策と仁政
□「[…]資本主義の発展と都市化の進行のなかで、労働・農民農動や住宅問題等、いわゆる社会問題がさまざまな形で浮上してきた。これらはもはや下賜金でなだめられる性格のものではなかった。1890年代とは異なる時代が到来していた。1921(大正10)年4月の米穀法・借地借家法・市制町村制改正法の一斉公布は、その端的なあらわれだった。米の流通や借家契約といった私法領域への国家の介入と、市町村議会の参政権拡大というこの流れは、さらに借地借家調停法(22年)・小作調停法(24年)・労働争議調停法(26年)や男子普通選挙法(25年)につながっていく。労働者・小作農民の争議権を法的権利と認めない調停法のシステムが、社会法としてどれほど中途半端であったにしても、経済的自由主義の基本的修正を意味したことは否定できない。「仲裁」の復活・制度化といえないこともない」(牧原[1998:221])
□「近代国家のなかで放置されてきた政治的弱者に対する扱いに基本的な変化が生じたのはあきらかだろう。自由放任から社会政策へ、そして法制度上の客分から一人前の国民へ――この二重の大転換を米騒動は一挙にうながしたわけである」(牧原[1998:222])
□「[…]社会政策や普通選挙制は米騒動や「社会主義」の力だけで実現したのではない。第一次世界大戦の経験は総力戦体制構築の必要性を政府・軍部に痛感させた。戦時における営業の自由・契約の自由を制限した軍需工業動員法が1918(大正7)年に制定されたのはその反映だろう。長期にわたり国力のすべてを投入する消耗戦を勝ち抜くには、国家利益にもとづく経済活動の調整が不可欠であり、さらには国民が国家との一体感を持ち続けなければならない。そこためには国民の生活を安定させ、国民統合を一層進めるほかない。社会政策は総力戦の遂行にとって不可欠なのだ」(牧原[1998:225])
□「[…]第一次世界大戦後の社会政策は単なる仁政の復活ではなかった。治者-被治者の分離という仁政観念の制度的前提がなくなったからだ。為政者の裁量に左右される「人治」ではなく「法治」としての仁政である。〈仁政の制度化〉といってもよい」(牧原[1998:228])