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前田達明(まえだ・たつあき 1940-)


▼人
□京都出身。京都大学。
▼文献
■前田達明、1978『不法行為帰責論』創文社.
●前田達明、2007「「神学大全」と民法学」『創文』2007(8):1-7.
▼引用
■前田達明、1978『不法行為帰責論』創文社.
□「法理論は、結局、裁判において、相争う両当事者を説得するためのものである。特に、不利益な結果を強いられる当事者を納得させるためのものである。不法行為法においては、加害者と目される者(被告)に、損害賠償義務という不利益な法効果を負わすのであるから、法理論としては、何故、被告がそのような義務を負わねばならないのかを明らかにしなければならない。すなわち「帰責(Zurechnung)」の問題である。したがって、筆者は、この「帰責」の解明が、不法行為法理論において、最も基本的かつ重要な任務であると考えた。
 本書は、この「不法行為における帰責の原理」をライトモティーフとした論文集である。まず、第1章においては、次の問題を採りあげた。不孝行為法における帰責の根拠は、故意・過失ないし違法性であるとされてい・・1 る。これらの法概念は、ローマ法以来数千年の歴史を担っているものであり、この歴史を無視しては、これらの概念の解明は不可能である。そこで、筆者は、少なくとも、民法709条の解釈論の前提として必要な範囲で、これらの概念の歴史研究を行なった。すなわち、法継受という観点から、ローマ法、19世紀ドイツ法学、ドイツ民法典成立史を採り上げた。そして、民法709条は、種々の考量がなされているが、大綱として、ドイツ民法の継受であることは、明らかであり、そこから、ドイツ民法典の解釈論が、この研究に不可欠であると考え、近時の、目的的行為論に影響を受けた新しいドイツの動きを考察した。[…]以上の研究を基礎に、民法709条の解釈論を展開したのが、第2章である。ここでの、基本構想は、まず、故意責任においては、目的的行為の構造から、目的的意思(故意)によって、因果の流れを支配操縦して「権利侵害」という結果(目的)を発生させたことにより、その結果が、行為者に帰責される。このとき、意思は他のものによって決定されているが、右の行為構造そのものから「帰責」される。次に、過失責任においては、目的的行為を行なうに際して、社会生活上必要な法義務に違反(行為支配の失敗)によって、他の法仲間の信頼を裏切ったところに「帰責」の根拠を求める。この両責任は、右のように、「帰責」の根拠が異なるゆえに、帰責される「権利侵害」の範囲が異なり法効果に差異が生ずる」(1-2)

●前田達明、2007「「神学大全」と民法学」『創文』2007(8):1-7.
□「以上の如く、法律効果の主たる発生根拠(帰責根拠)を「意思(志)」に求める「意思原則」が、どのような経緯で、何故、採用されたかについても、「神学大全」を見ると理解し得る。すなわち、トマス・アクィナスによれば、「意志(voluntas)と自由意志(liberum arbitrium)とは二つの能力なのではなく、両者は却って一つの能力でなくてはならぬ」〈第1巻第83問題第4項)のであって、「罪」の根源は「意思(志)」(自由意思(志))」である〈第2巻の1第74問題第1項〉★1、とする。
 すなわち、トマス・アクィナスは、アリストテレス――スコラ哲学の典型的手法であるが――の「選択意思(志)」こそが「自由意思(志)」であると述べ〈第1巻第83問題第3項〉★2、そして、人間は「自由意思(志)」を有している。すなわち、人間は「理性による一種の比量(collatio)によってこうする」。だから、「彼は、種々異なった方向におもむく可能性を持つものとして自己の自由な判断に基づいてはたらくわけである」。「もし、人間が「自由意志」を有していなければ、忠告とか勧告とか命令とか禁止とか処罰とかは無意味にならざるをえないだろう」〈第1巻第83問題第1項〉★3。
 すなわち、(自由)「意思(志)」によって悪しく行為することも出来るのであり、そこで、罪とは、悪しき人間行為であり、それは、本質的にいって、意思(志)と理性と能力であるところの「自由意思(志)」の行為に存する。そして、罪に対しては罰が与えられなければならず、罪が個人の意思(志)に存するものであるから、「各人はただ自らの罪のためにのみ罰せられる。何故なら罪の行為はある個人的なもの(personale)であるからである」〈第2巻の1第87問題第8項〉、といっている。  では、何故に、「罪の帰責の根拠としての自由意思(志)」を設置したのか。それは、神と罪を切断するためであった。すなわち、神が創造した人間が罪を犯すのだから、間接的には罪は神が犯したことになる。そこで、罪とは、人間が、全てから(神からも)自由な意思(志)で犯すものであるから、犯した人間自身にのみ帰責されるという構造をとって、神と罪とを切断しようとしたのである」(4‐5)
 ★1 『神学大全』第2巻1第74問題第1項
 ★2 『神学大全』第1巻第83問題第3項
 ★3 『神学大全』第1巻第83問題第1項

△キーワード:トマス・アクィナス


◆20100719, 20130107

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