Lenk, Hans.(1935-)
□「[…]こうしてわれわれは良心の声を、まさに、内面の法廷という連関での裁判官ないしは告発者に見立てる。良心は、このような構成の産物としての〈自己に責めを帰するということ〉である。良心は、解釈の経過の結果として、人格を規範的に自己構成するようにと道徳的な意味合いでわれわれを義務づける。われわれは自己を、責任を負う人格、規範的な人格として構成する。すなわちわれわれは、自己自身に良心というものを帰する。われわれは自己自身に、責任を負うというあり方を、そしてこうした責任性という意味で人格が関与するというあり方を帰する。良心を所持することで、われわれは自己を規範的に自ら道徳的人格として構成する」(60)
●Hans, Lenk./藤垣裕子訳、2012「責任 〈ドイツの観点〉」科学・技術・倫理百科事典翻訳編集委員会[2012:1329-1334]
□「ドイツ語の Verantwortung は、中高ドイツ語からきているもので、もとの意味は、単純に「応える」という意味である。おそらく、「あなたはXしましたか?」という非難のこめられた問いに対する応答という意味である。このように責任というコンセプトは、記述的であるのと同じくらい評価的で限定的である。人は、責任ある存在であることを保持することができる。そしてそのことは人間の経験に、規範的で倫理的な次元を導入する。
責任という概念は、任務、帰属、非難に関係した多次元な構造を含有している。このことは、以下のモデルと関連付けて分析し解釈することができる。
ある人S(被験者あるいは責任を負う者、個人でも会社でも)は、
A(行為、結果、状況、タスク)ということについて、
O(責任の宛名、あるいは対象)に対して
責任をもつ。
J(ある判断だるいは制裁措置を与える動作主)の監視あるいは判断のもとで、
N(帰属に関する規範的・標準的クライテリア)との関係において、
C(人間行動の領域あるいは範囲)という文脈において
責任がある。
例えば、人(S)は、ほかの自動車運転者や歩行者(O)に対して、信号で止まる(A)責任があり、警察や裁判所(J)の監視のもと、交通法(N)との関係において、自動車を運転している状況(C)において責任をもつ。この定義は、責任を5つか6つの立場(それらの中のいくつかがオーバーラップするにせよ)に関係付けている、例えば、対象(O)を監視者(J)と同じにすることも可能である。
社会心理学者フリッツ・ハイダー(Fritz Heider, 1896-1959)と社会現象学者アルフレッド・シュッツ(Alfred Schutz, 1899-1959)による帰属理論の開発の中で、ポーランドの論理学者I・M・ボヘンスキー(I. M. Bochenski 1987[1947])がはじめて責任というものを関係の論理の用語で定義した。ボヘンスキーによると、しかしながら、責任というものは、2つあるいはおそらく3つの立場と関係をもつ。ある人(S)は、その行動(A)について、他人(O)に対して責任をもつ。
帰属的な関係構築において、責任とは、社会機能と関連付けられる解釈的コンセプトである。責任は、帰属的、関係的規範(行動や行動に関連する期待をコントロールしたうえでの)として表わすことができる」(Lenk[2006=2012:1329])