京極純一(きょうごく・じゅんいち 1924-)
◆二 注(23)
□「元来、伝統主義的社会においては、各身分に帰属する行動様式は自明であり、かつ行動による同一化が基準となっているから、リーダーシップにとって率先垂範が当然であり、身分秩序の精神的物質的永遠性が保障されている限り、犠牲的献身が当然となる。これは、ノーブレス・オブリージュから「宗吾地蔵」に至るまで共通の事情である。
さて、近代社会が訪れて個人が伝統の枠から放出され、とくに、資本主義経済の制度化によって、「自分の都合のいいような」考えを出すことが日常化しながら、個人が持つべき秩序の構想者・形成者としての地位を、天皇制の枠の故に、正統化されないままでいると、思想による説得と理念による組織化とは機能条件を与えられない。そこで、伝統主義的社会に本来適合した在来の行動様式をいまやリーダーのスタイルとして採用せざるをえない。日本社会が次第にマス化しながら一の注(29)で説明したような、一方では「献身強迫症」、他方で「公平無私の指導者」という行動様式や期待を残留させる所以である。なお、こうした「公平無私の指導者」が修養をつみ〈肝〉をねった「有徳者」と連動していることが示すように、またすでに一の注(29)で説明したように、こうした行動様式は特定の宗教意識の零落した形態にも由来している」(京極[1969:153])
□「従って、これまで説明してきたような捉え方が自明である以上、リーダーを事実上身すてることが当然ありうるとしても、リーダーに「結果」責任を要求することはほとんど不可能とならざるをえない。元来、結果責任とは、第一に、各人が将来の秩序の構想者・形成者として自由であること、第二に、自由な個人が将来に関する特定の予測を選択すること、第三に、この選択をした人が同様に自由な他者を同じ予測へと組織すること、第四に、この組織者と被組織者との間の関係は自由な分業であること、第五に、この予測と組織には効用に基づく選択が成立つことを当然の前提として、はじめて可能な原理であるからである(この事態が、リーダーの内面において、いわゆる責任倫理を生むのである)。その限り、「自由」と「責任」とが相互に基礎づけあう代りに、自由→放縦→無責任という風に、この両者が相互に排反的に捉えられるような身分的な意識と行動様式が日本社会で自明である以上、敗戦後一二年の間、「戦争責任」論が全く不毛であったとしても、当然といわざるをえないであろう」(京極[1969:154])
□「もちろん、そこでも身分的に割当てられた職務量を分母とし、その達成量を分子として表象される責任論は、すでにまえがきの注(9)で引用した様にみられた。しかし、それは本来伝統的である故に、やがて「武士のなさけ」の審美主義と既成事実をふまえた〈和〉の原理とによって、何時となく消音されていったのである」(京極[1969:154])
■京極純一、1983『日本の政治』東京大学出版会.
◆公益と私益
□「さて、人間が個体として生存し、集団として存続するため、公益と利益との調整は決して簡単でなく、その調整の制度も多様である。「タテマエとホンネ」もその制度のひとつである。ここで、「西洋」の見本のように、個人を原単位とし、その契約から集合体を導き出す社会契約型の正統性制度においては、個人がその利益ないし価値として信奉する事象、事物の実現を追求する行動が第一次的な正統性をもつ。集合的な利益ないし価値は、個人的な利益ないし価値の一部、それらの実現手段、環境条件として、第二次的に誘導される。この場合には、個々人のもつ感受性、想像力、思考力、知識量、また、個々人の受ける社会化の内容と効率が、事実の世界で公益と私益を調整する上で、決定的な重要性をもつ。ところで、工業技術文明の滲透と社会の近代化は、在来の伝統的な制度体系を弛緩させ、個人の自発性、自己決定、自己責任に基礎をおく制度体系の採用を余儀なくさせる。文明開化を推進する日本も同じ事態に直面してきた。しかし、政治の制度は社会契約型の正統性制度を採用する方向に進まず、現人神天皇制とクニ集合体の設定となった。その結果、個人を原単位とし、その私益追求から公益を派生的に誘導する構成が不可・・160 能となった。そこで、一方で集合体コスモスに根拠をもつタテマエが公益の側面を表現し、他方で個人の自発性、自己決定、自己責任の側面を相即コスモスに基礎をおくホンネが代表する、タテマエとホンネの対抗関係の制度を用いて、政治の制度と工業技術文明とを並存させることになった」(京極[1983:160-161])
◆善人正教
□「母(太母、地母神)への無条件の帰投と贖罪なき罪の赦し(と主体と責任の消散)という母性原理が、こうして、ノモスの(したがってまた、「地元の面倒」をみる政治権力の)基本原理である。そして、この母性原理の基礎は実在の充溢と悪の不在であるから、人生の目的、意味、規範を教える「意味の制度」において、以下の三項目が決定的な重要性をもつ。第一に、本心からの悪人はいない、人間の性は善である(性善説)、と認知、評価することが制度の要素をなす。第二に、この認知と評価に基づいて、人間を「信頼」せよ、と指令することが制度の要素をなす。第三に、人間信頼を教えよ、人間不信を教えてはならない、と指令することも制度の要素となる。この認知、評価、指令の制度が、今日にいたるまでの日本において、初等教育以後の政治的社会化における公定の制度であることは、周知の通りである」(京極[1983:172])
□「なお、この制度を順守したときの結果のひとつは、太母、地母神に無条件に帰投する母性原理の制圧から、したがってまた、個人的ないし集合的な情動と衝動の制圧から、意識と自我、知性と個性を救出、解放し、成長させることが、すなわち、個人自治の達成と父性原理の実現とが非常に困難なことである。その結果、・・172 第二に、自分と人間のなきあに悪の能力(情動と衝動の制圧、我欲と利己心の猖獗、自分を全宇宙の中心に据える天動説的な発想法など)を見出す自己認識、人間認識が不毛となる。代って、自分と人間に関する嬰児的な全能感覚が保全される。ところで、「西洋」から輸入継承した法体系は、人間の悪の能力を前提として、事前の威嚇と事後の制裁とを手段に用いて、権利の保護と義務の強制と法秩序の維持とを指向する制度である。様式法制は、明らかに、「人間不信」の教理の上に立ち、「人間信頼」という日本の伝統的な原理と矛盾する。したがって、国家機関ないし政府、諸官庁による国民統治は、様式法制の「運用」において、人間信頼の伝統的な原理と何らかの調整を行わざるをえない。そして、この調整は、しばしば、国家機関の側における裁量権の保留と保留した裁量権の慈恵的な行使の形となった」(京極[1983:172-173])
◆自由の内容
□「R.ベネディクトは日本社会における「自由」についても触れている。躾けは自己抑制、自己管理の能力の訓練である。その終点は意識と自我によって情動と衝動を制御する個人自治の実現である。この場合、自立、自存、自律の生活を送る個人について、自己決定、自己支配の妨碍がないこと、あるいは、その妨碍を排除することが「自由」の内容となる。したがって、「社会の制度」によって、結果のリスクを負担する能力を承認されるとともに、本人のリスクによる自己決定の自治権を承認されている大人が自由であり、文明以前の野蛮人として躾け(社会化)のもとにおかれ、多数の「禁止」に取囲まれている子供は不自由である」(京極[1983:254])
□「ところが、これに対して、(霊力の発現によって)意識と自我でなく、情動と衝動が自己を支配する状態が無制約、無拘束に容認、放置されることを「自由」の内容とする場合もある。この第二の自由は、見方によれば無規律な、「惑溺の自由」を内容とする。この惑溺の自由の原点は全面的な庇護に依存して勝手気儘に行動する嬰児、乳児の自由である。日本の伝統的な小児観では、・・254 子供はコスモスの主宰者に直接する、純粋で無邪気な生命力であり、人間の本来像を示す」(京極[1983:254-255])