黒田亘(くろだ・わたる 1928-1989)
□「1 原因と結果の関係は論理的・分析的でなく、経験的・綜合的な関係である、というのが規則性説の根本前提である。したがって、この説によれば、ふたつの事象の因果関係を問題にするためには、あらかじめ――因果関係の存在を前提することなしに――それらを別箇の出来事として同定identifyすることが可能でなければならない。規則性説において、原因事象が結果事象に時間的に先行する、ということが因果性の根本条件とされるのも、ひとつにはそのためである。時・空の座標系は、すべての事象を、その記述的な内容とは関係なく個別化することのできる普遍的な枠組である、と考えられているからである」(黒田[1973:136])
□「このように、規則性説のとらえる因果関係は、あらかじめ個別化されている事象のあいだの経験的・偶然的な関係であるから、伝統的な用語をとって、「外的な関係」external relationと呼ぶことにしよう。一方、われわれが範例と・・136 した単純な行為において、ひとの動作とそれによって惹き起される物の移動は、あらかじめ別箇の出来事として同定されてはいない。とりわけ、時間的な先後の関係を基準として両者を区別することができない。それらはいわば行為の内的・本質的な構成契機である。両契機の因果的な連関こそ行為の本質をさだめ、それをひとつの行為として個別化するものなのである。したがって行為の因果連関は「内的な関係」internal relationのひとつとして考察さるべきであろう」(黒田[1973:136-137])
□「2 行為の因果連関は、ひと(原因)が自由に営む動作と、その動作によって生ぜしめられる変化(結果)によって明確に限界づけられ、完結している。そして、動かすもの(P)と動かされるもの(O)の関係は非対称的であり、逆転することができない。これに対して外的な因果関係は、いうまでもなく推移的(transitive)であって、ひとつの事象の結果と見做されるものが、また別な事象の原因として考察されるし、ひとつの原因はまた別な事象の結果である。つまり因果の連鎖は、この場合、原因の方向にも結果の方向にも不定無限に延長されうる」
□「「因果性」という言葉は、ひとつの意味では、人格的主体(P)と、その働きを受けるもの(O)のかたちづくる内的な因果関係を表現する。それはいわば、垂直方向の因果関係である。この言葉はまた、物理的・心理的な事象の連続的な継起がかたちづくる水平的な因果連鎖をも意味するであろう。われわれの言語においては「因果性」に関してこのふたつの概念的な枠組が共存し、交錯していることを、事実として認めなければならぬ。われわれは、場合に・・138 応じてこの二つの枠組を使い分け、日常的にはそれで大きな混乱を招くことはない。しかし因果に関する理論的考察において、ふたつを混同したり、ひとつの枠組によってすべての因果関係を解釈しようとしたりすれば、当然重大な困難が生じるであろう」(黒田[1973:138-139])
■黒田亘、1992『行為と規範』勁草書房.
□「ある動作の原因や結果を問題にするとき、それを出来事の因果連鎖に沿って考察するか、あるいは意志行為の因果連関のなかで捉えようとするかによって、大きな違いが生ずる。行為に関しては因果解釈のこの二つの枠組みが両立し、重なり合うというこの事態を正確に把握することが必要であろう。しかしこの指摘はとくに目あたらしいものではなく、たとえばすでに見たカントの「自然の因果性」と「自由の因果性」の区別も、基本的には同じ認識を示している。[…]「出来事の因果連鎖」に対する「行為の因果連関」という、私の強調する区別は、二つの世界を分かつのではなく、同じ世界についての二つの語りかたを、すなわち二つの言語を対比するものである」(黒田[1992:69])
□「[…]行為における因果関係を原因の方に遡れば、それは基礎行為の主体たる人格存在のところで区切られる。では結果の系列についてはどうであろうか。この方向でも行為の因果連関は、不定無限に続く出来事の因果連鎖とまったく対照的な構造をしめすであろうか。――この問は「責任」の問題、あるいは「帰責」(一定の人格的主体に責任を帰すること)の問題と密接に結びついている。結論を先取りして言えば、意志行為の結果と見なすべきものの系列はやはり不定無限には続かないのであって、その証拠にわれわれは、ある動作(出来事)から生ずるすべての意志行為の結果として、特定の行為主体に帰属させることはしない。行為主体が責めを負うべき行為の結果と、彼には責任のないたんなる波及効果を区別してわれわれは責任の問題を語っている」(黒田[1992:70])
□「[…]人格とその基礎行為を起点とする垂直の因果連関として捉えるかぎり、行為には明らかに始まりと終りがある。「因果」概念の二つの枠組みを明確に区別しない立場では、われわれが現に認めている行為の区切りが何に由来するものなのか、明らかにすることができない。最近の分析的な行為論で、よく「アコーディオン効果」ということが問題になるが、それは右の区別を知らないひとびとの陥る困難を示すものである。アコーディオン効果とは、行為の記述の幅は狭くも広くもとることができる、ちょうどアコーディオンの蛇腹が伸び縮みするのと同じだ、ということである。さきの例でいえば私の行為は、「ドアのノブを掴み、回し、押しやる」行為と記述することもでき、「ドアをあける」行為と記述してもよく、また「女のひとをびっくりさせる」行為、あるいは「死亡させる」行為とも記述できる。そのように、行為には一定した限界はない、限界は任意に決められる、というのである。これに対してわれわれは、「出来事の因果連鎖」と「行為の因果連関」を区別し、後者における「始まり」と「終り」の所在を明らかにした。この見解は、われわれの社会生活を現に規定している「責任」の観念ともよく調和するのである」(黒田[1992:73])
△キーワード:アコーディオン効果
□「黒田亘は人格概念を、「行為の主体であり、権利と義務の担い手であり、行為に関する評価と帰責の対象としての人間を指す言葉」と述べ、「基礎行為」の基点としての身体をもち、理性を持っていると仮定する」