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陸羯南(くが・かつなん 1857‐1907)


▼人
□「明治期のジャーナリスト。陸奥国弘前生れ。津軽藩士の子。本名実。司法省法学校に入学したが、1879年(明治12)退校となる。「青森新聞」主筆をへて太政官書記局で働く。政府の欧化政策に反対して辞職し、88年「東京電報」を創刊する。政教社・乾坤社と協力して国粋主義を主張する。「近時政論考」「近時憲政考」を発表し、自らの立場を「国民論派」と規定した。それは天賦人権論者のように抽象論ではなく、日本の歴史的継続性と国民の有機的全体性を重んじる国づくりをめざすものであった。彼は天皇制を日本の文化的・社会的伝統の中心と考え、明治憲法体制においてもあくまで天皇の至上権を主張した。しかしそれは、天皇が「至上」なるゆえに相対する勢力の調整役を果たし、国家を「天下の天下」たらしめるためであった。したがって、憲法の規定も絶対不変とは考えず、国民の状態によって責任内閣制や選挙権の拡大への変更もありうると考えていた。逆に、いかに合法的でも「専制政治」は忌むべきものであった。日清戦争後の政府の急激な軍備拡張には反対であったが、日露戦争時には日本の「対外的独立」を重んずるゆえに主戦論を支持した」(日本思想史辞典[2009:258])
▼文献
●陸羯南、1889(明治22年)「日本」『日本』(1889-2-11).→松本編[1980:178]
●陸羯南、1889(明治22年)「国政の要義」『日本』(1889-11-30、12-1・3).→松本編[1980:179-182]
●陸羯南、1890(明治23年)「新聞記者」『日本』(1890-10-22〜26).→松本・山室編[1990:92-36]
●陸羯南、1891(明治24年)「誠心」『日本』(1891-1-5・6).→松本編[1980:193-195]
●陸羯南、1891(明治24年6月)「近時政論考」陸[1891→1972:11‐88]★
 ★ 「近時政論考」は「近時政論考」『日本』(1890(明治23)年7〜8月、17回)、「国民論派」『日本』(1890年9月、2回)をまとめたもの
●陸羯南、1891「自由主義如何」陸[1891→1972:89‐104]★
 ★ 「自由主義如何」は「自由主義」『日本』(1890(明治23)年1月、5回)をまとめたもの
●陸羯南、1891「近時憲法考」陸[1891→1972:105-160]★
 ★ 「日本近世の憲法」『東京電報』(1888(明治23)年12月〜1889(明治24)年2月、9回)と「日本の立憲政体」『日本』(1889年2〜3月、6回)をまとめたもの
■陸羯南、1891(明治24年6月)『近時政論考』日本新聞社.→1972『近時政論考』岩波文庫(青108‐1).
●陸羯南、1897(明治30年)「国家的社会主義」『日本』(1897-3-22・23、25〜29).→松本編[1980:210-218]

■松本三之介編、1980『明治文学全集37 政教社文学集』筑摩書房.
■松本三之介・山室信一編、1990『日本近代思想大系11 言論とメディア』岩波書店.
▼引用
●陸羯南、1889(明治22年)「日本」『日本』(1889-2-11).→松本編[1980:178]
□「[…]「日本」は自ら揣らす此漂搖せる日本を救ひて安固なる日本と為さんことを期し先つ日本の一旦亡失せる「国民精神」を回復し且つ之を発揚せんことを以て自ら任す
 「日本」は国民精神の回復発揚を自任すると雖も泰西文明の善美は之を知らさるにあらす其の権利自由及平等の説は之を重んじ其哲学道義の理は之を敬し其風俗習慣も或る點は之を愛し特に理学、経済、実業の事は最之を欣慕す然れども之れを日本に採用するには其泰西事物の名あるを以てせすして只日本の利益及幸福に資するの実あるを以てす故に「日本」は狭隘なる攘夷論の再興にあらす博愛の間に国民精神を発揚するものなり
 「日本」は外部に向て国民精神を発揚すると同時に内部に向ては「国民団結」の鞏固を勉むへし故に「日本」は国家善美の淵源たる皇室と社会利益の基礎たる平民との間を近密ならしめ貴賤貧富及都鄙の間に甚しき隔絶なからしめ国民の内に権利及幸福の偏頗ならしめんことを望む「日本」は国民の富力を増さんが為め実業の進歩を期し国民の智力を増さんが為め教育の改良を期す
 […]
 […]「日本」は日本の前途に横はる内外の妨障を排し「日本国民」をして其天賦の任務を竭さしめんことを謀るに在り」(陸[1889→1980:178])

●陸羯南、1889(明治22年)「国政の要義」『日本』(1889-11-30、12-1・3).→松本編[1980:179-182]
□「強固なる国家の内に於て各人の能力を発達し各地の自治を拡張する事を勉めざるへからず[…]吾輩は斯る器械的国家を望ますして機関的組織の国家を期望す故に各人及各地を国家の支体たるへき有機的分子と見做し其権利及自治を敬重して固有の能力を発育せしめんことを欲するのみ盖し国家の隆昌を謀るに於て已む可らさるの要義なれはなり」(陸[1889→1980:180])

●陸羯南、1890(明治23年10月22-26日)「新聞記者」『日本』(1890年10月22-26日)→松本・山室編[1990:92-36]
□「唯だ機関的記者の責任が独立的記者の責任に比して甚だ軽きことは争ふべからざるに似たり。論弁の勝敗に付ても事業の盛衰に付ても、一方は全く其の責任を負ひ、他方は殆んど其の責任なし。何となれば、後者は殆んど被傭人にして皆な主人の命を聴くものなればなり」(10月23日:96)

□「而して氏★は此の困難に処する道を教へて曰く、吾人の多く一致せる意見は他なし、唯だ正義の示す所に向ふあるのみ。即ち其の良心に従ひ其の職分の本道を行き、内閣の利己、卑怯、叛逆に敵対して、寧ろ主義及委托の味方と偽り、内閣員たる党首の勇気及責任心を回復せしめ、若くは其の勇退を勧奨せざるべからず」(10月25:103)
 ★ Greenwood, Frederick(1830-1909) The Press and Government(1890).

△キーワード:言論の自由 責任

●陸羯南、1891(明治24年)「誠心」『日本』(1891-1-5・6).→松本編[1980:193-195]
□「[…]形而下の文物西洋より輸入せられて我か邦人の耳目を驚かしたるは其れ幾何そや、道徳仁義の説夫の器械工芸と毫末の関係なきことは常識の者固より之を疑はさるなり[…]既に振搖せる旧俗の心を掃ふこと猶ほ快刀を以て草を薙るか如し、是に於て乎、節操なるもの益々卑しく、廉恥なるもの益々蔑せらるゝに至る。是れを明治六七年に至る迄の傾向と為す。道徳固より政治に関係なしとの説は西洋形而上の文物として第一に入り来れる夫の法律学実に之を我か邦内に弘めたり、信教心に乏しき日本人は夫の基督派の主義を感受すること甚た鈍く、従つて佛国法律の思想は功利を好む士人の脳中に侵入し、英米民権の論と共に置郵して命を伝ふよりも速に洽播するを致したり、之を要するに邦人の泰西文物を採るや、その道徳的方面を拒みて而して唯た其の法律的方面を容れたるものと謂ふへきのみ」(陸[1891→1980:193])

□「当時に至りて本邦固有の道徳思想は少なくとも政治部面に於て、既に振搖せられ、既に排除せられ、又既に破壊せられたり、而して之に代りて入りたるものは何ぞや、曰く法律思想是れなり、所謂立憲政体は我か邦人の解釈にては法律的政治たりしや疑あらす、[…]是に於て乎、政治世界に於ては法律ありて道徳なく詐謀ありて誠心なきに至れり、是れを明治十年以後の傾向とす。[…]仰々道徳とは何ぞや、吾輩は政事家に向つて孔孟の道を講するにあらず、又た基督の教を説くにあらず、吾輩の今日政事家に向つて言ふ所の道徳とは唯た一の誠心是れなり」(陸[1891→1980:193])

□「[…]苟くも誠心なければ其の争ふ所の點唯た政権に在りて政道にあらず、誠心なきの和は其の和する點唯た私利に在りて国利に在らず、是を以て其の争は以て国を害するに足り其の和は最も以て世を誤るに足る、而して無誠心にして官民相和すること遂に立憲政体をして有名無実たらしむるに至らんとす」(陸[1891→1980:193])

●陸羯南、1891(明治24年)「近時政論考」陸[1891→1972:11‐88]
□「帝政論派は大なる欠点を有せり、彼その論旨を世人に知らしめんとするよりは、むしろ他の論派に反対してこれを防御せんとしたり。言わば彼帝政論派の熱心は進撃的にあらずして防守的にあり、しかして防守の熱心は彼をして藩閥政府に対する攻撃をも防御せしめたり。彼すでに十五年の聖詔にしたがって立憲政体を是認したり。立憲政体の義においては取りも直さず責任内閣を包含せり。しかして藩閥内閣なるものの義においてはいかに弁護の労を取るも強者の権利または戦勝者の権利もしくは軍人政治の意を存せざるべからず、該論派のこれを弁護したるは実にそ・・57 の賛成するところの立憲政体の義に撞着せり。帝政論派はかの改進論派とともに急激の改革を攻撃して秩序的進歩を主張せり。その藩閥内閣を弁護せしは、けだし秩序的進歩を主張するがためならんか、しかれどもこれ大なる過失なりき、秩序的進歩とは貧富智愚の差を是認する自由的競争および貴賤上下の別を保持するの匡済的改革を言うのみ、けっして強者の権利、戦勝者の権利または軍人政治の類を許容するものにはあらず」(57-58)

□「国民的政治(ナショナルポリチック)とは外に対して国民の特立を意味し、しかして内においては国民の統一を意味す」(83)

□「要するに国民論派は単に抽象的原則を神聖にしてこれを崇拝する者に非ず。まず国民の任務を確認してこれに要用なる者を採択し、以て国政上の大旨を定むる者なり。自由主義は個人の賦能を発達して国民実力の進歩を図るに必要なリ。平等主義は国家の安寧を保持して国民多数の志望を充たすに必要なり。故に国民論派はこの二原則を政事上の重要なる条件と見做す。敢てその天賦の権利たり、または泰西の風儀たるが故を以てするにはあらざるなり。専制の要素は国家の綜収及び活動に必要なり。故に国民論派は天皇の大権を固くせんことを期す。共和の要素は権力の濫用を防ぐに必要なリ。故に国民論派は内閣の責任を明らかにせんことを期す。貴族主義は国家の秩序を保つに必要なり。故に国民論派は華族及び貴族院の存立に異議を抱かず。平民主義は権利の享有を遍くするに必要なり。故に国民論派は衆議院の完全なる機制及び選挙権の拡・・85 張を期す」(85‐86)

△キーワード:責任 内閣

□「個人主義を取る者は国家は個人のために存すと主張し、国家主義を取るものは個人は国家のために存すと主張す。二者共に旧時の迷想を争うに過ぎず。国民論派は個人と国家とを併立して初めて国家の統一及び発育を得る者となせり。即ち国民の事情に応じてこの二者の伸縮を決す。理論上の伸縮何れにあるも、国民の事情に適応する限りはその実際上の結果は則ちみな同一なればなり」(86)

□「彼れもとより自由の理を識認す。しかれども自由なるものは智識の進歩に応じて存することを信ず。彼れもとより平等の義を識認す。しかれども平等なるものは道徳の発育と共に生ずることを信ず。智識は自由の本なり。道徳は平等の源なり。自由の理明らかに、平等の義立ちてしかして国民的政治は全きを得。自治の能なきものは人に治められざるを得ず。自営の力なきものは他に制せられざるを得ず。自由は智識の進歩して固有の能力を用ゆ・・87 る者ほど多くこれを有す。貴賤の間に礼譲存し、貧富の交に敬愛行われ、しかして後に始めて平等の義、国民一致の実相をみるべし。国民論派はこの点よりして教育の要件たることを信ず」(87‐88)

△キーワード:道徳 自由 教育

●陸羯南、1891(明治24年)「自由主義如何」陸[1891→1972:89‐104]
□「自由は平等と兄弟の関係あり。しかれども時ありてか互いに仇敵の地に立つことあり。等族の高墻を毀ち、門閥の深溝を埋め、ただ能力によりて進行するの坦道を開きたるは平等の功にして、自由もまた与りて力あり。この場合においては二者ほとんど兄弟の関係を有すというべし。しかれども自由主義の独り通行せし迹を見よ。富む者はその富ほとんど帝王を凌ぎ、貧しき者はその貧或は乞食に過ぎ、貴き者は独り利福を得て賤しき者はみな勢力なし。たとい法律上には然らざ・・98 るも地主と耕夫、雇主と職工、即ち経済上における懸隔はますます甚しく、僅かに借地党または罷工同盟を以ていささか抗立するに至る。ああ自由主義、汝は自由競争といえるものを奨励し、国家の権威をしてただ公安保護といえる消極的動作に止まらしめんと欲するか。一歩といえどもこの権威をして干渉の地に履入らしめざるの意を有するか。国家権威の本色は或る点にて平等の原則を挟むものなり、或る点において平民主義(デモクラチズム)の味方なり、また社会主義(ソシヤリズム)の味方なり、しかして或る点においては富人専横を抑制するの任務を有す。この場合に至りては平等の味方にして自由の敵なり。自由主義の単行はその結果としてたちまち社会に新階級を生じ、新貴族を生じ、新富豪を生じ、新特権を種々の姿にて生ぜしむ」(98‐99)

□「自由主義は吾人をして、自尊の念を養わしめ、自信の心を育わしめ、或る制限内において自立及び自治を得るの能力及び権利あるを知らしめ、しかして論究によりて自から明らめ経験によりて自から改むるの方法を知らしむるにあり。単言すれば自由主義は個人をしてその権利を有すと同時に義務を有することを知らしむるにあり。即ち自由を尊重すると同時に自由を実行することを知らしむるにあり。自由主義は寛仁主義なり。個人はその自由を貴ぶと同時に他の自由をも敬せざるべからざるなり。世に唱道する所の自由主義果たしてかくの如き者ならば、吾輩もまたもとより自由主義を奉ずるの徒ならんのみ」(100)

△キーワード:自由 自治 義務

□「自由主義と政体との関係はただ自由の担保(ガランチー)如何というにあるのみ。これ実に自由主義が熱心に立憲政体を希望する所以の理由なり。立憲制は君主制に適用すべく、また共和制にも適用すべ・・102 し。共和政の必ずしも独り立憲制ならざるを知らば、自由主義の希望必ずしも共和政にあらざるを知るに充分ならん。それ自由の担保は行政権の制限にあり。共和政において大統領の任期に制限があるが如く、君主政において内閣に責任なきを得ず。自由主義は責任内閣を主張するものなり。しかりといえども責任内閣を主張するを視て共和制を主張する者となすは誤れるの甚しきものなり。責任内閣論を憎むはこれ立憲政論を憎むものなり。立憲政論を憎むものにあらざれば自由主義を憎むべからず」(102-103)

△キーワード:責任内閣

●陸羯南、1891(明治24年)「近時憲法考」陸[1891→1972:105-160]
□「兵制は国家を保護するの最要制度なりとすれば、この大詔降下の後より、日本国を保護するも・・114 のは、独り一階級の力にみにあらずして全国人民一般の力なり。即ち苟くも日本国民たるものは、何人といえども一国の防禦に尽力せざるべからざるの責任を負うこととなれり」(114-115)

△キーワード:兵役 義務 責任

□「[…」日本の立憲政体は全く天皇の大権より生出したるものにして、この点に付きてはほとんど外国にその例を見ず。日本の立憲政体は国家と各人との中を折し以て相い偏倚せしめず、また国家に付きては共議制と独任制との中を折し、各人に付きては貴族主義と平民主義との中を折し、以て相い偏倚せずして相い調和せしむるものなり。しかしてこの執中の職を司るは常に万世一系の天皇なりとす。吾輩はこれらの諸点においてその大要を叙し、日本立憲政体の要素如何を観察し去れり。しかれどもこの要素をして十分の実効を現わさしめんには、独り当路者の責任のみにあらずして吾人臣民挙りてこれが責に任ぜざるを得ず。天皇陛下の勅諭にその「翼賛により与に倶に国家の進運を扶持せんことを願い」とあるを拝読して、吾人臣民は誰か興奮してその義務を竭し、以て聖明の叡意を奉体することを怠るべけんや」(160)

●陸羯南、1897(明治30年)「国家的社会主義」『日本』(1897-3-22・23、25〜29).→松本編[1980:210-218]
□「[…]吾輩が爰に叙する所の『国家的社会主義』は之に反して弱肉強食の状態を匡済するに在り」(陸[1897→1980:211])

□「[…]国家的社会主義は社会経済に免れ難き生存の不平等を制限するに在りと雖ども、吾が邦人の耳食する『共産主義』又は露国に有りといふ『虚無党』の主義とは、固より同一視すべきものにはあらず。凡そ社会一般の禍福は貧富貴賤の別を問はず各々分に応じて均しく其責任を負ふ。一夫耕さゞれば国其の飢を受け一婦織らざれば国其の寒を承くてふ古語は、社会の連帯責任を説明するものにして、国家的社会主義の基礎亦た此に在り。是の故に游惰の民を強ひて業に就かしめ貧弱の民を護して堵に安せしめ不具亡恃の民を救ひて生存を遂げしむる、是れ本と家庭又は郷閭の当さに務むべき所なりと雖も国家亦た間接に之を為すの義務あり」(陸[1897→1980:211])

□「国家的社会主義は天変地異飢餓疾疫等凡そ非常の場合の救恤を必要とするも常時に於ける貧民窮氓を直接に救ふことは之を親族又は郷党に委す。而して法制を設けて間接に此等の救育事業を奨励することは、是れ正に国家的社会主義の本領なり」(陸[1897→1980:212])


▼参考文献
●植手通有、1962「『国民之友』・『日本人』」『思想』(1962-3).→1980「『国民之友』・『日本人』」(松本三之介編、1980『明治文学全集37 政教社文学集』筑摩書房:401-410.)
●松本三之介、1956「『日本及日本人』」『文学』(1956-4).→1980「『日本及日本人』」(松本三之介編、1980『明治文学全集37 政教社文学集』筑摩書房:411-415.)
●松本三之介、1980「解題」(松本三之介編、1980『明治文学全集37 政教社文学集』筑摩書房:422-449)
◇本田逸夫、1998「陸羯南の「国民的特性」論――その「自由主義」論との関連を中心に」九州大学『政治研究』45(1998-3):1-31.→http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/16358/p001.pdf
■松本三之介、2012『明治精神の構造』岩波現代文庫(G-259).

▼参考文献引用
●松本三之介、1980「解題」(松本三之介編、1980『明治文学全集37 政教社文学集』筑摩書房:422-449)
□「[…]羯南によれば、時の政治の病弊は立憲政治を「法律的政治」以上のものとは考えようとしない點にあった。そこでは、国務大臣の責任をもっぱら任免大権をもつ天皇に対する責任に限定し、議会の運営にあたっては、政府側が解散権を武器とすれば政党側は審議権を楯として攻防の限りを尽すと言ったように、法的な思考が立憲政を支える主要な柱となる。「所謂る立憲政体は我か邦人の解釈にては法律的政治たりしや疑あらす、……是に於て乎、政治世界に於ては法律ありて道徳なく詐謀ありて誠心なきに至れり、是れを明治十年以後の傾向とす」★と彼が述べているのはそのことである」(松本[1980:436])
 ★ 陸羯南、1891(明治24年)「誠心」『日本』(1891-1-5・6).→松本編[1980:193-195]

□「羯南が政治家に対して強調した「道徳」「徳義」「誠心」とは、以上のように、法的責任から区別された、国民に対する、立憲政治家としての、政治的モラルのことであった。したがってそれは、一般に「憲政の常道」とは、立憲的慣行と呼ばれているような、近代議会政を支えている原則やルールを正しく理解し尊重する自律的精神に置きかえてほぼ間違いなかろう。羯南が、「特に立憲政体の如きは道徳力の干渉なければ其の完行を期すべからざること多数学者・・436 の定説にあらずや」★と述べているゆえんである」(松本[198:436-437])
 ★ 陸羯南、1891(明治24年)「誠心」『日本』(1891-1-5・6).→松本編[1980:193-195]

◆20100125, 0302, 0330, 0331, 0502, 0602, 20120421, 20131017, 20140712*

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