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窪田静太郎(くぼた・しずたろう 1868‐1946)


▼人
□岡山県生まれ、東京帝国大学法学部卒業。1891年、内務省試補。1898年、後藤新平の命により渡欧。後藤新平の「職工疾病保険法案」の立案にかかわる。1903年、内務省衛生局長。
▼文献
●窪田静太郎、1899(明治32年12月)「貧民救済意見書」『社会』11.→日本社会事業大学編[1980:154‐159]
●窪田静太郎、1920(大正9年8月)「貧窮」日本社会学院調査部編『現代社会問題研究 2 貧窮』冬夏社.→日本社会事業大学編[1980:268‐279]
●窪田静太郎、1923(大正12年1月)「社会事業と衛生事務」『社会事業』6‐10.→日本社会事業大学編[1980:279‐286]
●窪田静太郎、1926「社会事業の精神と=連帯責任」『読売新聞』(1926-01-27):朝刊9.(ヨミダス歴史館).
●窪田静太郎、1932「救護法実施に際し本邦救済制度の過去を憶ふ」『社会事業』15‐10.→日本社会事業大学編[1980:287‐292]
●窪田静太郎、1935「中央社会事業協会創立三十周年を迎へて」『社会事業』19‐7.→日本社会事業大学編[1980:505‐509]

■窪田静太郎・今井政吉、1920(大正9年)「貧窮」日本社会学院調査部編『現代社会問題研究 2 貧窮』冬夏社.
■日本社会事業大学編、1980『窪田静太郎論集』日本社会事業大学(非売品).

▼引用
●窪田静太郎、1899(明治32年)「貧民救済意見書」『社会』11.→日本社会事業大学[1980:154‐159]
□「救貧制度を定むることは困難中の最困難なるものなり。其所謂困難とは多額の費用を要するが為めに非ず、人を得るの難きが為めに非ず、之が為に民の自助心を消耗するを防ぐの難きこと是なり。凡慈恵なるものは其聲の美なるが為めに不知不識人の誤るものなり。単に慈恵の為めにするのは慈恵は必ずや歩々民の自助心を消耗するものなり。換言すれば人をして乞食根生を起さしむるものなり。人未だ他人の扶助を受けざる間は窮乏を極むと雖尚且独力自活せんと勉むるものなれども一度他人の救助を受くるときは又救助を受くることを恥とせず、却て之に依頼して自ら励むことなきに至るものなり。此独力自活せんと勉むるの精神は国家元気の存する所にして最尊重すべく苟も傷くべからざる所のものなり」(154)

□「我国に於て将来定むべき救貧制度は宜く公益主義たるべし。単純なる慈恵主義たるべからず。公益主義とは専ら公益上より打算して救済するの謂にして憐愍慈恵即人情上より救済するに非ず。単純なる慈恵主義とは専ら人情忍びざると云ふ考より救済するを云ふなり。[…]而て公益主義の救貧制度は人民の自助心を基礎として其上に建設せざる可らず。換言すれば自ら助くる者を助けて自活せしむるに在り。然るに此に公益主義の救貧制度に例外たる場合あり。即自ら助けんとするも自ら助くること能はざる者あり、老衰者廃疾者(不具及び治療の見込なき慢性疾病にして労働に堪へざるものが包含する以下之に倣ふ)是なり。彼等は公益上より打算するとこは救済の価値なきものなり。故に彼等を救済するは公益上より打算するにあらずして慈恵主義より来り、而も彼等にかぎりて慈恵主義を行ふも公益上無害なるものなり。何となれば彼等の自助心は最早其用を為さゞる自助心なれば多少之れを消耗するとも公益上失ふ所なければなり」(155)

△キーワード:自助 救貧制度

●窪田静太郎、1920(大正9年)「貧窮」日本社会学院調査部編『現代社会問題研究2 貧窮』冬夏社.→日本社会事業大学[1980:268‐279]
□「以上陳述せるが如く、社会階級の貧窮に対する処置と、個人の貧窮に対する処置とは、其の種類方法を異にする所がある。而して社会階級の慾望の増長急速にして産業上の変動亦頻繁急激なる現代に於ては、社会階級の貧窮の問題が益重要を加へるのであるから、国家としては個人の貧窮に対する処置は勿論、社会階級の貧窮を排除する処置をも其の重大なる任務と為さねばならぬ。乍併貧窮排除の処置を以て国家の任務と為すと云ふことは、必ずしも国家自ら直接の事業として其の施設を為すべしとの意ではない。本人若は関係者、公益団体等の為すべきことは、必要に応じては国家の法令等をも設けて之を為さしめる。即ち大体本人の自助を促し、本人の力の及ばぬ所は社会事業等に依り、夫にても不充分なるもの若は特別の理由あるものは公共団体をして之を為さすめることが至当である。而して是等の者の方に適せぬこと若は是等の者の模範と為り、奨励上必要なる事等は国家自ら直接の事業として施設すべきである。要するに、社会階級、乃至各個人をして其の所を得しめ、貧窮の悲哀を可及限り此社会から排除することを以て国家自身の責任と考へ、施設すべきものである」(279)

●窪田静太郎、1923(大正12年1月)「社会事業と衛生事務」『社会事業』6‐10.→日本社会事業大学[1980:279‐286]
□「社会事業と云ふ言葉はずっと以前は慈善事業と云って居ったのであって、其意義は詰り人に便利を与へて遣らうとか、人に恩恵を加へて遣ると云ふやうなことが慈善事業と云ふものゝ概念であった。夫れからまた最近の数年前までは救済事業と云ふ言葉を用ひて居って、内務省の講習会などでも感化救済事業講習会などゝ唱へて居ったのであるが、是も矢張り以前の慈善事業と云ふのと同じやうな意味であった。詰り恩恵を与へるとか、人を助けて遣るとか云ふやうな意味のものであったのである。即ち富者が貧乏人を恵んで遣るとか、困って居る人を救って遣ると云ふやうなことがこの要点であって、慈善事業とか救済事業とか云ふものは詰り他人の為にして遣るのでと云ふやうな思想が其処に横って居ったのである」(279)

□「ところが数年前より夫はいかぬと云ふことの考が起って来たのである。各人が集って一つの社会を組織して居る以上、この社会の一部の人が難儀をするとか、或は苦労をして居る・・279 と云ふことは、是は其社会全体の疾患であるから、夫を他人の事として見て居る訳には行かぬ。唯富者が貧者に物を恵むと云ふやうな単純な意味に見る訳には行かない。さう云ふやうな頭で之を見るのは間違って居る。矢張り富者も貧者も此社会を一緒に組織して居るのであって、此社会と云ふものは有機的の働きを為して居るのであるから、進歩もし、退歩もし、活動もして居る、さう云ふものである。夫であるから其社会の一部に疾患のあると云ふことは取りも直さず其社会全体の苦痛疾患であるから、是を軽減しまたは之を取除くと云ふことは即ち社会全体の任務である。従って其一部の疾患を除くと云ふことは其人のみの為にするのではない、社会全体の為にするのである、矢張り銘々が社会の一員として社会の為にするのである。特に其人のみの為にするのと思ふべきでなく、自分の為にするのでもない、社会全体の為にするのである。斯様に考へなければならぬ。さう云ふ意味に於て従来の慈善事業とか救済事業とか云ふものはその根底の考が違って居った、と云ふことに考へられるやうに近年はなって来たのである。そこで従来の慈善事業とか救済事業とか云ふ言葉は是に適当して居らぬと云ふので、之を社会事業と称するやうになったのである」(279‐280)

□「明治31年1月27日中央衛生会議議事録抄 
 議案 労働者疾病保険法案
十六番後藤新平君 本案は詰り経済上の循環の効力を衛生上に利用しやうと云ふの目的であります。而して其貧弱に陥る者は大多数は疾病であります。而して従来救貧制度は多くは焼石に水を掛けるやうなもので貧民の依頼心を起すばかりで随分物議も多い。寧ろ貧民の自治自営の途を奨励し而して防貧の制度にして、貧を防ぐ方法を講ずるが必要である。其経済上の結果を利用して此多数人民の健康を増進することを図る。其健康上の結果を又利用して経済上の増進力を図る。詰り経済上循環の効力を衛生上に利用すると云ふ経済上に重きを置くのであります。其防貧の目的を以て出たものであります」(286)

●窪田静太郎、1926「社会事業の精神と=連帯責任」『読売新聞』(1926-01-27):朝刊9.(ヨミダス歴史館).
□「社会事業の精神とはどんなものかと一応述べて見ますと、私共の住んでゐる社会は一つの有機体であつて永遠の生命の発達を望み善化を望まねばなりませぬ、そして私共は此の有機体の一分子であります、言ひ換へますと社会の一員であるのです、もしも他の一ンが、色々な事情で困る場合にこれを救ふといふ事は、社会を有機体と見る場合には自分の社会を救ふのであり、自分の社会をよくする精神から敢てこれを救はれる他人に恩を着せるのでなく、当然自己の務めとするものです。要するに社会と自分とが一体であるといふ精神に誤りがないならば、社会連帯と云ふ観念から力のあるものが力のないものを助けるのが極めて当然の事で、それが我々の社会に負う義務であると云ふ考へが、総て社会事業の根柢となるのであつて、此の精神が各人に発露されるによつて社会の階級闘争を防ぐことを出来ると私は信じてゐます」(窪田[1926])

●窪田静太郎、1932「救護法実施に際し本邦救済制度の過去を憶ふ」『社会事業』15‐10.→日本社会事業大学[1980:287‐292]
□「而して自分は右の意見書に於て救貧制度に公益主義に依るものと慈善主義に依るものと二種あり得ることを説き、公益主義に依りて我国の救貧制度を速に確立すべし、左すれば遣り方次第で決して国民の自助心を堕落せしめる虞はないと主張した」(288)

●窪田静太郎、1935「中央社会事業協会創立三十周年を迎へて」『社会事業』19‐7.→日本社会事業大学編[1980:505‐509]
□「次に社会事業に対する指導精神に就いて顧るに、本会創立の頃から幾変遷を経ている。元来、我国の政治経済及び一般文化の指導精神は維新以来、富国強兵を図るにあった。社会事業即ち所謂、慈善事業に就ても富国強兵を図る一手段として価値を認められたのである。勿論、慈善事業は根柢に於て人道博愛の精神を主要とするけれども、単に人道博愛の発露として奨励したのではない。それが、国家社会の公益上即ち富国強兵の一端乃至基本として、必要なりと認められ、奨励せられたのである。例へば、育児事業も多年国家の産業上等に有用の人間をつくる所以なるが故に必要の事業なりと認められたのである。然るに、一方に於ては慈善事業は反って国民の依頼心を助長し、国力を萎縮せしめざるかを憂慮懸念した。かゝる指導精神なりしが故に、養老事業とか窮民救助の如きは後廻にして、多く顧られなかった。かゝる意味から、本会創立の前後に内務省が最先に力を入れたのは、日露戦役の際軍人遺家族の援護を始めとし引続き、生業扶助と称して人民に働かせることを助ける施設であった。又、社会の公害を除くと言ふ意味から感化事業や出獄人保護には、夙に力を用ひた」(508)

□「斯くて救貧制度よりも防貧制度にまづ力を用ふべしとの方針で、職業紹介事業、公設市場、公益質屋等を奨励した。斯かる方針で進む中に大正7年に至り、富山県を発端として所謂米騒動なる騒擾が各地に蔓延し、社会階級の軋轢の端緒が現はれた。此の時代から、社会事業に関する指導精神が漸く変り、貧富の差、職業上の地位等に依る社会階級の調和を図ることが、社会事業の主要なる目的なりと言ふことになった。詳言すれば、社会階級の調和を図り、社会主義、共産主義の如きものゝ発生蔓延を予防し、社会の円満なる発達を図るには、社会事業、社会政策が最も必要有効なりとの主旨から社会事業の発達を図らねばならぬといふのが指導精神となった」(508)

□「然るにその後に至り、特に社会階級の調和とか、富国強兵とか国力の培養とか言ふが如き事を特別の目的として、社会事業を奨励援助するに非ず、広く社会連帯の思想を実現し、社会生活の改良進歩を図ることが社会事業の援助奨励の目的となった。社会事業の発達の結・・508 果、社会階級の調和とか国民の培養とかに役立つのであるが、それは自然の結果であって、是等を特別の目的として奨励するのではない。社会連帯思想の実現といふ事夫自身に価値を認めて、奨励することが社会事業に対する指導精神となって来たと思ふのである」(508‐509)


▼参考文献
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
■吉田久一、1989『吉田久一著作集1 日本社会福祉思想史』川島書店.
■吉田久一、1990『吉田久一著作集3 改訂増補版 現代社会事業史研究』川島書店.
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房.

▼参考文献引用
□「「後藤新平の社会事業行政構想のブレーンであり、また継承者である」と評される窪田静太郎は、後藤が局長になった内務省衛生局にあった。窪田は社会政策学会にも参加していたのであるが、1898(明治31)年には後藤の命令で労働者疾病保険法をまとめることになる。この法案は陽の目をみなかったのであるが、その年4月スペインで開かれた万国衛生・人口会議に出席し、ヨーロッパ各地を視察してくるが、99年に公刊した『労働者強制保険』は、日本最初の社会保険に関する単行本であった。ここでは労働者にたいする強制的な健康保険制度がのべられるが、ヨーロッパでは「救貧制度ノ問題ハ今ヤ強制保険制度ニ依テ解釈セラントス」と結ばれている。窪田がこの社会保険の構想を提示した年に、さらに「救貧制度の基礎は之を国家に置き、救貧行政は国の行政事務たること。(中略)何となれば、救貧行政の寛厳得失は直に国家の元気の消長に関するを以て、国家自ら寛厳伸縮の柄を握らざるべからず」と、救済を国家が掌握することを訴えるとともに、「単純なる慈恵主義」を否定し「専ら公益より打算して救済する」ことを意味する「公益主義」を強調した。あきらかにこの公益主義は、国家のための国家による救済制度をもとめるものであって、後藤の後継者にふさわしい考え方であった」(池田[1986:288])

□「あわせてその窪田の現行制度の狭隘性批判も同様にきびしかった。[…]明治国家の内務官僚がその救済行政の貧困をするどく指摘していたことは注目されなければならない。ところがこうした批判が、「自治体社会主義」を提起させるとともに「自助的疾病保護」をもとめさせる。まず「自治体社会主義」とは、ドイツの社会保険制度が国家社会主義と評価されるのに対応して、救済行政を「地方自治」の「積極的事務」として評価し・・288 ようとするものであった。それはヨーロッパの地方自治体の公共的救済がもつ積極的役割を受けとめようとするものであったが、その運営を「国の腮示の下に」統制する必要があることを説いている。また「自助的疾病保護」とは共済組合および社会保険を意味したが、これは労働者の相互扶助を基本とするものであって、かつ救貧的あるいは慈善的性格を否定するものであった。このように公共的救済や社会保険制度を評価しようとすることは、義務救助主義的な救貧法制と労働者の相互扶助の国家的再編成である社会保険を期待するものであるが、国家有機体説を前提とする地域や集団内における共同体的関係の温存を説く社会観にもとづいていたことは、窪田の救済論が国家主義的救済論であったことを示すものである」(池田[1986:288-289])

□「官僚思想の代表としてまず窪田静太郎を取り上げたい。窪田は1899(明治32)年12月、すでに「貧民救済制度意見」(『窪田静太郎論集』収)を発表し、「自助心」や「公益主義」を主張し、単なる自由放任を否定していた。窪田は単なる官僚でなく、法学博士として研究者でもあった。後藤新平-窪田静太郎-井上友一-田子一民は、救済事業思想から社会事業思想への官僚的系譜であるが、窪田は後年「社会事業家の本領」(『社会事業』(1925-4))や、「社会事業の精神」(『社会事業』(1926-4))で、社会有機体や社会連帯思想を説いているが、そこでの転換には、社会を媒介にしたというより自然的有機体観があり、楽観的な東洋的中庸の道で社会改良がとらえられている。そして社会連帯思想と結びつけながら、社会主義の予防として社会事業を考えた。この方向は窪田に限ったことでなく、明治期には、国家有機体的、あるいは生理的な有機体論が盛んであったから、その思想内容を問わなければ、換骨奪胎はさほ・・465 ど難事ではなかったのであろう」(吉田[1989:465-466])

□「[…]「公益主義」に基づく救貧なき防貧優先論のうえに構想されたのが、感化救済事業であった。感化救済事業においては、救済は単に個人を救うのではなく、困窮者を独立自営の「有用の人間」に導くことによって「国家・社会」の利益を増進するものであることが強調された。そして、救済の方法は、物質的救済よりも精神的救済が優先・・78 されるべきであり、救済は個人の内面の教化善導を通じてなされなければならないと強調された。「個人を内面から救済し、「国家・社会」のために有用の人間に導くことによって、「国家・社会」の利益を図る」という論が、この時期の社会行政をめぐる言説の一般的な型であった」(冨江[2007:78-79])


◆20100124, 0302, 0502, 0602, 20120310, 0312, 1028, 20131017, 0308, 0403

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