小崎弘道(こざき・ひろみち 1856‐1938)
□「道徳宗教は国家を結合し社会を聯繋するの綱縄なり」(74)
□「道徳宗教は国家を鞏固にし政体を堅牢にするの基礎なり。[…]以国の有名なる政治家マズジニー曰く「独一真神の上に存在するの思想、一たび廃滅に・・76 帰するや、道徳の大法即ち各人に其義務を負はしむる責任の念は之と共に廃滅に帰せざるを得ず。加之人生を統治する進歩の理法あるの念も之と共に廃滅に帰するに至らん。果して然らば吾人は誰の名に依て人民を教育せんとするや、誰の名に依て人間の公道を破るものを罰せんとするか、誰の名に依て吾人の権利を主張せんとするか」云々。国に宗教道徳の思想なきときは、法律制度は一己人或は数人の我儘なる発意に出で之が根拠あらざるなり。国家に豈に斯の如くにして鞏固永久なることあらん」(76‐77)
□「此一己人を貴重するの精神や、一人にありても自重の精神となり、社会に対しては自由権利を重ずるの風習となる自重自尊は欧米人特有の精神なり。[…]
此精神も何より来りしや。之を直接間接に養成したるは主として基督教の力にありとす米国の学士リーベル自由権の発育を論じて曰く★
一己人の価値及び位置の高尚貴重測り知る可らざるは知覚は基督教が各人に付与したる所にして、即ち之にて一己人に最も高尚なる義務及ひ最も重要なる特権を与へ、之をして大なる責任あるものと為す事と、日新の文明は一己人の独立を尊ぶ一種特別なる「チユトニック」人種の気象と其強忍勇敢なる性質と養成したり。是等のものが合同一致して一己人は権利なるの思想と之を保護せんとする希望を益々発達せしめたり云々」(115‐116)
★ リーベル(Lieber, Francis)『自由自治第一巻』(加藤弘之訳、1876)、『自治論』(林董訳、1880)
□「人類は凡て罪人にして、一人として巳の功績に因て救を得るものなく皆なキリストの贖罪に因り信仰にて義とせられ初めて救を得るとは是れ自由平等の思想の由て起る所なり。人間の前に於てこう貴賤尊卑の差別あれ、神の前には皆な等しく罪人なり。然らば則・・117 卑賎の一民たりとも豈に之を蔑視するを得んや。王公貴人たりとて豈に殊更に之を尊崇すべけんや。是れ欧米に於て自由権利の思想の由て起る大原因と謂ふ可し」(117‐118)
△キーワード:キリスト教 自由 権利
□「世界太平の日来る尚ほ遠あるべしと雖も、此世界終に変して天国となるや疑ふ可らず。此一点に於ては進化論の帰着する所も基督の開示する所も一轍に出で、共に世界邦国の進歩、社会人民の開発を云ひ、遂に黄金世界に達すへきことを唱へざるは莫し」(149)
△キーワード:キリスト教 社会進化論
●小崎弘道、1887(明治20年)「東洋流の気風を脱せさる可らず」『国民之友』5(1887-6):32-35.→藤原編[1966:63-64]
◆要約
□「小崎弘道は、日本人が改めるべき、東洋流の気風として、1)東洋の英雄風、2)東洋流の人を睥睨し己を社会の外に置く気風、3)東洋偽善の気風、を挙げている。特に、2)につていは「人世の貴重なる責任を免れんとする甚だ臆病なる賤むへき気風」と述べる。そして、この気風を改善するために、宗教道徳に関する思想を改める必要があることを指摘する」
□「これと対照して、欧米のキリスト教国のみにあって、他国に見ないものは、第一に、一個人を尊重する精神であって、それは自重の精神となって社会における個人の自由、権利を重んずる風習となる。人の前には貴賤尊卑の差別があっても神の前には皆等しく罪人である。卑賤の一民・・425 も王公貴族も差はないという考えはこの一個人を尊重する精神に基づく。[…] これらの点を考える時、新日本創設の精神的基礎となるものは儒教ではなくて、キリスト教だと小崎は主張するのである」(武田[1975:425-426])