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小泉良幸(こいずみ・よしゆき 1966-)


▼人
□法学。東北大学。山形大学人文学部教授。
▼文献
●小泉良幸、1997「自己決定と、その環境」山形大学法学会『山形大学法政論叢』10:63-101.
■小泉良幸、2002『リベラルな共同体――ドゥオーキンの政治・道徳理論』勁草書房.

▼引用
●小泉良幸、1997「自己決定と、その環境」山形大学法学会『山形大学法政論叢』10:63-101.
□「[…]リベラルは、次の手順を踏むことによって、自己決定権を解消することができそうである。すなわち、自由の制約が正当化されるのは、その自由の行使が他者に対して危害を及ぼす場合に限定される(危害原理)。仮にこの原理を受け入れるならば、他者加害ない場合における強制は、自由の正当化されえない制約であって、そのような制約を批判するために、我々は、自己決定権という概念を必要としない。他方で、右の意味での自由の制約がない場合であっても、我々は、不本意な選択をせざるをえない場合があるが、その選択は、定義上「自由に」決定されたものであるから、ここでも、自己決定権の侵害を語ることはできない。このように考えてくるならば、我々の論ずるべきは、自由の制約がいかなる場合に正当化されるかという問題に尽きる。ということになろう。自己決定権は、消極的自由論へと解消される」(小泉[1997:64])

□「結論を先取りして言う。〈具体的個人は、常に・既に「環境」のなかに巻き込まれて、在る。リベラリズムが、自己決定自己責任を要求するのであるならば、その、いわば倫理的前提として、「環境」という偶然のもたらす不公正の是正もまた要求される。自己決定権の主張とは、「環境」の是正要求を内容とする積極的自由の主張であり、その規範内容を、消極的自由論で汲み取ることはできない〉」(小泉[1997:66])

□「自己の所属する共同体の慣習道徳を無批判に受容する個人。
 換言するならば、道徳的行為主体性に関して共同体と未分化にとどまる個人。・・68
 このような個人に対するアンチテーゼとして、道徳的自律の主体を置くならば、かかる主体には、共同体の歴史や伝統を超越する意思と力――「抽象」の能力――とが要求されるかのようである。しかし、個人は、「共同体」=「関係性」を超越することによって、逆に、自律の能力を喪失する。
 我々は、人生の重要な選択を行う場面において、その選択が、本当に自己の生き方に「相応しい」ものであるか否かを熟慮する。――その選択が、全体としての自己の生の一貫性(integrity)を損なうものでないか否か。あるいは、その選択が、他者に対して自己の負う様々な責任や忠誠、友情や愛着と両立するものであるか否か等々というふうに。我々は、具体的な「共同体」の内部で、自己のアイデンティティを育み、責任や忠誠に自らを関与させ、友情や愛着を形成する。かかる個人史の厚みが、選択の指針となる。人は、自らの個人史に準拠することによって、現在の欲求から距離を置き、自己の生き方に「相応しい」選択を行うことができる」(68-69)

■小泉良幸、2002『リベラルな共同体――ドゥオーキンの政治・道徳理論』勁草書房.
□目次
□序論 自由と公共
□第1部 「リベラリズム対共同体論」――憲法判例を素材として
□1 危害原理
□2 「自由」解釈の方法論
□3 自由の根拠と、その範囲
□第2部 「リベラリズム対共同体論」――アメリカ法学の応答
□1 批判的法学研究(Critical Legal Studies)
□2 「共和主義」(Republicanism)の憲法理論
□第3部 リベラリズムの「政治・道徳理論」――R・ドゥオーキンの場合
□1 リベラルな平等論と、その前提とする人物像
□2 「リベラルな統合」
□結語 日本国憲法への接合
□補論 卓越主義的リベラリズムの試み――J・ラズの場合
□1 リベラリズムの卓越主義的構成
□2 卓越主義の政治と、その技術

□「ドゥオーキンは、ロールズと並んで一貫して平等主義的リベラリズムを提唱してきた現代のリベラリズムの代表的論客である。ドゥオーキンにとって、「リベラルな平等」の概念は、「人格(personality)」と、その「環境(circumstances)」との「区分」に依存している。

 「人々は、各人が自由に処分できる資源(resources)において可能な限り平等化されるべきである。しかし、彼らはその効用(welfare)において平等化されるべきではない。彼らは、嗜好(taste)、計画(project)、野心(ambition)、その他、それらに照らして、自己の人生を、同一の資源を有する他者と比較して、より善いとかより悪いとか判断することとなる人格性の諸特徴に対して、責任(responsibility)を負う。それゆえ、彼の嗜好がより高額なものであったり、彼の野心がより危険なものであったり、彼が自らに課す要求がより困難なものであるといった理由で、彼がより多くの資源に値するということにはならない」★

「資源」は、「嗜好(taste)、計画(project)、野心(ambition)」等の「人格性の諸特徴」から「区分」され、その平等化が提唱されている」(小泉[2002:111])
 ★ Doworkin, R. 1990. Foundations of Liberal Equality. The Tanner Lectures on Human Valpe. Y-7 : 39.

□「逆に言えば、「資源の平等」が確保されて初めて、各人は、道徳的負い目を被ることなく各自の「善き生」の理想を生きる・・112 自由を獲得するのであるが、この考え方の魅力は、「善き生」の理想を選択する個人の「自由」と、その理想を実現するための「条件の平等」とが両立する点にある。「自己決定」を個人の「権利=責任」として保障する前提として「選択の環境(circumstances)」がもたらす不公正の是正を要求するリベラルの「直観」を具体化すること――「反省的均衡」――に成功した平等の観念(conception)である」(小泉[2002:112-113])

□「ドゥオーキンによれば、彼女ら・彼らは熟慮の末に、共同体の正義原理として「リベラルな平等」を選択するという。繰り返すと、@機会費用によって測定された「資源の平等」、A平等化されるべき資源には「パーソナルな資源」も含まれるので、それに起因する不平等に対する補償措置、B真正の機会費用をを測定するための「自由」の保障、C「資源の平等」の条件下での各自の倫理的確信形成に関する「自己決定・自己責任」が、その要諦であってみれば、その選択は説得低である」(小泉[2002:202])

□「個人が本文で述べた意味における「責任」主体であるということは、個人の「道徳的独立性(moral independence)」の承認と表裏である。各人を「独立」の存在として承認することから、共同の意志形成のプロセスとして何らかの意味における「民主的」プロセスが要求される。世論の分布の正確な測定や、あるいは、最大多数の最大幸福の実現にとって、「民主的」プロセスが必ずしもベストでな・・203 いにも拘わらず、それが要請される究極の根拠は、「民主的」プロセスが、「道徳的独立性」を有する個人を扱う正しい流儀であると考えられているからである」(小泉[2002:203-204])


◆20110310, 0311, 20130107

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