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北原種忠(きたはら・たねただ)


▼人

▼文献
■北原種忠、1912(明治45年5月)『国民之教養』斯道会出版部.
▼引用
□「人類が其性に於て、動物と異なる所由は、主として心霊の存する点に在り。心霊の発動は意志となり。意志は一定の範囲を有す。之を意志の自由と謂ふ。自由意志は、道徳上に於ける、善悪てふ観念の、発生せる基本たり。若し人心にして、意志作用なく、又は意志の作用ありとても、其意志決定に、選択の自由なくんば、善悪の差別を生ずへきに非るなり。彼の動物の如きは、固より善悪の観念あることなし。之れ其行為は、単に衝動に依り・・371 て司配せられ、何等意志の自由を認めがたきに由る。人は之に反し、善を為すも又悪を為すも、自己の自由にして、偏に其選択に任ず。故に道徳上の責任を生じ、善行悪事の差別を生ず」(北原[1912:371-372])

□「意志の自由は、畢竟決定を要す。之を主宰と称す。人心の主宰は、即ち人・・373 格と謂ふ。自我の観念之なり。人心の主宰則自我の観念は、心象発顕の中軸となりて、意志自由の範囲を明確ならしむ。之を人格の容量と謂ふ」(北原[1912:373-374])

□「修養の極致に達するや、其心意は自然の則に適ひ、学ばずして智に達し、努めずして善に適ふ」(北原[1912:374])

△キーワード:自由意志 責任 人格 修養

□「法治的観察よりすれば、国家を組織せる各個人は、国法の容認せる範囲に於てのみ、其自由を有するものにして、国法を離れて別に、本来の自由あるに非るなり。蓋し国法の制定は、単に国家自体の為めに止まらず、各個人の安寧を保持し、各個人の幸福を増進し、各個人に便利を與へ以て、各・・500 個人自由の範囲を大ならしむるを、法治国の本旨となせり」(北原[1912:500-501])

□「法治思想に伴ふものを、権利義務の観念とす。法学上権利を区つて、公権私権と爲すは、学者の通例にして、公法上の権利を公権と謂ひ、私法上の権利を私権と称するを常とす。然るに先に述べたる如く、法の容認する自由は、法之を保護するが故に、茲に始めて臣民の権利なるもの発生せり。仍て法の明文なくんば、人民は権利を主張するを得ず、將た義務を果たすに由なきなり。而て此権利義務の顕象は、人民相互の対等関係に止り、臣民は国家に対抗する、権利を有するに非ず。国家と臣民の間には、命令服従関係即ち、権力関係存するのみ。之れ権利の本源たる法は、国家の意思に外ならず、国家は臣民権義の上に超然たるに由る」(北原[1912:502])

△キーワード:権利 自由 法


◆20100124, 0302, 0502, 0602, 20120716, 20130107

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