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北一輝(きた・いっき 1883-1937)
▼人
□「大正・昭和前期の国家社会主義者、国家主義運動の理論的・思想的指導者。本名輝次のち輝次郎、新潟県佐渡出身。早稲田大学聴講生。1906年(明治39)ほとんど独学で「国体論及び純正社会主義」を自費出版したが、発売禁止となる。社会主義者との交わりをへて中国革命同盟会に入党、11年中国第1次革命に参加、孫文と対立する民族主義者宗教仁〔そうきょうじん〕と軍事革命に失敗して中国を追放される。中国革命は下層階級の国民軍によって実現され、中国統一のための対英露戦争を支援すべしと「支那革命外史」を執筆する。第3次革命にも参加したが、労働者・学生の五・四運動以降、革命の朋友が排日運動をしているのに接し、中国より日本改造に目を向ける。
19年(大正8)革命実践綱領として「国家改造案原理大綱」(のち改題して「日本改造法案大綱」)を執筆する。北は「大綱」で、階級闘争の終結、個人財産の上限100万円、私的資本1000万円以上の企業の国営、皇室財産の国有、世界に君臨する国家建設、国難打破のため天皇を奉じ戒厳令を布いて国家改造をする、特権階級の排除、亜細亜連盟をつくり英露の侵略からアジアを開放せよ、と主張した。帰国した北は猶存社に加わり、以後、ファシズム運動の理論的中心となって活動した」(日本思想史辞典[2009:229])
▼文献
■北一輝、1906(明治39年5月9日)『國體論及び純正社會主義』→北一輝、1959『北一輝著作集1 國體論及び純正社會主義』みすず書房.
▼引用
□「然るに凡ての經濟學者が彼等企業家なる者の定義を下すや、皆必ず、『企業家とは自己の計算によりて自己の責任を以て勞働者を雇傭して生産に從事する者なり』と云ふ。自己の計算と云ふことが空虚の誤算と我利の計畫なりといふことならば充分に眞なるべく、生産に從事するといふことも或る程度まで偽りならざるべし。而しながら『自己の責任』といふに至りては憤怒すべき欺瞞なり。彼等は何日その責任なるものを盡くしたることありしか。利益は自己の責任に於て負擔することは便宜にして事實なり。而も需要供給が世界的經濟に擴張せられて徹頭より暗中の飛躍に過ぎざる彼等が無謀なる計算のために、一切の損失困難禍害を負擔する者は實に勞働者と全社會となることを知らざるべからず。掠奪の蓄積に過ぎざる資本の喪失は彼等冒険者にとりては未来の裸體なり。而しながら工場の閉鎖によりて生ずる勞働者の失業、失業者によりて被る社會の危険と動亂とは『自己の責任』は別問題とするに似たり。愚昧と残忍との系統的組織に過ぎざる經濟學は、失業者の如きは小活字を以て一隅に葬り去る。而も一人の失業者は其の老母をして縊死せしめ、其の妻をして貧血に病ましめ、その女をして賣?婦たらしめ、而して彼自身をして『犯罪たるべき危険状態』として流浪せしめ、愈々食なくして飢ゆるや終に一銭の窃盗となり更に殺人の強盗となる。經濟的群雄の元龜天正のために、一戦敗者の生ずる毎に社會の下層は實に一個の犯罪階級と化しつゝあるなり。而してこの犯罪者によりて害せらるゝも・・21 のは猛犬と門壁とを有する上層の犯罪階級――詐欺、賄賂、官金費消、投機、政治の罪惡によりて安全なる設備を有する邸宅に住する犯罪階級にあらずして、備へなき家屋の中産者と勞働者との階級なり。彼等は上層の犯罪階級の為に一切の生産を掠奪せられ生産物の購入に於て軍事費を課税せられ、戦敗者の生ずる失業者のために更に僅少なる残部を脅かさる。『自己の責任』とは企業家一人の覆沒を以て抹殺さるべきものにあらず」(北[1906→1959:21-22])
△キーワード:経済学 自己責任
□「人は只社會によりてのみ人となる。社會主義は倫理的生物が倫理的制度に於てのみ倫理的生物たり得べきことを發見して革命の手を社會の組織に降しつゝある者なり。
而しながら誤解すべからず、社會主義は社會の中に個人を溶解する者にあらず。倫理的制度によりて倫理的生物たると共に、倫理的生物が平等の物質的保護と個性の自由を尊重する社會良心の包容中に於て更に倫理的制度の進化に努力する責任を有することを要求す。
社會主義の自由平等論とは即ち此の意味なり。(平等論の意義につきては前編の『社會主義の經濟的正義』に於て説けり)。偏局的社會主義時代の社會良心は其の内包の甚だ狭隘にして個性の自由なる發展を許容せざりしが為めに個人は全く社會の強力中に併呑せられ、ソクラテスもルーテルもガリレオも皆犯罪者として遇せられ為めに社會の進化に於て誠に遲々たるの外なかりき。而しながら佛蘭西革命に至るまでの偏局的個人主義の如く思想上に於てのみ思考し得べき原子的個人を終局目的として、社會は単に個人の自由平等の為めに存する機械的作成の者なりと獨斷せるが如き者に非らず。思想と雖も、信仰と雖も、決して個人の自由に非らず、思想信仰の上に於て個人の自由を尊重する所の自由なる社會良心あるが故に自由なり。故に社會良心が思想信仰の自由を許容せざりし時代に於てはソクラテスもガリレオもルーテルも悉く犯罪者なりき」(北[1906→1959:88])
□「社會主義は固より社會の進化を終局目的として偏局的個人主義の如く機械的社會観を以て社會を個人の手段として取扱ふ者に非らず、而しながら社會進化の為めに個人の自由獨立を唯一の手段とする點に於て個人主義の基礎を有する者なり。個人は個人相互の間に於て經濟的従属關係なし、一の個人が他の個人の為めに政治の自由を抑壓せられ、道徳の獨立を侮辱せらるゝことなし。社會は階級的の層を為さず、個人は上層階級の個人に經濟的從屬關係なきを以て上層階級の個人の權力に盲從する政治的義務なく、上層階級の個人の幸福を目的として努力すべき道徳的義務無し。個人は他の如何なる個人にも經濟的從屬關係を有せず只社會の經濟的平等の保護の中に在り。故に他の個人に個人の自由を犯さるゝことなく、個人の自由を尊重する所の社會良心の廣豁なる内包中に於て社會の幸福進化を目的とすべき政治的道徳的義務を個人の責任とするに至る。即ち貴族階級に經濟的に從屬せし維新以前に於ては貴族等の利益の為めにする支配に服從すべき政治的義務を有し、貴族等の幸福の為めに努力すべき道徳的義務を有して――『忠君』を個人の責任とせしに反し、今日は法理上國家の土地及び資本(何となれば國家は國家の利益の為めに個人の凡ての財産を吸収すべき最高の所有權を有するを以て)に經濟的に從屬するを以て、國民は國家の利益の為めにする支配に服從すべき政治的義務を有し、國家の幸福に努力すべき道徳的義務を有して――『愛国』を個人の責任とするに至れる如し。只、社會主義は今日の法律の如く単に理想として止まらず、事實に於て國家社會の利益を個人の責任として意識するに至らしめんとする者なり。社會主義は個人主義の如く個人其者の為めに個人が自己に對して責任を有すとする者に非らずして、社會国家の為めに社會國家に對して個人の責任を要求す。而して吾人が前きに国家と社會とは社會主義によりて眞の秩序と安寧幸福とを得ざるべからずと云へるは、國家社會が其の法律的理想として有する最高の所有權を行使して全國民全會員の上に經濟的源泉の本體として臨み、以て全國民全會員をして國家社會に對する責任ある個人たらんことを政治的に道徳的に期待する者なりと考ふべし。今・・91 日吾人の社會主義を難ずるに個體責任論を以て對抗するが如きは、實に個人主義以前の偏局的社會主義時代の如く個人が上層階級に從屬して一個の責任體たらざりし其れと同一視する者なり」(北[1906→1959:91-92])
△キーワード:社会主義 責任
▼参考文献
●――――、2009「北一輝」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:224]
■清水正之、2014『日本思想全史』ちくま新書(1099).
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
▼参考文献引用
■清水正之、2014『日本思想全史』ちくま新書(1099).
□「昭和の国家社会主義の支柱となった北一輝(輝次郎、1883-1937)は、『日本改造法案大綱』(1919)などを通じて、明治以来の社会主義運動の総括の上に、天皇制と社会主義的改造との矛盾しない接合を意図した。天皇制を支えるイデオロギーと、対抗的勢力との相克・対立という思想史的構図のなかでは、自由民権運動の雰囲気を受けながら、独自の展開を見せることとなった北の思想の登場は、ある種の必然であったとも見える。
ここでは北一輝の生涯を明治から昭和期まで瞥見することで、国家社会主義の生成に至るまでの、時代の思想との関係を見ておこう。北は佐渡島に生まれた。父は自由党系の郡会議員であったが、彼が生まれたのは、まさに自由民権思想が影響を与えた時期であった。佐渡ゆかりの日蓮については、後年、法華経信仰に北を導くものとなった。佐渡島で学校教育を受け、また私塾で漢文の教育も受けた。時局評論、あるいは文学に関心を寄せ、また自由党系の地方新聞に評論を発表するなどの活動を始めた。
日露戦争に当たっては、社会主義の実現のためには帝国主義が必須であるとして、内村鑑三の非戦論に反対する論評を発表している。その後上京し、早稲田大学の聴講生となり、丘浅次郎の進化論や安部磯雄らの社会主義を学び、その最初の著作『国体論及び純正社会主義』(1906)を出版したが、直後に発禁処分を受けている。
こうした経緯を通じて、北の存在が社会主義者に知られるようになり、幸徳秋水や堺利彦ら・・335 との交友が始まった。また、宮崎滔天らの主宰する革命評論社に招かれた。その頃日本には中国革命を決行しようとする中国人が多数亡命してきていて、中国革命同盟会(1905年、孫文を黒竜会の内田良平が呼び、東京で結成。宮崎滔天らも参加)を結成していた。これに加盟した北は、宋教仁と親睦を深めた。また内田良平を中心とするいわゆる大陸浪人とも関わりを結び、黒竜会にも参加した。1910年(明治43)の大逆事件には拘引されたが、連座を免れた。中国で辛亥革命が勃発したのは1911年であった。北は黒竜会から派遣され、宋教仁らいわゆる湖南派と革命行動をともにした。この時期の体験が『支那革命外史』となった。
その後退去命令を受け、一旦日本に帰国するが、再び上海に渡る。この時期、革命が一時頓挫し排日運動が盛んになっていた。前掲の『日本改造法案大綱』は上海で書かれたものである。帰国後は、大川周明の猶存社に入り、日本の改造を目指すが、大川とは決別した。門下生西田税らとともに革新的青年将校と接触、影響力を密かに行使した。1931年(昭和6)には満州事変が勃発して、軍内部の対立と抗争が頻発するようになる。日本全体の戦争を準備する軍事体制の高まりを迎えるなか、1936年に陸軍青年将校が崛起した二・二六事件が起こる。北は、民間人ながら首謀者の一人として死刑判決を受け、事件の翌年8月に刑死した。
北の生涯は、明治の自由民権以来のいわゆる「革命」の志を、独自のかたちで引き受け、継承するものであった。発禁処分となった『国体論及び純正社会主義』では、丘浅次郎の進化論・・336 を受けて、人間が人類から類神人、類神人から神類へと進化するという道筋を示し、その進化の過程に「世界連邦」の成立を構想している。また北の論は「国家は法律の擬制によりて作られたる機械的のものに非ず」として「国家は始めより其れ自身の目的を有する実在の人格なり」として、世で言う国体論を批判している。一般の国体論をとる家族国家論、それに基づく忠孝一致を批判し、天皇については天皇機関説の立場をとっていると言ってよい」(清水[2014:335-337])
◆20111008, 20130107, 0318, 20141212*
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