菊池馨実(きくち・よしみ 1962-)
□「AFDCプログラムの主たる保障対象であった母子家庭の母親は、とりわけ制定当初念頭に置かれた(白人)寡婦とその子からなる世帯から離婚・遺・・113 棄・未婚世帯(なかでも黒人中心)へと典型的受給者像が変化して以降、基本的には就労可能な「保護に値しない貧困者(the undeserving poor)」のカテゴリーに属するものとされた。このため、これらの者への給付は、「生活自助原則」との関係で常に軋轢を生じざるを得ないものだったのである。[…]とはいえ、平等保護や手続的デュー・プロセスなどの憲法上の法理の展開や、ライクの法理論などを背景とした様々な法制度改正により、1960年代末以来、AFDCやその他の公的扶助プログラムにおける受給利益の法的保護が相当の進展をみせた点は決して看過されるべきではない」(113-114)
□「これに対して、1980年代(とりわけ後半以降)になると、新たにホームレスが福祉権による保障対象となるべきカテゴリーとして認識されるに至る。このことは、1980年代前半にかけて行われた公的扶助・福祉給付削減措置とそれによる貧困層の底辺の拡大といった社会的事象を反映したものである。[…]
なお、1996年個人責任・就労機会調整法によるAFDCプログラムの廃止と州ブロック補助金化(TANFプログラム)は、対象者に対する、少なくとも連邦レベルでの受給権保障を実定法上後退させたという意味で、極めて重要な位置付けを与えられるべき改革であったと評価せざるを得ない★」(114)
★ AFDC(要扶養児童家庭扶助)、TANF(貧困家庭一時扶助)
△キーワード:アメリカ社会保障 自助
□「自由は[…]ただ、さしあたり、自らが主体的に人生を追求できることが「自己支配」を意味するとされるいわゆる「積極的自由」概念と近接した意味合いをもつということは許されるであろう。社会保障そのものを否定する立場を採るのであればともかく、生存権理念を承認し、社会保障制度の存続を前提とした場合、もはや「自由」の意味を「他人によって自分の活動が干渉されない」という意味でのいわゆる「消極的自由」に限定すべき必然性はない。また先の意味での「自由」の観念は、いわゆる「自己決定権」をめぐる議論ともかかわり合う部分を有する。少なくともこの「自由」の契機が、「個人の尊重」及び「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」についての「立法その他の国政の上」で・・125 の尊重を定める憲法13条からの要請であるということは十分可能であろう。
わが国社会保障法学においても、例えば、「社会保障においては、個人の生活に対する国の関与が直接かつ積極的であることから、それを通じて個人の自由に対する制約が生ずる危険性もきわめて大き」く、「個々の具体的な社会保障の権利の内容は、各人の自由の保護を十分に含むように構成され、理解されなければならない」との指摘がなされている。これは、生存権理念の中に自由の契機を内包させようとする見解である。これに対して、自由の理念を、生存権の理念と並んで、「人間の尊厳の原理」という上位概念に統合されるところの、社会保障法の下部理念であるとする見解もある。わが国社会保障法における生存権理念及び社会連帯理念との関連において、「自由」の契機はどのように位置づけられるべきであろうか」(125-126)
△キーワード:自由 社会保障
□「いわゆる「積極的自由」論については、藤原保信[1971:221-]など参照★。T・グリーン(T. H. Green)は、19世紀後半以降における社会労働問題の発生や社会立法定立の必要性などを背景として、近代市民憲法の保障する自由権の主たる内容をなす「消極的自由(=外的強制のない状態)」と区別して、個人にその人間的諸能力(=道徳的人格)を自由に発展させるための諸条件の保障を国家の任務として要求する「積極的自由」の概念を提唱した。ただしグリーンはこうした「積極的自由」の概念による国家干渉(state interfernce)を容認しつつも、他方ではパターナリズムや過剰立法(overlegislation)の危険性を強く指摘し、国家の行動は必ず「障害の除去」に限定さるべきことを主張する。さらに「積極的自由」概念における権威の神格化に対する歯止めとして、@唯一の究極的価値を個人、つまり「個人人格」という価値に置いていたこと、Aヘーゲル(George Wilhelm Friedrich Hegel)のごとく「社会」が「国家」の中に包摂されるのではなく、「国家」が「社会」の中の一組織であり、社会がとる一つの形態であると考えたこと、B「政治的義務」と「道徳的義務」を区別し、前者の妥当範囲を人間の外的行為に限定した上で、個人の道徳的人格実現のための条件を保障するための国家の行為は「必ず障害の除去に制限」さるべきと考えたこと、を挙げる。藤原保信[1971:259-261]」(130)
★ 藤原保信、1971「イギリス理想主義と「積極的自由」の問題――T・H・グリーンを中心にして」渋谷浩ほか、1971『政治思想における自由と秩序』早稲田大学出版部.
△キーワード:T・H・グリーン
●菊池馨実、1999「社会保障の法理念と年金制度の基本枠組み」『阪大法学』49-1.→菊池[2000:135-149]
□「[…]社会保障の根本目的が個人的自由の確保にあるという点に着目し、これをいわば転回点として、社会保障をめぐる法理論を再構築する必要があると考えられる。ここでいう「個人的自由」とは、「個人が人格的に自律した存在として、主体的に自らの生を追求できること」を意味する。このことは、社会保障の目的を、単に物質的ニーズの充足による生活保障という物理的事象でとらえ切ってしまうのではなく、自律した個人の主体的な生の追求による人格的利益の実現(それは第一義的に「自己決定」の尊重という考え方とも重なり合う★)のための条件整備ととらえるものであり、憲法との関連では13条に規範的根拠をおくものである。こうしたとらえ方は、単なる財の配分の平等といういわば静的な視点にとどまらない、行為主体による自主的自律的な生の構築(を可能にする生き方の選択の幅の確保)という、いわば動的な視点に積極的な価値を見出すこと、そして「個人的自由」に対して、福利の達成のための手段的価値にとどまらない、それ自体が福利の構成要素たるべき内在的価値を見出すことにほかならない。このいわば「自由」の理念ともいうべきものが、個人主義の思想を基盤とするわが国憲法体制下にあって、社会保障における基本的な指導理念として位置づけられるべきものと考えられうる」(140)
★ 「リベラリズムが、自己決定自己責任を要求するのであるならば、その、いわば倫理的前提として、「環境」という偶然のもたらす不公正の是正もまた要求される。自己決定権の主張とは、「環境」の是正要求を内容とする積極的自由の主張である」(小泉良幸、1997「自己決定と、その環境」『法政論叢』10:100-101.)
△キーワード:社会保障 自由