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亀掛川浩(きけがわ・ひろし)


▼人
□1920(大正9)年、東京帝国大学卒業。内務省官吏、東京市政調査会研究員。衆議院内閣委員会専門員。国立国会図書館専門調査員。東京都立大学(現:首都大学東京)。
▼文献
■亀掛川浩、1955『明治地方自治制度の成立過程』東京都市政調査会.
▼引用
□「わが国最初の市制町村制および府県制ならびに郡制に表現された地方制度が、その本質においてすこぶる中央集権的であり、官僚的であつて、いわば自主性に乏しいものであつたことは、紛れもない事実である。そして、わが国の地方自治制度が上記のごとき本質をもつていたことと、当時これを制定したこととの間には、密接不離の関係があつて、何故にわが国が、当時この地方制度を設けたかの理由や動機を解釈するにあたつては、作ろうとした制度の本質を考えることなしには、正しきを得た解釈をなすことを得ないのである」(9)

□「市制町村制の公布と同時に官報に掲載された「市制町村制理由」と題する解説はすこぶる長文のものであるが、その初めの部分に、制度を設けた理由がある。それを読むと、地方自治なるものは、すべて国家体制強化のための手段として考えられており、そこには少しも地方自治そのものを目的とするという精神があらわれていない。地方自治には無論国家目的に資するものたるの一面もあるが、その本質的な部分は、かりに固有権としての自治権を認めないとしても、少くとも自治が住民の利益のために、もつとも適切な政治形態でありまたもつとも効果的な制度であるという事実を挙げるべきである。しかるに、この理由書は、その点には一言も触れないで、ただ冒頭に「本制ノ旨趣ハ自治及分権ノ原則ヲ実施セントスルニ在リテ、現今ノ情勢ニ照シ程度ノ宜キニ従ヒ、以テ立法上其端緒ヲ開キタルモノナリ。」と述べているにすぎない。そして右に続いて述べられてあるものは、もつぱら自治が国家目的に資するためのものだという意味の言葉だけであつて、少しも自治そのものを目的とするものだという趣旨の言葉が見出されない。結局、しばしば引用される「是国民タル者国ニ尽スノ本務ニシテ、丁壯ノ兵役に服スルト原則ヲ同クシ、更ニ一歩ヲ進ムルモノナリ。」という文章に、集約的な性格描写を与えている」(10)

□「明治の初め政府は、町村自治に対してほとんど無関心であつた。このことは、当時の政府に地方行政の末端まで心をくばる余裕のなかつたことにもよるが、一つには、本来町村自治そのものが政府の関心の対象たるべきものと考えていなかつたことによるものである。それは町村自治そのものの意義や価値を積極的に認めないとか、あるいは国家権力に対する関係において、意識的にこれを否定するとかいうことではなく、むしろそれよりも以前の問題であつたのである。しかしながら、その後数年間の息づまるような体験は、おのずから政府の眼を開かしめた。そしてその眼を開かしめたのは、主としていかなる点についてであつたかといえば、一つには、もしもこのまま町村に自治を与えなければ、本来町村戸長の責任に属するような一小事までも、ことごとく政府の責任として追及されざるを得ないということであつた。また一つには、自由民権に対する国民の要望のはけ口を、いずれは与えずにはおられぬものとすれば、むしろ進んでそのもつとも小範囲の、かつ日常的な行政を対象とする町村自治にこれを与うべきであるということであつた。そしてその結果として生れたものが三新法であつた[…]」(232)

□「「西哲夢物語」の中の「グナイスト談話筆記」にも次の一節がある★。「[…]フライヘル・ホン・スタインハ当ニ正シキ論ヲ為セリ。其説ニ、改革ヲ為ス折柄ハ、人ノ相談ヲ為ス様ニテハ、事ノ捗取ラザルヲ以テ、何事モ一人ニ任セテ之ニ責任ヲ負ハシムルコト肝要ナリ」」(228)
 ★ 『西哲夢物語』(明治20年10月)[国立国会図書館 YDM28094]

△キーワード:地方自治


◆20100124, 0220, 0302, 0502, 0602, 20130107

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