Kelsen, Hans.(1881-1973)
●ハンス・ケルゼン、1941「因果律と応報律」長尾訳[2009:3-183]
□「未開人の霊魂信仰は応報観念と密接に結びついている。あらゆる宗教や宗教的形而上学の核心をなすこの信仰は応報のイデオロギー以外の何物でもない。古代エジプトの宗教やキリスト教のような高度の宗教における死後の霊魂の思想、生前の行状に応じて死後この霊魂が賞罰を受けるという思想が応報観念の支配下にあることは論なく明白であり、既に屡々私的されてきた。それに対し原始宗教、最も原始的な宗教さえその霊魂信仰の営む社会的機能が応報イデオロギーであることは必ずしも充分認識されてはいない。しかし実際には後者も同様の機能を営むもので、ただ前者において霊魂が応報の客体とされるのに対し、後者においては応報の主体として登場するのである。前者において霊魂は死してなお超越界に存続し、高次の神の賞罰を受けるのに対し、後者における霊魂はそれ自身超人間的権威として賞罰を加えるものであり、一種の神なのである。元来この霊魂の加える応報は、生前彼に加えられた仕打ちに対する応報にすぎなかったが、後には彼の属する集団成員の適法違法の行為に賞罰を加えて社会秩序を保障する存在となった」(9)
□「『イリアス』は神々に対する罪、親に対する罪、訴願者に対する罪、旅人の虐待、契約違反、そしてなかんずく偽証を犯した者に神罰が降るとしている。偽証が重罪である理由は、誓言の中で「偽りあらば神罰あれ」と誓うからである。神罰の観念なしには宣誓は無意味である。不正な裁判も神罰の対象となるべき罪である。「広場で、神罰を恐れず権柄づくに正義を排し、法を枉げる判決を下した者」に対してゼウスが嵐をもって罰する場面の叙述は屡々引用される(16・385以下)。なぜなら王のみならず裁判官も笏を持ち、『イリアス』の言葉を借りれば「ゼウスに法・・15 を委ねられた」者だからである(1・238)。ホメロスが既存の社会秩序を神意によるものとなしていることに疑いをさしはさむ余地はない。かくてこの秩序の基本原理たる応報が神々に由来するものであること、応報こそこの神々の役割のうち最も重要なものであることは明白である」(15-16)
□「もっとも『オデュッセイア』においては神々を悪の原因とする思想は直截に斥けられ、「罪の責任は当該人物のみにあって他に及ばない」という極めて近代的テーゼが定立されている」(23)
□「ソフォクレスはオイディプースを意図的に罪なき者として描きつつ、なお神々が彼に課した運命を、古き応報思想に適うものであるが故に、不当なものとはなしていない。それ故倫理意識がここまで発達した段階においてなお、「神が欲し、不可思議な運命を通じて貫徹する自然と社会のおきてに対しては無条件的に服従すべきである」という信仰、神の正義への信仰の本来的帰結は保持されているのである」(44)
□「ギリシアの民衆信仰における神の応報の法則は、「ゼウス自らの保障する古来の、永遠の世界秩序の原理」であった。この正義の原則は「等しきものに等しく、悪には悪を、善には善を」という相等の観念を表現している。それ・・52 故神の正義は賞罰二面の性格を有している。しかし重点がおかれるのは罰の方である。そのことは善人が、悪人と何らかの関係、全然自分に責任のない関係に立っているために、悪人に連座して不幸にあっても、正義の理念は破られず維持されていると考えられている点に既に表われている」(52-53)
□「そして遂には現世において実現しなかった応報は来世に移される。元来はギリシャ人の精神は死後に賞罰が行なわれるという思想と全く無縁であった。ホメロスにその思想の痕蹟は全くない」(54)
□「しかし徐々に国家秩序が人間的起源のものであるという歴史批判の精神が発達し、結果責任、罪の相続、団体責任などという神学的擬制に満足しない洗練された法観念が成立すると、個人責任、故意責任、自分が報われたいという欲求などに応えつつ、不正な現実への不満を宥和すべき死後の応報という幻想が成立せざるをえなくなる」(55)
□「ホメロスの世界は戦士たちの世界、英雄たちの世界である。その世界においてなお贖金をもって血讐を贖い得たということは、血讐の基礎が原始的本能ではなく特定の社会的イデオロギーにあることを示している。そのイデオロギーとは、死霊が自ら復讐し、あるいは血族に血讐を強制するという信仰である。しかし同時にこのホメロスに出てくる贖金の物語は、解消不可能な血讐という信仰から、後ホメロス期の国家的司法制度への移行を示している」(68-69)
□「前ホメロス期の死霊信仰が応報観念に仕えるようなものであったように、それと全く異なった霊魂観に立つ後ホメロス期の霊魂不滅・死者裁判・霊魂輪廻の信仰もまた応報観念に仕えるものであった。この信仰の始源は6世紀前半から、更には7世紀にまで遡るが、オルフェウス教・ピュタゴラス教の教義の核心をなすのがこの信仰であった。両派の基本性格は倫理的・宗教的なものであり、その基本動機は応報観念である。このことは既にオルフェウス教の基礎をなすディオニュソス神話にも明確に表われている。ディオニュソスはゼウスとペルセフォネの間の子で、父ゼウスに世界の支配権を委ねられたが、ティタンたちに殺され、体を八つ裂きにして喰われてしまう。しかしアテネ女神が心臓のみをゼウスに届け、ゼウスはそれを喰ってセメレとの間に「新たなディオニュソス」を産む。ティタンたちは殺害の罰として、ゼウスの稲妻によって殺されるが、彼等の死骸を焼いた灰、即ち彼等に喰われたディオニュソスの灰から人類が生まれるという。こうして人類の生成が罪と罰の結果とされている」(70)
△キーワード:応報 ギリシア
□「近代の因果律概念は原始論者たち(レウキッポスとデモクリトス)によって基本的に樹立された。彼等は純粋な自然科学の創始者であり、自然認識から目的論的観点を一貫して排除し、いわゆる目的因を厳格に否定して、因果法則を殆んど完全に応報律から解放した。世界秩序が(人格的・理性的・目的論的に働く)意志の表現であると考えられている限り、事実を支配する法則は規範の性格をもたざるを得ない。そうすると世界は、正常状態を制裁によって保障する法規範の類推によって解釈されざるを得ず、世界を支配する法則は応報律とならざるを得ない。事象がこの法則から逸脱すると、神はそれに制裁を加えることによって均衡を回復しようとすると考えられている」(127)
□「そもそも原始論者たちは、運動はアトムの本来的属性であるとして、物質の最初の運動なるものを論じなかった。彼等は、アトムは運動するものだという基本前提から出発していて、アトムを動かす神の意志などということは考えなかった。この基本前提の下で、世界の変化を原因と結果の結びつきとして捉えたのである。[…]
原始論者が自然解釈において応報律から解放されたことと、ソフィストたちが社会理論において応報観念から解放されたことは、完全な並行現象である。「社会的に有害な行為に対し行為者に強制を加えるという刑罰制度は、応報という宗教的観念からではなく、予防という合理的意図から説明されるべきである」と説いたのは、レウキッポスの同時代人のプロタゴラスであった。刑罰は、何だか難しげな(dunkel, obscure)根拠でなく、明確な目的によって科さるべきである」(128)
△キーワード:ギリシア 原始論者
□「aitiaという言葉が最初に登場するのはピンダロスやアイスキュロスであるが、両者とも「罪」の意味で用いている。ホメロスにはaitiosという形容詞、aitiaomaiという動詞は出てくるが、aitiaという名詞は出てこない。aitionは常に責任がある(schuldig, guilty)とい意味で、aitiaomaiは常に咎める(beschuldigen, accuse)ないし追及する(anklagen, charge)という意味で用いられている。aitiaという単語は古代インド語のainas(冒涜・罪・非行)と語源的に連なっている」(138)
△キーワード:アイティア aitia ギリシア 罪
◆応報律と因果律
□「ケルゼンは、「因果と応報」において、理性の産物である因果律が、応報律から生じていることを指摘する(Kelsen[1941=1975])。すなわち、帰責が因果に先行するのである。ケルゼンの因果律と応報律の関係についてはエア(Ayer)にも言及がある(Ayer[1940=1991:192‐3])」