川島武宜(かわしま・たけよし 1909-1992)
□岐阜県出身。1932年、東京帝国大学法学部卒。東京大学法学部教授。法学博士。学士院会員。
□「近代的モラルによれば、親子や夫婦の関係はなによりも自発的内面的な人間精神の問題であるのだが、武士のつくつたわが民法は、家族制度的な権力や権威を規定し、それを法で強制しようとしてるのであるし、しかも、大正昭和になっても多くの人々はそれでもあきたらずに、もっと権威的にしようとさえ主張したのであった。抽象的に規範の内容だけを問題とするなら、近代的な家族でも儒教的な家族でも、親に対する子の「忠実」や夫に対する妻の「忠実」は、あるいは同じも・・9 ののようにみえるかもしれぬ(つぎにのべるように、実は内容においても、ちがいはあるのだが)。しかし、ここで問題であるのは、あれこれの内容のちがいではなく、人の精神に対する規範の命令のしかたそのものであり、しかもこの点のちがいこそは決定的のものなのである。民主的な社会関係の原理の第二のものとして私がさきにかかげた、人間人格の相互尊重、――この点でもまた儒教的家族は近代的ではない。親に孝、夫に貞、という規範は、親子関係・夫婦関係のあるかぎり、永遠普遍の法則のようにみえる。しかし、孝や貞は決して抽象的なfidelity一般というものではないし、またいわんや近代的な人格の相互尊重の基礎の上にあるのでもない。それは、下級者が上級者に対する一方的な義務である。だから儒教的倫理は、子を売って醜業に従事させる親の「自由」をみとめる。それは道徳的に非難されぬのみか、それに甘んじて従う子は、「孝子」として講談や浪花節や芝居で賞讃される。ここでは、親子や夫婦の関係は、一方的な支配と一方的な服従の関係、一方が権力のみを有し他方は義務のみを負う関係であり、両者が互いに「権利」をもち「義務」を負うという関係ではない」(川島[1948→1950:9-10])
□「このような社会関係のなかで必然的となるところの人間関係において、今のわれわれにとってとくに重大なことは、「個人的責任」という観念がそこでは存在しえないということである。そこでは、服従者は自らを独立の価値ある主体者として意識することはできない。かれの行為はつねに他者によって規定され、かれは自ら判断し自ら行動することはありえないしまたその能力もない。かれはつねに一人前でない「家子」であり、つねに権力者の「親心」によって庇護されねばならぬものである。自分の決断、自分の行動なきものは、「責任」をおうことはないのである。だが、かれに対する権力者もまた「責任」をおうことはない。かれは、義務をおうことなく、ただ「権力」のみをもつ支配者であり、かれは責任をおうべき何びとをももたない。かれのなすことはすべて正しいのである」(川島[1948→1950:11])
□「私のみるところでは、民衆の家族生活には、儒教の家族制度とはことなるものがあるように思われる。武士や地主や貴族等の儒教的家族においては、全家族の生活は家長の財産、家長の地位に依存しており、家長以外の家族は家長に寄生する。そこでは、家長の権力にすべてが集中し、これから分化した独立のものとしての夫権や親権の存在は弱いと認められる。しかし、民衆の家族生活の構造はこれとはことなっている。典型的な例として、直接に耕作に従事する農民の家族を考えよう。そこではすべての家族員が、女はもとより子供も老人も、それぞれその能力に応じて家の生産的労働を分担する。全く労働能力のないもの以外はだれも家長の財産に全的に寄生はしない。またそのようなことは経済的に許されない。だから、そこには、儒教的家族におけるような型での家長権、その権威は存しないのである。ここでは絶対的な権威と恭順とではなく、もっと協同的な雰囲気が支配する。各人が固有の生産的労働を分担することに対応して、各人は家族中で固有の地位をもち、したがって戸主権とともに、父権、主婦権等々が分化して成りたっている。人が人を支配するというあの儒教的な上下関係のかわりに、ここには、たがいにむつみあうところの横の協同関係が存在する。このことだけをみるならば、それは近代的であるかのごとき外観を呈する。しかし、この家族制度もまた近代・・12 的=民主的とはいわれえぬのである。ではそれは、どのような理由によってであるか」(川島[1948→1950:12-13])
□「まず第一に、ここでも家族の「秩序」は一つの権威である。それは永い伝統によって、動かしがたい抗しがたい客観的制度に固定しており、そのなかに生きている人に対し絶対的な権威として君臨する。人々は、その家族制度その規範に対し自主的に対立して自分自身の独立な判断による自分自身の規範にこれを転化するのではない。家族秩序は、人の自主的精神によって媒介されるのではなく、直接に「外から」人を拘束するのである。のみならず、ここでも権力乃至権威の現実のにない手たる人間がいないわけではない。権威は家長・長老・父・主婦等に分属しているのであり、ただ絶対的な専制がないというだけのことである。これらの者はやはり伝統によって固定した一定の職分をもっているのであり、それはやはり犯しがたい抗しがたい権威をそなえている。しかし、ここで注意されねばならぬのは、権威はここでははなはだ人情的情緒的性質をおび、だから権力が権力としてあらわれないということである。権威は一つのあたたかな人情的情緒的雰囲気のなかにあり、だから、それは同時に協同体的意識をともなっている。個々の人間の「権威」はしばしば稀薄となり、家族の全体的「秩序」のみが全体に対し「権威」をもっているにすぎぬものとなる。ここでは、かの儒教的家族におけるような、形式主義的なうやうやしい畏敬は支配しないで、くつろいだ・なれなれしい・遠慮のない・・13 雰囲気が支配し、そのなかを、そうしてそのような雰囲気に媒介されて、客観的な秩序が貫徹しているのである。だから父子、夫婦、兄弟、姉妹のあいだに厳然たる「身分」の別があり、その間に「礼儀が厳格におこなわれるところの武士的=儒教的家族のなかに生きている人々からみれば、これは「礼義」のない・だらしのない・なれあった・「変な下等動物」の集合だと思われるのである(だから、彼らには西ヨーロッパ人やアメリカ人の近代家族もまた「礼儀」のない・だらしない・野蛮なものにみえる!)。このことは同時につぎのことを意味する。すなわち、儒教的家族制度は、外的力そのものの強制によって――だから政治権力や法律による強制によって――維持されうるしまた維持される必然性をもつが、ここではそのような外的力によっては秩序は維持されないし、またそのようなものによって維持される必然性もない。ここでは、人情・情緒が決定的である。しかし、この家族が、同様に法律や政治権力によって強制されるのでないところの近代家族と同一の原理・同一の精神的基礎の上に立っているわけでは全くない。両者の間には決定的な差異がある。なぜかといえば、ここで家族的人情や情緒を決定するものは、人間の合理的自主的反省をゆるさぬところの盲目的な習慣や習俗であるが、近代家族においては、合理的自主的反省、「外から」規定されることなく自らの「内から」の自律によって媒介されるところの「道徳」が支配するからであるだからここでは何びとも個人と・・14 して行動することはできないし、独立な個人としての自分を意識することはできない。何びともつねに、協同体的な秩序の雰囲気につつまれ、そこに支配する必然性の客体として、自らを意識しなければならない。この雰囲気に抗して自分の意識や行動を対立させることは、この牧歌的な平和の破壊を意味する。それはかたく禁止されるタブーであり、また実際何びともそれをあえてしようとする気持をもたぬであろう。ひとは、自分の意識や行動についていちいち自分に納得させる必要はなく、したがって自分の行動のために合理的理由を考えたりまたそれを話題とする事は許されない。すべては雰囲気のなかでなんとなくわかっており、またわかっているように思いこませるのである」(川島[1948→1950:14-15])
□「かように個人の意識や行動の余地のない以上、ここでもまた個人的責任という意識は生れるはずがない。すべての意識と行動との根拠であり原因であるのは雰囲気である。何びとにも責任感はなく、責任があるのはただ雰囲気である。またここでは近代的な人格の相互尊重も存在しない。なるほど専制支配はなく、人々は互いに親しみあう。しかしその関係は自主的な個人によって媒介されているのではなく、むしろ自主的な個人を不可能にするところの全体的雰囲気のなかにおいてのみ存在しているからである」(川島[1948→1950:15])
□「第二に、個人的行動の欠如と、それに由来するところの個人的責任感の欠如。それは、あるいは権威への追随に由来し、あるいは雰囲気への非自主的な追随に由来するであろう。恐らくは、実際には両方の要素が混淆して存在しているであろう。生活が、なんら変化なき、同一事のくりかえしにすぎぬかぎり、かような生活原理は平和と安定とを意味するであろう。しかし、もしあらたな事態、あらたな問題がおこるならば、この生活原理は恐ろしい危険をはらんでいる。何びとも責任を自覚せず責任ある行動をせず、しかも多数者がこの主体なき雰囲気のままに流れゆくからである。だから、これは実に「停滞」の原理である」(川島[1948→1950:20])
□「以上にのべたことを要約するならばつぎのごとくなる。すなわち、日本の社会は、家族および家族的結合から成りたつており、そこで支配する家族的原理は民主主義の原理とは対立的のものである。家族的原理は、民主主義の原理とはカテゴリーをことにするのであり、「長をとり短をすてる」というような生やさしいことで、われわれの家族生活および社会生活の民主化をなしとげうるものでは決してないのである」(川島[1948→1950:22])
●川島武宜、1947「孝について――観念型態としての孝の分析」川島[1948→1950:77-142]
□「では、実質的に恩を重くみないで絶対無条件に親への孝を要求するところの、古典儒教的乃至心学道話的な孝の義務はどうであろうか。なるほど、それは外的条件にかけられてはいない。しかしその絶対無条件性は、かの「家父長制」 Patriarchalismus に固有な「恭順」Pietät の規範意識に内在するところの絶対無条件性である。すなわち、それは、一方の全能的な・本来的に無制限な支配権に対し、全くの無権利社として自己の全存在を任せているところの隷従者の規範意識である。このことは、さきに述べたとおりである。そこには、「自由」という主体的意思が欠けており、したがって、そこにはまだ、人間の意思に対立しこれを規律するものとしての規範の独立性が欠けている。したがって、・・128 Pietätにもとづく規範遵守がいかに「自発的」であっても、それは、行為者の自分自身の独立の意思決定を欠いているという意味においては外見的な自発性でしかなく、したがってまた、自分の行為であるとの自覚を欠く以上、その行為についての個人的責任の意識も確立されない。そのかわりにまた、隷従者の行為のいかなる功績もすべてみな支配者の功績に帰し、また隷従者のいかなる徳もすべて支配者の徳の結果とみなされる」(川島[1948→1950:128-129])
□「そこで問題は、つぎにうつる。では近代的社会において要求されている独立人格者の規範は、どのようなものでなければならないか。言うまでもなく、そこでは、すべての人が「個人として尊重される」のであり、人間としての価値においては親も子も平等である。だから、親と子との関係は、もはや権力によって媒介される支配服従の関係ではない。それは、まず第一に、主体的人間の相互の間のカテゴリーたる「権利」と「義務」とが構成する関係である。親と子との関係が、かような特殊=法的な関係となるということ、ここに歴史の世界における一つの画期的モメントが存在するのである。だが、それだけではない。第二に、彼らのあいだには、また、主体的な「自由」な精神にとって固有な・道徳規範の関係が成立する。そうして、この二つの間にはつぎのような特殊=近代的な関係が成りたつ。すなわち、一方では、近代法的な「権利」・「義務」のカテゴリーは、国家権力の強制執行によって与えられるところの、外的な強制の規範であること、他方では、近代的道徳は自発的精神によ・・130 って遵守されるときにのみ、その高い精神的価値を維持するのであって、何らかの外的な力による強制によって実現されるということは、例外的な場合でなければならぬということ――この二つの対立的な矛盾は、いずれもその基底には、すべての人々を個人として尊重するという hutanism を共通にもっていながら、しかも互いに排斥しあっている」(川島[1948→1950:130-131])
■川島武宜、1967『日本人の法意識』岩波書店.
□「徳川時代には一般に、一人一人の個人が独立して相互のあいだに社会的な関係をとりむすぶ、という近代市民社会的な構造がなく(明治以降でさえこの点は基本的にはかわりはなく、比較的最近ま・・162 で――特に終戦まで――つづいた)、社会は、「家」とか親類とは部落とか種々の親分子分的集団とかの・特定個人的な(120頁以下参照)、多かれ少なかれ生活の広い範囲にわたって機能拡散的に相互に結びつき(119頁以下参照)、したがって相互の「権利」義務が確定的になっていない――いわゆる「協同体」的な――小集団によって成りたっていた。したがって、そのような社会では、紛争は、このような「協同体」的関係を破壊しないような・或いは「協同体」的関係をつくるようなしかたで「丸く納める」ことが、望ましいのであり、右のような仲裁的調停(調停的仲裁と言ってもよい)はそのような社会意識にもっとも適した紛争解決方法であった、と言うことができる。これに反し、当事者のあいだで「黒白」を争い裁判官がその「黒白を明らかにする」という方法(訴訟)は、そのような社会意識に適しないものであった」(川島武宜[1967:162-163])
△キーワード:家制度 権利 仲裁
□「昭和2年にはじまる経済恐慌の時代には、社会主義思想はさらにその影響をつよめ、また満州事変以後の日本の工業化の進展、特に中国との戦争の進展にはじまる工業化のいっそうの進展と大規模の動員とは、旧来の労働関係をいっそう解体し、また全体主義体制の強化に対する反動としての民主主義的諸要求を発生させ、個人の独立・自由や「権利」の意識の成長を促した。これに対する政治権力の側からの対応は、再び、「権利」意識の成長の芽を摘みとるという思想政策であった」(171)
△キーワード:権利
●川島武宜、1958「法と道徳」『法哲学年報 1957年版』有斐閣:32-53.
□「[…]自由な意思というものは、現代の経験科学の判断わく組の中に入ってこない、ということができます。そうして、そのような意味で、そのかぎりで、自由な意思ということは、現代の経験科学にとっては存在しないのだ、と言ってよいわけであります。
自由意思という概念は、行為に対する道徳的責任を正当化しまた追求するためのイデオロギーとして、また「道徳的人間」というパーソナリティを訓練するための道具として、過去において大きな機能をはたしたことは、否定できません。すなわち、自由な意思という概念は、道徳を効果的に機能させるためのイデオロギー的道具であった、と言うことができます」(42‐3)
△キーワード:自由意志(意思) 道徳
■川島武宜、1957『イデオロギーとしての家族制度』岩波書店.
□目次
□序論 家族と法
□第1部 家族制度イデオロギーと法
□1 家族制度イデオロギーの構造と機能
□2 イデオロギーとしての「孝」
□3 民法典の「親族」概念について
□4 臨時法制審議会における家族制度論争の一断面――穂積重遠博士を中心として
□5 最近の家族制度復活論
□6 近代的婚姻のイデオロギー――カントの婚姻法理論
□第2部 志摩漁村の寝屋婚・つまどい婚について
□第3部 家元制度