河上肇(かわかみ・はじめ 1879‐1946)
□「28年京都帝大を辞職、日本共産党に入党。33年治安維持法違反で検挙され、37年出獄後「自叙伝」を執筆する。人道主義的な制約や限界は生涯つきまとったものの、マルクス経済学の研究と啓蒙に大きな役割をはたした」(日本思想史辞典[2009:198])
□「しかるに今日極端なる社会主義者の道徳観に至つては、物質を重ずる甚しきに過ぎたり。其の弊や、個人の道徳的責任を解除して之を社会制度の責に帰せしめ、個人をして正心誠意の修養を無視せむるに在り」(29)
□「吾輩窃に思ふ、道学説く所の無私無欲の論は、敢て経済学者の所謂欲望を否認せんとするに非らず、只だ其の欲望をして之を正しうせしめんとするに過ぎざる也、乃ち無欲の説は畢竟正欲の説たる而已。夫れ一心は無形無色無臭無・・30 声にして善なく又悪なし、只其の発して一の動念となる時、正しければ則ち天理に合し、正しからざれば則ち私欲に堕す。道学の説く所は、只だ此の一念の発動をして常に正しからしめんとするもの、固より一切の欲望を断絶せしめんとするに非らざる也」(30-31)
△キーワード:社会主義 責任
●河上肇、1909(明治42年8月)「新刑法と時代思潮」『日本経済雑誌』→河上[1911→1982b:82-86]
□「旧刑法は、凡て人は自由意思を持つて居て、善に就き悪を避くるの理性は各人平等に之を有する者であると認めて居た。それ故、幼者であるとか、精神不具者であるとか云ふ者は別であるが、其他の者は、一定の罪を犯さば必ず之に対する責任を負担すべきであつて、且つ・・82 其の責任の大小軽重は凡て犯罪の外形に依つて定むべきであるとして居たのである。即ち刑法の条文には、何の罪を犯す者は何の刑を課すと云ふことがチヤンと定めてあつて、[…]然るに刑法の新学派では、意思必致論を採つて居る、少なくとも意思の絶対的自由を否認して居る。一定の犯罪人に対して刑罰を課するは、自由意思があるのに拘らず罪を犯したから其の責任を問ふて之に報復すると云ふのでは無くて、将来の犯罪をば出来得るだけ予防すると云ふ為めで、従つて若し其の人が将来再び罪を犯すの憂なく、且つ其の人を無罪にして放免するとも、他の人が是が為めに犯罪の意思を増長すると云ふ様な恐がなければ、其の者に向つて特に刑を課するの必要が無いと主張するのである」(82-83)
□「[…]今の時は、新政治起らざるべからず、新道徳起らざるべからず、新宗教起らざるべからず、新人物出でざるべからざるの時である。一言以て之を蔽へば、変革の時代である、法則破壊の時代である、概括否認の時代である、迷ふ時代である、動く時代である、流さるゝ時代である、それ故、自由意思否認の時代である、社会に責任を帰する時代である、それ故、士君子を以て・・85 任ずるの識者も意思の自由を失ふて、迷ひ動き而して流されつゝある。而かも世人は之を責めつゝ、猶ほ酷くは責めぬ、責め得ぬ時代である、罪を犯したる者に同情を持つ時代である、数十の兵士が日射病で死んでも、其の責任を天候に帰し、カーキー色の軍服に帰し、国民の体質の薄弱なるに帰する時代である」(85-86)
△キーワード:責任 自由意志
●河上肇、1911(明治44年)「日本独特の国家主義」『中央公論』→河上[1911→1982b:115-139]
□「西洋人の主義は個人主義なり。故に西洋に在ては個人を以て自存の価値あるものと為し自己目的性を有するものと為す。故に天賦人権の思想あり。人命を重んじ人格を尊ぶこと、日本人の想像の外に在り。然るに日本人の主義は個人主義に非らざるして国家主義なり。故に日本に在つては個人を以て自存の価値あり自己目的性を有すると看做す能はず、独り自存の価値を有し自己目的性を有する者は只だ国家あるのみと為す。故に日本人には天賦人権の思想なくして、天賦国家の思想あり。個人の権利は只だ国家の承認を経て始て存在す。国家は只だ其の自存の目的を達するの手段と・・119 して、個人に一定の権利を認む。個人の有する権利は、本来自己目的の為めに非らずして、只だ国家の道具として役立つが為のもの也。故に西洋に在りては人権が天賦にして国権は民賦たりとも雖も、日本に在りては国権が天賦にして人権は則ち国賦たり、[…]日本に在つては、個人が個人として独立の人格を有すと云ふの観念頗る乏し。極端に言はゞ、日本人には元来人格の観念なし」(119-120)
△キーワード:個人主義 人格
□「乍併、此の意味に於いては、吾国には未だ社会政策の実行なしとも謂ひ得べし。何となれば、例へば工場法を制定するに当つても、我国に在つては、其の趣旨が労働者の人格を尊重し労働者階級の階級的利益を増進すると云ふことを本来の目的とするに非らずして、飽くまでも彼等を以て国家産業上の道具と為し、只だ此の道具の精神上及び肉体上の健全なる発達が、恰も国家産業の健全なる発達の為めに必要なりと思惟せらるゝが為めに外ならざれば也。此の如きは畢竟生産政策にて近世の所謂社会政策には非ず」(128)
□「自治と云ふことは個人主義の国に於いて当然行はるべく、又た行ふて好成績を挙げ得るの制度なり。之に反し日本人の如き国家主義を奉ずる者に在りては、官治と云ふことが之に相応するの制度なり。故に余の見る所に依れば国家主義の論理を貫く為めには、吾国現時の自治制度は宜しく廃止すべく(少くとも其の根本の精神に大改革を加ふべく)、又た或は強ひて自治の制度を発達せしめんとすれば、宜しく今日の如き国家主義一偏の教育を改正して、加味するに個人主義の教育を以てすべし。今日の教育は国家主義を高調するに全力を費し、而して個人主義的傾向は全力を尽して之を抑圧せんとす。此の如くにして自治政治の発達を望むは、山を掘つて貝を求むるが如きのみ」(136)
△キーワード:自治 国家主義
■河上肇、1947『貧乏物語』岩波文庫.→1965『改版 貧乏物語』岩波文庫.
□「私は上編において今日多数の人々が貧乏線以下に沈淪していることを述べたが、これらの人々は孟子のいわゆる恒産なきのはなはだしきものである。しかるに民のごときは恒産なくんば因って恒心なく、すでに恒心なくんば放辟邪侈なさざるところなし。いずくんぞ彼らをしておのおのその明徳を明らかにし、相親しみて至善に止まらしむることを得ん。これ経済問題が最も末の問題にしてしかも最初の問題たるゆえんである」(127)
□「社会組織の改造よりも人心の改造がいっそう根本的の仕事であるとは、私のすでに幾度か述べたところである。思うにわれわれの今問題にしている貧乏の根絶というがごときことも、もし社会のすべての人々がその心がけを一変しうるならば、社会組織は全然今日のままにしておいても、問題はすぐにも解決されてしまうのである。
その心がけとは、口で言えばきわめて簡単なことで、すなわちまずこれを消費者について言えば、各個人が無用のぜいたくをやめるという事ただそれだけの事である」(133)
□「私はすでに前回の末尾において、富者はその財をもって公に奉ずるの覚悟がなくてはならぬと言ったが、かく言うことにおいて、私の話はすでに消費者責任論より生産者責任論に移ったわけである。
私はかつて、需要は本で生産は末であるから、われわれがもし需要さえ中止したならば、ぜいたく品の生産はこれに伴うて自然に中止せられ、その結果必然的に生活必需品の供給は豊かになり、貧乏も始めて世の中から跡を絶つに至るであろうと述べた。それゆえ私は消費者――ことに富者――に向ってぜいたくの廃止を説いたのであった。しかしさらに考えてみるといかに需要・・150 はあっても、もし生産者においていっさいのぜいたく品を作り出さぬという覚悟を立つるならば、それでも目的は達し得らるべきはずである」(150-151)
△キーワード:社会問題